○枚方市景観条例
平成26年3月20日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 都市景観基本計画及び景観計画(第8条―第12条)
第3章 行為の規制等(第13条―第19条)
第4章 景観重要建造物等(第20条―第22条)
第5章 歴史的景観の保全(第23条―第29条)
第6章 良好な景観の形成の支援等
第1節 景観の形成に係る行為に関する支援(第30条・第31条)
第2節 景観協定等を締結する団体への支援(第32条―第36条)
第7章 景観審議会(第37条)
第8章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項のほか、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、美しく魅力あふれるまちづくりを推進し、もって市民生活の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策を策定し、これを実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市は、市民及び事業者の良好な景観の形成に関する意識の高揚及び知識の普及を図るために必要な措置を講じなければならない。
4 市は、公共施設その他の施設を整備するに当たっては、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが景観を形成する主体であることを認識し、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、市民と相互に協力し、地域における良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成のために積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力要請)
第6条 市長は、良好な景観の形成の促進に関し、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係団体に協力を要請するものとする。
(市民及び事業者への支援等)
第7条 市は、市民及び事業者が自主的かつ主体的に行う良好な景観の形成に資する活動を促進し、及び支援するものとする。
2 市は、景観の形成に関する調査、研究等を行うとともに、景観の形成に関する資料の収集並びに市民及び事業者への情報の提供に努めるものとする。
第2章 都市景観基本計画及び景観計画
(基本計画)
第8条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ持続的に推進するため、都市景観基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(景観計画)
第9条 市長は、基本計画に即して法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
2 前条第2項の規定は、景観計画の策定又は変更について準用する。
3 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)に、次に掲げる区域を定めることができる。
(1) 景観重点区域
(2) 景観形成区域
4 景観重点区域は、良好な景観の形成を特に推進する必要があり、かつ、重点的に保全し、及び創出すべき良好な景観について、それぞれ保全し、及び創出しながら、区域の特性を生かした景観の形成を図る必要がある土地の区域とする。
5 景観形成区域は、良好な景観の形成を推進する必要があり、かつ、区域の特性を生かした景観の形成を図る必要がある土地の区域とする。
6 市長は、第3項各号に掲げる区域ごとに法第8条第2項第2号の行為の制限に関する事項を定めるものとする。
(景観計画の遵守)
第10条 景観計画区域内において、景観の形成に係る行為をしようとする者は、その行為を景観計画に適合させるようにしなければならない。
(計画提案をすることができる団体)
第11条 法第11条第2項の条例で定める団体は、景観計画の策定若しくは変更を提案しようとする土地の区域の同条第1項に規定する土地所有者等、住民又は事業者(事業を行おうとする者を含む。)と協働し、当該提案に係る土地の区域の良好な景観の形成を図ることを目的として活動を行っている団体(法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある規約等を有しているものに限る。)とする。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第12条 市長は、法第14条第1項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の規制等
(行為の制限の適用除外に係る事前協議)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(以下「行為の届出」という。)をしようとする者のうち、その届出に係る行為について景観計画に定められた当該行為についての制限についての適用の除外の適用を受けようとするものは、あらかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議において、景観計画に定められた当該行為についての制限についての適用の除外を適用しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(届出を要しない行為)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為のうち別表に定める規模に該当しない行為
(2) 次に掲げる法令の規定による許可、届出等を要する法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項の規定による許可
ロ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第168条第2項の同意
ハ 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号)第24条第1項若しくは第55条第1項の許可又は同条例第19条第1項若しくは第40条第1項の規定による届出
ニ 枚方市文化財保護条例(平成5年枚方市条例第27号)第15条第1項の許可又は同条例第15条第6項若しくは第16条第1項の規定による届出
(3) 次に掲げる変更に係る行為
イ 法第16条第3項の規定による勧告に基づく変更
ロ 法第17条第1項又は第5項の規定による処分に基づく変更
ハ 第17条第1項の規定による指導に基づく変更
イ 建築物、工作物又は土地の配置、規模及び形態
ロ 建築物、工作物又は土地の外観の色彩及び素材
ハ 建築物が存する敷地又は土地に植栽する樹木の位置及び種類
(5) 建築物又は工作物の配置、規模若しくは形態若しくは外観の色彩若しくは素材又は建築物が存する敷地に植栽する樹木の位置若しくは種類に係る変更に係る行為であって、当該建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができないもの
(6) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る行為であって、その外観の過半の変更でないもの
(7) 建築物又は工作物の水面下の部分に係る行為
(8) 当該建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない当該建築物又は工作物の部分に係る行為
(9) 建築基準法第85条第2項に規定する仮設建築物に係る行為
(10) 建築物の増築又は改築(景観重点区域以外の区域にあっては、増築又は改築をした後の当該建築物の規模が次に掲げる規模を超えないものに限る。)であって、増築又は改築をする部分の延べ面積の合計が増築又は改築をする前のその敷地に存する全ての建築物の延べ面積の10分の1を超えないもの
イ 高さ 15メートル
ロ 建築面積 1,500平方メートル
ハ 延べ面積 3,000平方メートル
(11) 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要しないもの
(12) 景観計画の策定又は変更により新たに行為の届出を要することとなった行為であって、当該策定又は変更の日以後30日以内に着手するもの
(行為の届出に係る添付図書)
第15条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、当該行為の届出に係る建築物、工作物又は土地の完成予想図その他の規則で定める図書とする。
(変更、中止又は完了の届出)
第16条 行為の届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定めるものを変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
2 行為の届出をした者は、その届出に係る行為を中止し、又は完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。
(指導、勧告及び公表)
第17条 市長は、行為の届出をした者に対し、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを指導することができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わず、かつ、当該勧告に係る行為が周辺の良好な景観の形成に著しく支障を及ぼすと認めるときは、当該勧告に従わない者の氏名及び住所(当該勧告に従わない者が法人その他の団体である場合にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その理由を通知し、その者が意見を述べ、及び証拠を提示する機会を与えなければならない。
5 市長は、第3項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(特定届出対象行為)
第18条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する全ての行為とする。
(変更命令等の手続)
第19条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定等)
第20条 市長は、次に掲げる処分等をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第19条第1項又は第28条第1項の規定による指定
(2) 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可
(3) 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第26条若しくは第34条の規定による命令若しくは勧告
(4) 法第27条第1項(法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至った場合に係る部分を除く。)若しくは第2項又は第35条第1項(法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至った場合に係る部分を除く。)若しくは第2項の規定による指定の解除
3 第1項第2号の許可を受けた者は、その許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準等)
第21条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物が滅失することを防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
2 法第19条第1項に規定する物件に樹木を含む場合は、当該樹木の所有者及び管理者は、次条に規定する基準に準じて適切に当該樹木を管理するものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準
第5章 歴史的景観の保全
(保全地区の指定等)
第23条 市長は、景観重点区域のうち、良好な景観の保全及び整備を図ることが特に必要と認められる地区であって次に掲げる基準のいずれにも該当するものを、歴史的景観保全地区(以下「保全地区」という。)として指定することができる。
(1) 良好な景観を形成し、歴史的かつ文化的に貴重な価値を有する建築物等(建築物、工作物、土地その他の物件をいう。以下同じ。)が存すること。
(2) 前号の建築物等と一体となって、当該地区の歴史的な景観及び特色ある景観(以下「歴史的景観」という。)が形成されていること。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地区の法第11条第1項に規定する土地所有者等及び審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
4 前2項の規定は、保全地区の変更又は指定の解除について準用する。
(保全整備計画)
第24条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該保全地区における歴史的景観の保全及び整備に関する計画(以下「保全整備計画」という。)を策定するものとする。
2 保全整備計画には、次に掲げる事項のうち、必要なものを定めるものとする。
(1) 保全及び整備の方針に関する事項
(2) 保全のために特に必要と認められる前条第1項第1号の建築物等の保全に関する事項
(3) 保全のために必要な環境の整備に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、保全及び整備のために市長が必要と認める事項
(歴史的景観建造物の指定等)
第25条 市長は、保全地区内の建築物等で次に掲げる基準のいずれにも該当するものを、歴史的景観建造物として指定することができる。
(1) 第23条第1項第1号の建築物等
(2) 当該保全地区の歴史的景観を特徴付けている建築物等
3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を当該建築物等の占有者等に通知するものとする。
4 第1項の規定は、文化財保護法の規定による国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物の指定若しくは仮指定、大阪府文化財保護条例の規定による府指定有形文化財若しくは府指定史跡名勝天然記念物の指定、枚方市文化財保護条例の規定による市指定文化財の指定又は法第19条第1項若しくは第28条第1項の規定による指定(第29条において「重要文化財等の指定」という。)をされた建築物等については、適用しない。
(保全計画)
第26条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該歴史的景観建造物の保全に関する計画(以下「保全計画」という。)を策定するものとする。
2 保全計画には、次に掲げる事項のうち、必要なものを定めるものとする。
(1) 保全の方針に関する事項
(2) 保全すべき外観の部位並びにその意匠、構造及び材料に関する事項
(3) 歴史的景観建造物が存する敷地の利用及び木竹等の配置に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、保全のために市長が必要と認める事項
(歴史的景観建造物の指定の提案)
第27条 保全地区内の建築物等の占有者等は、当該建築物等について、良好な景観の形成に重要であると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、歴史的景観建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建築物等に当該提案に係る占有者等以外の占有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
(占有者等の管理義務等)
第28条 歴史的景観建造物の占有者等は、保全計画に即して当該歴史的景観建造物を管理するものとする。
2 歴史的景観建造物の占有者等は、当該歴史的景観建造物の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
3 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(歴史的景観建造物の指定の解除)
第29条 市長は、歴史的景観建造物について、次に掲げるいずれかの場合に該当すると認めるときは、その指定を解除するものとする。
(1) 重要文化財等の指定をされたとき。
(2) 歴史的景観建造物としての価値を失ったとき。
(3) 公益上の理由その他の特別の理由があるとき。
第6章 良好な景観の形成の支援等
第1節 景観の形成に係る行為に関する支援
(良好な景観の形成のための助言)
第30条 景観の形成に係る行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に、良好な景観の形成のための助言を求めることができる。
(景観の保全等に係る支援)
第31条 市長は、建築物等について、良好な景観の形成に資するものとして規則で定める行為をしようとする者に対し、必要と認める支援をすることができる。
第2節 景観協定等を締結する団体への支援
(景観協定に係る認可の手続)
第32条 市長は、法第81条第4項、第84条第1項、第88条第1項又は第90条第2項の規定による認可の申請があった場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(1の所有者による景観協定の効力の発生の通知)
第33条 法第90条第2項の規定による認可を受けた景観協定を定めている者は、当該景観協定が同条第4項の規定の適用を受けることとなったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に通知しなければならない。
(景観づくり協定)
第34条 一体として良好な景観を形成すべき一団の土地の法第81条第1項に規定する土地所有者等、住民又は事業者(事業を行おうとする者を含む。第7項において「地区住民等」という。)は、当該地区における良好な景観の形成に資する活動を推進するための協定(以下「景観づくり協定」という。)を締結することができる。
2 景観づくり協定は、市長の認定を受けなければならない。認定を受けた景観づくり協定の有効期間を更新するときも、また、同様とする。
3 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、規則で定める基準に該当するときは、これを認定するものとする。
5 市長は、前項に規定する場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
6 市長は、第4項の規定により認定の適否を決定したときは、当該申請をした者に、当該決定の内容を通知するものとする。
7 第4項の規定による認定を受けた景観づくり協定を締結している地区住民等の代表者は、当該景観づくり協定に定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観づくり協定を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(景観推進準備会)
第35条 法第81条第1項に規定する景観協定(以下「景観協定」という。)又は景観づくり協定を締結しようとする者は、その締結を目的とする準備会(以下「景観推進準備会」という。)を、市長の認定を受けて設立することができる。
2 前項の認定を受けることができる者は、当該景観協定又は景観づくり協定を締結することができる者とする。
3 第1項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、規則で定める基準に該当するときは、これを認定するものとする。
5 市長は、前項の規定により認定の適否を決定したときは、当該申請をした者に、当該決定の内容を通知するものとする。
6 景観推進準備会の代表者は、第3項の規定により申請した事項のうち規則で定めるものを変更しようとするとき又は景観推進準備会を解散しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(良好な景観の形成を推進する団体への支援)
第36条 市長は、法第81条第4項、第84条第1項若しくは第90条第2項の規定による認可を受けた景観協定若しくは第34条第4項の規定による認定を受けた景観づくり協定を活用し良好な景観の形成に取り組む団体又は景観推進準備会に対し、景観の形成に関する情報の提供、助言その他必要と認める支援をすることができる。
第7章 景観審議会
第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として枚方市景観審議会を置く。
2 審議会は、景観の形成に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び答申し、並びに市長に意見を述べるものとする。
3 審議会は、委員13人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、当該調査審議に関し市長が適当と認める者
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営については、枚方市附属機関条例第2条から第10条までの規定を準用する。
第8章 雑則
(表彰)
第38条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる活動等について、当該活動等の主体である個人又は団体を表彰することができる。
(景観アドバイザー)
第39条 市長は、国等、市民及び事業者が行う良好な景観の形成のための取組について、専門的な助言を得るため、景観アドバイザーを置く。
2 景観アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(枚方市附属機関条例の一部改正)
2 枚方市附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(枚方市屋外広告物条例の一部改正)
3 枚方市屋外広告物条例(平成25年枚方市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(1) 敷地内建築物のいずれかのものの高さが15メートルを超えるもの (2) 敷地内建築物の建築面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (3) 敷地内建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
」とあるのは「
(1) 敷地内建築物のいずれかのものの高さが20メートルを超えるもの (2) 敷地内建築物の建築面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの |
」と、同表法第16条第1項第2号に掲げる行為の部景観重点区域以外の区域の場合の欄中「15メートル」とあるのは「20メートル」と、「1,500平方メートル」とあるのは「2,000平方メートル」とする。
6 施行日前に大阪府景観条例(平成10年大阪府条例第44号)の規定によりなされた届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
7 施行日前に行った基本計画又は景観計画の策定に係る市民及び事業者又は枚方市附属機関条例別表に掲げる枚方市都市景観審議会の意見の聴取は、第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による聴取とみなす。
附 則〔平成28年3月30日条例第21号〕
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平28条例21・一部改正)
行為の届出を要する行為
区分 | 規模 | ||
景観重点区域内の場合 | 景観重点区域以外の区域の場合 | ||
法第16条第1項第1号に掲げる行為 | 全てのもの | (1) 敷地内建築物のいずれかのものの高さが15メートルを超えるもの (2) 敷地内建築物の建築面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (3) 敷地内建築物の延べ面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | |
法第16条第1項第2号に掲げる行為 | 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)に係るもの | 高さが6メートルを超えるもの | 高さが15メートルを超えるもの |
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に掲げる電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)に係るもの | 高さが15メートルを超えるもの | ||
装飾塔、記念塔その他これらに類する工作物(屋外広告物を掲出し、又は表示するための広告塔、広告板その他の工作物を除く。)に係るもの | 高さが4メートルを超えるもの | ||
高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類する工作物に係るもの | 高さが8メートルを超えるもの | ||
擁壁、垣、柵その他これらに類する工作物に係るもの | 高さが2メートルを超えるもの(景観計画に定められた枚方宿地区内の歴史的環境整備ゾーンに存する垣、柵その他これらに類する工作物に係る行為にあっては、全てのもの) | 高さが15メートルを超えるもの又は築造面積が1,500平方メートルを超えるもの | |
ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する工作物に係るもの | 全てのもの | ||
コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラントに係るもの | 全てのもの | ||
自動車車庫の用途に供する工作物に係るもの | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第3項第2号に該当するもの | ||
石油、ガスその他これらに類する物を貯蔵する工作物に係るもの | 高さが8メートルを超えるもの | ||
汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物に係るもの | 全てのもの | ||
高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する工作物に係るもの | 高さが5メートルを超えるもの | ||
橋梁、跨線橋その他これらに類する工作物に係るもの | 幅員が12メートル以上のもの又はその延長が30メートル以上のもの | ||
法第16条第1項第3号に掲げる行為 | 500平方メートル以上のもの | 10,000平方メートル以上のもの |
備考
1 「敷地内建築物」とは、法第16条第1項第1号に掲げる行為をした後の当該建築物が存する敷地に存する全ての建築物をいう。
2 「高さ」とは、工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面(建築基準法施行令第2条第2項に規定する地盤面をいう。)から当該工作物の上端までの高さをいう。