○枚方市景観規則

平成26年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び枚方市景観条例(平成26年枚方市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(住民等による提案)

第3条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年/農林水産省/国土交通省/環境省/令第1号。以下「省令」という。)第4条の提案書は、景観計画変更提案書(様式第1号)とする。

2 前項の提案書には、省令第4条各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 提案に係る土地の区域を示す図面

(2) 提案に係る土地の公図の写し

(3) 提案に係る土地の地籍一覧表

(4) 提案に係る土地の土地所有者等(法第11条第1項に規定する土地所有者等をいう。次号において同じ。)の一覧表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(行為の制限に係る事前協議)

第4条 条例第13条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、事前協議書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の協議書には、別表に掲げる図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(行為の届出)

第5条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第1項の届出書は、景観計画区域行為届出書(様式第3号)とする。

2 条例第15条の規則で定める図書は、別表に定める図書とする。

(行為の変更の届出)

第6条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、別表に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(氏名等の変更の届出等)

第7条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに行為の着手予定日及び完了予定日とする。

2 条例第16条第1項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 条例第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為中止・完了届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

4 前項の届出書には、行為の完了の届出の場合にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 行為を完了した時点における当該行為の対象となった建築物、工作物又は土地の外観及びその周辺の状況を示す写真

(2) 写真撮影の位置図

(行為の通知)

第8条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域行為通知書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の通知書には、別表に定める図書を添付しなければならない。

(届出に係る行為に対する指導)

第9条 条例第17条第1項の規定による指導は、指導の内容及び理由並びに指導の責任者を記載した文書をもって行うものとする。

(身分証明書)

第10条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第8号)とする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第11条 景観法施行規則第7条第1項又は第12条第1項の提案書は、景観重要建造物等指定提案書(様式第9号)とする。

2 前項の提案書には、景観法施行規則第7条第1項各号又は第12条第1項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 提案の理由を記載した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(土地その他の物件の範囲の通知の方法)

第12条 景観法施行規則第8条第2項の方法は、景観重要建造物の土地その他の物件の位置を示す図面を添付して通知することとする。

(景観重要建造物等の標識)

第13条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物である旨

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木である旨

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)

第14条 景観法施行規則第9条第1項又は第14条第1項の申請書は、景観重要建造物等現状変更許可・協議申請書(様式第10号)とする。

2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要建造物等現状変更許可・協議申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

3 前2項の申請書には、景観法施行規則第9条第2項各号又は第14条第2項各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(景観重要建造物等の現状変更の完了の届出等)

第15条 条例第20条第3項の規定による届出は、景観重要建造物等現状変更完了・中止届出書(様式第11号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、その許可に係る行為の完了の届出の場合にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 行為を完了した時点における景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の外観及びその周辺の状況を示す写真

(2) 写真撮影の位置図

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第16条 条例第21条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認められるときは、直ちに、市長と協議し、必要な措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある木竹は、速やかに、伐採すること。

2 条例第22条第3号の規則で定める基準は、景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認められるときは、直ちに、市長と協議し、必要な措置を講ずることとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第17条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第12号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、所有者が変更したことを明らかにする書類を添付しなければならない。

(歴史的景観建造物の指定の提案)

第18条 条例第27条第1項の規定による提案は、氏名及び住所並びに当該提案に係る建築物等(条例第23条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び外観の特徴を記載した歴史的景観建造物指定提案書(様式第13号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の提案書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 提案の理由を記載した書類

(2) 当該建築物等の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面

(3) 道路その他の公共の場所から撮影した当該建築物等の写真

(4) 条例第27条第1項の合意を得たことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(歴史的景観建造物の現状変更の届出等)

第19条 条例第28条第2項の規定による届出は、歴史的景観建造物現状変更届出書(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図

(2) 当該歴史的景観建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面

(3) 当該歴史的景観建造物の外観及び行為をしようとする箇所の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 条例第28条第2項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 地下に設ける建築物等の増築、改築、移転又は除却

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

4 条例第28条第3項の規定による届出は、歴史的景観建造物現状変更完了・中止届出書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。

5 前項の届出書には、その届出に係る行為の完了の届出の場合にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 行為を完了した時点における歴史的景観建造物の外観及びその周辺の状況を示す写真

(2) 写真撮影の位置図

(良好な景観の形成のための助言の依頼)

第20条 条例第30条第1項の規定による依頼は、良好な景観の形成のための助言依頼書(様式第16号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の依頼書には、別表に掲げる図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(景観の保全等に係る支援の対象となる行為)

第21条 条例第31条の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 条例第21条第1項又は第22条の基準に適合する管理行為

(2) 条例第24条第1項に規定する保全整備計画に基づいて行われる行為

(3) 条例第26条第1項に規定する保全計画に基づいて行われる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史的景観の保全及び整備に寄与するものと市長が認める行為

(景観協定の認可の申請)

第22条 法第81条第4項又は第90条第1項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第17号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 認可を受けようとする景観協定

(2) 締結の理由を記載した書類

(3) 景観協定区域を示す図面及び付近の見取図(周辺の地形及び地物の概略を示す図面をいう。以下同じ。)

(4) 法第81条第1項本文の合意があったことを証する書類

(5) 景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該景観協定区域隣接地の土地を示す図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定の縦覧)

第23条 法第82条第1項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定により景観協定を縦覧しようとする者は、あらかじめ、所定の縦覧者名簿に必要な事項を記載しなければならない。

(景観協定の変更の認可の申請)

第24条 法第84条第1項の規定による申請は、景観協定変更認可申請書(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更しようとする事項を記載した書類

(2) 変更しようとする事項に係る景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を示す図面

(3) 変更の理由を記載した書類

(4) 法第84条第1項の合意があったことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(借地権消滅等の届出)

第25条 法第85条第3項の規定による届出は、借地権消滅等届出書(様式第19号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第85条第1項又は第2項の規定により景観協定区域から除外される土地の区域を示す図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定への加入の意思表示)

第26条 法第87条第1項又は第2項の書面は、景観協定加入通知書(様式第20号)とする。

2 前項の書面には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該加入に係る土地の区域を示す図面

(2) 法第87条第2項の規定による場合にあっては、同項本文の合意があったことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観協定の廃止の申請)

第27条 法第88条第1項の規定による申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第21号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書類

(2) 法第88条第1項の合意があったことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(申請の取下げ)

第28条 法第81条第4項、第84条第1項、第88条第1項又は第90条第1項の規定による認可の申請をした者は、当該申請に対する処分の前に、当該申請を取り下げようとするときは、景観協定認可等申請取下げ届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(1の所有者による景観協定の効力の発生の通知)

第29条 条例第33条の規定による通知は、一人景観協定効力発生通知書(様式第23号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の通知書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第90条第1項の所有者以外の土地所有者等(法第81条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)が存することとなった土地の区域を示す図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観づくり協定の認定の申請等)

第30条 条例第34条第3項の規定による申請は、景観づくり協定認定申請書(様式第24号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を定めた協定

 景観づくり協定の目的となる地区(以下「地区」という。)の範囲

 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの

(イ) 建築物の形態意匠に関する基準

(ロ) 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

(ハ) 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

(ニ) 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

(ホ) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

(ヘ) 農用地の保全又は利用に関する事項

(ト) その他良好な景観の形成に関する事項

 景観づくり協定の有効期間

 景観づくり協定の変更及び廃止に関する事項

(2) 次条第7号に規定する規約

(3) 締結の理由を記載した書類

(4) 地区の範囲を示す図面及び付近の見取図

(5) 締結しようとする者の名簿

(6) 締結しようとする者が地区住民等(条例第34条第1項に規定する地区住民等をいう。以下同じ。)であることを証する書類

(7) 地区の土地所有者等の過半数の合意があったことを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 条例第34条第7項の規定による変更の届出は、景観づくり協定認定事項変更届出書(様式第25号)を市長に提出することにより行わなければならない。

4 前項の届出書には、第2項各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

5 条例第34条第7項の規定による廃止の届出は、景観づくり協定廃止届出書(様式第26号)を市長に提出することにより行わなければならない。

6 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観づくり協定の認定の基準等)

第31条 条例第34条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合したものであること。

(2) 必要な自発的かつ継続的な活動が行われることが見込まれること。

(3) 地区の範囲が、一体として良好な景観を形成すべき一団の土地であること。

(4) 地区住民等その他の関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。

(5) 地区の土地所有者等の過半数の合意により締結されること。

(6) 有効期間が5年以上であること。

(7) 次に掲げる事項を定めた規約があること。

 名称

 事務所の所在地

 地区の範囲

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任の方法

 会議に関する事項

 会計に関する事項

 規約の変更の手続に関する事項

(8) 公益上の支障がないと認められるものであること。

(9) 地区の良好な景観の形成に寄与すると市長が認めるものであること。

2 土地又は借地権が数人の共有に属する場合における前項第5号の規定の適用については、当該共有者を合わせて1の所有者又は借地権を有する者とみなす。

3 条例第34条第2項の更新に係る認定の申請があった場合においては、当該景観づくり協定を締結している地区住民等が第1項第5号の合意があったものとみなす方法として定めた方法により合意があったものとみなしたことをもって、第1項第5号の合意に代えることができる。

(景観推進準備会の認定の申請等)

第32条 条例第35条第3項の規定による申請は、景観推進準備会認定申請書(様式第27号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 次条第5号に規定する規約

(2) 設立しようとする理由を記載した書類

(3) 土地の区域又は地区の範囲を示す図面及び付近の見取図

(4) 構成しようとする者の名簿

(5) 活動目的、活動方針、活動計画等に関する事項を記載した書類

(6) 構成しようとする者の10人以上が土地所有者等であることを証する書類

(7) 景観づくり協定を締結しようとする場合にあっては、構成しようとする者が地区住民等であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 条例第35条第6項の規則で定める事項は、景観推進準備会の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地とする。

4 条例第35条第6項の規定による変更の届出は、景観推進準備会認定事項変更届出書(様式第28号)を市長に提出することにより行わなければならない。

5 前項の届出書には、第2項各号に掲げる図書(当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

6 条例第35条第6項の規定による解散の届出は、景観推進準備会解散届出書(様式第29号)を市長に提出することにより行わなければならない。

7 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 解散の理由を記載した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観推進準備会の認定の基準)

第33条 条例第35条第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合したものであること。

(2) 必要な自発的かつ継続的な活動が行われることが見込まれること。

(3) 区域又は地区が、一体として良好な景観を形成すべき一団の土地であること。

(4) 土地所有者等を10人以上含む者で構成されていること。

(5) 次に掲げる事項を定めた規約があること。

 名称

 事務所の所在地

 土地の区域又は地区の範囲

 役員の定数、任期、職務の分担及び選任の方法

 会議に関する事項

 会計に関する事項

 準備会の解散又は規約の変更の手続に関する事項

(6) 公益上の支障がないと認めるものであること。

(7) 区域又は地区の良好な景観の形成に寄与すると市長が認めるものであること。

2 土地又は借地権が数人の共有に属する場合における前項第4号の規定の適用については、当該共有者を合わせて1の所有者又は借地権を有する者とみなす。

(申請の取下げ)

第34条 条例第34条第3項又は第35条第3項の規定による認定の申請をした者は、当該申請に対する決定の前に、当該申請を取り下げようとするときは、景観づくり協定等認定申請取下げ届出書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(図書の提出部数等)

第35条 この規則の規定により提出する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 この規則の規定により提出する図面の縮尺は、市長が別に定める。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府景観条例施行規則(平成11年大阪府規則第54号)様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

〔令和2年12月28日規則第85号〕

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第4条、第5条、第6条、第8条、第20条関係)

区分

図書の種類

明示すべき事項

法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物、工作物及び植栽の位置、届出に係る建築物又は工作物と他の建築物等との別、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、開口部の位置及び主要部分の寸法

屋根伏図

縮尺、方位、屋上に設ける建築設備の位置、開口部の位置及び主要部分の寸法

4面以上の立面図

縮尺、材料の種別、色彩及びその他の意匠、開口部の位置並びに建築設備の位置及び形状

2面以上の断面図

縮尺、屋根の形状、建築物又は工作物の各部分の高さ及び主要部分の寸法

完成予想図

届出に係る建築物又は工作物の外観

現況カラー写真

行為に係る敷地及びその周辺の状況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

景観形成方針への配慮に関するチェックリスト

景観形成に関して工夫及び配慮を行った事項

市長が必要と認める図書


法第16条第1項第3号に掲げる行為

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

土地利用計画図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物、工作物、植栽及びごみ集積施設の位置、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

造成計画平面図

切土又は盛土をする土地の部分、擁壁及び法面の位置並びに道路の位置及び幅員

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

現況カラー写真

行為に係る敷地及びその周辺の状況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

景観形成方針への配慮に関するチェックリスト

景観形成に関して工夫及び配慮を行った事項

市長が必要と認める図書


備考

1 届出に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない壁面がある場合は、当該壁面の立面図を省略することができる。

2 色彩は、マンセル値(工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721号に規定する色相、明度及び彩度の値をいう。)により表示すること。

3 写真を撮影した位置及び方向を付近見取図又は配置図に示した場合は、写真撮影の位置図を省略することができる。

4 当該行為が法第16条第1項第2号に掲げる行為である場合は、各階平面図、屋根伏図及び2面以上の断面図を省略することができる。

(令2規則85・一部改正)

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枚方市景観規則

平成26年3月31日 規則第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第16編 設/第5章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第34号
令和2年12月28日 規則第85号