○事務局に置く参事役及び調整役に係る事務について
令和6年3月21日
事務局長裁定第1号
第1 趣旨
国立大学法人弘前大学事務組織規程(平成16年規程第32号)第34条の規定に基づき、事務局に置く参事役及び調整役に係る事務について、必要な事項を定める。
第2 参事役(地域構想推進PF構築等推進事業担当)
参事役(地域構想推進PF構築等推進事業担当)は、地域構想推進プラットフォーム構築等推進事業に関する事務を総括する。
第3 事務局付調整役(国際連携本部)
事務局付調整役(国際連携本部)は、国際連携に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を統括する。
第4 事務局付調整役(放射線安全総合支援センター担当)
事務局付調整役(放射線安全総合支援センター担当)は、原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会決定)における高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センターに係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を統括する。
第5 事務局付調整役(地域中核・特色ある研究大学強化促進事業担当)
事務局付調整役(地域中核・特色ある研究大学強化促進事業担当)は、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を統括する。
第6 事務局付調整役(地域構想推進PF構築等推進事業担当)
事務局付調整役(地域構想推進PF構築等推進事業担当)は、地域構想推進プラットフォーム構築等推進事業に係る重要事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を統括する。
附則
令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年9月26日事務局長裁定第1号)
令和7年10月1日から実施する。
附則(令和7年12月3日)
令和8年1月1日から実施する。
附則(令和8年3月27日)
令和8年4月1日から実施する。