○国立大学法人弘前大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定規程第44号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 俸給(第9条―第14条)

第3章 諸手当(第15条―第39条)

第4章 給与の特例(第40条―第44条)

第5章 補足(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分による。

(1) 基本給は、俸給とする。

(2) 諸手当は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、リサーチ・アドミニストレーター手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、手術看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当、夜間医療手当、研究代表者等特別手当、クロスアポイントメント手当、診療報酬関連手当、特定診療科手当、入試手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給日)

第3条 俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、リサーチ・アドミニストレーター手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、手術看護手当、クロスアポイントメント手当、特定診療科手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の月額の全額を毎月17日に、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当及び夜間医療手当、診療報酬関連手当は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が職員就業規則第51条第1項第2号から第4号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。

4 入試手当は、次の各号に掲げる入試区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日に、土曜日に当たるときは、前日に支給する。

(1) 大学入学共通テスト 実施された年度の2月17日

(2) 一般選抜 実施された年度の翌年度の4月17日

(3) その他の入学試験

 特別選抜(総合型選抜、社会人入試)及び編入学試験 実施された年度の2月17日

 特別選抜(私費外国人留学生入試) 実施された年度の翌年度の4月17日

5 研究代表者等特別手当は、当該手当の額が確定した以後の最初の月の17日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日に、土曜日に当たるときは、前日に支給する。

(給与の支払)

第4条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、次の各号に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合掛金

(4) 共済組合の貸付金の返済金等職員が共済組合に支払うべき金額

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条に基づく協定に定めるもの

2 前項の給与は、原則として、職員の同意を得て預金又は貯金への振込みによって支払う。

3 前項の同意は、書面により行うものとする。これを変更する場合についても、同様とする。

(日割計算)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。

(1) 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)により介護休業を始め、又は介護休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員就業規則第75条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 職員就業規則第75条の2第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 職員就業規則第75条の3第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、介護休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

4 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。

5 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により、俸給を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日(以下「週休日」という。)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

7 第1項の規定は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、リサーチ・アドミニストレーター手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、手術看護手当、特定診療科手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額及び寒冷地手当の支給について準用し、第3項から第6項までの規定は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特定診療科手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。

8 給与期間の途中において平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の平成22年改正規程附則第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割り計算による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額(俸給及び俸給の調整額の月額の合計をいう。以下同じ。)、初任給調整手当、地域手当(俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。)、職務付加手当、リサーチ・アドミニストレーター手当、広域異動手当(俸給の月額に広域異動手当の支給割合を乗じて得た額をいう。)、手術看護手当、特定診療科手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額及び寒冷地手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第23条から第25条まで、第27条第1項第1号第28条及び第30条に規定する業務が時間外に行われた場合の第31条及び第32条の規定による算出については、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)に、所定の勤務時間を超えて勤務した当該業務の時間数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額をもって、算出した額とする。

(端数計算)

第7条 第31条から第33条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当並びに第41条から第43条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 俸給

(俸給の決定)

第9条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一)(別表第1 (1))

(2) 一般職俸給表(二)(別表第1 (2))

(3) 教育職俸給表(一)(別表第1 (3))

(4) 教育職俸給表(二)(別表第1 (4))

(5) 教育職俸給表(三)(別表第1 (5))

(6) 医療職俸給表(一)(別表第1 (6))

(7) 医療職俸給表(二)(別表第1 (7))

(初任給)

第10条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第11条 職員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その職員の職務に応じ、その職員の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項のほか、職員の人事評価の結果を考慮し、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員を除くものとする。

(降格)

第12条 職員就業規則第25条又は第26条の規定により降任したときは、その者の属する職務に応じた下位の級に降格させることができる。

(昇給)

第13条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前におけるその者の直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮し、行うものとする。この場合において、同日前1年間の期間に当該職員が職員就業規則第81条の規定による懲戒処分を受けたこと等、別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が当該各号に掲げる職員にあっては3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定する。

(1) 教育職俸給表(二)4級

(2) 教育職俸給表(三)4級

(3) 医療職俸給表(一)7級以上

(4) 医療職俸給表(二)6級以上

3 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員

(2) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、本学の財務状況の悪化その他やむを得ない事情が生じた場合は、その昇給時期を延期し、又は昇給を行わない場合がある。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第14条 削除

第3章 諸手当

(俸給の調整額)

第15条 俸給の調整額は、別表第2の適用区分表(以下この条において「適用区分表」という。)に掲げる職員に支給する。

2 俸給の調整額の月額は、別表第2の調整基本額表で定める調整基本額に適用区分表に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(俸給の特別調整額)

第16条 俸給の特別調整額は、別表第3に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第3に定める区分に応じた支給額(職務の級が記してある場合はその者の職務の級に応じた支給額。)(育児休業規程第15条の2の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。なお、俸給の特別調整額の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合及び当該勤務が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

3 第1項に規定する職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の俸給の特別調整額の全額を支給する。

4 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第40条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。次条において同じ。)は、その月の俸給の特別調整額は支給しない。

5 第31条から第33条までの規定は、第1項に規定する職員には適用しない。

6 平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の俸給の特別調整額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(職務付加手当)

第16条の2 職務付加手当は、職務にかかる負担が極めて大きいと認められる職員、限定的な管理責任があると認められる職員及び特定の資格を有する職員のうち別表第3―2に掲げる者に支給する。ただし、同表に掲げる「産業医」及び「衛生管理者」を除き、前条第1項に規定する職員には支給しない。

2 職務付加手当の月額は、別表第3―2に定める区分に応じた支給額とする。

3 別表第3―2のうち「研究科長、学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの」については、各部局等ごとの支給額の総額が、別に定める額を超えてはならない。

4 別表第3―2に掲げる区分の職務を付加されることとなった場合には、その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。

5 第1項に規定する職員が、退職若しくは死亡した場合、解雇された場合又は別表第3―2に掲げる区分の職務を付加されなくなった場合には、その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その属する月の前月)まで支給する。

6 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の職務付加手当は支給しない。

7 平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の職務付加手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(リサーチ・アドミニストレーター手当)

第16条の3 リサーチ・アドミニストレーター手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でリサーチ・アドミニストレーターを命じられた職員に支給する。

2 リサーチ・アドミニストレーター手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) その職務の級が5級以上である職員 40,000円

(2) その職務の級が4級または3級である職員 35,000円

(3) その職務の級が2級以下である職員 30,000円

3 第1項に規定する職員が、退職若しくは死亡した場合、解雇された場合又はリサーチ・アドミニストレーターを免じられた場合には、当該事実の発生した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その属する月の前月)まで支給する。

4 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月のリサーチ・アドミニストレーター手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第17条 医学、歯学又は薬学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、別に定める月額を、採用の日から35年以内、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を前項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(地域手当)

第19条 地域手当は、別表第5に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に所在する本学の事業所(学長が本学の事業所に準ずると認める事業所(以下「準事業所」という。)を含む。)に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、別表第5の支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、かつ、支給地域に所在する事業所において、地域手当又はこれと同様の手当(以下「地域手当等」という。)の支給を受けていた者を、引き続き本学の職員に採用した場合(採用前の支給地域における在勤期間が6カ月を超えるときに限る。)は、前項の規定にかかわらず、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。職員が本学の事業所(準事業所を除く。)を異にする異動をした場合においても同様とする。

(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用の日の前日に勤務していた地域の事業所に在勤するものとした場合に、当該事業所において支給されていた地域手当等と同様の支給割合(別表第5に掲げる支給割合を超える場合は別表第5の支給割合とし、当該採用の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該採用の日の後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の支給割合とする。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により決定された支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該採用の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により決定された支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 前各項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(広域異動手当)

第19条の2 職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合(職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、引き続き本学の職員に採用した場合を含む。)において、当該異動につき算定した事業所間の距離(異動の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第19条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。

3 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第22条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1カ月。以下同じ。)につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に定める職員の区分に応じた額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額。)

3 通勤手当を支給される職員に、退職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第22条 職員就業規則第13条に規定する昇任又は同規則第14条に規定する配置換等(以下、この条において「異動」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員及びこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者(配偶者のない職員については子)の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次に掲げる交通距離の区分に応じた額を加算した額)とする。

ア 交通距離が100キロメートル以上300キロメートル未満である職員 8,000円

イ 交通距離が300キロメートル以上500キロメートル未満である職員 16,000円

ウ 交通距離が500キロメートル以上700キロメートル未満である職員 24,000円

エ 交通距離が700キロメートル以上900キロメートル未満である職員 32,000円

オ 交通距離が900キロメートル以上1,100キロメートル未満である職員 40,000円

カ 交通距離が1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満である職員 46,000円

キ 交通距離が1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満である職員 52,000円

ク 交通距離が1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満である職員 58,000円

ケ 交通距離が2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満である職員 64,000円

コ 交通距離が2,500キロメートル以上である職員 70,000円

3 交流職員から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、施設環境部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円とする。)なお、当該作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は前項により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、次の各号に掲げる業務に従事した場合に、当該区分に応じて支給する。ただし、同一の日において第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(1) 医学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が当該教室又は研究施設における死体の処理作業に従事したとき

(2) 職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第一号の作業 3,200円

(2) 前項第二号の作業 1,000円

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか、職員が第3項に規定する管理区域内において、第4項各号に掲げる業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

3 「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。

(1) 外部放射線による実効線量が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

(2) 空気中の放射性物質の濃度が、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に掲げる濃度を超えるおそれのある区域

(3) 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が、告示第4条第3号に掲げる密度を超えるおそれのある区域

(4) 3月間についての外部放射線による実効線量の第1号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第2号に掲げる濃度に対する割合の和が、1を超えるおそれのある区域

4 「放射線業務」とは、次の各号の一に該当する業務をいう。

(1) エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査

(2) サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査

(3) エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査

(4) ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い

(5) 放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い

(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入って行うもの

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上の勤務である場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の勤務である場合 2,150円

3 深夜における勤務の交代に伴い通勤を行う場合(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第21条第1項第2号に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(手術看護手当)

第26条の2 手術看護手当は、医学部附属病院手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師に支給する。

2 手術看護手当の月額は、10,000円とする。

3 第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって手術部において勤務しないこととなる場合は、その月の手術看護手当は支給しない。

(教員特殊業務手当)

第27条 教員特殊業務手当は、教育学部の附属学校園(以下「附属学校園」という。)に所属する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(園児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(教育学部の附属学校(以下「附属学校」という。)が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は週休日若しくは休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日に行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日又は休日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イ及びの業務 8,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(4) 前項第4号の業務 3,600円

(5) 前項第5号の業務 900円

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校園に所属する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭が、教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

第29条 削除

(教育業務連絡指導手当)

第30条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に所属する教諭のうち、次の各号に掲げる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

(1) 小学校、中学校及び特別支援学校の教務主任、研究主任及び教育実習主任

(2) 小学校及び中学校の学年主任

(3) 中学校及び特別支援学校の生徒指導主事

(4) 特別支援学校の中学部及び高等部の進路指導主事

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(特別支援教員手当)

第30条の2 特別支援教員手当は、特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、障害のある児童又は生徒に対する授業又は指導に従事する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,600円(育児短時間勤務職員にあっては、勤務した日1日につき600円として計算して得た額)とする。

3 第1項に規定する職員(育児短時間勤務職員を除く。)が、一の月において、勤務した日が15日に満たない場合のその月における前項の手当の額は、前項の規定にかかわらず、勤務した日1日につき600円として計算して得た額とする。

(超過勤務手当)

第31条 業務上の必要により、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務の時間が、1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 職員就業規則第68条第19号に規定する超勤代休の使用を申し出た場合において、当該超勤代休を申し出た日又は時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休の申し出に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第32条 職員就業規則第51条第1項第2号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)職員就業規則第51条第1項第3号に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)及び職員就業規則第53条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)において、所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、職員就業規則第52条第54条及び第55条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が職員就業規則第52条第54条及び第55条の規定に基づく週休日に当たるときは、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が祝日法による休日、年末年始の休日、代休日及び職員就業規則第51条第1項第4号に定める日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。

(夜勤手当)

第33条 所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第34条 宿日直手当は、職員が職員就業規則第61条に規定する宿日直勤務を命ぜられ、当該業務に従事した場合に支給する。

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 教育職(一)の適用を受ける職員については、10,000円

(2) 医療職(一)の適用を受ける職員については、5,400円

(3) 医療職(二)の適用を受ける職員については、6,800円

3 前項の勤務は、第31条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(専門業務型裁量労働制における裁量労働割増手当)

第34条の2 職員就業規則第56条に規定する専門業務型裁量労働制が適用される職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)には、次に定める裁量労働割増手当を支給することとし、第31条から第33条までの規定を適用しない。

2 裁量労働制適用職員が、職員就業規則第51条第1項に規定する休日に勤務した場合には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を裁量労働割増手当として支給する。

3 裁量労働制適用職員が、深夜に勤務した場合には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を裁量労働割増手当として支給する。

(1) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日以外の日 100分の25

(2) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日 100分の160

第34条の3及び第34条の4 削除

(入試手当)

第34条の5 入試手当は、職員が別表第6に掲げる入試区分のテスト、選抜及び試験において、同表に掲げる担当区分の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、別表第6に掲げる区分に応じて同表に掲げる額とする。

3 第1項の適用を受ける職員については、別表第6に掲げる入試区分のテスト、選抜及び試験に伴う第31条及び第32条の規定は適用しない。

第34条の6 削除

(災害応急作業等手当)

第34条の7 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 本部長指示により、居住者等が屋内への退避を行うこととされた区域の屋外において行う作業(前3号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(別に定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(別に定めるものに限る。) 20,000円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げる以外のもの 13,300円

(4) 前項第1号の作業のうち本学が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

4 第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(待機手当)

第34条の8 待機手当は、診療業務に従事する医師又は歯科医師が、緊急の業務に備えて医学部附属病院内で待機した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該待機1回につき8,000円とする。

(特別業務手当)

第34条の9 特別業務手当は、診療に従事する医師又は歯科医師が次の各号に掲げる業務に従事した場合に、従事した時間1時間につき、当該区分に応じて支給する。

(1) 緊急の診療業務に従事したとき

(2) 緊急の手術(内視鏡治療及びカテーテル治療を含む。)、麻酔又は分娩業務に従事したとき

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 1,000円

(2) 前項第2号の業務 2,000円

3 前2項に規定するもののほか、特別業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(交代制業務手当)

第34条の10 交代制業務手当は、医学部附属病院において診療業務に従事する医師のうち、職員就業規則第54条に規定する変形労働時間制の適用を受ける者について、所定の勤務時間の全部又は一部が深夜又は職員就業規則第51条第1項各号に規定する日に割り振られ、かつ、当該所定の労働時間の全てを勤務した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、20,000円とする。ただし、所定の勤務時間が深夜を含む場合であって、当該勤務の始業時刻が午前8時30分から午前12時00分までの間であるときは40,000円を支給する。

3 交代制業務手当には、第33条に規定する夜勤手当を含むものとする。

(夜間医療手当)

第34条の11 夜間医療手当は、医学部附属病院に勤務する医療職(一)の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる検査部、放射線部及び臨床工学部での医療の業務に従事し、かつ、深夜における勤務時間が6時間以上である場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、3,000円とする。

(研究代表者等特別手当)

第34条の12 研究代表者等特別手当は、弘前大学における研究代表者(PI)等人件費支出制度(以下「PI人件費支出制度」という。)の適用を受けた職員に支給する。

2 研究代表者等特別手当の額は、PI人件費支出制度の適用を受けた研究代表者等の当該年度における給与額に、同制度の適用に係る研究活動に従事したエフォートを乗じて得た額(ただし、同制度適用時における人件費充当額を限度とする。)を基礎として、100分の70を乗じて得た額とする。

(クロスアポイントメント手当)

第34条の13 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第82号)に基づくクロスアポイントメント制度を適用する者であって、以下の各号のいずれにも該当する場合に支給することができる。

(1) 相手方機関に採用された場合の給与額が、クロスアポイントメントを適用しなかった場合に得られる本学の給与額を上回ること。

(2) 相手方機関がその必要経費を負担する旨を協定書(附属する書類を含む。)に規定していること。

2 クロスアポイントメント手当の額は、本学と相手方機関との協議により決定した額とする。

(診療報酬関連手当)

第34条の14 医学部附属病院における診療報酬等に関連した特定の業務従事等に対し、診療報酬関連手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、診療報酬関連手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特定診療科手当)

第34条の15 特定診療科手当は、診療報酬として地域医療体制確保加算2を届出している診療科において診療業務に従事する職員に、別に定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特定診療科手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(義務教育等教員特別手当)

第35条 附属学校園に勤務する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭には、職務の種類に係る業務の困難性その他の事情を考慮し、月額8,200円を超えない範囲内で、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 第5条第7項の規定は、義務教育等教員特別手当のうち学級担任に係る手当額には適用しない。

3 義務教育等教員特別手当は、第44条の規定による俸給の半減が行われる場合においても半減されない。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(教職調整額)

第36条 附属学校園に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に対して、その職務の特殊性に基づき、その者の俸給月額に100分の4を乗じて得られる額を教職調整額として支給する。なお、教職調整額は第31条及び第32条の規定により算出した超過勤務手当及び休日給の内払いとみなす。

2 第31条及び第32条の規定により算出した超過勤務手当及び休日給の合計額が教職調整額を上回る場合には、当該合計額から教職調整額を差し引いた額を支給する。

3 第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第19条第19条の2第38条及び第39条の規定の適用については、同項の教職調整額は、俸給とみなす。

(寒冷地手当)

第37条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に、次項において定める勤務地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる勤務地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

勤務地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

青森県

19,800円

11,400円

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、第18条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)第1条に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、第22条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まない。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 有給休職者(職員就業規則第15条第1項第1号第3号から第5号第7号第9号及び第10号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けている職員をいう。) 前項の規定による額に第40条第2項第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第44条の規定により俸給の半額が減ぜられている職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 0

 本邦外にある者(に該当する者及び第2項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職している職員をいう。)

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項第1号第3号から第5号まで、第7号及び第9号から第10号までの規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職している職員をいう。)

 育児休業職員(育児休業規程により育児休業をしている職員をいう。)

 介護休業職員(介護休業規程により介護休業をしている職員をいう。)

 大学院修学休業職員(職員就業規則第75条第1項の規定により休業している職員をいう。)

 自己啓発等休業職員(職員就業規則第75条の2第1項の規定により休業している職員をいう。)

 配偶者同行休業職員(職員就業規則第75条の3第1項の規定により休業している職員をいう。)

 派遣休職者(職員就業規則第15条第1項第6号の規定により休職している職員をいう。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、別に定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合、若しくは他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第40条第2項第3項及び第5項の規定による割合が変更された場合

5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条、次条及び平成22年改正規程附則第2項第4号並びに第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職(死亡を含む。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)し、又は職員就業規則第27条第1項に該当して解雇された職員(第40条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)の月額の合計額をいう。)に、第1号の表に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)第2号の表に定める職員にあっては、その額に俸給月額に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として、100分の126.25(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上若しくは教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であり、俸給の特別調整額の適用区分が1種及び2種に該当する職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、100分の106.25(職員就業規則第24条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)にあっては、100分の71.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)))を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第3号の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 職制上の段階、職務の級等による加算率

俸給表

職務の級

加算割合

一般職俸給表(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(一)

6級

100分の20

5級

100分の15

(別に定める職員にあっては100分の20)

4級

100分の10

(別に定める職員にあっては100分の15)

3級

100分の10

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)

4級

100分の15

(別に定める職員にあっては100分の20)

3級

100分の10

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

(別に定める職員にあっては100分の10)

医療職俸給表(一)

6級以上

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表(二)

6級以上

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

(2) 管理職の地位にある職員の俸給の月額の割増率

俸給表

職務の級

俸給の特別調整額の区分

加算割合

一般職俸給表(一)

7級以上

2種

100分の15

3種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職俸給表(一)

5級以上

2種

100分の15

3種(別に定める職員に限る。)

100分の10

医療職俸給表(二)

6級以上

3種

100分の10

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

4 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、職員就業規則第81条第1号の規定により懲戒解雇された場合

(2) 基準日前1カ月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職した職員が、退職した日から支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(3) 第5項に定める期末手当を一時差し止められているものが、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合

5 職員が次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める(以下、「一時差止処分」という。)ことができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、本学の業務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

6 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 前6項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対し、その者の基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、基準日以前における直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は職員就業規則第27条第1項に該当して解雇された(別に定める職員を除く。)職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において受けるべき俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額を基礎として、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合、及び勤務成績に応じて別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学で支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額、役職段階別加算額及び管理職加算額に、当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25(再雇用職員にあっては、100分の51.25(特定管理職員にあっては100分の61.25)))を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項に規定する勤務期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

4 前条第4項から第6項までの規定は、勤勉手当の支給に準用する。

5 前4項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 給与の特例

(休職者の給与)

第40条 職員が業務上又は通勤による負傷又は疾病により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労基法第76条による休業補償及び労災法第14条による休業補償給付を受ける場合には、給与の額からその補償の額に相当する額を控除した額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、特定診療科手当、期末手当、寒冷地手当及び教職調整額(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給等のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び教職調整額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第3号第4号及び第9号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第9号による休職については、当該休職が業務上又は通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合で派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により、給与を支給することが不適当であると認められるときは、給与を支給しないことができる。

7 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員には、他の規定に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第38条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは職員就業規則第27条第1項に該当して解雇され、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第38条第4項から第6項までの規定を準用する。

(育児休業等の給与)

第41条 育児休業規程により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 職員が育児部分休業(育児休業規程第16条に規定する育児部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第43条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 育児短時間勤務職員の給与については、次の表の左欄に掲げる条項中の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日

育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週休日

第9条第1項

決定する。

決定するものとし、その職員の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下、「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第15条第2項

額とする。

額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第16条の2第2項

支給額とする。

支給額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第16の3第2項

支給する。

支給する。ただし、支給額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第21条第2項第2号

(平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員については、次に定める職員の区分に応じた額に100分の50を乗じて得た額)

第26条の2第2項

10,000円とする。

10,000円に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第31条第1項

支給する。

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務時間とその勤務した日における所定の勤務時間との合計7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

第34条の15

額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)

第35条

支給する。

支給し、その額は算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第38条第2項

俸給の月額、俸給の調整額

俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額


俸給月額

俸給月額を算出率で除して得た額

第38条第3項

別に定める。

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。

第39条第2項

俸給の月額、俸給の調整額

俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額

第39条第3項

別に定める。

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。

(介護休業等の給与)

第42条 介護休業規程により介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 介護休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

(3) 職員が介護部分休業(介護休業規程第11条に規定する介護部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、次条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(その他の休業の給与)

第42条の2 職員就業規則第75条第1項第75条の2第1項及び第75条の3第1項の規定により大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている職員の給与について、当該大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(俸給の半減)

第44条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(職員就業規則第90条の規定に基づく就業の禁止措置)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。

2 前項の勤務しない期間には、病気休暇等(次の各号に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該病気療養中の週休日、休日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の別に定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年4月1日規程第80号)第27条の規定により同規程別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同条に規定する措置を受けた場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間の経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 月の途中において俸給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

第5章 補足

(特定の職員についての適用除外)

第45条 第13条第14条第17条第18条第19条第3項第20条第37条の規定は、再雇用職員には適用しない。

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。

(給与の改定)

第48条 給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢に応じて、増額又は減額することができる。

(施行日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(俸給表の適用等)

2 第1条に規定する職員のうち、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった職員の施行日に適用する俸給表は、別に通知しない限り、次の表の左欄に掲げる施行日の前日に適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の種類に応じ、同表の右欄に掲げるこの規程の俸給表とし、施行日にこの俸給表において受ける俸給月額は、施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表により受けていた級及び号俸に対応する俸給月額とする。

施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類

施行日に適用する俸給表の種類

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

(施行日前における給与に関する効果の継承等)

3 施行日の前日における給与に関する効果の継承等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日以後に職員を昇格、降格又は昇給させる場合においては、給与法の規定による施行日の前日に受けていた級及び号俸等及びその効果を基礎として、昇格、降格又は昇給後の俸給月額を決定する。俸給表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にして異動させる場合においても同様とする。

(2) 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの規定の適用を受けていた職員の昇給については、第13条第3項の規定にかかわらず、同法の規定を準用し、昇給させることができる。

(3) 施行日の前日に給与法第10条の規定による俸給の調整額の適用を受けていた職員については、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた俸給の調整額を、施行日以後第15条の規定による俸給の調整額とする。ただし、施行日の前日において人事院規則9―6―47第2条の規定の適用を受けていた職員の俸給の調整額の月額は、第15条の規定にかかわらず、同規則の規定を準用した場合に得られる額とする。

(4) 施行日の前日に給与法第10条の2の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職を占めている間に限り、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額とする。

(5) 施行日の前日に給与法第10条の3の規定による初任給調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第17条の規定による初任給調整手当は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額及びその効果を継承する。

(6) 施行日の前日に給与法第11条、第11条の9、第12条及び第12条の2の規定による扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第18条第20条から第22条までの規定によるそれぞれの手当の額は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額とする。

(7) 施行日の前日に給与法第11条の7の規定による調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第19条の規定による調整手当の額は、施行日の前日に適用されていた手当の額とし、その効果を継承する。

(8) 第38条及び第39条の規定による平成16年6月期の期末手当及び勤勉手当の適用については、平成15年12月2日以降施行日の前日までの効果を継承して、それぞれの規定を適用する。

(9) 施行日の前日に給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日以後における第40条の規定による休職者の給与は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた給与及びその効果を継承する。

(10) 施行日の前日に給与法附則第7項の規定により俸給の半額を減ぜられている職員の施行日以後における第44条の規定による半減後の額は、施行日の前日に適用されていた半減後の額とする。

(11) 施行日の前日において負傷若しくは疾病(公務上及び通勤上によるものを除く。)に係る療養のため又は疾病に係る就業禁止の措置により引き続き勤務していない職員の施行日以後における第44条の規定の適用については、施行日の前日までの効果を継承して、同条の規定を適用する。

(施行日前に指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与)

4 施行日の前日に給与法第6条第1項に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 施行日に、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第16条に規定する学部長となった職員並びにその他の者で指定職俸給表の適用を受けていた職員の施行日に適用する俸給表及び俸給月額は、学部長にあっては当該最初の任期中に限り、その他の者にあっては施行日に、アの表第9条第2項に、イの表附則第2項に掲げられているものとした場合に同項の規定を準用して得られる俸給表及び俸給月額とし、学部長にあっては当該任期の終了後に、その他の者にあっては施行日において適用する俸給表及び俸給月額は、この規程による教育職俸給表(一)及びこれを適用した場合に得られる級及び号俸に対応する俸給月額とする。なお、指定職俸給表で定める俸給月額は、所定の労働時間を超える勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

 指定職俸給表

号俸

俸給月額

6

906,000円

施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類

施行日に適用する俸給表の種類

指定職俸給表

指定職俸給表

(2) 6月1日及び12月1日(以下、この号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して、期末特別手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて別に定めるところに従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間別支給割合

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

 期末特別手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき俸給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

 第38条第4項から第6項まで及び附則第3項第7号の規定は、期末特別手当の支給に準用する。

(3) 第15条から第18条まで、第20条第23条から第33条まで、第34条第38条及び第39条の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

この規程は、平成16年6月21日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(施行日)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(平成16年10月29日に在職する職員の寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日に在職する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)附則第12項及び第13項の規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。

(旧寒冷地から人事交流により引き続き職員となった場合の寒冷地手当)

3 平成16年10月29日から引き続き在勤地が旧寒冷地(平成16年改正法附則第9項第3号に規定する旧寒冷地をいう。)であった交流職員から人事交流により引き続き本学の職員となった者に対しては、平成16年改正法附則第10項から第15項までの規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

この規程は、平成18年1月30日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(施行日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(俸給の特別調整額支給に係る経過措置)

2 施行日の前日に改正前の第16条の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員(主事を除く。)の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職に就いている職員に対し、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額を支給することができる。この場合において、基礎となる俸給月額は、職員が同日において受けていた俸給表及び級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額とする。

(職務付加手当に係る特例)

3 平成19年3月31日までの間における別表3―2(第16条の2関係)の適用については、同表中「教諭のうち別に定める者」及び「主事」に対する支給額は、同表にかかわらず、17,500円とする。

(職務の級及び号俸の切替え等)

4 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1(1)から(7)までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)附則第6条から第10条までの規定等を準用して得られる職務の級及び号俸とする。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、平成17年改正法附則第11条の規定等を準用して得られる額(平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(俸給の調整額に関する経過措置)

6 第15条の規定により俸給の調整額が支給される職員(施行日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、その者に係る調整基本額が附則別表第2に定める調整基本額(平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ前項の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員にあっては、同日以後は当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、同条による俸給の調整額のほか、附則別表第2に定める額(平成21年12月1日以後は、附則別表第2に定める額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成22年3月31日までの間におけるこの規定の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第13条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(他の規定等の準用)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、本学で別に定めるものを除き、平成17年改正法の施行に当たり別に定められた事項等は、準用するものとする。

(調整手当に関する特例)

9 調整手当の支給に当たって、弘前大学東京事務所(分室を含む。)に勤務する職員については、別表第5に掲げる支給割合にかかわらず平成18年4月1日から100分の13とする。

附則別表第1

(1) 一般職俸給表(一)

1/2

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

183,800円

217,500円

235,000円

255,500円

2

134,000円

170,200円

190,800円

225,500円

243,900円

264,300円

3

138,400円

176,800円

198,000円

233,900円

252,900円

273,300円

4

142,800円

183,800円

205,000円

242,800円

261,500円

282,400円

5

148,000円

189,600円

212,600円

251,700円

270,000円

291,400円

6

153,800円

194,900円

220,400円

260,100円

278,600円

300,600円

7

159,700円

200,000円

228,300円

268,500円

287,100円

309,900円

8

166,000円

205,100円

235,700円

276,800円

295,500円

319,100円

9

170,600円

210,000円

242,100円

284,900円

303,900円

328,400円

10

174,000円

214,400円

248,400円

292,700円

312,200円

337,600円

11

177,000円

218,800円

254,600円

300,400円

320,100円

346,800円

12

179,700円

223,000円

260,100円

307,700円

327,500円

356,000円

13

182,200円

227,300円

265,600円

314,600円

334,900円

364,900円

14

184,200円

230,500円

270,600円

321,400円

342,000円

373,500円

15

186,200円

233,400円

275,700円

327,400円

347,500円

381,000円

16

187,800円

236,500円

280,200円

333,000円

352,200円

386,500円

17


239,400円

284,200円

336,600円

356,200円

391,500円

18


242,300円

287,900円

339,900円

359,500円

394,900円

19


244,100円

291,100円

342,900円

362,300円

398,400円

20



293,400円

345,200円

365,200円

401,800円

21



295,200円

347,400円

367,700円

405,200円

22



297,200円

349,700円

370,200円

408,500円

23



299,100円

351,900円

372,700円

411,900円

24



301,100円

354,100円

375,300円

415,300円

25



303,000円

356,500円

377,800円


26



304,800円

358,700円

380,400円


27



306,700円

361,000円



28



308,700円

363,200円



29



310,600円




30



312,500円




31



314,400円




32



316,200円




再任用職員


149,600円

186,800円

214,600円

251,000円

268,200円

291,800円

2/2

職員の区分

7級

8級

9級

10級

11級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

274,700円

295,800円

329,200円

366,700円

414,600円

2

283,900円

305,800円

341,200円

378,700円

428,700円

3

293,300円

315,800円

353,000円

390,900円

443,000円

4

303,100円

326,100円

364,800円

403,000円

457,200円

5

312,800円

336,500円

376,300円

415,300円

471,100円

6

322,600円

346,800円

387,700円

427,200円

485,000円

7

332,500円

356,600円

399,100円

439,000円

498,800円

8

342,100円

366,100円

410,700円

450,200円

512,600円

9

351,500円

375,400円

422,100円

461,200円

526,400円

10

360,700円

384,700円

432,800円

471,800円

540,200円

11

369,700円

394,000円

442,500円

481,300円

551,300円

12

378,300円

403,200円

451,900円

490,000円

558,300円

13

386,700円

411,800円

459,600円

497,400円

565,200円

14

393,700円

419,700円

466,000円

504,200円

571,100円

15

399,200円

425,500円

472,400円

508,600円

575,700円

16

403,900円

431,100円

476,900円



17

408,100円

434,900円

481,200円



18

411,500円

438,500円

485,300円



19

415,200円

442,400円




20

418,700円

446,000円




21

422,200円

449,600円




22

425,700円





23






24






25






26






27






28






29






30






31






32






再任用職員


308,700円

330,200円

364,600円

399,000円

451,600円

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(2) 一般職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

164,500円

183,100円

200,600円

225,600円

253,800円

2

120,200円

171,200円

189,000円

206,600円

232,500円

261,000円

3

123,900円

177,100円

194,800円

212,800円

239,400円

268,300円

4

127,700円

183,100円

200,500円

219,300円

246,500円

276,300円

5

131,500円

188,400円

206,500円

225,500円

253,100円

284,300円

6

135,600円

193,300円

212,700円

232,200円

259,900円

292,500円

7

140,300円

198,300円

219,200円

238,400円

266,500円

300,900円

8

145,100円

203,600円

225,000円

244,200円

272,700円

309,000円

9

151,000円

208,800円

231,100円

249,800円

278,400円

316,900円

10

157,000円

213,800円

236,900円

255,600円

283,800円

324,400円

11

164,200円

219,200円

242,400円

260,900円

289,200円

331,900円

12

170,900円

224,200円

248,000円

266,000円

294,500円

338,900円

13

176,600円

229,000円

253,000円

271,000円

299,800円

345,900円

14

182,100円

233,800円

258,100円

275,900円

304,700円

351,900円

15

186,800円

238,600円

262,900円

280,600円

309,300円

358,000円

16

191,200円

242,700円

267,400円

285,300円

313,800円

363,900円

17

195,600円

246,700円

272,100円

289,200円

318,000円

369,500円

18

199,400円

250,400円

276,700円

292,700円

322,300円

374,800円

19

203,000円

253,600円

281,000円

295,900円

326,300円

379,700円

20

205,900円

255,900円

284,600円

298,800円

329,900円

384,200円

21

208,900円

258,000円

287,200円

301,600円

333,300円

388,600円

22

211,700円

259,900円

289,400円

304,200円

336,400円

392,700円

23

214,500円

261,200円

291,700円

306,900円

338,800円

395,900円

24

217,200円

262,600円

293,700円

309,300円

341,300円


25

219,500円

264,200円

295,700円

311,700円

343,500円


26

221,600円

265,900円

297,600円

313,700円

345,900円


27

223,700円

267,500円

299,400円

315,800円

348,100円


28

225,900円

269,200円

301,300円

317,700円



29

227,800円

270,700円

303,100円

319,900円



30

229,800円

272,300円

305,000円

322,100円



31

231,700円

273,900円

306,800円

324,100円



32

233,300円

275,600円





33


277,100円





再任用職員


192,700円

204,200円

211,500円

227,800円

253,100円

285,900円

備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

(3) 教育職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

251,900円

284,800円

364,700円

2

160,300円

202,200円

264,800円

299,600円

379,700円

3

168,200円

210,900円

277,500円

314,700円

392,100円

4

178,200円

219,800円

291,100円

329,500円

404,200円

5

189,000円

229,300円

304,900円

344,700円

416,200円

6

196,700円

238,700円

318,600円

359,500円

427,900円

7

203,900円

251,100円

331,700円

374,400円

439,300円

8

211,600円

263,400円

345,100円

385,300円

450,800円

9

219,900円

275,800円

357,900円

395,700円

461,900円

10

229,200円

287,100円

367,700円

405,200円

473,100円

11

236,800円

299,100円

377,700円

414,200円

484,500円

12

245,300円

310,900円

387,200円

422,800円

495,600円

13

253,200円

318,700円

395,800円

431,100円

506,800円

14

261,100円

325,600円

404,100円

438,700円

517,900円

15

268,500円

332,200円

411,700円

446,100円

528,200円

16

275,700円

338,700円

419,100円

453,200円

537,400円

17

282,400円

345,100円

426,200円

459,300円

546,400円

18

288,700円

350,900円

433,200円

464,900円

555,300円

19

295,000円

356,600円

439,000円

470,400円

564,200円

20

301,000円

362,200円

443,900円

475,800円

572,400円

21

306,700円

367,600円

448,300円

481,100円

578,700円

22

311,600円

373,100円

451,400円

486,300円

583,600円

23

316,000円

377,700円

454,500円

491,400円

588,200円

24

320,400円

381,600円

457,300円

495,400円


25

323,900円

384,500円

460,400円

498,700円


26

327,000円

387,200円

463,400円

502,000円


27

330,000円

390,100円

466,500円



28

332,700円

392,800円

469,500円



29

334,900円

395,600円




30

336,900円

398,200円




31

339,000円

401,000円




32

341,000円

403,700円




33

343,000円

406,600円




34

344,900円

409,400円




35

346,900円





36

349,000円





37

351,100円





38

353,300円





再任用職員


238,800円

287,200円

303,200円

335,300円

416,400円

備考 この表は、教授、助教授、講師、助手及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

(4) 教育職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

310,100円

403,500円

2

147,000円

190,500円

323,500円

413,500円

3

153,100円

197,400円

336,700円

422,900円

4

160,300円

204,300円

346,700円

432,200円

5

168,200円

211,700円

356,800円

441,600円

6

177,100円

219,600円

367,100円

450,500円

7

187,100円

230,500円

376,900円

459,200円

8

193,700円

242,000円

386,400円

467,600円

9

200,300円

253,600円

395,900円

476,600円

10

207,000円

265,900円

404,700円

485,500円

11

214,100円

278,500円

413,500円

495,400円

12

221,400円

291,500円

422,100円

504,400円

13

229,600円

305,100円

430,200円

512,800円

14

237,300円

318,400円

437,900円

520,100円

15

245,200円

331,000円

445,300円

524,500円

16

253,100円

340,900円

452,700円


17

260,800円

350,700円

460,600円


18

268,500円

360,700円

468,600円


19

276,100円

370,100円

476,500円


20

282,900円

379,400円

484,300円


21

289,500円

388,200円

492,100円


22

295,500円

396,100円

498,900円


23

301,500円

403,100円

502,900円


24

307,400円

410,300円



25

313,100円

417,000円



26

318,900円

423,300円



27

324,300円

428,700円



28

329,700円

433,900円



29

334,700円

438,700円



30

338,400円

442,900円



31

341,300円

447,200円



32

344,100円

451,400円



33

346,900円

454,200円



34

348,900円




35

350,900円




36

352,700円




37

354,400円




38

356,100円




39

358,300円




40

360,300円




再任用職員


237,800円

282,800円

353,800円

429,600円

備考

1 この表は、養護学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

(5) 教育職俸給表(三)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

269,200円

398,800円

2

147,000円

162,400円

282,700円

407,400円

3

153,100円

170,700円

296,400円

415,800円

4

160,300円

179,600円

310,100円

424,200円

5

168,200円

190,500円

323,500円

432,400円

6

177,100円

197,400円

336,700円

440,100円

7

187,100円

204,300円

346,700円

447,700円

8

193,700円

211,700円

356,800円

454,900円

9

200,200円

219,600円

367,100円

461,700円

10

206,800円

230,500円

375,700円

468,400円

11

213,500円

242,000円

384,100円

475,300円

12

220,400円

253,600円

392,100円

482,400円

13

227,700円

265,900円

399,800円

488,800円

14

234,900円

278,500円

407,300円

494,000円

15

241,900円

291,500円

414,700円

497,900円

16

249,000円

305,100円

421,900円


17

255,500円

318,400円

428,600円


18

261,800円

331,000円

435,200円


19

268,300円

340,900円

441,700円


20

274,100円

350,700円

447,400円


21

279,400円

360,500円

452,800円


22

284,300円

368,800円

457,300円


23

289,000円

376,900円

461,500円


24

293,100円

384,500円

465,200円


25

296,500円

391,300円

468,300円


26

299,800円

397,600円

471,100円


27

303,100円

403,300円



28

305,500円

408,500円



29

307,200円

413,300円



30

309,000円

418,100円



31

310,700円

422,700円



32

312,400円

426,700円



33

314,100円

430,900円



34


434,800円



35


438,400円



36


440,800円



再任用職員


226,400円

279,400円

346,100円

419,400円

備考

1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

(6) 医療職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

204,700円

227,900円

264,300円

305,800円

2

138,600円

176,100円

211,800円

236,100円

273,700円

315,800円

3

144,000円

182,400円

219,000円

244,500円

283,100円

325,800円

4

150,800円

188,800円

226,700円

252,900円

292,500円

335,800円

5

157,400円

195,500円

234,800円

261,400円

302,200円

345,700円

6

165,000円

201,900円

243,000円

269,800円

311,800円

355,300円

7

172,600円

208,500円

251,300円

278,400円

321,500円

364,800円

8

178,700円

214,900円

259,600円

287,000円

331,000円

374,200円

9

184,800円

221,700円

267,900円

295,700円

340,400円

383,700円

10

190,100円

229,000円

276,200円

304,400円

349,500円

393,200円

11

195,500円

235,900円

284,400円

312,900円

358,600円

402,600円

12

200,600円

242,600円

292,300円

321,100円

367,000円

411,200円

13

205,500円

249,000円

300,200円

328,800円

375,500円

419,300円

14

210,300円

255,400円

307,900円

336,400円

383,200円

425,300円

15

214,700円

260,900円

315,100円

343,500円

389,300円

431,000円

16

219,100円

266,300円

322,100円

349,300円

395,000円

434,900円

17

223,200円

271,300円

328,500円

354,300円

399,600円

438,500円

18

227,400円

276,400円

334,500円

358,900円

404,100円

442,400円

19

230,800円

280,800円

338,400円

362,300円

407,900円

446,000円

20

233,700円

285,200円

342,400円

365,800円

411,200円

449,600円

21

236,700円

288,400円

345,700円

369,000円

414,700円


22

239,000円

290,900円

348,400円

371,800円

418,100円


23

240,700円

293,200円

351,000円

374,600円

421,500円


24


294,800円

353,300円

376,900円



25


296,600円

355,600円

379,200円



26


298,300円

357,600円

381,700円



27


300,200円

359,700円

384,300円



28


301,900円

361,800円




29



364,000円




30



366,200円




再任用職員


187,800円

214,800円

252,600円

269,900円

300,000円

337,700円

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

(7) 医療職俸給表(二)

1/2

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

220,200円

242,500円

2

151,500円

178,300円

227,100円

249,700円

3

157,100円

186,700円

234,900円

257,000円

4

162,900円

196,000円

242,100円

264,400円

5

169,100円

201,600円

249,300円

271,900円

6

177,200円

207,500円

256,600円

279,600円

7

185,600円

213,400円

263,800円

287,300円

8

194,300円

220,000円

271,100円

295,100円

9

199,400円

226,900円

278,400円

303,000円

10

204,600円

234,600円

286,000円

311,000円

11

209,900円

241,800円

293,500円

318,600円

12

215,300円

249,000円

301,000円

326,100円

13

220,900円

256,300円

308,300円

333,200円

14

226,700円

263,500円

315,300円

340,000円

15

232,600円

270,700円

322,100円

346,800円

16

238,300円

277,900円

328,500円

353,300円

17

243,900円

285,200円

334,800円

359,600円

18

249,400円

292,300円

340,700円

365,800円

19

255,200円

299,100円

346,500円

371,800円

20

260,500円

306,000円

352,300円

377,200円

21

265,500円

312,800円

358,000円

382,500円

22

270,500円

318,800円

363,500円

387,400円

23

274,700円

324,600円

368,600円

391,300円

24

279,100円

330,400円

373,400円

394,600円

25

283,100円

335,800円

377,400円

397,700円

26

287,200円

339,700円

380,700円

400,900円

27

290,700円

343,000円

383,700円

403,800円

28

293,800円

345,900円

386,500円

406,200円

29

296,200円

348,600円

389,300円


30

298,300円

350,700円

392,000円


31

300,100円

352,700円

394,300円


32

302,000円

354,600円



33

303,900円

356,500円



34

305,800円

358,600円



35

307,700円

360,700円



36

309,600円

362,900円



37

311,400円

365,200円



38

313,500円

367,400円



39

315,400円




40

317,400円




41

319,200円




再任用職員


234,500円

267,100円

274,100円

285,400円

2/2

職員の区分

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

273,500円

309,800円

342,000円

2

281,900円

319,100円

353,400円

3

290,400円

329,100円

365,000円

4

298,700円

339,300円

376,400円

5

307,300円

349,300円

388,000円

6

315,900円

359,000円

399,800円

7

324,100円

368,500円

411,900円

8

332,400円

377,800円

423,200円

9

340,000円

387,500円

434,200円

10

347,400円

397,300円

444,700円

11

354,900円

407,100円

455,000円

12

362,200円

416,300円

463,900円

13

369,700円

424,700円

471,700円

14

376,900円

433,300円

479,400円

15

384,400円

441,500円

487,100円

16

391,400円

449,200円

494,000円

17

398,000円

456,800円

498,700円

18

403,900円

464,500円

502,900円

19

408,600円

471,400円

506,700円

20

412,600円

476,000円


21

416,800円

480,000円


22

420,600円

483,500円


23

423,900円



24

426,400円



25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




再任用職員


308,000円

349,000円

379,200円

備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

附則別表第2

1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院の研究科

(1) 講座等に配置されている教授、助教授又は講師で当該講座等における教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科の授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助手

2 医学部

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

3 医学部附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

4 医学部附属病院

(1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師、准看護師

2

(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。)

5 教育学部附属養護学校

特殊教育に直接従事することを本務とする教頭、教諭及び養護教諭

2

2 調整基本額表

(1) 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,100円

2級

6,500円

3級

8,500円。ただし、1号俸8,271円

4級

9,700円

5級

10,200円

6級

10,800円

7級

11,200円

8級

11,800円

(2) 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,900円。ただし、2号俸5,409円、3号俸5,575円、4号俸5,746円

2級

7,400円

3級

8,000円

4級

8,600円

5級

9,100円

6級

10,200円

(3) 教育職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,400円。ただし、2号俸7,213円、3号俸7,569円、4号俸8,019円、5号俸8,505円、6号俸8,851円、7号俸9,175円

2級

11,000円。ただし、2号俸9,099円、3号俸9,490円、4号俸9,891円、5号俸10,318円、6号俸10,741円

3級

12,600円。ただし、1号俸11,335円、2号俸11,916円、3号俸12,487円

4級

13,500円。ただし、1号俸12,816円、2号俸13,482円

5級

16,100円

(4) 教育職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

9,300円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円、7号俸8,419円、8号俸8,716円、9号俸9,013円

2級

11,600円。ただし、2号俸8,572円、3号俸8,883円、4号俸9,193円、5号俸9,526円、6号俸9,882円、7号俸10,372円、8号俸10,890円、9号俸11,412円

3級

12,700円(職員給与規程別表第1(4)の備考(2)に定める職員にあっては、12,900円

4級

14,000円

(5) 教育職俸給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円

2級

11,500円。ただし、2号俸7,308円、3号俸7,681円、4号俸8,082円、5号俸8,572円、6号俸8,883円、7号俸9,193円、8号俸9,526円、9号俸9,882円、10号俸10,372円、11号俸10,890円、12号俸11,412円

3級

12,200円(職員給与規程別表第1(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,500円)ただし、1号俸12,114円(別表(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,474円

4級

13,600円

(6) 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,100円

2級

8,000円。ただし、2号俸7,924円

3級

9,600円。ただし、1号俸9,211円、2号俸9,531円

4級

10,200円

5級

11,100円

6級

11,900円

(7) 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円。ただし、2号俸6,817円、3号俸7,069円、4号俸7,330円、5号俸7,609円、6号俸7,974円

2級

9,900円。ただし、2号俸8,023円、3号俸8,401円、4号俸8,820円、5号俸9,072円、6号俸9,337円、7号俸9,603円

3級

10,200円。ただし、1号俸9,909円

4級

10,600円

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

この規程は、平成18年12月11日から施行する。

(施行日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

2 第16条の規定により俸給の特別調整額が支給される職員のうち、別表第3による俸給の特別調整額が、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)(育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、別表第3による俸給の特別調整額(第16条第6項の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、当該俸給の特別調整額と施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第16条第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

3 平成20年3月31日までの間においては、第19条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは、「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(施行日)

1 この規程は、平成20年1月15日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第39条の規定は、同年12月1日から適用する。

(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)

2 平成19年4月1日からこの規定の施行日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与にかかる第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、第19条第2項の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第19条第2項、第6条、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年2月16日から施行し、改正後の規定は、平成20年12月1日から適用する。

2 平成20年12月期の勤勉手当に関する第39条の規定の適用については、「基準日以前における直近の」とあるのは、「基準日の属する年度の」とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(特別支援教員手当の支給にかかる特例)

2 第30条の2の規定により特別支援教員手当が支給される職員(施行日以降、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、同条による特別支援教員手当の額が、施行日の前日に受けていた俸給の調整額に達しないこととなる職員には、当該特別支援教員手当のほか、当該特別支援教員手当と施行日の前日に受けていた俸給の調整額との差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を加えた額を、特別支援教員手当として支給する。

(1) 平成21年7月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用を受けている者に対する前項の規定の適用について、平成22年4月1日以降は、「施行日の前日に受けていた俸給の調整額」とあるのは「施行日の前日に受けていた俸給の調整額(平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる俸給の調整額)」と読み替える。

(施行日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

この規程は、平成22年2月1日から施行する。ただし、改正後の第34条の5の規定は、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年3月26日規程第28号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規程第55号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第68号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日規程第100号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第104号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額の月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)並びに広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当並びに広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に第38条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額)

(6) 第40条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第40条第1項 前各号に定める額

 第40条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第40条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第39条第2項後段に定める額は、同項後段の規定に関わらず、同項後段の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員にあっては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年改正規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

7 育児短時間勤務職員に対する平成22年改正規程附則第2項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同条の」とあるのは「第44条の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「俸給月額及び」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額に」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額に」と、「俸給月額減額基礎額及び」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額に」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

8 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第6条」とあるのは、「平成22年改正規程附則第4項」とする。

(附則第2項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

9 附則第2項第2号、第4号及び第5号並びに第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(附則第2項の規定により広域異動手当の額から減ずる額に関する端数計算)

10 附則第2項第3号から第5号まで及び第4項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。

(平成22年12月27日規程第108号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第116号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日から引き続き結核性疾患による第44条に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の同条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同条第2項第1号中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項第2号中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成22年12月27日規程第119号)

この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。

(平成22年12月27日規程第122号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第39号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

3 育児休業規程第15条の5に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成23年12月28日規程第86号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(第34条の7の特例)

2 職員が次に掲げる業務に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規程に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(2) 本部長指示により、居住者等が避難のため立ち退き又は避難のための計画的な立ち退きを行うこととされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号及び前号に掲げるもの並びに本部長指示により、避難指示解除準備解除区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合又は第34条の7第2項各号の作業のうち1以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち1以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

5 前項の規定の適用がある場合であって、第34条の7第1項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合の第34条の7第4項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第34条の7第2項及び平成23年改正規程(平成23年12月28日規程第86号。以下「平成23年改正規程第86号」という。)附則第4項」とする。

6 第34条の7第4項の規定は、附則第2項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、第34条の7第4項中「第2項第5号又は第7号」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項第1号又は第3号」と、「前2項」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項及び第4項」とする。

(検討)

7 第34条の7に規定する災害応急作業等手当及び平成23年改正規程第86号附則第2項から第6項までに規定する第34条の7の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

(平成24年4月27日規程第55号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年5月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において、特別職俸給表の適用を受ける職員(以下この項及び次項において「特別職職員」という。)及び特別職職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この附則において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この附則において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年5月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年5月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年5月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

5 育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成24年6月29日規程第76号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(給与の特例)

2 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第9条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給を含み、当該職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の俸給表欄に掲げる俸給表及び同表の職務の級又は号俸欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の割合欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.71

3級以上

100分の7.71

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.71

3級以上

100分の7.71

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 職務付加手当 当該職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(5) 教職調整額 当該職員の教職調整額の月額に、100分の4.71を乗じて得た額

(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額

(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額

(8) 期末特別手当 当該職員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(9) 第40条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第40条第1項 前項及び前各号に定める額

 第40条第2項又は第3項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第40条第4項 前項並びに第3号及び第4号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第5項又は第6項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第8項 第5号又は前号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、第5号又は前号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に、前項第2号に定める額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を加えた額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号並びに第4項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第3号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び前号」と、同号ハ中「前項並びに第3号及び第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号及び第4号」と、同号ホ中「第5号又は前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号又は前号」と、第4項中「除して得た額に当該職員の」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に当該職員の」とする。

(育児休業等の給与の特例)

6 特例期間においては、第41条第1項第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程(平成24年6月29日規程第76号。以下「平成24年改正規程第76号」という。)附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(介護休業等の給与の特例)

7 特例期間においては、第42条第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程第76号附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

8 この附則により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成24年11月30日規程第111号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(附属学校教員への平成24年12月に支給する期末手当にかかる特例措置)

2 平成24年12月に支給する期末手当に関する第38条第2項の規定の適用については、同項中「12月に支給する場合においては100分の132.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の127.5」とする。

(平成25年3月25日規程第32号)

(施行期日)

この規程は、平成25年3月25日から施行する。

(平成25年3月22日規程第26号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第34号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規程第88号)

(施行期日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月25日規程第98号)

(施行期日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規程第36号)

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規程第85号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第21条及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の第21条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第21条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第21条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における第13条第2項(第41条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成26年12月26日規程第86号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、改正後の別表第2の2の表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の別表第2の2の表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表第2の2の表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の2の表の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規程第109号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年改正規程第104号附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する俸給月額及び俸給の月額を基礎とする給与額の算出については、当該俸給月額及び俸給の月額と前3項の規定による俸給の額との合計額によるものとする。

(広域異動手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(地域手当に関する経過措置)

8 この規定の施行の際現に第19条第3項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る採用等に係る地域手当の支給及び切替日の前日においてこの規定による改正前の第19条第1項の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該採用等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「別表第5」とあるのは、「平成27年改正規程第109号の規定による改正前の別表第5」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第22条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平成27年3月30日規程第116号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日規程第128号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月19日規程第136号)

この規程は、平成27年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月27日規程第7号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月15日規程第56号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月15日から施行する。ただし、改正後の第17条並びに別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定による給与の内払とみなす。

(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第6条、第19条第2項、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当の月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。

(平成28年3月15日規程第58号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第66号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第139号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日規程第167号)

この規程は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年6月22日規程第161号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第185号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第204号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月27日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月27日から施行する。ただし、改正後の第17条及び別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の第17条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年1月27日規程第3号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(平成29年11月30日規程第87号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年1月29日から施行する。ただし、改正後の第15条、第17条及び別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。

2 前項の規定に関わらず、改正後の国立大学法人弘前大学職員給与規程の規定は、施行日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定を適用する場合には、第1項の規定による改正前の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月29日規程第34号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月26日規程第72号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第86号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規程第98号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年6月25日から施行する。ただし、改正後の第26条及び第27条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月28日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各表の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月28日規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第30号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第39号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第57号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規程第127号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年10月24日から施行する。ただし、改正後の第26条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、平成30年6月25日改正規程附則第2項の規定の適用を受けた者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月31日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第25号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第40号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第103号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第116号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第167号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第169号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規程第59号)

この規程は、令和3年11月26日から施行する。ただし、改正後の第6条及び第34条の2の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和3年11月26日規程第61号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規程第73号)

この規程は、令和4年5月27日から施行する。

(令和4年7月14日規程第83号)

この規程は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。

(令和5年2月1日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月1日規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第43号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規程第79号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月1日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第38条及び第39条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月1日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日規程第19号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規程第57号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日規程第90号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年1月31日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第37条、第38条、第39条、別表第1及び別表第2の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日規程第46号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第18条第1項中「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」とあるのは「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき11,500円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。

(令和7年6月20日規程第66号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年6月20日から施行し、改正後の規定は令和7年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表第1(1)から(7)までの俸給表の適用を受ける職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が別に定める職務の級であったものの切替日における号俸は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

6 人事交流等により切替日から施行日の前日までに新たに別表第1(1)から(7)までの俸給表の適用を受けることとなった職員について、権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定を準用し、号俸の切替え及び号俸の調整を行うことができる。

7 この規程の施行の日(以下この附則において「施行日」という。)の前に職員として在職し、かつ、施行日以降に引き続き(通算契約期間が引き続くものをいう。以下この附則において同じ。)職員として同一の職に在職する場合で、改正後の規定による俸給月額が改正前の規定による施行日前において受けていた俸給月額に達しないこととなる者の俸給月額は、改正前の規定による施行日前の俸給月額とする。

(令和7年6月20日規程第69号)

1 この規程は、令和7年6月20日から施行し、改正後の規定は、令和7年6月1日から適用する。

2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る改正後の第38条第4項第2号及び第3号の規定の適用については、その者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、改正後の第38条第5項(第1号に係る部分に限る。)及び第6項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年9月29日規程第78号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年11月27日規程第86号)

この規程は、令和7年12月1日から施行する。

(令和8年2月26日規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和8年3月1日から施行する。ただし、改正後の第21条の規定は令和8年1月1日から、別表第1の規定は令和7年12月1日から、それぞれ適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月13日規程第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和8年3月13日から施行する。

2 令和8年改正規程(令和8年規程第19号)附則第1項ただし書中「改正後の第21条及び別表第1の規定は、令和8年1月1日から適用する。」を「改正後の第21条の規定は令和8年1月1日から、別表第1の規定は令和7年12月1日から、それぞれ適用する。」に改める。

(適用除外)

3 前項の規定にかかわらず、第38条及び第39条の規定に基づき令和7年12月期として支給される期末手当及び勤勉手当には適用しない。

4 第2項の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては、第1項及び第2項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月27日規程第50号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第53号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第55号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第56号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第57号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日規程第60号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年6月28日規程第64号)

この規程は、令和8年7月1日から施行し、改正後の規定は令和8年6月1日から適用する。

別表第1

(1) 一般職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

195,800円

242,000円

276,300円

309,800円

332,600円

366,800円

420,700円

471,900円

525,300円

567,100円

2

196,900円

243,300円

277,300円

311,300円

334,400円

368,500円

422,600円

477,200円

532,000円

574,100円

3

198,100円

244,700円

278,300円

312,700円

336,200円

370,100円

424,500円

482,100円

537,100円

580,000円

4

199,200円

246,100円

279,300円

314,100円

337,900円

371,700円

426,300円

486,700円

541,300円

584,800円

5

200,300円

247,500円

280,300円

315,500円

339,600円

373,300円

428,100円

490,700円

544,700円

588,800円

6

202,000円

248,900円

281,300円

316,600円

341,300円

375,100円

429,900円

494,100円

547,900円

591,700円

7

203,600円

250,300円

282,200円

317,600円

343,000円

376,600円

431,700円

497,000円

550,800円

594,100円

8

205,200円

251,700円

283,200円

318,800円

344,600円

378,200円

433,500円

499,500円

553,300円

596,000円

9

206,700円

253,100円

284,200円

320,000円

346,200円

379,500円

435,100円

501,500円

555,300円


10

208,400円

254,300円

285,200円

321,600円

347,900円

381,100円

436,600円




11

210,000円

255,600円

286,200円

323,200円

349,600円

382,700円

438,100円




12

211,600円

256,900円

287,200円

324,800円

351,200円

384,200円

439,600円




13

213,100円

258,100円

288,200円

326,200円

352,700円

386,100円

441,100円




14

214,800円

259,300円

289,500円

327,800円

354,300円

388,000円

442,400円




15

216,500円

260,500円

290,800円

329,400円

355,900円

389,900円

443,700円




16

218,200円

261,700円

292,000円

331,000円

357,400円

391,700円

444,900円




17

219,400円

262,800円

293,200円

332,400円

358,800円

393,200円

446,100円




18

221,000円

263,900円

294,500円

334,100円

360,500円

395,000円

447,400円




19

222,600円

265,000円

295,700円

335,700円

362,100円

396,700円

448,700円




20

224,100円

266,100円

296,900円

337,300円

363,700円

398,300円

449,900円




21

225,600円

267,000円

297,900円

338,700円

364,800円

400,000円

451,100円




22

227,200円

268,000円

299,100円

340,400円

366,300円

401,400円

451,900円




23

228,800円

269,000円

300,300円

342,100円

367,800円

402,800円

452,700円




24

230,400円

270,000円

301,600円

343,700円

369,300円

404,200円

453,500円




25

232,000円

271,000円

302,900円

344,900円

371,000円

405,600円

454,100円




26

233,700円

271,900円

303,900円

346,800円

372,800円

406,800円

454,700円




27

235,000円

272,700円

304,900円

348,500円

374,400円

408,000円

455,300円




28

236,300円

273,600円

305,900円

350,100円

376,100円

409,000円

455,900円




29

237,600円

274,400円

307,000円

351,600円

377,500円

410,100円

456,600円




30

238,700円

275,200円

308,200円

353,200円

378,800円

411,300円

457,400円




31

239,800円

276,000円

309,300円

354,800円

380,000円

412,400円

457,800円




32

240,900円

276,700円

310,500円

356,400円

381,400円

413,500円

458,500円




33

242,000円

277,400円

311,600円

358,100円

382,500円

414,200円

459,000円




34

242,900円

278,200円

312,900円

359,900円

383,400円

414,900円

459,400円




35

243,800円

279,000円

314,200円

361,700円

384,400円

415,500円

459,800円




36

244,800円

279,600円

315,500円

363,500円

385,400円

416,200円

460,200円




37

245,800円

280,300円

316,700円

365,000円

386,200円

416,800円

460,600円




38

246,700円

281,100円

318,000円

366,400円

387,100円

417,400円

460,900円




39

247,600円

281,800円

319,300円

367,800円

388,000円

417,900円

461,200円




40

248,400円

282,500円

320,600円

369,200円

388,800円

418,300円

461,500円




41

249,200円

283,200円

321,900円

370,700円

389,600円

418,700円

461,800円




42

249,900円

283,900円

323,100円

371,500円

390,400円

418,900円

462,100円




43

250,500円

284,600円

324,400円

372,400円

391,200円

419,200円

462,400円




44

251,100円

285,300円

325,500円

373,400円

391,900円

419,500円

462,700円




45

251,800円

286,000円

326,400円

374,300円

392,600円

419,800円

463,000円




46

252,400円

286,600円

327,700円

375,400円

393,300円

420,100円





47

253,000円

287,300円

329,000円

376,300円

394,000円

420,400円





48

253,600円

287,900円

330,300円

377,300円

394,700円

420,700円





49

254,100円

288,600円

331,400円

378,200円

395,200円

420,900円





50

254,700円

289,200円

332,700円

378,900円

395,800円

421,200円





51

255,300円

289,900円

333,900円

379,600円

396,400円

421,400円





52

255,800円

290,600円

335,100円

380,200円

397,100円

421,700円





53

256,200円

291,100円

336,400円

380,600円

397,500円

421,900円





54

256,600円

291,700円

337,400円

381,200円

398,100円

422,200円





55

256,900円

292,300円

338,500円

381,800円

398,700円

422,500円





56

257,200円

293,000円

339,600円

382,500円

399,200円

422,800円





57

257,500円

293,600円

340,300円

382,800円

399,600円

423,000円





58

257,800円

294,200円

341,200円

383,500円

400,200円

423,300円





59

258,100円

294,800円

341,900円

384,200円

400,800円

423,600円





60

258,400円

295,500円

342,700円

384,800円

401,300円

423,800円





61

258,700円

296,100円

343,500円

385,100円

401,700円

424,000円





62

259,000円

296,700円

343,900円

385,600円

402,200円

424,300円





63

259,300円

297,200円

344,400円

386,200円

402,700円

424,600円





64

259,600円

297,700円

345,100円

386,800円

403,300円

424,800円





65

259,900円

298,200円

345,900円

387,100円

403,600円

425,000円





66

260,200円

298,800円

346,600円

387,700円

404,000円

425,300円





67

260,500円

299,300円

347,300円

388,400円

404,300円

425,600円





68

260,800円

299,900円

347,900円

389,000円

404,700円

425,800円





69

261,100円

300,300円

348,400円

389,400円

405,000円

426,000円





70

261,400円

300,800円

349,000円

389,900円

405,300円

426,300円





71

261,700円

301,300円

349,500円

390,500円

405,600円

426,600円





72

262,000円

301,900円

350,100円

391,000円

405,800円

426,800円





73

262,300円

302,400円

350,400円

391,500円

406,000円

427,000円





74

262,600円

302,800円

350,900円

392,100円

406,300円






75

262,900円

303,100円

351,200円

392,500円

406,600円






76

263,200円

303,400円

351,600円

392,800円

406,800円






77

263,500円

303,600円

352,000円

393,200円

407,000円






78

263,800円

303,900円

352,500円

393,700円

407,300円






79

264,100円

304,100円

353,000円

394,100円

407,600円






80

264,400円

304,400円

353,500円

394,500円

407,800円






81

264,700円

304,600円

353,800円

394,900円

408,000円






82

265,000円

304,800円

354,200円

395,400円

408,300円






83

265,300円

305,100円

354,600円

395,800円

408,600円






84

265,600円

305,300円

355,000円

396,200円

408,800円






85

265,900円

305,600円

355,300円

396,500円

409,000円






86

266,200円

305,800円

355,700円








87

266,500円

306,100円

356,100円








88

266,800円

306,400円

356,500円








89

267,100円

306,700円

356,700円








90

267,400円

307,000円

357,100円








91

267,700円

307,300円

357,500円








92

268,000円

307,600円

357,900円








93

268,300円

307,800円

358,100円








94


308,000円

358,400円








95


308,300円

358,800円








96


308,700円

359,100円








97


308,900円

359,400円








98


309,200円

359,800円








99


309,500円

360,200円








100


309,900円

360,600円








101


310,100円

361,100円








102


310,400円

361,500円








103


310,700円

361,900円








104


311,000円

362,300円








105


311,200円

362,800円








106


311,500円

363,200円








107


311,800円

363,500円








108


312,100円

363,800円








109


312,300円

364,200円








110


312,600円









111


313,000円









112


313,300円









113


313,500円









114


313,700円









115


314,000円









116


314,400円









117


314,600円









118


314,800円









119


315,100円









120


315,400円









121


315,700円









122


315,900円









123


316,200円









124


316,500円









125


316,800円









再雇用職員


200,300円

227,800円

269,500円

290,100円

305,700円

331,900円

374,800円

409,200円

462,400円

544,100円

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第1

(2) 一般職俸給表(二)

職員

の区

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇

用職

員以

外の

職員

1

198,200円

240,400円

260,400円

291,600円

319,000円

2

199,900円

241,200円

261,300円

292,300円

320,300円

3

201,600円

242,000円

262,200円

293,000円

321,600円

4

203,300円

242,700円

263,100円

293,500円

322,800円

5

205,000円

243,400円

264,100円

294,100円

323,700円

6

206,700円

244,100円

265,000円

294,700円

324,900円

7

208,300円

244,900円

266,000円

295,300円

326,100円

8

209,900円

245,600円

266,900円

295,800円

327,200円

9

211,500円

246,400円

267,800円

296,300円

328,200円

10

213,000円

247,100円

268,600円

296,900円

329,200円

11

214,500円

247,800円

269,300円

297,500円

330,300円

12

215,900円

248,400円

269,700円

297,900円

331,400円

13

217,300円

249,100円

270,300円

298,300円

332,400円

14

218,800円

249,500円

270,700円

298,800円

333,400円

15

220,300円

250,000円

271,100円

299,200円

334,500円

16

221,800円

250,400円

271,500円

299,500円

335,600円

17

223,200円

250,900円

271,900円

299,900円

336,600円

18

224,600円

251,300円

272,400円

300,300円

337,700円

19

226,000円

251,800円

272,900円

300,700円

338,800円

20

227,400円

252,200円

273,500円

301,000円

339,800円

21

228,800円

252,500円

274,200円

301,300円

340,800円

22

229,800円

252,800円

274,800円

301,700円

341,800円

23

230,900円

253,100円

275,400円

302,100円

342,700円

24

232,000円

253,400円

276,200円

302,400円

343,700円

25

233,000円

253,900円

277,000円

302,700円

344,700円

26

233,800円

254,400円

277,700円

303,100円

345,600円

27

234,700円

254,800円

278,200円

303,400円

346,600円

28

235,500円

255,300円

278,900円

303,800円

347,600円

29

236,400円

255,800円

279,700円

304,100円

348,600円

30

237,200円

256,300円

280,400円

304,600円

349,600円

31

238,000円

256,700円

281,100円

305,000円

350,600円

32

238,800円

257,100円

281,700円

305,500円

351,500円

33

239,600円

257,400円

282,400円

306,000円

352,400円

34

240,100円

257,900円

283,100円

306,400円

353,300円

35

240,600円

258,400円

283,800円

306,900円

354,100円

36

241,100円

258,800円

284,400円

307,400円

355,000円

37

241,700円

259,200円

285,000円

307,900円

355,900円

38

242,200円

259,700円

285,700円

308,500円

356,900円

39

242,700円

260,100円

286,300円

309,100円

357,900円

40

243,200円

260,500円

286,800円

309,800円

358,800円

41

243,700円

260,900円

287,200円

310,300円

359,700円

42

244,000円

261,300円

287,700円

310,800円

360,600円

43

244,300円

261,800円

288,100円

311,400円

361,500円

44

244,700円

262,100円

288,500円

311,900円

362,300円

45

245,100円

262,400円

289,000円

312,400円

363,100円

46

245,500円

262,800円

289,500円

312,900円

363,900円

47

245,900円

263,200円

290,000円

313,500円

364,700円

48

246,300円

263,500円

290,300円

314,100円

365,400円

49

246,600円

263,900円

290,700円

314,700円

366,100円

50

246,900円

264,300円

291,100円

315,400円

366,900円

51

247,200円

264,600円

291,500円

316,100円

367,700円

52

247,500円

264,900円

292,000円

316,800円

368,300円

53

247,700円

265,300円

292,300円

317,400円

369,000円

54

248,000円

265,600円

292,700円

318,100円

369,600円

55

248,300円

265,900円

293,200円

318,700円

370,300円

56

248,600円

266,300円

293,700円

319,300円

371,000円

57

248,800円

266,600円

294,100円

319,900円

371,600円

58

249,100円

266,900円

294,700円

320,600円

372,100円

59

249,400円

267,200円

295,200円

321,300円

372,600円

60

249,600円

267,500円

295,800円

321,900円

373,100円

61

249,800円

267,800円

296,400円

322,400円

373,500円

62

250,100円

268,100円

296,900円

322,900円


63

250,400円

268,400円

297,500円

323,500円


64

250,600円

268,700円

298,000円

324,100円


65

250,800円

268,900円

298,500円

324,700円


66

251,100円

269,200円

299,000円

325,100円


67

251,400円

269,500円

299,500円

325,500円


68

251,600円

269,700円

300,000円

326,000円


69

251,800円

269,900円

300,400円

326,300円


70

252,100円

270,200円

300,800円

326,800円


71

252,400円

270,500円

301,200円

327,300円


72

252,600円

270,700円

301,600円

327,700円


73

252,800円

270,900円

302,000円

327,900円


74

253,100円

271,200円

302,300円

328,200円


75

253,400円

271,500円

302,700円

328,400円


76

253,600円

271,700円

303,100円

328,700円


77

253,800円

271,900円

303,500円

329,000円


78

254,100円

272,200円

303,900円

329,300円


79

254,400円

272,500円

304,300円

329,600円


80

254,600円

272,700円

304,700円

329,800円


81

254,800円

272,900円

305,000円

330,000円


82

255,100円

273,200円

305,500円

330,300円


83

255,300円

273,500円

305,900円

330,600円


84

255,600円

273,700円

306,400円

330,800円


85

255,800円

273,900円

306,700円

331,000円


86

256,000円

274,100円

307,200円

331,200円


87

256,300円

274,400円

307,700円

331,500円


88

256,600円

274,700円

308,000円

331,800円


89

256,800円

274,900円

308,400円

332,000円


90

257,100円

275,100円

308,900円

332,300円


91

257,400円

275,400円

309,400円

332,600円


92

257,600円

275,600円

309,900円

332,800円


93

257,800円

275,900円

310,200円

333,000円


94

258,100円

276,200円

310,600円

333,300円


95

258,400円

276,500円

311,000円

333,600円


96

258,600円

276,700円

311,500円

333,800円


97

258,800円

276,900円

311,900円

334,000円


98

259,100円

277,200円

312,300円



99

259,400円

277,400円

312,600円



100

259,600円

277,700円

312,900円



101

259,800円

277,900円

313,200円



102

260,100円

278,100円

313,600円



103

260,400円

278,400円

313,900円



104

260,600円

278,700円

314,300円



105

260,800円

278,900円

314,600円



106


279,100円

315,000円



107


279,400円

315,400円



108


279,600円

315,600円



109


279,900円

315,800円



110


280,200円

316,100円



111


280,500円

316,400円



112


280,700円

316,600円



113


280,900円

316,800円



114


281,200円

317,100円



115


281,400円

317,400円



116


281,600円

317,600円



117


281,900円

317,800円



118


282,200円

318,100円



119


282,500円

318,400円



120


282,700円

318,600円



121


282,900円

318,800円



122


283,100円

319,100円



123


283,400円

319,400円



124


283,700円

319,600円



125


283,900円

319,800円



126


284,100円

320,100円



127


284,400円

320,400円



128


284,700円

320,600円



129


284,900円

320,800円



130


285,100円




131


285,400円




132


285,700円




133


285,900円




134


286,100円




135


286,400円




136


286,700円




137


286,900円




再雇用職員


206,200円

217,300円

235,900円

257,800円

290,200円

備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第1

(3) 教育職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

230,900円

275,700円

354,200円

408,200円

480,200円

580,500円

2

233,500円

277,900円

355,800円

409,800円

488,400円

587,500円

3

235,900円

280,000円

357,400円

411,100円

496,900円

593,300円

4

238,300円

281,900円

358,900円

412,300円

505,300円

598,200円

5

240,700円

283,700円

360,400円

413,500円

513,500円

602,100円

6

243,100円

285,200円

362,000円

414,500円

521,200円

605,000円

7

245,600円

286,700円

363,600円

415,500円

528,700円

607,200円

8

248,100円

288,200円

365,100円

416,400円

535,900円

609,200円

9

250,500円

290,000円

366,500円

417,300円

542,500円


10

252,300円

291,900円

368,500円

418,300円

547,700円


11

254,100円

293,700円

370,500円

419,400円

552,300円


12

255,900円

295,600円

372,400円

420,500円

556,600円


13

257,700円

297,600円

374,200円

421,500円

559,700円


14

259,200円

299,600円

375,800円

422,600円

562,500円


15

260,800円

301,600円

377,400円

423,600円

565,200円


16

262,300円

303,600円

378,800円

424,600円

567,600円


17

263,800円

305,500円

380,100円

425,600円

569,600円


18

265,200円

308,000円

381,600円

426,700円



19

266,500円

310,700円

382,800円

427,800円



20

267,900円

313,300円

384,100円

428,900円



21

269,200円

315,900円

385,400円

429,900円



22

270,500円

318,300円

386,600円

431,000円



23

271,900円

320,700円

387,800円

432,100円



24

273,200円

322,900円

388,900円

433,200円



25

274,700円

325,100円

390,000円

434,100円



26

276,300円

327,100円

391,300円

435,200円



27

277,900円

329,100円

392,600円

436,200円



28

279,500円

331,100円

393,900円

437,200円



29

281,000円

333,100円

395,100円

438,100円



30

282,700円

335,000円

396,400円

439,200円



31

284,400円

336,900円

397,700円

440,200円



32

286,200円

338,800円

398,900円

441,300円



33

288,000円

340,600円

400,100円

442,300円



34

289,200円

342,500円

401,300円

443,500円



35

290,400円

344,400円

402,500円

444,600円



36

291,500円

346,300円

403,600円

445,800円



37

292,500円

348,000円

404,600円

446,500円



38

293,500円

349,200円

405,800円

447,400円



39

294,500円

350,300円

406,900円

448,300円



40

295,500円

351,300円

407,900円

449,100円



41

296,400円

351,800円

409,000円

449,900円



42

297,500円

352,200円

410,200円

450,800円



43

298,600円

352,600円

411,300円

451,600円



44

299,500円

352,900円

412,400円

452,300円



45

300,400円

353,400円

413,300円

453,000円



46

301,400円

353,900円

414,300円

453,900円



47

302,300円

354,400円

415,300円

454,800円



48

303,200円

354,700円

416,200円

455,700円



49

304,100円

355,000円

417,400円

456,600円



50

304,500円

355,300円

418,700円

457,500円



51

304,900円

355,600円

420,100円

458,500円



52

305,300円

355,900円

421,400円

459,400円



53

305,700円

356,300円

422,200円

460,400円



54

306,100円

356,600円

423,200円

461,400円



55

306,400円

357,000円

424,200円

462,300円



56

306,700円

357,300円

425,300円

463,300円



57

307,100円

357,600円

426,200円

464,200円



58

307,500円

358,000円

426,900円

465,100円



59

308,000円

358,300円

427,700円

466,000円



60

308,300円

358,700円

428,400円

467,000円



61

308,600円

359,000円

429,100円

467,800円



62

308,900円

359,300円

429,900円

468,200円



63

309,200円

359,700円

430,700円

468,800円



64

309,600円

360,000円

431,300円

469,400円



65

310,000円

360,300円

431,900円

470,100円



66

310,300円

360,700円

432,400円

470,800円



67

310,700円

361,000円

432,800円

471,100円



68

311,000円

361,400円

433,200円

471,700円



69

311,400円

361,800円

433,500円

472,100円



70

311,700円

362,100円

433,800円

472,500円



71

312,100円

362,500円

434,100円

472,800円



72

312,500円

362,900円

434,500円

473,100円



73

312,800円

363,200円

434,800円

473,400円



74

313,100円

363,600円

435,100円

473,700円



75

313,500円

364,000円

435,500円

474,000円



76

313,800円

364,400円

435,900円

474,300円



77

314,100円

364,700円

436,200円

474,600円



78

314,400円

365,100円

436,500円

475,000円



79

314,800円

365,500円

436,900円

475,300円



80

315,100円

366,000円

437,200円

475,600円



81

315,400円

366,500円

437,500円

475,900円



82

315,700円

367,100円

437,900円

476,300円



83

316,000円

367,800円

438,200円

476,600円



84

316,400円

368,400円

438,500円

476,900円



85

316,700円

369,000円

438,800円

477,200円



86

317,100円

369,600円

439,100円




87

317,500円

370,200円

439,300円




88

317,900円

370,800円

439,600円




89

318,200円

371,300円

439,900円




90

318,500円

371,700円

440,200円




91

318,800円

372,000円

440,400円




92

319,200円

372,400円

440,700円




93

319,600円

372,800円

441,000円




94

320,000円

373,200円

441,300円




95

320,400円

373,600円

441,600円




96

320,800円

374,000円

441,900円




97

321,200円

374,600円

442,200円




98

321,700円

375,100円

442,500円




99

322,200円

375,500円

442,800円




100

322,800円

376,000円

443,100円




101

323,100円

376,400円

443,400円




102

323,400円

376,900円

443,700円




103

323,600円

377,200円

444,000円




104

323,900円

377,500円

444,300円




105

324,200円

378,000円

444,500円




106

324,500円

378,400円





107

324,800円

378,900円





108

325,000円

379,400円





109

325,300円

379,800円





110

325,600円

380,300円





111

325,900円

380,700円





112

326,300円

381,100円





113

326,600円

381,500円





114

326,900円

381,900円





115

327,200円

382,300円





116

327,500円

382,700円





117

327,700円

383,100円





118

328,000円

383,500円





119

328,400円

383,900円





120

328,800円

384,300円





121

329,000円

384,600円





122

329,300円

385,000円





123

329,600円

385,400円





124

330,000円

385,700円





125

330,200円

386,100円





126

330,400円

386,600円





127

330,700円

387,100円





128

331,000円

387,500円





129

331,200円

387,900円





130

331,500円

388,400円





131

331,900円

388,900円





132

332,100円

389,400円





133

332,300円

389,900円





134

332,600円

390,400円





135

332,900円

390,900円





136

333,100円

391,400円





137

333,300円

391,900円





138

333,500円

392,400円





139

333,700円

392,900円





140

334,000円

393,400円





141

334,400円

393,900円





142

334,700円






143

335,000円






144

335,300円






145

335,700円






146

336,000円






147

336,200円






148

336,500円






149

336,800円






150

337,100円






151

337,400円






152

337,600円






153

337,900円






154

338,200円






155

338,500円






156

338,800円






157

339,000円






再雇用職員


248,900円

298,500円

309,800円

332,500円

419,500円

557,300円

備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手で別に定めるものに適用する。

別表第1

(4) 教育職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

212,900円

259,800円

389,400円

464,700円

2

215,300円

261,200円

390,900円

466,500円

3

217,600円

262,600円

392,300円

468,300円

4

219,900円

264,000円

393,700円

470,100円

5

222,100円

265,400円

395,100円

471,800円

6

224,400円

266,600円

396,500円

473,500円

7

226,600円

267,800円

398,000円

475,400円

8

228,800円

269,000円

399,400円

477,200円

9

231,000円

270,300円

400,700円

478,900円

10

233,200円

271,400円

402,100円

480,500円

11

235,400円

272,500円

403,600円

482,100円

12

237,600円

273,700円

405,100円

483,600円

13

239,800円

275,000円

406,400円

485,100円

14

241,900円

276,700円

407,900円

486,400円

15

244,000円

278,400円

409,400円

487,800円

16

246,100円

280,100円

410,900円

489,100円

17

248,200円

281,800円

412,300円

490,300円

18

250,000円

283,800円

413,900円

490,900円

19

251,700円

286,000円

415,500円

491,500円

20

253,400円

288,200円

417,000円

492,200円

21

255,100円

290,400円

418,200円

492,800円

22

256,400円

292,600円

419,600円


23

257,700円

294,800円

421,000円


24

258,900円

296,900円

422,300円


25

260,100円

298,900円

423,900円


26

261,300円

300,800円

425,300円


27

262,500円

302,700円

426,600円


28

263,700円

304,500円

428,000円


29

264,800円

306,300円

429,400円


30

265,800円

308,200円

430,700円


31

266,900円

310,000円

432,200円


32

267,900円

311,700円

433,700円


33

269,000円

313,400円

435,300円


34

270,100円

315,200円

436,700円


35

271,300円

316,900円

438,300円


36

272,600円

318,500円

439,800円


37

273,800円

320,100円

441,500円


38

274,900円

321,800円

443,000円


39

276,100円

323,600円

444,600円


40

277,200円

325,300円

446,200円


41

278,500円

326,600円

447,700円


42

279,500円

328,500円

449,200円


43

280,500円

330,300円

450,400円


44

281,400円

332,000円

451,600円


45

282,000円

333,600円

452,800円


46

282,800円

335,500円

454,100円


47

283,600円

337,200円

455,300円


48

284,400円

338,900円

456,500円


49

285,100円

340,600円

457,600円


50

285,900円

342,300円

458,800円


51

286,600円

344,000円

460,000円


52

287,400円

345,700円

461,200円


53

288,200円

347,400円

462,400円


54

289,000円

348,700円

463,600円


55

289,700円

350,000円

464,800円


56

290,500円

351,300円

466,000円


57

291,200円

352,800円

467,100円


58

291,800円

354,400円

467,700円


59

292,600円

355,900円

468,200円


60

293,400円

357,500円

468,700円


61

294,100円

358,900円

469,200円


62

294,700円

360,500円



63

295,500円

362,100円



64

296,100円

363,500円



65

297,100円

365,000円



66

297,900円

366,600円



67

298,600円

368,200円



68

299,300円

369,700円



69

299,900円

371,200円



70

300,600円

372,800円



71

301,300円

374,300円



72

302,000円

375,800円



73

302,700円

377,300円



74

303,400円

378,900円



75

304,100円

380,500円



76

304,600円

382,000円



77

305,200円

383,400円



78

305,800円

384,800円



79

306,500円

386,200円



80

307,100円

387,500円



81

307,600円

388,800円



82

308,200円

390,200円



83

308,900円

391,500円



84

309,600円

392,800円



85

310,200円

393,900円



86

311,000円

395,300円



87

311,700円

396,600円



88

312,300円

397,900円



89

313,000円

399,100円



90

313,800円

400,400円



91

314,600円

401,500円



92

315,400円

402,700円



93

315,900円

403,900円



94

316,700円

405,000円



95

317,500円

406,200円



96

318,300円

407,400円



97

318,900円

408,800円



98

319,600円

409,800円



99

320,400円

410,800円



100

321,100円

411,800円



101

321,900円

412,700円



102

322,700円

413,700円



103

323,600円

414,800円



104

324,400円

415,900円



105

325,000円

416,600円



106

325,800円

417,500円



107

326,600円

418,400円



108

327,400円

419,300円



109

328,100円

420,100円



110

328,500円

420,900円



111

328,800円

421,700円



112

329,300円

422,500円



113

329,800円

423,100円



114

330,200円

423,800円



115

330,600円

424,500円



116

331,000円

425,200円



117

331,500円

425,800円



118

332,000円

426,300円



119

332,400円

426,600円



120

332,900円

426,900円



121

333,400円

427,200円



122

333,800円

427,500円



123

334,200円

427,800円



124

334,700円

428,000円



125

335,200円

428,200円



126

335,500円

428,500円



127

335,800円

428,800円



128

336,100円

429,000円



129

336,300円

429,200円



130

336,600円

429,500円



131

336,900円

429,800円



132

337,100円

430,000円



133

337,300円

430,200円



134

337,500円

430,500円



135

337,700円

430,800円



136

338,000円

431,000円



137

338,300円

431,200円



138

338,500円




139

338,800円




140

339,100円




141

339,300円




142

339,500円




143

339,800円




144

340,000円




145

340,300円




146

340,500円




147

340,800円




148

341,100円




149

341,300円




150

341,500円




151

341,800円




152

342,100円




153

342,300円




再雇用職員


247,200円

288,900円

348,200円

436,000円

備考

1 この表は、特別支援学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に11,500円をそれぞれ加算した額とする。

3 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級である職員の俸給月額は、この表の額に3,800円をそれぞれ加算した額とする。

別表第1

(5) 教育職俸給表(三)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

212,900円

234,000円

361,900円

448,100円

2

215,300円

236,400円

363,400円

449,400円

3

217,600円

238,800円

364,900円

450,600円

4

219,900円

241,300円

366,300円

451,900円

5

222,100円

243,700円

367,700円

453,000円

6

224,400円

246,100円

369,000円

454,100円

7

226,600円

248,500円

370,300円

455,300円

8

228,800円

251,000円

371,700円

456,500円

9

231,000円

253,400円

373,100円

457,800円

10

233,200円

255,000円

374,400円

459,000円

11

235,400円

256,600円

375,700円

460,100円

12

237,600円

258,200円

376,900円

461,200円

13

239,800円

259,800円

378,100円

462,400円

14

241,900円

261,200円

379,400円

463,200円

15

244,000円

262,600円

380,600円

464,000円

16

246,100円

264,000円

381,800円

464,900円

17

248,200円

265,400円

382,800円

465,800円

18

250,000円

266,600円

384,000円

466,200円

19

251,700円

267,800円

385,200円

466,700円

20

253,400円

269,000円

386,300円

467,200円

21

255,100円

270,300円

387,300円

467,700円

22

256,400円

271,400円

388,500円


23

257,700円

272,500円

389,700円


24

258,900円

273,700円

390,800円


25

260,100円

275,000円

391,800円


26

261,200円

276,700円

393,000円


27

262,300円

278,400円

394,100円


28

263,400円

280,100円

395,200円


29

264,600円

281,800円

396,300円


30

265,700円

283,800円

397,500円


31

266,800円

286,000円

398,700円


32

267,800円

288,200円

399,800円


33

268,900円

290,400円

400,800円


34

269,900円

292,600円

401,900円


35

270,900円

294,800円

403,100円


36

272,000円

296,900円

404,300円


37

273,200円

298,900円

405,500円


38

274,100円

300,800円

406,800円


39

275,100円

302,700円

407,900円


40

276,200円

304,500円

409,100円


41

277,400円

306,300円

410,200円


42

278,500円

308,200円

411,500円


43

279,600円

310,000円

412,500円


44

280,700円

311,700円

413,600円


45

281,600円

313,400円

414,800円


46

282,400円

315,200円

416,000円


47

283,200円

316,900円

417,200円


48

284,000円

318,500円

418,400円


49

284,600円

320,100円

419,500円


50

285,400円

321,800円

420,500円


51

286,100円

323,600円

421,800円


52

286,800円

325,300円

423,000円


53

287,600円

326,600円

424,200円


54

288,400円

328,500円

425,300円


55

289,000円

330,300円

426,400円


56

289,700円

332,000円

427,500円


57

290,400円

333,600円

428,500円


58

291,200円

335,500円

429,700円


59

292,000円

337,200円

430,900円


60

292,600円

338,900円

432,100円


61

293,200円

340,600円

432,700円


62

293,900円

342,300円

433,500円


63

294,600円

344,000円

434,200円


64

295,100円

345,700円

434,700円


65

295,800円

347,400円

435,000円


66

296,500円

348,700円

435,300円


67

297,100円

350,000円

435,700円


68

297,700円

351,300円

436,100円


69

298,400円

352,800円

436,400円


70

299,100円

354,300円

436,800円


71

299,700円

355,800円

437,100円


72

300,400円

357,300円

437,400円


73

300,900円

358,600円

437,700円


74

301,500円

360,100円

438,000円


75

302,200円

361,600円

438,300円


76

302,700円

363,000円

438,600円


77

303,300円

364,400円

438,800円


78

303,900円

365,900円

439,100円


79

304,500円

367,400円

439,400円


80

305,100円

368,900円

439,600円


81

305,600円

370,200円

439,800円


82

306,100円

371,500円



83

306,700円

372,800円



84

307,300円

374,000円



85

307,700円

375,200円



86

308,100円

376,400円



87

308,600円

377,500円



88

309,100円

378,600円



89

309,500円

379,600円



90

310,000円

380,700円



91

310,400円

381,800円



92

310,900円

382,900円



93

311,200円

384,000円



94

311,700円

385,100円



95

312,200円

386,100円



96

312,600円

387,200円



97

312,900円

388,200円



98

313,300円

389,200円



99

313,700円

390,100円



100

314,100円

391,000円



101

314,500円

391,800円



102

314,800円

392,800円



103

315,100円

393,600円



104

315,400円

394,500円



105

315,600円

395,300円



106

315,900円

396,200円



107

316,200円

397,100円



108

316,400円

398,000円



109

316,600円

398,800円



110

316,800円

399,800円



111

317,100円

400,700円



112

317,400円

401,600円



113

317,600円

402,200円



114

317,800円

403,100円



115

318,000円

404,000円



116

318,300円

404,900円



117

318,600円

405,700円



118

318,800円

406,400円



119

319,100円

407,200円



120

319,400円

408,000円



121

319,600円

408,600円



122

319,800円

409,300円



123

320,000円

410,000円



124

320,300円

410,600円



125

320,600円

411,200円



126


411,900円



127


412,400円



128


413,000円



129


413,600円



130


414,200円



131


414,700円



132


415,200円



133


415,500円



134


415,800円



135


416,000円



136


416,300円



137


416,600円



138


416,900円



139


417,200円



140


417,500円



141


417,800円



142


418,100円



143


418,400円



144


418,700円



145


418,900円



146


419,200円



147


419,500円



148


419,700円



149


419,900円



再雇用職員


238,400円

285,800円

341,600円

425,600円

備考

1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する副園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に11,500円をそれぞれ加算した額とする。

3 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級である職員の俸給月額は、この表の額に4,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第1

(6) 医療職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

201,000円

239,800円

274,400円

293,300円

326,300円

372,300円

427,200円

492,200円

2

203,100円

241,100円

275,200円

294,100円

327,700円

374,000円

429,100円

493,600円

3

205,200円

242,400円

275,900円

294,800円

329,100円

375,600円

431,100円

494,900円

4

207,300円

243,700円

276,700円

295,500円

330,500円

377,200円

432,900円

496,200円

5

209,300円

244,900円

277,500円

296,200円

331,900円

378,700円

434,700円

497,500円

6

211,300円

246,000円

278,300円

296,900円

333,500円

380,300円

436,300円

498,900円

7

213,300円

247,000円

279,100円

297,600円

335,000円

381,900円

437,900円

500,300円

8

215,100円

247,900円

279,800円

298,300円

336,500円

383,500円

439,400円

501,500円

9

216,900円

249,000円

280,500円

299,100円

337,900円

385,100円

440,900円

502,900円

10

218,800円

250,100円

281,300円

299,800円

339,500円

387,100円

442,200円

504,200円

11

220,700円

251,200円

282,100円

300,600円

341,000円

389,100円

443,500円

505,600円

12

222,800円

252,400円

282,900円

301,200円

342,500円

391,100円

444,800円

507,000円

13

224,500円

253,600円

283,700円

301,800円

343,900円

392,500円

446,100円

508,400円

14

226,500円

254,800円

284,500円

302,900円

345,500円

394,200円

447,300円

509,500円

15

228,700円

256,000円

285,200円

304,000円

347,000円

395,900円

448,500円

510,600円

16

230,800円

257,100円

286,000円

305,200円

348,500円

397,600円

449,600円

511,800円

17

232,900円

258,100円

286,800円

306,300円

350,000円

399,300円

450,800円

512,900円

18

234,000円

259,100円

287,600円

307,500円

351,600円

400,800円

451,900円

513,800円

19

235,000円

260,200円

288,400円

308,600円

353,200円

402,300円

453,100円

514,700円

20

236,100円

261,200円

289,100円

309,800円

354,700円

403,800円

454,300円

515,600円

21

237,200円

262,300円

289,900円

311,000円

356,000円

405,100円

455,400円

516,600円

22

238,000円

263,200円

290,800円

312,200円

357,500円

406,400円

456,200円


23

238,900円

264,000円

291,700円

313,400円

359,000円

407,700円

456,600円


24

239,700円

264,800円

292,400円

314,500円

360,500円

408,800円

457,300円


25

240,600円

265,600円

293,100円

315,700円

361,900円

409,900円

457,800円


26

241,500円

266,400円

294,000円

316,900円

363,400円

411,000円

458,200円


27

242,400円

267,200円

294,900円

318,000円

364,900円

412,100円

458,600円


28

243,300円

268,000円

295,600円

319,200円

366,300円

413,200円

459,000円


29

244,100円

268,700円

296,400円

320,400円

367,700円

414,000円

459,400円


30

244,900円

269,500円

297,400円

321,600円

369,300円

414,800円

459,800円


31

245,600円

270,300円

298,300円

322,800円

370,700円

415,500円

460,100円


32

246,400円

271,100円

299,300円

324,000円

372,200円

416,300円

460,400円


33

247,100円

271,900円

300,300円

325,100円

373,400円

416,700円

460,700円


34

247,700円

272,700円

301,400円

326,200円

374,500円

417,300円

461,000円


35

248,400円

273,300円

302,400円

327,400円

375,700円

417,800円

461,300円


36

249,100円

274,100円

303,300円

328,600円

376,800円

418,200円

461,600円


37

249,800円

275,000円

304,300円

329,800円

377,800円

418,600円

461,900円


38

250,400円

275,800円

305,300円

331,000円

378,600円

418,800円



39

251,000円

276,600円

306,300円

332,300円

379,500円

419,100円



40

251,600円

277,300円

307,300円

333,500円

380,600円

419,400円



41

252,200円

278,000円

308,200円

334,400円

381,600円

419,700円



42

252,800円

278,800円

309,400円

335,600円

382,600円

420,000円



43

253,400円

279,600円

310,500円

336,800円

383,600円

420,300円



44

253,900円

280,300円

311,600円

338,000円

384,500円

420,600円



45

254,300円

281,000円

312,600円

338,900円

385,300円

420,800円



46

254,900円

281,800円

313,700円

339,900円

386,100円

421,100円



47

255,300円

282,600円

314,800円

340,900円

387,000円

421,400円



48

255,700円

283,300円

315,800円

341,800円

387,800円

421,700円



49

256,100円

284,000円

316,900円

342,700円

388,300円

421,900円



50

256,600円

284,700円

317,900円

343,600円

389,100円

422,100円



51

257,100円

285,300円

319,000円

344,600円

389,900円

422,400円



52

257,600円

286,000円

320,100円

345,500円

390,700円

422,700円



53

257,900円

286,700円

321,100円

346,000円

391,100円

422,900円



54

258,200円

287,300円

322,100円

346,900円

391,800円




55

258,500円

288,000円

323,100円

347,600円

392,500円




56

258,800円

288,600円

324,100円

348,500円

393,100円




57

259,100円

289,300円

325,000円

349,200円

393,500円




58

259,400円

290,000円

326,000円

349,500円

394,000円




59

259,700円

290,700円

327,000円

349,900円

394,600円




60

260,000円

291,300円

327,900円

350,500円

395,200円




61

260,300円

291,800円

328,800円

351,100円

395,600円




62

260,600円

292,400円

329,500円

351,800円

396,100円




63

260,900円

293,100円

330,200円

352,500円

396,600円




64

261,200円

293,700円

330,800円

353,100円

397,100円




65

261,500円

294,200円

331,400円

353,800円

397,700円




66

261,800円

294,800円

332,100円

354,300円

398,200円




67

262,100円

295,500円

332,700円

354,900円

398,800円




68

262,400円

296,100円

333,300円

355,500円

399,400円




69

262,700円

296,700円

333,900円

355,800円

399,900円




70

263,000円

297,300円

334,100円

356,300円

400,400円




71

263,300円

297,900円

334,500円

356,700円

400,800円




72

263,500円

298,500円

335,000円

357,200円

401,200円




73

263,700円

299,100円

335,600円

357,700円

401,500円




74

264,000円

299,600円

336,100円

358,200円

402,000円




75

264,300円

300,000円

336,600円

358,700円

402,400円




76

264,500円

300,400円

337,000円

359,100円

402,800円




77

264,700円

300,700円

337,600円

359,400円

403,200円




78

265,000円

301,000円

338,100円

359,700円





79

265,300円

301,200円

338,500円

359,900円





80

265,500円

301,500円

339,000円

360,200円





81

265,700円

301,800円

339,500円

360,700円





82

266,000円

302,000円

339,800円

361,000円





83

266,300円

302,300円

340,000円

361,300円





84

266,500円

302,600円

340,300円

361,600円





85

266,700円

302,800円

340,700円

362,000円





86


303,000円

341,100円

362,300円





87


303,200円

341,400円

362,600円





88


303,400円

341,700円

362,900円





89


303,800円

342,000円

363,300円





90


304,000円

342,200円

363,600円





91


304,200円

342,600円

363,800円





92


304,400円

342,900円

364,100円





93


304,800円

343,100円

364,400円





94


305,000円

343,400円

364,800円





95


305,200円

343,700円

365,200円





96


305,500円

343,900円

365,600円





97


305,800円

344,100円

366,100円





98


306,000円

344,400円

366,500円





99


306,200円

344,700円

366,900円





100


306,500円

344,900円

367,300円





101


306,800円

345,100円

367,800円





102


307,000円

345,300円






103


307,200円

345,700円






104


307,500円

345,900円






105


307,800円

346,100円






106



346,400円






107



346,800円






108



347,200円






109



347,400円






再雇用職員


201,300円

227,900円

257,300円

271,300円

297,800円

340,000円

383,400円

447,600円

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

別表第1

(7) 医療職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

221,700円

254,700円

293,900円

307,300円

330,800円

373,400円

428,500円

2

223,600円

256,800円

294,400円

307,800円

331,800円

375,100円

430,700円

3

225,400円

259,000円

294,900円

308,300円

332,800円

376,800円

432,900円

4

227,100円

261,200円

295,400円

308,800円

333,700円

378,500円

435,000円

5

228,800円

263,400円

295,800円

309,300円

334,700円

380,300円

436,900円

6

230,700円

264,400円

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309,800円

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349,900円






150

317,400円

350,300円






151

317,700円

350,700円






152

318,000円

351,100円






153

318,400円

351,400円






154

318,600円







155

318,800円







156

319,100円







157

319,400円







158

319,700円







159

320,000円







160

320,300円







161

320,700円







162

321,000円







163

321,300円







164

321,600円







165

322,000円







166

322,300円







167

322,600円







168

322,900円







169

323,300円







再雇用職員


248,800円

269,700円

277,300円

288,100円

305,100円

343,600円

389,000円

備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

別表第2(第15条関係)

1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院研究科

(1) 教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院研究科における授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助教

2 医学研究科

(1)危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

3 医学研究科附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

4 医学部附属病院

(1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(5) 生命維持管理装置の操作及び感染の危険性がある患者の体液を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する臨床工学技士

(6) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(7) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(8) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。)

(9) 患者の環境調査、患者及び家族の医療、身上相談等を行うことを常態とする精神保健福祉士及び社会福祉士

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(1) 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(2) 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(3) 教育職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(4) 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(5) 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第3(第16条関係)

職名

区分

支給額等

備考(適用組織等)

副学長

2種

150,000円


学長特別補佐

3種

70,000円


副理事

3種

70,000円


経営協議会委員

4種

50,000円


教育研究評議会評議員

4種

50,000円


人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の長

2種

125,000円


病院長

2種

125,000円


大学院地域社会研究科及び地域共創科学研究科の長

4種

70,000円


研究所長

4種

70,000円


教育推進機構教学マネジメントセンター長

5種

70,000円


教育推進機構教養教育開発実践センター長

5種

70,000円


附属図書館長

3種

70,000円


統括校長

4種

70,000円


校長

4種

62,300円


園長

4種

62,300円


副園長

5種

3級

51,900円

幼稚園

教頭

5種

3級

51,900円


看護部長

3種

7級

77,300円


6級

75,800円

5級

69,100円

医療技術部長

4種

6級

62,300円


5級

58,900円

4級

51,900円

参事役、部長及び事務部長

2種

8級

94,000円


7級

88,500円

6級

83,100円

次長

3種

7級

82,200円


6級

77,400円

5級

72,700円

課長、調整役及び事務長

4種

6級

62,300円


5級

59,500円

4級

55,500円

備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の俸給の特別調整額の月額は、その者に適用される区分の支給額のうち、最も高い支給額とする。

別表第3―2(第16条の2関係)

職名

区分

支給額

備考(適用組織等)

法人内部監査室長

1種

40,000円


学内共同教育研究施設の長

2種

35,000円


研究・イノベーション推進機構共用機器基盤センター長

2種

35,000円


情報連携統括本部情報基盤センター長

2種

35,000円


環境安全推進本部環境安全推進センター長

3種

30,000円


教育推進機構アドミッションセンター長

3種

30,000円


教育推進機構キャリアセンター長

3種

30,000円


教育推進機構数理・データサイエンス教育センター長

3種

30,000円


教育推進機構教職支援センター長

3種

30,000円


教育推進機構学生特別支援室長

3種

30,000円


教諭のうち別に定める者

4種

25,000円


主事

7種

10,000円

特別支援学校の小・中・高等部各1名

産業医

7種

10,000円


学校医

8種

5,000円

薬剤師,カウンセラーを含む

衛生管理者

9種

3,000円

総括安全衛生管理者が選任する者

学長が認めるもの

3種

30,000円


4種

25,000円

5種

20,000円

6種

15,000円

7種

10,000円

8種

5,000円

9種

3,000円

研究科長,学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの

3種

30,000円


4種

25,000円

5種

20,000円

6種

15,000円

7種

10,000円

8種

5,000円

9種

3,000円

備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の職務付加手当の月額は,その者に適用される区分の支給額のうち,最も高い支給額とする。

別表第5(第19条関係)

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の4

宮城県

仙台市、多賀城市

100分の8

名取市

100分の1

茨城県

つくば市

100分の16

取手市

100分の14

守谷市

100分の13

牛久市

100分の10

水戸市、日立市、土浦市、龍ヶ崎市

100分の8

古河市、石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、筑西市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡河内町

100分の4

栃木県

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、芳賀郡益子町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町

100分の4

群馬県

前橋市、高崎市、太田市

100分の4

渋川市

100分の1

埼玉県

和光市

100分の14

さいたま市、志木市

100分の13

東松山市、朝霞市

100分の10

川越市、上尾市、坂戸市

100分の8

熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、久喜市、三郷市、幸手市、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町

100分の4

千葉県

袖ヶ浦市、印西市

100分の14

千葉市、成田市

100分の13

船橋市、浦安市

100分の10

市川市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、富津市

100分の8

銚子市、館山市、木更津市、野田市、茂原市、東金市、旭市、勝浦市、流山市、君津市、八街市、匝瑳市、香取市、いすみ市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、山武郡芝山町、長生郡一宮町

100分の4

東京都

特別区

100分の20

八王子市、立川市、武蔵野市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市

100分の16

三鷹市、あきる野市

100分の15

東久留米市

100分の14

西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村

100分の10

神奈川県

横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市

100分の16

鎌倉市

100分の13

相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市

100分の12

三浦市、秦野市、三浦郡葉山町、中郡二宮町

100分の11

足柄上郡松田町、足柄下郡箱根町、愛甲郡愛川町

100分の8

新潟県

新潟市

100分の1

富山県

富山市

100分の4

石川県

金沢市

100分の4

河内郡内灘町

100分の1

福井県

福井市

100分の1

山梨県

甲府市

100分の4

南アルプス市

100分の1

長野県

長野市、松本市、塩尻市

100分の4

諏訪市、伊那市

100分の1

岐阜県

岐阜市

100分の4

大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市

100分の1

静岡県

裾野市

100分の13

静岡市

100分の8

浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町

100分の4

愛知県

刈谷市、豊田市

100分の14

名古屋市、豊明市

100分の13

豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、知多市、田原市、弥富市、みよし市、西春日井郡豊山町、海部郡飛島村

100分の8

蒲郡市、新城市、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村

100分の7

三重県

鈴鹿市

100分の10

四日市市

100分の8

津市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、多気郡大台町、北牟婁郡紀北町

100分の4

滋賀県

大津市、草津市、栗東市

100分の8

彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、甲賀市、高島市、東近江市

100分の4

京都府

京田辺市

100分の10

京都市、宇治市、亀岡市、向日市、木津川市

100分の8

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、久世郡久御山町

100分の7

大阪府

大阪市、吹田市

100分の16

守口市

100分の14

池田市、高槻市、大東市、門真市

100分の13

堺市、豊中市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、箕面市、柏原市、羽曳野市、東大阪市、交野市

100分の12

岸和田市、泉大津市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、藤井寺市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町

100分の11

兵庫県

西宮市、芦屋市、宝塚市

100分の13

神戸市

100分の10

尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市

100分の8

姫路市、洲本市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、多可郡多可町、美方郡香美町、美方郡新温泉町

100分の4

奈良県

天理市

100分の10

奈良市、大和郡山市

100分の8

大和高田市、橿原市、桜井市、五條市、香芝市、高市郡明日香村、北葛城郡王寺町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、吉野郡川上村

100分の4

和歌山県

和歌山市、橋本市

100分の4

岡山県

岡山市、倉敷市

100分の4

広島県

広島市

100分の8

呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、安芸郡海田町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町

100分の4

山口県

周南市

100分の1

徳島県

徳島市、鳴門市、阿南市

100分の1

香川県

高松市

100分の4

坂出市

100分の1

福岡県

福岡市、春日市、福津市

100分の8

北九州市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま市、糸島市、糟屋郡宇美町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡水巻町、朝倉郡東峰村、田川郡添田町、京都郡苅田町

100分の4

長崎県

長崎市

100分の1

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和8年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第6(第34条の5関係)

入試区分

担当区分

手当額

備考

大学入学共通テスト

教員

1日当たり

18,000円

学部長,入試委員,試験監督,医師等

事務職員・技術職員

1日当たり

9,000円

部・課長,事務長,試験事務担当者,看護師等

一般選抜(前期日程・後期日程)

統括者

年度当たり

30,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

作題・採点調整者

年度当たり

10,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

作題担当1

年度当たり

50,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

作題担当2

年度当たり

20,000円

学部独自問題(数学(後),物理(後),生物(後))

作題担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

点検担当1

年度当たり

20,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

点検担当2

年度当たり

10,000円

学部独自問題(数学(後),物理(後),生物(後))

点検担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

採点担当1

年度当たり

20,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

採点担当2

年度当たり

10,000円

学部独自問題(数学(後),物理(後),生物(後))

採点担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

上記以外の入学試験業務担当教員

1日当たり

5,000円

管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等

※上記については,重複支給しない。

その他の入学試験(特別選抜(総合型選抜及び私費外国人留学生入試)並びに編入学試験)

作題担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

点検担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

採点担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

上記以外の入学試験業務担当教員

1日当たり

5,000円

管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等

※上記については,重複支給しない。

注1:(前)は前期日程試験,(後)は後期日程試験,(前・後)は前期及び後期日程試験を表す。

注2:複数の選抜を1日の中で行う場合は,1日分の手当の支給とする。

注3:統括者について,責任学部の長が兼ねる場合は,手当は支給しない。

国立大学法人弘前大学職員給与規程

平成16年4月1日 制定規程第44号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第44号
平成22年3月26日 規程第28号
平成22年7月16日 規程第55号
平成22年9月28日 規程第68号
平成22年12月1日 規程第100号
平成22年12月27日 規程第104号
平成22年12月27日 規程第108号
平成22年12月27日 規程第116号
平成22年12月27日 規程第119号
平成22年12月27日 規程第122号
平成23年3月22日 規程第39号
平成23年12月28日 規程第86号
平成24年4月27日 規程第55号
平成24年6月29日 規程第76号
平成24年11月30日 規程第111号
平成25年3月22日 規程第26号
平成25年3月25日 規程第32号
平成25年3月29日 規程第34号
平成25年6月28日 規程第88号
平成25年12月25日 規程第98号
平成26年3月27日 規程第36号
平成26年11月27日 規程第85号
平成26年12月26日 規程第86号
平成27年3月26日 規程第109号
平成27年3月30日 規程第116号
平成27年4月30日 規程第128号
平成27年6月19日 規程第136号
平成28年1月27日 規程第7号
平成28年3月15日 規程第56号
平成28年3月15日 規程第58号
平成28年3月18日 規程第66号
平成28年3月18日 規程第139号
平成28年6月10日 規程第167号
平成28年6月22日 規程第161号
平成28年9月28日 規程第185号
平成28年9月28日 規程第204号
平成29年1月27日 規程第2号
平成29年1月27日 規程第3号
平成29年11月30日 規程第87号
平成30年1月29日 規程第33号
平成30年1月29日 規程第34号
平成30年3月26日 規程第72号
平成30年3月28日 規程第86号
平成30年6月25日 規程第98号
平成31年1月28日 規程第5号
平成31年1月28日 規程第7号
平成31年3月27日 規程第30号
平成31年3月27日 規程第39号
平成31年3月27日 規程第57号
令和元年10月24日 規程第127号
令和2年1月31日 規程第3号
令和2年1月31日 規程第6号
令和2年3月19日 規程第25号
令和2年3月19日 規程第40号
令和2年3月27日 規程第103号
令和2年3月27日 規程第116号
令和2年11月30日 規程第167号
令和2年11月30日 規程第169号
令和3年11月26日 規程第59号
令和3年11月26日 規程第61号
令和4年5月27日 規程第73号
令和4年7月14日 規程第83号
令和5年2月1日 規程第5号
令和5年2月1日 規程第8号
令和5年3月28日 規程第43号
令和5年9月27日 規程第79号
令和6年2月1日 規程第7号
令和6年2月1日 規程第10号
令和6年2月13日 規程第19号
令和6年3月27日 規程第57号
令和6年6月27日 規程第90号
令和7年1月31日 規程第3号
令和7年3月28日 規程第46号
令和7年3月28日 規程第54号
令和7年6月20日 規程第66号
令和7年6月20日 規程第69号
令和7年9月29日 規程第78号
令和7年11月27日 規程第86号
令和8年2月26日 規程第19号
令和8年3月13日 規程第30号
令和8年3月27日 規程第50号
令和8年3月27日 規程第53号
令和8年3月27日 規程第55号
令和8年3月27日 規程第56号
令和8年3月27日 規程第57号
令和8年3月27日 規程第60号
令和8年6月28日 規程第64号