○国立大学法人弘前大学旅費規程
平成16年4月1日
制定規程第75号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する本学の役員、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員(以下「役職員」という。)及び本学役職員以外の者に対し支給する旅費に関し基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 電信(インターネット含む)、電話、郵便等の通信による連絡手段では業務の円滑な遂行を図ることができない場合にあって、役職員が命ぜられ又は自ら業務又は自己研鑽を含む教育・研究活動のため一時その事業所、住所又は居所を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のために一時その住所又は居所を離れて旅行をすることをいう。
(4) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事業所に旅行し、又は転籍若しくは出向を命ぜられた役職員がその転籍若しくは出向に伴う移転のため旧事業所から新事業所に旅行することをいう。
(5) 家族 国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(6) 遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において、「役員等」とは、国立大学法人の「学長」、「理事」、「監事」、「副学長」及び「学長特別補佐」又はこれらと同等の者をいう。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(本学との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
4 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては当該地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための国内旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
4 役職員以外の者が本学の業務の遂行を補助する等のために旅行した場合には旅費を支給する。
(1) 申請年月日
(2) 旅行期間
(3) 用務内容
(4) 用務先
(5) 用務日
(6) 出発地
(7) 到着地
(8) 宿泊地(到着地以外の地に宿泊する場合に限る。)
(9) 教育・研究活動等旅行承認申請の有無(本学の教員又は病院助手が教育・研究のために申請する場合に限る。)
2 旅行者は、出発前に、承認済申請の内容を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要が生じた場合には、変更を申請しなければならない。
3 旅行者は、当該旅行が完了した場合は、必要な書類を添え次項に規定する方法で速やかに経費精算することをもって旅行承認者に報告又は復命し、旅行承認者の承認を得なければならない。また、科学研究費助成事業による出張の場合は、その研究課題の関連性についても併せて報告しなければならない。
4 申請及び経費精算は、本学が指定するシステムを用いて行うものとする。
(不測の事態が発生した場合の旅行)
第5条 旅行者は、旅行出発後に業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により事前に申請した内容に従って旅行をすることができない場合には、速やかに旅行承認者に対し事前申請の変更を申し出なければならない。
2 旅行者が前項の規定による変更の申出をせず、又は申出をしたがその変更が認められなかった場合において、承認済申請の内容に従わないで旅行したときは、当該旅行者には、承認済申請の範囲内の旅費のみ支給する。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)、日当、宿泊料、包括宿泊料、移転料、着後手当、家族移転料及び旅行雑費とする。
2 交通費(鉄道賃)は、鉄道旅行について、路程に応じ運賃等の実費を支給する。
3 交通費(船賃)は、水路旅行について、路程に応じ運賃等の実費を支給する。
4 交通費(航空賃)は、航空旅行について、路程に応じ運賃等の実費を支給する。
5 交通費(車賃)は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ運賃等の実費を支給する。ただし、借上自動車(レンタカー又はタクシー等)を使用した場合は実費額とし、自家用自動車を使用する場合は、実際に移動した経路を報告することにより別に定めた金額を支給する。自家用自動車の使用に当たっての内規については別に定める。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、実費により支給する。
8 包括宿泊料は、交通費と宿泊料を一括提供する旅行商品(いわゆるパック料金)をいい、第20条に規定する計算方法により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、第22条に規定する計算方法により支給する。
11 家族移転料は、赴任に伴い新たな住所に同居する家族の移転に対して支給する。
12 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、原則として経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要、時間の制約、乗継駅等の利便性又は天災その他やむを得ない事情等により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(私事滞在地からの出張等)
第8条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に滞在する者が、その滞在地から直ちに旅行する場合において、滞在地から目的地に至る旅費が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を上限として支給するものとし、滞在地から目的地に至る旅費が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費より少ないときは、当該旅行については、滞在地から目的地に至る旅費を上限として支給する。
2 私事のため用務終了後に目的地から勤務地又は出張地以外の地に旅行する場合において、目的地から滞在地に至る旅費が目的地から勤務地又は出張地に至る旅費より多いときは、当該旅行については、目的地から勤務地又は出張地に至る旅費を上限として支給するものとし、目的地から滞在地に至る旅費が目的地から勤務地又は出張地に至る旅費より少ないときは、当該旅行については、目的地から滞在地に至る旅費を上限として支給する。
(1日の旅行において日当の定額が異なる場合)
第9条 1日の旅行において日当定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(旅行中に役員等へ就任した場合の取扱い)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において役員等へ就任した場合は、就任日以降の旅程において特別車両料金等の交通費(鉄道賃)、特別席の交通費(航空賃)を支給できるものとする。
(目的地と異なる宿泊地に宿泊した場合の交通費)
第11条 国内旅行において、宿泊費高騰等を理由に目的地と異なる宿泊地(時間的制約がなく、かつ、高額な移動を伴わない隣接する都道府県までとする)に宿泊した場合の交通費について、移動により業務に支障がない場合かつ客観的な根拠を提示した場合に限り目的地から宿泊地に至るまでの往復の交通費を支給する。
(旅費の支給手続等)
第12条 旅費の計算及び支給手続は、旅行者の経費精算によって行うものとする。
2 旅行者は、原則として次の各号の期間内に、必要な書類を添えて経費精算しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その経費精算に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。
(1) 第2条第3項第8号に規定する旅行役務提供者を利用した場合は、当該利用情報が本学が指定するシステムで取込可能になった日又は当該旅行を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して2週間以内
(2) 前号以外の場合は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内
4 旅行者は、次の各号に該当する場合は、その旨を経費精算で申告しなければならない。
(1) 共用自動車など交通費がかからない移動手段を用いた場合(自家用自動車を利用し往復の行程が15kmを超えない場合を含む)
(2) 自宅等の無料宿泊施設に宿泊する場合
5 出納命令役は、本学から旅行者に概算払により旅費を支給した場合は、当該旅費に係る精算をしなければならない。
6 出納命令役は、経費精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
7 出納命令役は、次の各号に該当する場合は、その後当該旅行者に対し支払う給与又は旅費の額から相当する金額を差し引かなければならない。
(1) 旅行者が概算払により旅費の支給を受け、第2項に規定する期間内に経費精算をせず、当該期間を過ぎてなお一定期間経費精算されていない状態の場合
(2) 前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合
(国内旅行の鉄道賃)
第14条 交通費(鉄道賃)の額は、次の各号に規定する運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか、急行料金
(国内旅行の船賃)
第15条 交通費(船賃)の額は、等級を設けない場合は乗船に要する運賃による。ただし、等級に複数の区分がある場合は最上級の直近下位の運賃による。
(国内旅行の航空賃)
第16条 交通費(航空賃)の額は、現に支払った運賃による。特別座席料金の支給方法については別に定める。
(国内旅行の車賃)
第17条 交通費(車賃)の額は、公共の交通機関の乗車に要する運賃による。ただし、借上自動車を利用した場合はその料金を運賃とし、自家用自動車を利用した場合は第6条第5項により支給する。
(国内旅行の日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額とする。
(国内旅行の宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、原則として「旅費支給業務のガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に定めた額を上限とし、宿泊施設に現に支払った額を支給する。ただし、祭事等で宿泊費が高騰する等の特別な事情がある場合は、客観的な理由を付して経費精算し、旅行承認者がこれを承認した場合に限り上限を超えて実費を支給する。
2 前項の額に朝食代、諸税及び宿泊施設の約款による金額が含まれる場合はその額を支給し、夕食代及びその他費用は支給しない。
3 天災その他やむを得ない事情により宿泊施設に宿泊した場合は、現に支払った額を支給する。
(包括宿泊料)
第20条 包括宿泊料の額は、現に支払った額と交通費及びガイドラインに定めた宿泊料上限額との合計額を比較して、いずれか少ない額を支給する。なお、この場合において、料金の内訳が分かるものを添付して経費精算申請しなければならない。
2 前項の額に朝食代、諸税及び宿泊施設の約款による金額が含まれる場合はその額を支給し、夕食代及びその他費用は支給しない。
(国内旅行の移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際家族を移転する場合(新勤務地において同居するものに限る。)には、旧居住地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合(新勤務地で同居する場合に限る。)には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行承認者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(国内旅行の着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の定額及び5夜を上限として現に宿泊施設へ支払った額を支給する。なお、5夜を超えて宿泊していた場合においては総支払額を宿泊数で除して得た額の5夜分を支給する。ただし、いずれの場合も1夜あたりの額はガイドラインの宿泊料上限額を超えない額とする。
2 前項の現に宿泊施設へ支払った額に朝食代、諸税及び宿泊施設の約款による金額が含まれる場合はその額を支給し、夕食代及びその他費用は支給しない。
(国内旅行の家族移転料)
第23条 家族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、現に支払った交通費、旅行中の日数に応じた赴任する役職員の日当相当額及び前条の着後手当を支給する。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転させる場合は、その子を赴任を命ぜられた日における家族と見なして前項の規定を適用する。
3 赴任者が国内のみの移転にもかかわらず家族が外国から移転する場合は、国内旅行に要する第1項の額のみ支給する。
(国内旅行の旅行雑費)
第24条 旅行雑費の額は、共用自動車及び自家用自動車並びに借上自動車等を使用した旅行の場合において、使用に要した経費の実費額を支給する。ただし、自家用自動車を使用した場合は、第6条第5項に規定する額を支払うためガソリン代等の燃料費は支給しない。
2 前項のほか、旅費として支給することが適切な経費について、実費額を支給する。
(勤務地内旅行等の旅費)
第25条 勤務地又は居住地と同一の市区町村にある目的地への旅行については、次の各号に掲げる旅費を支給する。
(1) 自家用自動車を利用し往復の行程が15kmを超える場合であって、経費精算時に行程が分かるものを添付する場合は、第6条第5項に規定する車賃
(2) 借上自動車(レンタカー又はタクシー等)を使用した場合は実費額
(3) 自家用自動車、共用自動車又は借上自動車(レンタカー又はタクシー等)を利用しない場合は、第18条の日当
(外国旅行の鉄道賃)
第27条 交通費(鉄道賃)の額は、原則として通常の経路による運賃、急行料金、及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の実費額を支給する。
(外国旅行の船賃)
第28条 交通費(船賃)の額は、原則として運賃(はしけ賃、桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の実費額を支給する。
(外国旅行の航空賃及び車賃)
第29条 交通費(航空賃)の額は、次の各号に規定する運賃の実費額(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 役員等又は一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする職員及び第3条第4項による旅行者で学生以外の者(以下この条において「職員等」という。)については、旅行承認者の承認によりビジネスクラス相当の運賃とすることができる。
(2) 特定航空旅行以外の航空旅行をする職員等及び学生(特定航空旅行を含む。)については、エコノミークラスに相当する運賃
(3) 座席クラスを設けない航空旅行の場合については運賃
(4) 業務上の必要により旅行承認者が承認した場合は、前3号以外の運賃とすることができる。
2 交通費(車賃)の額は、実費額による。
(外国旅行の日当、宿泊料)
第30条 日当の額は旅行先の区分に応じた別表第2の定額とする。また、宿泊料の額は、旅行先の区分に応じたガイドラインに定めた上限額を上限とし、宿泊施設に現に支払った額を支給する。ただし、祭事等で宿泊費が高騰する等の特別な事情がある場合は、客観的な理由を付して経費精算し、旅行承認者がこれを承認した場合に限り上限を超えて実費を支給する。
2 前項の額に朝食代、諸税及び宿泊施設の約款による金額が含まれる場合はその額を支給し、夕食代及びその他費用は支給しない。
3 領収書の交付を習慣としない本邦以外の国で宿泊した場合における宿泊料の額は、旅行先の区分に応じたガイドラインに定める最低保証額とする。
(外国旅行の移転料)
第31条 赴任の際家族(新勤務地において同居するものに限る。)を旧居住地から新勤務地まで随伴(赴任日の翌日から1年以内の移転を含む。以下本条にて同じ。)する場合の移転料の額は、旧居住地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。
2 赴任の際家族を随伴しない場合の移転料の額は、前項に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族(新勤務先で同居する場合に限る。)を移転する場合には、前項に規定する額に相当する額
(外国旅行の旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、出入国税、国内の空港施設の使用料及び外国において支払う同様の空港施設使用料等の実費額による。
2 借上自動車等を使用した場合において、使用に要した経費の実費額を支給する。
3 前2項のほか、旅費として支給することが適切な経費について、実費額を支給する。
(旅費の調整)
第34条 出納命令役は、経費精算の結果、次の各号に該当する場合は、同号に規定する金額を旅費から減額することができる。
(1) 旅費として適切ではない金額が含まれている場合 旅費として適切ではない金額
(2) 金額が不明である不適切な経費が含まれている場合 ガイドラインに定める方法による金額
2 出納命令役は、旅行者がこの規程又は旅費に関する他の法律等による旅費により旅行することが当該旅行における特別な事情により又は当該旅行の性質上困難であり、旅行承認者がこれを承認する場合には、必要な旅費を支給することができる。
3 出納命令役は、第4条第1項第9号に規定する教育・研究活動等旅行承認申請に基づく出張においては、旅行者の申請に基づき支給総額を減額できるものとする。
(他の法令等の規定の準用)
第35条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、ガイドラインに定める。
2 この規程及びガイドラインに定めのない事項に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)及び関係法令等を準用できるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第39号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規程第102号)
この規程は、平成22年12月20日から施行し、改正後の規定は、平成22年12月4日から適用する。
附則(平成23年3月22日規程第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行し、旅行開始の日が平成23年4月1日以降となる旅行から適用する。
附則(平成24年6月11日規程第82号)
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附則(平成26年12月26日規程第87号)
この規程は、平成26年12月26日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、旅行開始の日が平成31年4月1日以降となる旅行から適用する。
附則(令和5年3月28日規程第49号)
この規程は、令和5年3月28日から施行し、旅行命令等の日が令和5年4月1日以降となる旅行から適用する。
附則(令和6年3月27日規程第54号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規程第53号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月28日規程第65号)
この規程は、令和8年8月1日から施行し、旅行開始の日が令和8年8月1日以降となる旅行から適用する。
別表第1(第18条、第21条、第22条関係)
国内旅行の旅費
1.日当及び着後手当
(単位 円)
区分 | 金額 |
日当 | 2,600 |
着後手当(定額分) | 15,000 |
2.移転料
(単位 円)
区分 | 金額 |
50キロメートル未満 | 126,000 |
50キロメートル以上100キロメートル未満 | 144,000 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 178,000 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 220,000 |
500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 292,000 |
1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 306,000 |
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 328,000 |
2,000キロメートル以上 | 381,000 |
備考 路程は、交通費の計算に要した距離の合計とする。
別表第2(第30条、第31条関係)
外国旅行の旅費
1.日当
(単位 円)
区分 | 金額 |
日当 | 5,200 |
2.移転料
(単位 円)
区分 | 金額 |
鉄道100キロメートル未満 | 141,000 |
鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 188,000 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 269,000 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 338,000 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 425,000 |
鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 521,000 |
鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満 | 575,000 |
鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満 | 628,000 |
鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満 | 680,000 |
鉄道20,000キロメートル以上 | 734,000 |
備考 路程は、交通費の計算に要した距離の合計とする。