○一橋大学の大学院の専攻及び講座等に関する規則

平成16年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、一橋大学の大学院(以下「大学院」という。)の研究科及び研究部・教育部に置く課程、専攻及び講座、一橋大学の学部(以下「学部」という。)に置く学科及び学科目並びに一橋大学の附置研究所(以下「研究所」という。)に置く研究部門について定めるものとする。

(大学院の課程、専攻及び講座)

第2条 大学院の研究科及び研究部・教育部に置く課程、専攻及び講座は、別表第1に掲げるとおりとする。

(学部の学科及び学科目)

第3条 学部に置く学科及び学科目は、別表第2に掲げるとおりとする。

(研究所の研究部門)

第4条 研究所に置く研究部門は、別表第3に掲げるとおりとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 別表第3に規定する経済研究所の比較経済改革研究部門は、平成28年3月31日まで存続するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年10月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

研究科

課程

専攻

講座

経営管理研究科

博士課程

経営管理

経営、マーケティング、イノベーション、産業文化、会計、金融、経営基礎科学、金融戦略・経営財務

国際企業戦略

国際企業戦略

専門職大学院の課程(以下「専門職学位課程」という。)

国際企業戦略

国際企業戦略

経済学研究科

博士課程

総合経済学

経済理論、経済統計、社会経済システム、情報数理、経済政策、公共経済、現代経済、環境・技術、経済史、地域経済、経済文化情報、比較経済、地域開発

法学研究科

博士課程

法学・国際関係

法学、国際関係

ビジネスロー

ビジネスロー

専門職学位課程

法務

法務

社会学研究科

博士課程

総合社会科学

社会学研究、共生社会研究、歴史社会文化研究、超域社会研究

地球社会研究

言語社会研究科

博士課程

言語社会

言語動態、社会言語、言語文化、○思想・文化論、◇日本語・日本文化、◇アジア文化

ソーシャル・データサイエンス研究科

修士課程

ソーシャル・データサイエンス

ソーシャル・データサイエンス

国際・公共政策研究部・教育部

専門職学位課程

国際・公共政策

国際・行政、公共経済

備考:○印を冠したものは協力講座、◇印を冠したものは連携講座を示す。

別表第2(第3条関係)

学部

学科

学科目

商学部

経営学科

経営・会計

商学科

マーケティング・金融

経済学部

経済学科

経済理論・経済統計、応用経済、経済史・地域経済

法学部

法律学科

経済関係法、公共関係法、国際関係

社会学部

社会学科

社会学研究、共生社会研究、歴史社会文化研究、超域社会研究

ソーシャル・データサイエンス学部

ソーシャル・データサイエンス学科

ソーシャル・データサイエンス、社会科学、データサイエンス

別表第3(第4条関係)

研究所

研究部門

経済研究所

経済・統計理論研究部門、経済計測研究部門、比較経済・世界経済研究部門、経済制度・経済政策研究部門、新学術領域研究部門

一橋大学の大学院の専攻及び講座等に関する規則

平成16年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)