○一橋大学学位規則

平成16年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項、一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第32条第3項及び第72条第3項の規定に基づき、本学が授与する学位の専攻分野の名称、論文審査及び試験の方法その他学位に関し必要な事項を定める。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とし、それぞれの学位に付記する専攻分野の名称等は、別表第1のとおりとする。

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、学則の定めるところにより、学部を卒業した者に授与する。

第4条 修士の学位は、学則の定めるところにより、修士課程を修了した者に授与する。

2 修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)を提出するには、それを提出する学期に在学しなければならない。

第5条 博士の学位は、学則の定めるところにより、博士課程を修了した者に授与する。

2 前項の規定により、博士の学位を取得しようとするときは、学位論文の提出時に在学し、かつ、学位論文の審査期間中及び最終試験が終了するまで在学しなければならない。

3 博士の学位は、第1項に定めるもののほか、学位論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、外国語及び専攻学術に関し、本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認定された者に授与する。

第6条 専門職の学位は、学則の定めるところにより、専門職大学院の課程(以下「専門職学位課程」という。)を修了した者に授与する。

2 学位論文又は研究の成果の提出を課される専門職学位課程の者は、それを提出する学期に在学しなければならない。

(論文提出による学位の申請)

第7条 第5条第3項の規定により学位の授与を申請する者は、学位申請書に学位論文並びにその要旨、論文目録、履歴書(以下「学位申請書関係書類」という。)及び学位論文審査手数料59,700円を添え、専攻分野の名称を指定して、当該研究科長を経て、学長に提出しなければならない。なお、参考論文、書評等(以下「参考論文等」という。)を添付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該研究科が認めた場合は、学位申請書、学位申請書関係書類及び参考論文等を電子データにより提出することができる。

3 前2項の学位申請書及び学位申請書関係書類の提出部数等については、当該研究科の定めるところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、本学の大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、当該研究科の定めるところにより博士課程単位修得論文又は学位論文計画書の審査に合格し退学した者が、退学後1年以内に申請する場合にあっては、学位論文審査手数料の納付は要しない。

5 学長は、第1項による学位の申請を受理したときは、学位の専攻分野に応じて当該教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の審査に付さなければならない。

(試験及び試問)

第8条 第4条第1項及び第5条第1項の規定による者の最終試験及び第5条第3項の規定による試験は、学位論文の審査が終わった後に、学位論文を中心としてこれに関連ある科目につき、口頭又は筆答により行う。

2 第5条第3項の規定による学力の認定は、学位論文を受理した後に口頭又は筆答による試問をもって行う。

3 前項の試問は外国語に関しては原則として2か国語を課するものとする。

4 本学大学院の博士課程において所定の単位を修得し、かつ、各研究科の定めるところにより博士課程単位修得論文又は学位論文計画書の審査に合格した者が、第5条第3項の規定に準じて、退学してから所定の年限内に学位論文を提出した時は、前2項の試問は免除する。

5 前項に定める者が、前項の所定の年限内に学位論文を提出し、教授会等において、特別の事情により第1項の定める方法によることが著しく困難であると認めるときは、第5条第3項の規定による試験は、在学中の成績、退学後の経歴及び研究業績の審査をもってこれにかえることができる。

6 第4項に定める者が、同項の所定の年限を経過した後に学位論文を提出し、教授会等において、特別の事情により第1項及び第2項に定める方法によることが著しく困難であると認めるときは、第5条第3項の規定による試験及び学力の認定につき、前項の規定を準用する。

(学位論文)

第9条 学位論文は、1篇とする。また、参考として他の論文、書評等を添付することができる。提出手続については各研究科の定めるところによる。

(学位論文及び学位論文審査手数料の返還)

第10条 受理した学位論文及び学位論文審査手数料は返還しない。

(審査員)

第11条 教授会等は、学位論文の審査を行うにあたっては、研究科所属の教授のうちから3人以上の審査員を選出し、その審査を委嘱しなければならない。ただし、修士論文の審査については、2人とすることができる。

2 教授会等は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前項に規定する教授以外(他の大学院等を含む。)の教員等を審査員に委嘱することができる。

第12条 教授会等は、前条の学位論文審査の後に行うべき最終試験又は試験の審査員を3人以上選出しなければならない。ただし、修士論文の審査については、2人とすることができる。

2 前条の審査員は、前項の審査員を兼ねることができる。

3 第5条第3項の規定による学力の認定を行う審査員は、教授会等の承認を得て研究科長が委嘱する。

(審査期間)

第13条 修士論文の審査は、在学中に終了するものとする。

2 博士論文の審査は、当該論文を受理してから後、1年以内に終了するものとする。

(教授会等の議決)

第14条 教授会等で博士の学位授与に関する議決をするには全教授の2分の1以上の出席を必要とし、かつ、学位を授与するには出席教授の3分の2以上の賛成がなければならない。

2 前項の教授には、研究科において授業を担当する准教授及び講師を含めることができる。

(学長への報告)

第15条 教授会等において、前条により可否の議決をしたときは、研究科長はすみやかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。

(専門職学位課程における取扱い)

第16条 専門職学位課程における学位論文又は研究の成果の審査及び最終試験の取扱いは、第8条から第13条に定める修士に係る規定を準用する。ただし、各研究科又は教育部において別段の定めをしたときは、この限りでない。

(学位の授与)

第17条 学長は、第15条による教授会等の意見を聴いた上で、学位を授与するものとする。

(博士論文要旨等の公表)

第18条 本学は、博士の学位を授与したときは、授与した日から3月以内にその学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第19条 博士の学位を授与された者は、博士の学位を授与された日から1年以内にその学位論文の全文を公表するものとする。ただし、博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、教授会等の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合、当該研究科は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定により学位論文を公表する場合は、「一橋大学審査学位論文」と明記しなければならない。

(学位の名称)

第20条 本学において学位を受けた者は、学位の名称を用いるときは、一橋大学の名称を付記するものとする。

(学位授与の取消)

第21条 学位を受けた者が、その名誉を汚辱する行為があったとき、又は不正の方法により学位を受けた事実が判明したときは、学長は教授会等の意見を聴いて学位の授与を取り消すことができる。

2 前項の議決は、第14条の規定を準用する。

(学位簿の登録)

第22条 本学は博士の学位を授与したときは、学位簿に登録して、文部科学大臣に報告するものとする。

(学位記及び書類の様式)

第23条 学位記及び学位申請関係書類の様式は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第23条の規定にかかわらず、平成14年度以前に国際企業戦略研究科経営・金融専攻金融戦略コースに入学した者が当該コースを修了した際に授与する学位記については、次のような様式をとることができる。

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この規則は、平成17年2月16日から施行する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の改正にかかわらず、平成16年度以前に国際企業戦略研究科法務・公共政策専攻に入学した者については、なお、従前の例による。

1 この規則は、平成18年2月9日から施行する。

2 第23条の規定にかかわらず、平成14年度以前に国際企業戦略研究科経営・金融専攻金融戦略コースに入学した者が当該コースを修了した際に授与する学位記については、次のような様式をとることができる。

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この規則は、平成18年3月30日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の一部改正については、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の改正にかかわらず、平成17年度以前に国際企業戦略研究科経営・金融専攻に入学した者については、なお、従前の例による。

この規則は、平成20年7月2日から施行する。

この規則は、平成21年1月7日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の改正にかかわらず、平成24年度以前に国際・公共政策教育部国際・公共政策専攻公共経済コースに入学した者については、なお従前の例による。

1 この規則は、平成25年5月8日から施行し、改正後の一橋大学学位規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の一橋大学学位規則第18条の規定は、この規則の適用の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の一橋大学学位規則第19条の規定は、この規則の適用の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成30年4月4日から施行し、改正後の一橋大学学位規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成29年度以前に商学研究科及び国際企業戦略研究科に入学した者については、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月24日から施行する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

この規則は、令和元年12月20日から施行し、改正後の一橋大学学位規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の一橋大学学位規則の別表第2(第23条関係)第3項の規定は、令和2年3月4日から適用する。

この規則は、令和3年7月7日から施行し、改正後の一橋大学学位規則の別表第2(第23条関係)第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年11月13日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 学士の学位に付記する専攻分野の名称

学部

学位及び専攻分野の名称

商学部

(FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT)

学士(商学)

(BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE AND MANAGEMENT)

経済学部

(FACULTY OF ECONOMICS)

学士(経済学)

(BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS)

法学部

(FACULTY OF LAW)

学士(法学)

(BACHELOR OF LAWS)

社会学部

(FACULTY OF SOCIAL SCIENCES)

学士(社会学)

(BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES)

ソーシャル・データサイエンス学部

(FACULTY OF SOCIAL DATA SCIENCE)

学士(ソーシャル・データサイエンス)

(BACHELOR OF ARTS AND SCIENCES IN SOCIAL DATA SCIENCE)

2 修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称

研究科名等

学位及び専攻分野の名称

修士

博士

経営管理研究科

(GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION)

経営管理専攻

(BUSINESS ADMINISTRATION)

修士(商学)

(MASTER OF SCIENCE IN COMMERCE AND MANAGEMENT)

博士(商学)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN COMMERCE AND MANAGEMENT)

修士(経営)

(MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)

博士(経営)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN FINANCE)(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS ADMINISTRATION)

国際企業戦略専攻

(INTERNATIONAL CORPORATE STRATEGY)


博士(経営)

(DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION)

経済学研究科

(GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS)

総合経済学専攻

(ECONOMICS)

修士(経済学)

(MASTER OF ARTS IN ECONOMICS)

博士(経済学)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ECONOMICS)

法学研究科

(GRADUATE SCHOOL OF LAW)

法学・国際関係専攻

(LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS)

修士(法学)

(MASTER OF LAWS)

博士(法学)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN LAW)

ビジネスロー専攻

(BUSINESS LAW)

修士(経営法)

(MASTER OF BUSINESS LAW)

博士(経営法)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS LAW)

社会学研究科

(GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES)

総合社会科学専攻

(SOCIAL SCIENCES)

修士(社会学)

(MASTER OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES)

博士(社会学)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SOCIAL SCIENCES)

地球社会研究専攻

(GLOBAL ISSUES)

言語社会研究科

(GRADUATE SCHOOL OF LANGUAGE AND SOCIETY)

言語社会専攻

(LANGUAGE AND SOCIETY)

修士(学術)

(MASTER OF ARTS)

博士(学術)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY)

ソーシャル・データサイエンス研究科

(GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL DATA SCIENCE)

ソーシャル・データサイエンス専攻

(SOCIAL DATA SCIENCE)

修士(ソーシャル・データサイエンス)

(MASTER OF SCIENCE IN SOCIAL DATA SCIENCE)

博士(ソーシャル・データサイエンス)

(DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SOCIAL DATA SCIENCE)

(注記)

経営管理研究科国際企業戦略専攻は、英文の学位記を授与する。

3 専門職の学位

研究科名等

専攻分野の名称

経営管理研究科

(GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION)

国際企業戦略専攻

(INTERNATIONAL CORPORATE STRATEGY)

経営修士(専門職)

(MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)

法学研究科法務専攻(法科大学院)の課程を修了した者に授与する学位

(LEGAL PRACTICE PROGRAM AT THE GRADUATE SCHOOL OF LAW)

法務博士(専門職)

(JURIS DOCTOR)

国際・公共政策教育部

(SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC POLICY)

国際・行政コース

公共法政プログラム(PUBLIC LAW PROGRAM)

国際・行政修士(専門職)

(MASTER OF INTERNATIONAL AND ADMINISTRATIVE POLICY)

グローバル・ガバナンスプログラム(GLOBAL GOVERNANCE PROGRAM)

公共経済コース

公共経済プログラム(PUBLIC ECONOMICS PROGRAM)

公共経済修士(専門職)

(MASTER OF PUBLIC POLICY(PUBLIC ECONOMICS))

アジア公共政策プログラム(ASIAN PUBLIC POLICY PROGRAM)

(注記)

経営管理研究科国際企業戦略専攻、国際・公共政策教育部公共経済コースアジア公共政策プログラム及び国際・行政コースグローバル・ガバナンス・プログラム外交政策サブプログラムは、英文の学位記を授与する。

別表第2(第23条関係)

1 第3条の規定により授与する学位記の様式

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2 第4条第1項の規定により授与する学位記の様式

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3 第4条第1項の規定により授与する学位記のうち、経営管理研究科経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムに授与する学位記の様式

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4 第4条第1項の規定により授与する学位記のうち、学則第66条第1項による特定の課題についての研究の成果を提出し、審査に合格した場合、次のような様式をとることができる。

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5 第5条第1項の規定により授与する学位記の様式

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6 第5条第1項の規定により授与する学位記のうち、経営管理研究科国際企業戦略専攻に授与する学位記の様式

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7 第5条第1項の規定により授与する学位記のうち、経営管理研究科経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムに授与する学位記の様式

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8 第5条第3項の規定により授与する学位記の様式

(和文)

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(英文)

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備考 この学位記は、原則和文を授与するものとし、申請があった場合に限り和文にかえて英文を授与する。

9 第6条第1項の規定により授与する学位記のうち、経営管理研究科国際企業戦略専攻に授与する学位記の様式

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10 第6条第1項の規定により授与する学位記のうち、法学研究科法務専攻(法科大学院)に授与する学位記の様式

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11 第6条第1項の規定により授与する学位記のうち、国際・公共政策教育部国際・行政コース(グローバル・ガバナンス・プログラム外交政策サブプログラムを除く)に授与する学位記の様式

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12 第6条第1項の規定により授与する学位記のうち、国際・公共政策教育部公共経済コース公共経済プログラムに授与する学位記の様式

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13 第6条第1項の規定により授与する学位記のうち、国際・公共政策教育部公共経済コースアジア公共政策プログラム及び国際・行政コースグローバル・ガバナンス・プログラム外交政策サブプログラムに授与する学位記の様式

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別表第3(第23条関係)

1 第7条第1項の規定による学位申請書の様式

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2 第7条第1項の規定による論文目録及び履歴書の様式

イ 論文目録

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備考

1 論文題目が外国語の場合には、和訳を付記すること。

2 参考論文が2種以上あるときは、列記すること。

3 学位論文をまだ公表していないときは予定の時期を記載すること。

ロ 履歴書

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備考

1 学歴は、旧制の中等学校又は新制の高等学校卒業以後の履歴について年次を追って記載すること。

2 本学大学院博士課程において3年以上在学し、所定の単位を修得した者は、その単位修得証明書を添付すること。

一橋大学学位規則

平成16年4月1日 規則第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 学位・称号
沿革情報
平成16年4月1日 規則第72号
平成17年2月16日 種別なし
平成17年3月2日 種別なし
平成18年2月9日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年7月2日 種別なし
平成21年1月7日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年5月8日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月4日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月24日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和元年12月20日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年11月13日 種別なし
令和7年3月6日 規則第16号