○一橋大学大学院経営管理研究科細則

平成30年3月27日

規則第53号

(目的)

第1条 この細則は、一橋大学大学院経営管理研究科規則(平成30年規則第52号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。

(修士課程の履修)

第2条 修士課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては、講義20単位以上、演習12単位以上、合計32単位以上を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、研究科規則第5条第1項の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するコースの講義の単位をもって6単位まで演習の単位に代えることができる。

3 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム(留学生プログラムを除く。)においては、講義24単位以上、演習10単位以上、合計34単位以上を、同プログラム留学生プログラムにおいては、講義28単位以上、演習10単位以上、合計38単位以上を、同コース経営管理プログラムにおいては、講義24単位以上、演習10単位以上、合計34単位以上を、同コース金融戦略・経営財務プログラムにおいては、講義26単位以上、演習8単位以上、合計34単位以上を修得しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラムにおいては、学部・修士5年一貫教育プログラムの授業履修資格者のうち、派遣留学のために「導入ワークショップ」を履修できないものが、指定する期日までに経営管理専攻長に願い出を行った場合で、経営管理専攻長が研究科教授会の議を経てこれを認めたときは、所属するプログラムの講義の単位をもって2単位まで演習の単位に代えることができる。

5 第3項の規定にかかわらず、修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムにおいては、研究科規則第5条第5項の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するプログラムの講義の単位をもって4単位まで演習の単位に代えることができる。

6 経営管理研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目を、本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している者については、経営管理研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が認めた場合は、当該授業科目の単位数を16単位を限度として、第1項又は第3項の修得単位に算入することができる。ただし、商学部の授業科目としても指定されている授業科目であって、その単位数を除いても本学の商学部又は商学部以外の他の学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たした場合に限る。

(専門職学位課程の履修)

第3条 専門職学位課程国際企業戦略専攻MBA2年プログラム(以下「2年プログラム」という。)においては、講義55単位以上、演習4単位以上、合計59単位以上を修得し、かつ、そのうち34単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。また、1年次の各学期において4単位以上(第4学期においてインターンシップを履修した場合、国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合又は修学上特に必要であると認めた場合を除く。)を修得しなければならない。

2 専門職学位課程国際企業戦略専攻MBA1年プログラム(以下「1年プログラム」という。)及びヤング・リーダーズ・プログラム・ビジネスコース(以下「YLPビジネスコース」という。)においては、講義55単位以上、演習2単位以上、合計57単位以上を修得し、かつ、そのうち34単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。また、各学期において6単位以上(国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合又は修学上特に必要であると認めた場合を除く。)を修得しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、ダブルディグリー学生等の履修については、専門職学位課程国際企業戦略専攻において別に定める。

4 前各項の規定にかかわらず、国際企業戦略専攻長が修学上やむを得ない事由があると認めた者に係る履修については、専門職学位課程国際企業戦略専攻において別に定める。

(博士後期課程の履修)

第4条 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース(イノベーション・マネジメント・プログラムを除く。)においては、「研究領域演習」18単位、「研究倫理と論文作法」2単位を含む合計20単位以上を修得しなければならない。ただし、研究科長が認めた者については、所属するコースの授業科目2単位の修得をもって「研究倫理と論文作法」2単位に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、研究科規則第7条第1項の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するコースの講義の単位をもって12単位まで演習の単位に代えることができる。

3 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースイノベーション・マネジメント・プログラムにおいては、所属するプログラムの授業科目のうちから講義2単位以上、演習18単位以上、合計20単位以上を修得しなければならない。

4 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムにおいては、演習12単位以上を修得しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、研究科規則第7条第2項の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するプログラムの講義の単位をもって8単位まで演習の単位に代えることができる。

6 博士後期課程国際企業戦略専攻においては、DBAプログラムの必修科目のすべて、選択科目2単位以上、特別科目のすべて及び演習12単位以上を修得しなければならない。

(修士課程の授業科目の範囲)

第5条 修士課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては、所属するコースの授業科目のうちから、16単位以上(演習を含む。)を修得しなければならない。

2 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム(留学生プログラムを除く。)においては、所属するプログラムのコア科目及び選択科目のうちから、11科目22単位以上(ただし、コア科目のうちから「経営戦略」「マーケティング」「財務会計」「企業財務」の4科目を含む6科目12単位以上)、英語コミュニケーション科目2単位を修得しなければならない。ただし、英語コミュニケーション科目2単位については、学部・修士5年一貫教育プログラムの授業履修資格者のうち、派遣留学のためにこれを履修できないものが指定する期日までに経営管理専攻長に願い出を行った場合で、経営管理専攻長が研究科教授会の議を経てこれを認めたときは、経営学修士コース経営分析プログラム科目のうち、英語で開講される選択科目2単位の修得をもって代えることができるものとする。

3 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム留学生プログラムにおいては、所属するプログラムのコア科目及び選択科目のうちから、10科目20単位以上(ただし、コア科目のうちから「経営戦略」「マーケティング」「財務会計」「企業財務」の4科目を含む6科目12単位以上)、日本語学習科目(経営学修士コース)8単位を修得しなければならない。

4 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営管理プログラムにおいては、所属するプログラムのコア科目及び選択科目のうちから、12科目24単位以上(ただし、コア科目のうちから「経営戦略」「マーケティング」「財務会計」「企業財務」の4科目を含む6科目12単位以上)を修得しなければならない。

5 修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムにおいては、所属するプログラムの授業科目(演習を含む。)のうちから、26単位以上を修得しなければならない。ただし、次の基礎科目のうちから4科目以上を修得しなければならない。

 ファイナンス理論の基礎

 金融データ分析の基礎

 コーポレートファイナンスの基礎

 会計・バリュエーションの基礎

 ファイナンス理論

 コンピュテーショナル・ファイナンス

 金融数理の基礎

第6条 修士課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては、所属する専攻及びコース以外の本研究科の授業科目、他の研究科の授業科目及び一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「学部履修規則」という。)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、学部発展科目を履修する場合には、8単位を超えることはできない。

2 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム(留学生プログラムを含む。)及び経営管理プログラムにおいては、所属する専攻及びコース以外の本研究科の授業科目、他の研究科の授業科目及び学部履修規則別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、配当年次が異なる科目は原則として履修できない。ただし、留学生プログラムの学生及び学部・修士5年一貫教育プログラム履修許可者のうち学部4年次の前半に本学から海外の協定大学に派遣されていた者が、1年次に配当されている科目を2年次(学部・修士5年一貫教育プログラム履修許可者の場合は、修士1年次)に履修しようとする場合には、この限りではない。

4 修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムにおいては、所属する専攻及びコース以外の本研究科の授業科目並びに他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

5 経営管理専攻内の異なるコース又はプログラムの授業科目の履修については、当該授業科目担当教員及び経営管理専攻長の承認を得なければならない。

6 経営管理研究科内の他専攻の授業科目の履修については、当該授業科目担当教員、経営管理専攻長及び国際企業戦略専攻長の承認を得なければならない。

7 修士課程経営管理専攻において、博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム科目を履修する場合は、当該授業科目担当教員の承認を得なければならない。

(専門職学位課程の授業科目の範囲)

第7条 専門職学位課程国際企業戦略専攻に所属する者については、所属する専攻において指定された授業科目(演習を含む。)のうちから59単位以上(ただし、1年プログラム及びYLPビジネスコースにおいては57単位以上)を修得し、かつ、そのうち34単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。

2 前項に掲げる者は、MBAプログラムの必修科目32単位、特別科目のうち「MBA Essentials」1単位及び「Wise Leadership」2単位並びに演習のうち「SeminarⅠ-1」1単位及び「SeminarⅠ-2」1単位の計37単位を1年次に修得しなければならない。ただし、国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合又は修学上特に必要であると認めた場合は、1年次に修得すべき科目の一部を2年次に履修することができる。

3 所属する専攻以外の本研究科の授業科目及び他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、経営管理研究科内の他専攻の授業科目の履修については、当該授業科目担当教員経営管理専攻長の承認を得なければならない。

(博士後期課程の授業科目の範囲)

第8条 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては、所属する専攻及びコース以外の本研究科の授業科目並びに他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

2 経営管理専攻に所属する者が、経営管理専攻の異なるコース又はプログラムの授業科目を履修する場合は、当該授業科目担当教員及び経営管理専攻長の承認を得なければならない。

3 経営管理専攻に所属する者が、国際企業戦略専攻の授業科目を履修する場合は、当該授業科目担当教員、経営管理専攻長及び国際企業戦略専攻長の承認を得なければならない。

(重複履修の制限)

第9条 同一教員による同一の授業科目を重複して履修することはできない。ただし、修士課程経営管理専攻研究者養成コースの共通基礎科目、修士課程経営学修士コース経営分析プログラム及び経営管理プログラムの科目(別に指定する科目を除く)及び学部発展科目については、異なる教員が担当する場合でも、同一の授業科目を重複して履修することはできない。

2 修士課程経営学修士コース経営分析プログラム留学生プログラムにおいては、日本語学習科目(経営学修士コース)に関する1年次の履修単位数が8単位に満たない場合は、前項の規定にかかわらず、同一教員による同一の日本語学習科目(経営学修士コース)を翌年度以降に重複して履修することができる。ただし、履修対象となる授業科目は経営管理専攻長が指定する。

3 修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラム及び博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムに所属する者については、第1項の規定にかかわらず、授業科目を重複して履修することができる。ただし、第2条第3項及び第4条第4項に規定する修得単位には算入できない。

4 専門職学位課程国際企業戦略専攻及び博士後期課程国際企業戦略専攻に所属する者については、第1項の規定にかかわらず、授業科目を重複して履修することができる。ただし、第3条及び第4条第6項に規定する修得単位には算入できない。

(演習指導教員)

第10条 修士課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては、演習を履修するにあたり、指導を志望する演習指導教員に承認を得なければならない。また、在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

2 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース(イノベーション・マネジメント・プログラムを除く。)においては、演習を履修するにあたり、所属を志望する研究領域の演習を担当する演習指導教員及び第10条の2に定める研究指導教員に承認を得なければならない。また、当該演習科目の受講期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

3 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースイノベーション・マネジメント・プログラムにおいては、演習科目ごとに演習指導教員を指定する。また、在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

4 修士課程経営管理専攻経営学修士コース(金融戦略・経営財務プログラムを除く。)においては、演習科目ごとに演習指導教員を指定する。また、当該演習科目の受講期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

5 修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラム及び博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムにおいては、演習を履修するにあたり、指導を志望する演習指導教員に承認を得なければならない。

6 専門職学位課程国際企業戦略専攻及び博士後期課程国際企業戦略専攻においては、演習を履修するにあたり、指導を志望する演習指導教員に承認を得なければならない。また、在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

(研究指導教員)

第10条の2 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース(イノベーション・マネジメント・プログラムを除く。)においては、入学、進学、編入学及び再入学時に研究指導教員を登録し、在学期間を通じて研究指導を受けなければならない。

2 在学期間中における研究指導教員の変更は、原則として認めない。

(演習の履修)

第11条 修士課程経営管理専攻研究者養成コース及び経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラム並びに博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース及び金融戦略・経営財務プログラムの演習は、入学、進学、編入学及び再入学時に所属する専攻の演習担当教員の演習のうちから履修しなければならない。

2 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム(留学生プログラムを除く。)の演習は、1年次に「導入ワークショップ」及び「基礎ワークショップ」を、2年次に「ワークショップ」を履修しなければならない。ただし、「ワークショップ」を履修するためには、「導入ワークショップ」、「基礎ワークショップ」、英語コミュニケーション科目2単位並びにコア科目の「経営戦略」、「マーケティング」、「財務会計」及び「企業財務」のうちから2科目4単位以上を修得しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、学部・修士5年一貫教育プログラムの授業履修資格者のうち、派遣留学のために「導入ワークショップ」及び英語コミュニケーション科目を履修できないものが、指定する期日までに経営管理専攻長に願い出を行った場合で、経営管理専攻長が研究科教授会の議を経てこれを認めたときは、「導入ワークショップ」については経営学修士コース経営分析プログラム選択科目2単位、英語コミュニケーション科目については経営学修士コース経営分析プログラム選択科目のうち、英語で開講される選択科目2単位の修得をもって代えることができるものとする。この場合において、前項ただし書の規定は適用しない。

4 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営分析プログラム留学生プログラムの演習は、1年次に「留学生演習Ⅰ」及び「留学生演習Ⅱ」を、2年次に「ワークショップ」を履修しなければならない。ただし、「ワークショップ」を履修するためには、「留学生演習Ⅰ」及び「留学生演習Ⅱ」、日本語学習科目(経営学修士コース)6単位以上並びにコア科目の「経営戦略」、「マーケティング」、「財務会計」及び「企業財務」のうちから1科目2単位以上を修得しなければならない。

5 修士課程経営管理専攻経営学修士コース経営管理プログラムの演習は、1年次に「導入ワークショップ」及び「基礎ワークショップ」を、2年次に「ワークショップ」を履修しなければならない。ただし、「ワークショップ」を履修するためには、「導入ワークショップ」、「基礎ワークショップ」並びにコア科目の「経営戦略」、「マーケティング」、「財務会計」及び「企業財務」のうちから2科目4単位以上を修得しなければならない。

6 専門職学位課程国際企業戦略専攻及び博士後期課程国際企業戦略専攻の演習は、入学、進学、編入学及び再入学時に所属する専攻の演習指導教員の演習のうちから履修しなければならない。

(副演習の履修)

第12条 修士課程経営管理専攻及び博士後期課程経営管理専攻に所属する者(修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラム及び博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムに所属する者を除く。)前条に規定する演習のほかに、本研究科(修士課程経営管理専攻経営学修士コースのうち経営分析プログラム及び経営管理プログラムを除く。)及び他の研究科の演習を副演習として履修することができる。

2 前項の規定において履修する副演習の履修については、毎年度、指導を志望する演習担当教員に承認を得なければならない。

3 第1項の規定において履修する副演習の単位は、毎年度4単位を限度として、修士課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては所属する専攻の講義に、修士課程経営管理専攻経営学修士コースにおいては選択科目に代えることができる。

4 第1項の規定において履修する副演習の単位は、博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースにおいては修了要件には含めないものとする。

5 修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラム及び博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムに所属する者については、所属するプログラムの副演習を履修することができる。

6 前項の規定において履修する副演習は、毎年度4単位を限度として、所属するプログラムの講義の単位とする。ただし、修了要件の演習8単位には含めないものとする。

7 第1項に規定される他の研究科の演習を履修する場合には、法学研究科専門職学位課程法務専攻の科目を除くものとする。

(履修科目の登録の限度)

第13条 専門職学位課程国際企業戦略専攻2年プログラムにおいては、履修科目として登録することができる単位数の限度を各学年において68単位とする。

2 専門職学位課程国際企業戦略専攻1年プログラム及びYLPビジネスコースにおいては、履修科目として登録することができる単位数の限度を設けない。

3 第1項に規定される履修登録の限度は、国際企業戦略専攻長が修学上必要であると判断した場合はこの限りでない。

(成績評価)

第14条 履修科目、修士課程の学位論文又は研究科規則第14条第2項に規定する特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、修士課程経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムの副演習及びENGAGE EU Global Active Learning - Sustainable Citiesの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

2 博士後期課程経営管理専攻在学者の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

3 専門職学位課程及び博士後期課程国際企業戦略専攻の演習及び特別科目の成績は、P(合格)及びNP(不合格)の2段階とする。

4 博士後期課程国際企業戦略専攻における学位論文及び単位修得論文の成績は、P(合格)及びNP(不合格)の2段階とする。

(GPAによる成績評価)

第14条の2 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。

(単位の授与)

第15条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。

2 通年の授業科目である演習を春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期のいずれか2学期(半年)間履修したときは、所定の単位数の2分の1の単位を与えることができる。

(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)

第16条 研究科規則第19条の規定に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)

第17条 研究科規則第20条の規定に基づき、入学前の既修得単位数の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

2 研究科規則第20条第1項の規定に基づき認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。ただし、博士後期課程国際企業戦略専攻においては、P(合格)とする。

3 研究科規則第20条第2項の規定に基づき認定された授業科目の成績は、P(合格)とする。

(単位の認定)

第18条 単位の認定は、研究科教授会の議を経て学長が行う。

(追試験)

第19条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、医師の診断書その他必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、所属する専攻の専攻長あてに提出しなければならない。

2 追試験の許可は、経営管理研究科長(以下「研究科長」という。)が行う。

(博士後期課程進学資格者)

第20条 本研究科の博士後期課程進学資格者は、本研究科(旧商学研究科及び旧国際企業戦略研究科を含む。)修士課程及び専門職学位課程を修了し、かつ、本研究科の博士後期課程を引き続き履修するに適当と認められた者とし、選考の上、進学を許可する。

2 博士後期課程経営管理専攻(金融戦略・経営財務プログラムを除く。)への進学希望者は、修士課程の学位論文、研究の成果、又は研究業績とともに「進学願」を届け出なければならない。

(博士後期課程編入学資格者)

第21条 本研究科の博士後期課程編入学資格者は、次のいずれかに該当し、かつ志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、編入学を許可する。

 本学(本研究科(旧商学研究科及び旧国際企業戦略研究科を含む。)を除く)及び他大学大学院の修士課程又は専門職学位課程を修了した者

 外国の大学の大学院を修了し、かつ、日本の大学の修士に相当する学位を授与された者

 その他研究科教授会において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認められた者

(修士課程の学位論文等の提出)

第22条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の日までに、学位論文又は研究の成果についてはその報告書(以下「修士課程の学位論文等」という。)及びその要旨を研究科あてに提出するものとする。

2 修士課程の学位論文等及びその要旨は、日本語又は英語で作成するものとする。ただし、学位論文を英語で作成した場合の要旨は、原則として日本語で作成するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムについては、修士課程の学位論文等及びその要旨の提出時期は年2回とし、研究科長あてに提出するものとする。

4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

(修士課程の学位論文等の審査及び最終試験)

第23条 修士課程の学位論文等の審査及び最終試験は、2名の審査員によって行う。審査員は、修士課程の学位論文等の題目に基づき、研究科教授会において選出する。

2 最終試験は、第2年次の所定の期日(経営管理専攻経営学修士コース金融戦略・経営財務プログラムについては、学位論文の審査終了後1月以内)までに、修士課程の学位論文等を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、一橋大学学則(平成16年規則第2号)第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科教授会の定めるところによる。

(博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースにおける学位論文計画書の提出)

第24条 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースに所属する者は、学位論文計画書を、博士後期課程2年次以降、論文指導委員会あて、研究科教授会が定める日までに提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

3 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース(イノベーション・マネジメント・プログラムを除く。)において、論文指導委員会は、2年次以上に在学する者が、研究指導教員による論文指導を受けた上で、研究指導教員を含む2名の教員に申請し、その承認を得た上で設立するものとする。論文指導委員会は、所定の日までに研究科長あてに設立の報告をするものとする。

4 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースイノベーション・マネジメント・プログラムにおいて、論文指導委員会は、2年次以上に在学する者が、演習指導教員を含む2名の教員に申請し、その承認を得た上で設立するものとする。論文指導委員会は、所定の日までに研究科長あてに設立の報告をするものとする。

(博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースにおける学位論文計画書の審査)

第25条 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コースにおける学位論文計画書の審査は、論文指導委員会が行い、所定の日までに、研究科長あてに審査の報告を行うものとする。

(博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者の学位論文提出資格審査)

第26条 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者の学位論文提出資格審査(以下「資格審査」という。)は、博士後期課程1年次又は2年次(休学期間を除く。)の学期末に行う。

2 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者が資格審査を受けようとする場合は、所定の期日までに学位論文計画書を研究科長あてに提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

4 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者の資格審査は、2人の審査員によって行う。

5 前項の審査員は、研究科教授会において選出する。

6 資格審査は、学位論文計画書の審査及び関連ある学科について筆記又は口頭試問により行う。

7 資格審査の評価は、合格又は不合格とする。

8 審査員は、資格審査の結果を研究科長に報告するものとする。

(博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の学位論文提出資格審査)

第27条 博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の学位論文提出資格審査(以下「資格審査」という。)は、博士後期課程2年次(休学期間を除く。)以降に行う。

2 博士後期課程国際企業戦略専攻在学者が資格審査を受けようとする場合は、所定の期日までに学位論文計画書を研究科長あてに提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

4 博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の資格審査は、3人の審査員によって行う。

5 前項の審査員は、研究科教授会において選出する。

6 資格審査は、学位論文計画書の審査及び関連ある学科について筆記又は口頭試問により行う。

7 資格審査の評価は、合格又は不合格とする。

8 審査員は、資格審査の結果を研究科長に報告するものとする。

(博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース在学者の学位論文の提出)

第28条 博士後期課程経営管理専攻研究者養成コース在学者の学位論文及びその要旨並びにそれらの電子データを、所定の日までに、研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。

2 学位論文の題目等所定の事項は、所定の日までに、研究科長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

4 学位論文及びその要旨は、日本語又は英語で作成するものとする。ただし、主論文を英語で作成した場合の要旨は、原則として日本語で作成するものとする。

(博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者の学位論文の提出)

第29条 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム在学者の学位論文の提出時期は年2回とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。

(博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の学位論文の提出)

第30条 博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の学位論文の提出時期は年2回とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。

(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)

第31条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、3名以上の審査員によって行う。審査員は、提出された学位論文の題目に基づき、研究科教授会において選出する。

2 学位論文審査の期間は、原則として次のとおりとする。

 博士後期課程経営管理専攻(金融戦略・経営財務プログラムを除く。)においては学位論文提出期限後4月以内

 博士後期課程経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムにおいては学位論文提出期限後3月以内

 博士後期課程国際企業戦略専攻においては学位論文提出期限後3月以内

3 最終試験は、学位論文審査終了後1月以内に行う。

(博士後期課程在学者の学位授与の審議)

第32条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき、研究科教授会において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。

2 前項の規定により、議決する場合は、構成員の2分の1以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。

3 研究科教授会が第1項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。

(国際企業戦略専攻における学位論文の博士課程単位修得論文としての認定)

第33条 博士後期課程国際企業戦略専攻在学者の学位論文の審査に合格しない者が退学を願い出たときは、研究科教授会の議を経て、当該学位論文審査をもって、博士課程単位修得論文審査とみなし、かつ、当該学位論文を博士課程単位修得論文として取り扱うことができる。

(博士課程単位修得者の取扱い)

第34条 博士課程単位修得者は、単位を修得した年度の末日をもって退学する。ただし、国際企業戦略専攻の博士課程単位修得者は、国際企業戦略専攻教授会の定める日をもって退学するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、研究科教授会の議を経て、許可を得たときは、その後も在学することができる。

(試問の免除)

第35条 博士課程単位修得者が、退学の年から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号)(以下「学位規則」という。)第8条第2項に定める試問は免除する。ただし、経営管理専攻研究者養成コースにおいては第25条に定める学位論文計画書の審査に合格した者に限る。

(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)

第36条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者が学位論文を提出する場合は、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第28条の規定を準用する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月7日から施行し、改正後の一橋大学大学院経営管理研究科細則第3条、第4条第6号、第7条、第10条第6項、第11条第6項の規定は、令和3年4月1日から、適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月10日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に入学した者については、改正後の一橋大学経営管理研究科細則第2条第3項、第5条第3項、並びに第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

2 令和4年度以前に国際企業戦略専攻に入学した者のうち、令和4年度までに1単位以上を修得しているものについては、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

2 令和5年度以前に国際企業戦略専攻に入学した者のうち、令和5年度までに1単位以上を修得しているものについては、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年9月13日から施行する。

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

2 令和6年度以前に国際企業戦略専攻に入学した者については、改正後の一橋大学大学院経営管理研究科細則第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、「SeminarⅠ」を修得していない者に対する改正前の一橋大学大学院経営管理研究科細則第7条第2項の規定の適用については、同項中「「SeminarⅠ」2単位」とあるのは、「「SeminarⅠ-1」1単位及び「SeminarⅠ-2」1単位」と読み替えるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

一橋大学大学院経営管理研究科細則

平成30年3月27日 規則第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成30年3月27日 規則第53号
平成30年9月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年9月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年9月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第18号
令和7年7月2日 規則第78号
令和7年7月16日 規則第93号
令和8年3月4日 規則第12号