○一橋大学大学院商学研究科細則

平成16年4月1日

規則第93号

(目的)

第1条 この細則は、一橋大学大学院商学研究科規則(平成16年規則第92号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。

(修士課程の履修)

第2条 修士課程研究者養成コースにおいては講義20単位以上、演習12単位以上、合計32単位以上を、修士課程経営学修士コース(留学生プログラムを除く。)においては講義24単位以上、演習8単位以上、合計32単位以上、修士課程経営学修士コース留学生プログラムにおいては講義24単位以上、演習14単位以上、合計38単位以上を修得しなければならない。

2 研究科規則第3条の規定に基づき研究者養成コースについて在学期間の特例を認めた者については、講義の単位をもって6単位まで演習の単位に代えることができる。

3 商学研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目を、本研究科修士課程に入学する前に履修し、試験に合格している者については、経営管理研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)が認めた場合は、当該授業科目の単位数を10単位を限度として、第1項の修得単位に算入することができる。ただし、商学部の授業科目としても指定されている授業科目であって、その単位数を除いても本学の商学部又は商学部以外の他の学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たした場合に限る。

(修士課程の授業科目の範囲)

第3条 研究者養成コースは、所属する専攻の授業科目のうちから、16単位以上を修得しなければならない。

2 経営学修士コース(留学生プログラムを除く。)は、経営学修士コースのコア科目及び選択科目のうちから、12科目、24単位以上(ただし、コア科目のうちから6科目、12単位以上)を修得しなければならない。

3 経営学修士コース留学生プログラムは、日本語学習科目8単位、経営学修士コースのコア科目及び選択科目のうちから、10科目、20単位以上(ただし、コア科目のうちから5科目、10単位以上)を修得しなければならない。

第4条 研究者養成コースにおいては、所属する専攻以外の本研究科の授業科目、他の研究科の授業科目及び一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「学部履修規則」という。)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、学部発展科目を履修する場合には、8単位を超えることはできない。

(博士後期課程の履修)

第5条 博士後期課程においては、講義2単位以上、演習18単位以上、合計20単位以上を修得しなければならない。ただし、第4年目以後の演習の単位をもって講義の単位に代えることができる。

2 研究科規則第4条の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、講義の単位をもって12単位まで演習の単位に代えることができる。

(重複履修の制限)

第6条 同一教員による同一の授業科目を重複して履修することはできない。ただし、経営学修士コースの科目については、異なる教員が担当する場合でも、同一の授業科目を重複して履修することはできない。

2 修士課程経営学修士コース留学生プログラムにおいて、日本語学習科目に関する1年次の履修単位数が8単位に満たない場合、前項の規定にかかわらず、同一教員による同一の日本語学習科目を翌年度以降に重複して履修することができる。ただし、履修対象となる授業科目は経営管理研究科経営管理専攻長(以下「専攻長」という。)が指定する。

(演習の履修)

第7条 研究者養成コース及び博士後期課程の演習は、入学、進学、編入学及び再入学時に所属する専攻の演習担当教員の演習のうちから履修しなければならない。

2 経営学修士コース(留学生プログラムを除く。)の演習は、1年次に古典講読を、2年次にワークショップを履修しなければならない。ただし、古典講読を修得することなく、ワークショップを履修することはできない。

3 前項の規定にかかわらず、古典講読については、学部・修士5年一貫教育プログラムの授業履修資格者のうち、派遣留学のためにこれを履修できないものが指定する期日までに専攻長に願い出を行った場合で、専攻長が研究科教授会の議を経てこれを認めたときは、留学生演習Ⅱの単位の修得をもって代えることができるものとする。

4 経営学修士コース留学生プログラムの演習は、1年次に留学生演習Ⅰ及び留学生演習Ⅱを、2年次にワークショップを履修しなければならない。ただし留学生演習Ⅰ及び留学生演習Ⅱの単位、選択科目のうちから4単位以上並びに日本語学習科目6単位以上を修得することなく、ワークショップを履修することはできない。

第8条 演習の履修については、指導を志望する演習担当教員に承認を得なければならない。ただし、経営学修士コースについては、演習指導教員を指定する。

2 研究者養成コース又は、博士後期課程の在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。

3 経営学修士コースにおいて、第1項の定めにより指定された演習指導教員の変更は、原則として認めない。

第9条 第7条に規定する演習のほかに、本研究科(経営学修士コースを除く。)及び他の研究科の演習を副演習として履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

2 副演習の履修については、毎年度、指導を志望する演習担当教員に承認を得なければならない。

3 副演習の単位は、毎年度4単位を限度として、研究者養成コース及び博士後期課程は、所属する専攻の講義に、経営学修士コースは、選択科目に代えることができる。

(成績評価)

第10条 履修科目及び修士課程の学位論文又は研究科規則第11条第2項にいう特定の課題についての研究の成果(以下「研究の成果」という。)の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習及びENGAGE EU Global Active Learning - Sustainable Citiesの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

2 博士後期課程在学者の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

(単位の授与)

第11条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。

(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)

第12条 研究科規則第15条に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)

第13条 研究科規則第16条に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

2 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。

(単位の認定)

第14条 単位の認定は、研究科教授会の議を経て学長が行う。

(追試験)

第15条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、医師の診断書その他必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、経営管理研究科長(以下「研究科長」という。)あてに提出しなければならない。

2 追試験の許可は、研究科長が行う。

(再入学)

第16条 再入学生として入学を希望する者については、研究科教授会が別に定めるところに従い、再入学を許可することがある。

(博士後期課程進学資格者)

第17条 本研究科の博士後期課程進学資格者は、本研究科修士課程研究者養成コースを修了し、かつ志望の専攻を引き続き履修するに適当と認められた者とし、選考の上、進学を許可する。なお、進学希望者は、修士課程の学位論文とともに「進学願」を届け出なければならない。

(博士後期課程編入学資格者)

第18条 本研究科の博士後期課程編入学資格者は、次の各号の一に該当し、かつ志望の専攻を履修するに適当と認められた者とし、選考の上、編入学を許可する。

 本研究科修士課程専修コース及び経営学修士コース(留学生プログラムを含む。)を修了した者

 本学大学院の他研究科及び他大学大学院の修士課程を修了した者

 外国の大学の大学院を修了し、かつ、日本の大学の修士に相当する学位を授与された者

 その他、研究科教授会において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認められた者

(修士課程の学位論文等の提出)

第19条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の日までに、学位論文又は研究の成果についてはその報告書(以下「修士課程の学位論文等」という。)及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

3 修士課程の学位論文等及び要旨は、日本語又は英語で作成するものとする。ただし、主論文を英語で作成した場合の要旨は、原則として日本語で作成するものとする。

(修士課程の学位論文等の審査及び最終試験)

第20条 修士課程の学位論文等の審査及び最終試験は、2名の審査員によって行う。審査員は、修士課程の学位論文等の題目に基づき、研究科教授会において選出する。

2 最終試験は、第2年次の所定の期日までに、修士課程の学位論文等を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、一橋大学学則(平成16年規則第2号)第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科教授会の定めるところによる。

(学位論文計画書の提出)

第21条 学位論文計画書は、博士後期課程2年次以降、論文指導委員会あて、研究科教授会の定める日までに提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

3 論文指導委員会は、博士後期課程2年次以上に在学する者が、研究指導教員による論文指導を受けた上で、研究指導教員を含む2名の教員に申請し、その承認を得た上で設立するものとする。論文指導委員会は、所定の日までに研究科長あてに設立の報告をするものとする。

(学位論文計画書の審査)

第22条 学位論文計画書の審査は、論文指導委員会が行い、所定の日までに、研究科長あてに審査の報告を行うものとする。

(博士後期課程在学者の学位論文の提出)

第23条 博士後期課程在学者は、所定の日までに、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。

2 学位論文の題目等所定の事項は、所定の日までに、研究科長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。

4 学位論文及びその要旨は、日本語又は英語で作成するものとする。ただし、学位論文を英語で作成した場合の要旨は、原則として日本語で作成するものとする。

(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)

第24条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、3名の審査員によって行う。審査員は、提出された提出論文の題目に基づき、研究科教授会において選出する。

2 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後4か月以内とする。

3 最終試験は、学位論文審査終了後1か月以内に行う。

(博士後期課程在学者の学位授与の審議)

第25条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき、研究科教授会において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。この議決には、構成員の2分の1以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。

2 研究科教授会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。

(博士課程単位修得者の取扱い)

第26条 博士課程単位修得者は、単位を修得した年度の末日をもって退学する。

2 前項の規定にかかわらず、研究科教授会の議を経て、許可を得たときは、その後も在学することができる。

(試問の免除)

第27条 博士課程単位修得者で第22条に定める学位論文計画書の審査に合格した者が、退学の年から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号)第8条第2項に定める試問は免除する。

(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)

第28条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者の学位論文の提出については、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第23条の規定を準用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年7月3日から施行し、改正後の一橋大学大学院商学研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に入学した者のうち、経営・マーケティング専攻の経営講座に属するものについては、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に修士課程経営学修士コース留学生プログラムに入学した者のうち、平成29年度までに演習Cの単位を修得していないものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、演習Cに代えて選択科目から4単位を修得するものとし、これを含め、講義28単位以上、演習10単位以上、合計38単位以上を修得しなければならない。

1 この規則は、平成30年6月6日から施行し、改正後の一橋大学大学院商学研究科細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成29年度以前に修士課程経営学修士コース留学生プログラムに入学した者のうち、平成29年度までに演習Cの単位を修得している者については、第3条第3項の規定にかかわらず、日本語学習科目8単位、経営学修士コースのコア科目及び選択科目のうちから、8科目、16単位以上(ただし、コア科目のうちから5科目、10単位以上)の修得で足りるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月7日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月10日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年9月13日から施行する。

一橋大学大学院商学研究科細則

平成16年4月1日 規則第93号

(令和7年9月13日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規則第93号
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年7月3日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月6日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年9月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第20号
令和7年7月2日 規則第80号