○一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)規則

平成16年4月1日

規則第98号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 修了及び進級(第6条―第17条)

第3章 成績の認定及び評価(第18条―第26条)

第4章 留年・休学及び除籍等(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一橋大学大学院法学研究科規則(平成16年規則第96号。以下「規則」という。)第1条第2項の規定に基づき、一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)(以下「法科大学院」という。)の修業年限、授業科目(以下「科目」という。)及び履修方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

(法科大学院長、法科大学院教授会)

第2条 法科大学院に、法科大学院の長として法務専攻長(法科大学院長)(以下「法科大学院長」という。)を置く。

2 法科大学院に、法科大学院長、法科大学院の専任教員及び特任教員によって構成される法務専攻教員会議(法科大学院教授会)(以下「法科大学院教授会」という。)を置く。

(科目、単位の認定方法)

第3条 法科大学院に置かれる科目及び単位数は、別表第1、第2、第3及び第4のとおりとする。

2 科目の単位認定方法は、教場における15時間をもって1単位とする。

3 前項の規定にかかわらず、実務研修については、45時間をもって1単位とする。

4 講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2項に規定する基準を考慮して法科大学院長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(履修登録の制限)

第4条 各年度(原級留置(以下「留年」という。)となった年度を含む。)において履修科目として登録することができる単位数は、第1年次にあっては33単位、第2年次及び第3年次にあっては36単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、一橋大学法学部法曹コース(他の法科大学院のみと法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。)(以下「連携法曹基礎課程」という。)を修了して法科大学院に入学した者その他登録した履修科目の単位を法科大学院が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として法科大学院が認める学生については、各年次につき44単位まで履修科目として登録を認めること(以下「履修単位上限緩和認定」という。)ができる。

3 前項の履修単位上限緩和認定の申請をしようとする者は、法科大学院教授会が別に定めるところに従って、所定の様式に必要な書類を添えて、所定の期日までに法科大学院長あてに提出しなければならない。

4 第2項の履修単位上限緩和認定は、法科大学院教授会の議を経て、法科大学院長が行う。

(重複履修の制限等)

第5条 同一科目については、別表第5に掲げる科目並びに第10条第7項第11条第3項及び第12条第2項に定めのある場合を除いて、重複して履修することができない。

2 授業時間表において重複している科目を同時に履修することはできない。

第2章 修了及び進級

(修了要件)

第6条 修了の要件は、法科大学院に3年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、93単位以上を修得することとする。

 別表第1に定める必修科目 計77単位

 別表第2のA欄及びB欄に定める選択科目 同表の定める各科目群から同表の履修要件に従って各6単位、4単位又は2単位 計16単位

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に定める必修科目中「発展ゼミⅠ」・「発展ゼミⅡ」については、それぞれの科目に代えて、別表第2のB選択科目群2欄に定める選択科目の中から各1科目2単位を履修することができる。

(ビジネスロー・コースの特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、第13条の定めるところに従って第3年次においてビジネスロー・コースの履修を許可された者の修了要件については、次の各号に定める単位を含め、93単位以上とする。

 別表第1に定める必修科目中「発展ゼミⅡ」を除く科目 計75単位

 別表第2のA欄に定める選択科目 同表の定める各科目群から同表の履修要件に従って各2単位 計6単位

 別表第2のB選択科目群1―1欄に定める選択科目 2単位

 別表第3のA欄に定めるコース必修科目 計8単位

 別表第3のB欄に定めるコース選択科目 計2単位

2 前項第1号の規定にかかわらず、別表第1に定める必修科目中「発展ゼミⅠ」については、当該科目に代えて、別表第2のB選択科目群2欄に定める選択科目の中から各1科目2単位を履修することができる。

3 ビジネスロー・コースの履修を許可された者が第1項に掲げる履修要件を満たさない場合であっても、前条所定の修了要件を満たす場合には、その者は、前条に基づいて法科大学院を修了したことの認定を求めることができる。この場合、実践ゼミは「発展ゼミⅡ」に、その他のコース必修科目は、第3年次の任意の選択科目に読み替えることができる。

4 前項の認定を求めようとする学生は、法科大学院教授会が別に定める手続に従って、認定の申請をしなければならない。

(既修者の修了要件)

第8条 第6条の規定にかかわらず、法科大学院が実施する法学既修者試験に合格した者(以下「法学既修者」という。)の修了要件は、法科大学院に2年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、63単位以上を修得することとする。

 別表第1に定める第2年次及び第3年次必修科目 計46単位

 別表第2のA欄及びB欄に定める選択科目 同表の定める各科目群から同表の履修要件に従って各4単位又は2単位 計16単位

 別表第2のA欄に定める選択科目又は別表第4に定める自由選択科目 第2年次に開講される科目のなかで、選択科目にあっては同欄に定める科目のなかから任意に1科目2単位、又は、自由選択科目にあっては1科目1単位 計2単位又は1単位

2 法学既修者試験の合格者は、第2年次に編入されるものとする。この場合、法科大学院は、合格者について次に掲げる科目30単位を第1年次において修得したものとみなす。

別表第1に定める第1年次の必修科目中、「比較法制度論」を除く科目。

3 前項の場合において、合格者が連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した場合又はこれらの者と同等の学識を有すると法科大学院が認めた場合、法科大学院は、当該合格者の申請に基づき、連携法曹基礎課程において履修した科目について法科大学院第2年次又は3年次において修得したものとみなすこと(以下「法曹基礎課程履修科目既修得単位認定」という。)ができる。

4 前項の法曹基礎課程履修科目既修得単位認定について必要な事項は、別に定める。

5 第1項の場合においては、第6条第2項を準用する。

(既修者に関するビジネスロー・コースの特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、法学既修者のうち、第13条の定めるところに従って第3年次にビジネスロー・コースの履修を許可された者の修了要件は、次の各号に定める単位を含め、63単位以上とする。

 別表第1に定める必修科目中「発展ゼミⅡ」を除く科目 44単位

 別表第2のA欄に定める第2年次の選択科目 同表の定める各科目群から同表の定めに従って各2単位 計6単位

二の二 別表第2のA欄に定める選択科目又は別表第4に定める自由選択科目 第2年次において開講される科目のなかで、選択科目にあっては同欄に定める科目のなかから任意に1科目2単位、又は自由選択科目にあっては1科目1単位 計2単位又は1単位

 別表第2のB選択科目群1―1欄に定める選択科目 2単位

 別表第3のA欄に定めるコース必修科目 8単位

 別表第3のB欄に定めるコース選択科目 2単位

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に定める必修科目中「発展ゼミⅠ」については、当該科目に代えて、別表第2のB選択科目群2欄に定める選択科目の中から各1科目2単位を履修することができる。

3 法学既修者のうちビジネスロー・コースの履修を許可された者が、第1項の修了要件を満たさないときであっても、第8条第1項の要件を満たす場合には、第7条第3項を準用する。この場合、「前条」は「第8条」と読み替える。

4 前項の場合においては、第7条第4項を準用する。

(第2年次進級の要件)

第10条 法科大学院の第1年次に在学する者が第2年次に進級するための要件は、別表第1に定める第1年次必修科目31単位を修得し、第1年次の学年末に実施する進級試験の科目すべてに合格し、かつ、共通到達度確認試験において、法科大学院教授会が設定する水準の成績を収めることとする。なお、進級試験を実施する前に、既に第1年次に留年することが確定している者については、進級試験は実施しない。

2 前項に定める進級試験の科目は、「憲法」、「民法」、「刑法」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」とする。また、共通到達度確認試験の科目については、法科大学院教授会が定める。

3 第1項に定める進級試験の評価は、前項に定める科目ごとに合格又は不合格とする。

4 第2項に定める各試験科目にかかる進級試験のうちで、不合格となった試験科目がある者に対してはその科目について再試験を行い、法科大学院教授会が別に定める事由により進級試験を受けることができなかった者に対してはその科目について追試験を行う。進級試験については、その再試験の再試験若しくは追試験又は追試験の再試験若しくは追試験は実施しない。

5 前項の場合においては、第22条第3項を準用する。この場合、同項にいう「定期試験の追試験、再試験の追試験又は追試験の追試験を受けようとする者」は、「第10条第4項に定める追試験を受けようとする者」と読み替える。

6 第2項に定める各試験科目にかかる進級試験のうちで、進級試験の再試験及び追試験の実施後においても不合格となった試験科目がある学生は、第1年次に留年するものとする。

7 前項の場合において、別表第1に定める第1年次必修科目31単位を重複して履修(以下「再履修」という。)しなければならない。この場合、前年度の成績及び修得単位数にかかわらず、再履修した年度の成績及び修得単位数をもって当該科目の成績及び修得単位数とする。

8 法科大学院長は、やむを得ない事情により共通到達度確認試験を受験することができなかった者及び同試験において法科大学院が定める科目について所定の成績を収めることができなかった者に対しては、追試験又は再試験に相当する措置を講ずるものとする。

(第3年次進級の要件)

第11条 法科大学院の第2年次に在学する者が第3年次に進級するための要件は、次の各号に定める単位を含め、第2年次において34単位以上を修得することとする。

 別表第1に定める第2年次必修科目 計28単位

 別表第2のA欄に定める第2年次の選択科目 同表の定める各科目群から同表の定めに従って各2単位又は4単位 計6単位

2 第2年次に在学する者が第3年次進級の要件を満たさない場合には、第2年次に留年するものとする。

3 前項の場合において、既に履修した科目を再履修することができる。この場合、前年度の成績及び修得単位数にかかわらず、再履修した年度の成績及び修得単位数をもって当該科目の成績及び修得単位数とする。

4 第2項又は次条第1項のいずれかに該当する場合(第2項及び次条第1項の両方に該当する場合を除く。)は、「発展ゼミⅠ」及び別表第2のB欄に定める第3年次の選択科目を第4条に定める登録単位数の限度内において履修することができる。

(修了及び進級の一般的要件)

第12条 第6条から第9条までに定める修了要件並びに第10条及び第11条第1項に定める進級要件を満たしているにもかかわらず、成績評価の対象となった年度における、一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)細則(平成16年規則第99号。以下「細則」という。)第5条の2第1項に定める方法により算出された必修科目GPAが、同条第2項に定める基準値に達しない学生は、修了又は進級できず、留年するものとする。

2 前項の場合において、成績評価の対象となった年度の必修科目で成績評価がD以下であったものを再履修しなければならず、また、成績評価の対象となった年度の必修科目で成績評価がCであったものを再履修することができる。ただし、1年次に留年した場合には、全科目を再履修しなければならない。

3 前項の規定により再履修した場合、前年度の成績及び修得単位数にかかわらず、再履修した年度の成績及び修得単位数をもって当該科目の成績及び修得単位数とする。

4 再履修した年度の必修科目GPAは、再履修した科目については再履修した年度の成績により、それ以外の科目については前年度の成績により算出する。

(ビジネスロー・コース)

第13条 法科大学院の教育課程にビジネスロー・コースを設ける。第3年次において同コースの履修を希望し、法科大学院長の許可を受けた者は、これを履修することができる。

2 同コースにおかれる科目は、次に掲げるものとする。

 別表第3のA欄に定めるコース必修科目

 別表第3のB欄に定めるコース選択科目

3 ビジネスロー・コースを履修した者の修了要件は、第7条の定めに従うこととする。ただし、法学既修者については第9条の定めに従うこととする。なお、ビジネスロー・コースの履修を許可された者については、「発展ゼミⅡ」の履修を認めない。

4 ビジネスロー・コースを履修し、法科大学院を修了した者に対しては、ビジネスロー・コース修了認定書を授与する。

5 第1項の許可を申請しようとする者は、法科大学院教授会が別に定めるところにより、所定の様式に必要な書類を添えて、所定の期日までに法科大学院長あてに提出しなければならない。

6 第1項の許可は、法科大学院教授会の議に基づき、法科大学院長が行う。

(法学研究の履修)

第14条 第6条及び第8条の規定にかかわらず、法科大学院の教員(法科大学院の法学を専攻する専任教員及び兼担教員)から論文指導を受けることを希望する者は、第2年次終了時に、当該教員の承認を得て、第3年次に、別表第4に定める「法学研究」を履修することができる。

2 前項の場合、「法学研究」4単位を別表第2のB欄に定める第3年次の選択科目の2科目4単位に代えることができる。

(随意科目の履修)

第15条 第1年次の学生は春学期及び夏学期において開講される「導入ゼミ」及び秋学期及び冬学期において開講される「法律文書作成ゼミ」を履修できる。この場合において、当該科目の修得単位及び単位数は、修了に必要な単位には算入しない。

(自由選択科目の履修)

第16条 第2年次の学生は夏期及び冬期において開講される「エクスターンシップ」並びに冬期において開講される「法律相談クリニック」(実務研修科目、各1単位)を履修できる。この場合において、当該科目の修得単位及び単位数のうち1単位は、法学既修者について、修了に必要な単位に算入される。

(守秘義務等)

第17条 別表第4中の「エクスターンシップ」及び「法律相談クリニック」の履修者は、別に定めるエクスターンシップ実施要綱及び法律相談クリニック実施要綱に従って研修を受けなければならない。特に、研修先において知りえた秘密について、外部に漏らしてはならない。

2 別表第1中の「発展ゼミⅠ」・「発展ゼミⅡ」において「人権クリニック」の名称の下に開設されるゼミに参加する学生は、別に定める人権クリニック実施要綱に従って参加しなければならない。特に、取り扱った事件についての秘密を漏らしてはならない。また、当該ゼミを担当する教員の許可なく、事件についての資料を謄写し又はその保管場所から持ち出してはならない。

第3章 成績の認定及び評価

(履修科目の登録)

第18条 学生は、履修を希望する科目を所定の期間内に登録しなければならない。ただし、第14条第1項に定める「法学研究」の履修については、法科大学院教授会が別に定めるところに従って、登録の前に指導を希望する教員の承認を得なければならない。

2 前項により登録した履修科目の変更は認めない。

(履修科目の評価)

第19条 履修科目の評価は、科目担当教員が、試験の結果、提出課題、平常の成績等を総合して行う。

2 前項の規定にかかわらず、第16条に定める「エクスターンシップ」については、研修受入先から法科大学院に送付された評価書及び研修参加者が提出した報告書を総合して評価し、「法律相談クリニック」については平常の成績、参加者が提出した報告書などを総合して評価する。

(成績)

第20条 履修科目の成績は、A(到達目標を達成しており、きわめて優秀)、B(到達目標を達成しており、優秀)、C(到達目標を達成しており、能力や知識が望ましい水準に達している)、D(到達目標に照らし、一応の水準には達しているが、望ましい水準に達するためにはなお努力を要する)及びF(到達目標に達していない)の5段階とし、A、B、C及びDを合格とし、Fを不合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、「発展ゼミⅠ」、「発展ゼミⅡ」、「エクスターンシップ」、「法律相談クリニック」、「法学研究」、「導入ゼミ」、「法律文書作成ゼミ」、「模擬裁判」及び「問題解決実践」についての評価は、E(合格)又はF(不合格)とする。

(定期試験、再試験、追試験)

第21条 定期試験は、春学期及び夏学期の科目は夏学期末に、通年並びに秋学期及び冬学期の科目は学年末に期日を定めて行う。

2 成績の評価に際して定期試験が実施された科目において、試験の結果に基づき、又は試験の結果を他と総合評価することにより、不合格の判定を受けた受験者(ただし、法科大学院教授会が別に定める事由以外の事由により受験しなかった者を除く。)に対して、再試験を実施することができる。定期試験については、再試験の再試験は実施しない。

3 成績の評価に際し定期試験が実施された科目において、法科大学院教授会が別に定める事由により試験を受けることができなかった者に対して、追試験を実施する。定期試験については、追試験の再試験は実施しない。

4 再試験及び追試験については、第1項を準用する。

(再試験、追試験の評価等)

第22条 定期試験の再試験又は再試験の追試験に合格した者の成績はDとする。

2 定期試験の追試験における評価は、原則として得点の9割とし、追試験の追試験における評価は得点の8割とする。

3 定期試験の追試験、再試験の追試験又は追試験の追試験を受けようとする者は、所定の様式に法科大学院教授会が別に定める必要書類を添えて、所定の期日までに法科大学院長あてに提出しなければならない。

4 定期試験の追試験、再試験の追試験又は追試験の追試験についての許可は、法科大学院教授会の議に基づき、法科大学院長が行う。

5 定期試験の再試験の実施は、法科大学院教授会の議に基づき、法科大学院長が決定する。

(単位の授与)

第23条 履修科目の合格者に対しては、所定の単位を授与する。

(単位の認定)

第24条 単位の認定は、春学期及び夏学期の科目は夏学期末に行い、通年並びに秋学期及び冬学期の科目は学年末に行うものとする。ただし、別に定める科目については、当該期間以外に単位を認定することができる。

2 前項の認定は、法科大学院教授会が行う。

(他大学院における修得単位の認定)

第25条 法科大学院は、一橋大学学則(平成16年規則第2号、以下「学則」という。)第64条各項の規定により、学生が他の大学院等において履修した科目について修得した単位を、修了要件の単位として、法科大学院における科目の履修により修得したものとみなすこと(以下「他大学院等修得単位認定」という。)ができる。

2 前項の他大学院等修得単位認定を受けようとする者は、所定の期日までに、法科大学院長あての所定の様式により、他の大学院又は外国の大学院が発行した成績証明書を添えて、申請するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、外国の大学院等で修得した単位について他大学院等修得単位認定を申請しようとする者は、外国の大学院が発行した成績証明書に加えて、別に定める必要書類を申請書に添付しなければならない。

4 その他、他大学院等修得単位認定に必要な事項は、別に定める。

(先行履修単位認定)

第25条の2 法科大学院は、学則第65条の4の規定により、法科大学院に入学する前に履修した一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号)別表に定める法科大学院先行履修科目について修得した単位を、修了要件の単位として、法科大学院における科目の履修により修得したものとみなすこと(以下「先行履修単位認定」という。)ができる。

2 前項の先行履修単位認定を受けようとする者は、所定の期日までに、法科大学院長あての所定の様式により、成績証明書を添えて、申請するものとする。

3 先行履修単位認定について必要な事項は、別に定める。

(入学前既修得単位認定)

第25条の3 法科大学院は、学則第65条の4の規定により、法科大学院に入学する前に他の大学院において履修した科目について修得した単位を、修了要件の単位として、法科大学院における科目の履修により修得したものとみなすこと(以下「入学前既修得単位認定」という。)ができる。

2 前項の入学前既修得単位認定を受けようとする者は、所定の期日までに、法科大学院長あての所定の様式により、成績証明書を添えて、申請するものとする。

3 入学前既修得単位認定について必要な事項は、別に定める。

(警告、助言及び相談)

第26条 法科大学院長は、次のいずれかに該当する学生に対して、警告と助言をする。

 夏学期末において、春学期及び夏学期の科目における総取得単位数のうちD以下の評価を受けた科目の合計単位数の割合が、細則第11条に定める基準を超えた学生

 冬学期末において、秋学期及び冬学期の科目における総取得単位数のうちD以下の評価を受けた科目の合計単位数の割合が、細則第11条に定める基準を超えた学生

 夏学期末において、春学期及び夏学期における必修科目GPAが細則第11条に定める基準値に達しない学生

 冬学期末において、当該年度における必修科目GPAが細則第11条に定める基準値に達しない学生

2 法科大学院長は、警告と助言を行った学期の翌学期以後2学期の間、警告と助言を受けた者の相談に継続して応じる。

第4章 留年・休学及び除籍等

(留年)

第27条 留年は、第1年次にあっては1回、第2年次及び第3年次にあっては2年の間に1回を超えることはできない。

2 前項の規定を超えて留年することとなった者は、除籍する。

3 前条第2項の規定は、留年者について準用する。この場合において、「警告と助言を行った学期の翌学期以後2学期の間」は「次の学年の間」、「警告と助言を受けた者」は「留年者」と読み替える。

(休学)

第28条 休学期間は、第1年次にあっては合計して1年を、第2年次及び第3年次にあっては2学年の間に合計して2年を超えることはできない。

2 前項の休学年限を超えた者は、これを除籍する。

(在学年限)

第29条 前2条の規定にかかわらず、各年次における在学年限は、第1年次にあっては合計して2年を、第2年次及び第3年次にあっては2学年の間に合計して3年を超えることはできない。

2 前項の在学年限を超えた者は、これを除籍する。

(再入学)

第30条 法科大学院への再入学は、病気による休学その他やむを得ない事由による除籍・退学の場合を除き認めない。

2 病気による休学その他やむを得ない事由により除籍され、あるいは退学した者が再入学を希望する場合には、法科大学院が別に定める手続に従って申請をしなければならない。

3 再入学者の属する学年・既修得単位の取り扱いについては、除籍時の学年・修得単位数及びその内容を総合考慮して法科大学院教授会が個別に決定する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

第2条 前条の規定にかかわらず、平成19年4月1日において第3年次に在籍する者については、なお従前の例による。

第3条 第1条の規定にかかわらず、平成18年4月に入学した者(法学既修者を除く。)が第2年次に進級した場合においては、以下に掲げる措置を実施する。

 第1年次において、導入ゼミ(1単位)及び裁判法(1単位)を履修したことをもって、第2年次後期の選択科目のうち選択科目群Ⅱ―1のなかの1科目2単位を履修したものとみなす。

 第3年次の必修科目のうち公法実務基礎(1単位)については、規則第6条及び別表第1―A欄の規定にもかかわらず、随意科目とみなす。

第4条 別表第2―A欄中の倒産処理法Ⅰについては、平成19年度は、3年次前期に、平成20年度は、2年次後期及び3年次前期に開講する。

2 別表第2―B欄中の倒産処理法Ⅱについては、平成19年度・平成20年度は、3年次後期に開講する。

3 別表第2―A欄中の知的財産法Ⅰについては、平成19年度は、2年次前期に開講する。

第5条 留年者・休学者について必要となる取扱いは、法科大学院教授会において個別に定める。

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

第2条 前条の規定にかかわらず、平成20年4月1日において第3年次に在籍する者については、第12条の2を適用しない。

第3条 附則第1条の規定にかかわらず、平成19年4月以前に入学し、かつ、平成20年4月1日において第1年次に在籍する者(法学既修者を除く。)については、平成20年度の履修科目の成績が改正後の規則第12条の2の要件を満たさないときは、改正前の規則第10条を適用する。また、平成20年4月1日において第2年次に在籍する者のうち法学未修者については、必修科目GPAが基準値を満たしていなくとも進級するものとする。

第4条 別表第2―B欄中の情報法、国際制度論、国際関係学及び外国法文献読解については、平成20年度は、3年次後期に開講する。

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 前条の規定にかかわらず、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、平成24年以前に入学した者については、なお従前の例による。

この規則は、平成25年6月5日から施行する。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、平成25年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、平成26年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

この規則は、平成27年9月28日から施行する。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正前の規則別表中に示された科目のうち、次表左欄に掲げる授業科目を履修した者は、同表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

外国法文献読解

外国法文献読解Ⅰ

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)規則の規定は、令和元年9月17日から適用する。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第18条、第20条、別表第1のうち「判例研究(刑事法)」及び「企業法演習Ⅱ」並びに別表第2、第3、第4及び第5の規定にかかわらず、令和2年度以前(法学既修者については令和3年度以前)に入学した者については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表第1(「判例研究(刑事法)」及び「企業法演習Ⅱ」を除く。)について、従前の例によるものとする期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までとする。

3 改正後の規定にかかわらず、第7条、第9条及び第13条に定めるビジネスロー・コースについては、令和5年度以降に第3学年に進級する者から適用する。

4 第2項の規定の適用にあたっては、次表左欄に掲げる授業科目は、同表右欄に掲げる授業科目に読み替えるものとする。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

行政法Ⅰ

行政法基礎

行政法Ⅱ

行政法応用

アジア法

中国法

環境法

環境法Ⅰ

法と公共政策

環境法Ⅱ

国際法

国際公法Ⅰ

国際経済法

国際公法Ⅱ

国際人権法

国際公法Ⅲ

国際私法

国際私法Ⅰ

国際民事訴訟法

国際私法Ⅱ

法学研究基礎

法学研究

5 令和2年度以前(法学既修者については令和3年度以前)に入学したものが、前項に掲げる授業科目のうち、「環境法」、「法と公共政策」、「国際法」、「国際経済法」、「国際人権法」、「国際私法」及び「国際民事訴訟法」の単位を修得していた場合には、前項の表に基づき読み替えることができる。

6 改正前の規則の適用を受ける令和2年度以前(法学既修者については令和3年度以前)に入学した者について、留学、留年、休学その他やむを得ない事情により特別の対応が必要と考えられる場合の取扱いについては、当該学生の学年、修得単位数及びその内容、並びに学生の科目履修状況等を考慮して、法科大学院教授会が決定するものとする。

7 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位については、改正後においても有効とする。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位については、改正後においても有効とする。

この規則は、令和4年12月7日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正前の規則別表中に示された科目のうち、次表左欄に掲げる授業科目を履修した者は、同表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

ベンチャー企業と法の実務

【HBL】ベンチャー企業と法

コーポレート・ファイナンスと法の実務

【HBL】コーポレート・ファイナンスと法

M&Aの法実務(M&A契約の実務)

【HBL】M&Aの法務(M&A契約)

信託と金融の法実務

【HBL】信託と金融実務

公正取引と法の実務

【HBL】公正取引と法

倒産関係法の実務

【HBL】倒産関係法

労働紛争処理法の実務

【HBL】労働紛争処理法

M&A取引と租税法の実務

【HBL】M&A取引と租税法

企業責任法の実務

【HBL】企業責任法Ⅰ

商標法・不正競争防止法の実務

【HBL】商標法・不正競争防止法

ライセンス契約法の実務

【HBL】ライセンス契約法

国際法実務戦略

【HBL】国際法務戦略

M&Aの法実務(国際事業再編の実務)

【HBL】M&Aの法務(国際事業再編)

グローバル経済と競争法の実務

【HBL】グローバル経済と競争法

国際知的財産法の実務

【HBL】国際知的財産法

国際税務戦略の実務

【HBL】国際税務戦略

国際租税法の実務Ⅰ

【HBL】国際租税法Ⅰ

国際租税法の実務Ⅱ

【HBL】国際租税法Ⅱ

アメリカ労働法の実務

【HBL】アメリカ労働法

アメリカ企業課税法の実務

【HBL】アメリカ企業課税法

EU環境・ビジネス法の実務

【HBL】EU環境・ビジネス法

意匠法の実務

【HBL】意匠法

法実務特別講義Ⅰ

【HBL】法務特別講義Ⅰ

法実務特別講義Ⅱ

【HBL】法務特別講義Ⅱ

法実務特別講義Ⅲ

【HBL】法務特別講義Ⅲ

法実務特別講義Ⅳ

【HBL】法務特別講義Ⅳ

法実務特別講義Ⅴ

【HBL】法務特別講義Ⅴ

法実務特別講義Ⅵ

【HBL】法務特別講義Ⅵ

法実務特別講義Ⅶ

【HBL】法務特別講義Ⅶ

法実務特別講義Ⅷ

【HBL】法務特別講義Ⅷ

法実務特別講義Ⅸ

【HBL】法務特別講義Ⅸ

法実務特別講義Ⅹ

【HBL】法務特別講義Ⅹ

M&Aの法実務Ⅱ(ポラリス・キャピタル寄附講義)

【HBL】M&Aの法務Ⅱ(ポラリス・キャピタル寄附講義)

3 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位については、改正後においても有効とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 法科大学院における必修科目(第3条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条及び17条関係)

年次(総単位数)

授業科目

単位数

第1年次(計31単位)




比較法制度論

1単位

憲法Ⅰ

2単位

憲法Ⅱ

2単位

民法Ⅰ

3.5単位

民法Ⅱ

3.5単位

民法Ⅲ

4単位

民法Ⅳ

1単位

刑法Ⅰ

4単位

刑法Ⅱ

2単位

民事訴訟法

4単位

刑事訴訟法

4単位

第2年次(計28単位)




公法演習Ⅰ

2単位

民事法演習Ⅰ

2単位

民事法演習Ⅱ

2単位

民事法演習Ⅲ

2単位

刑事法演習Ⅰ

2単位

刑事法演習Ⅱ

2単位

企業法演習Ⅰ

2単位

法曹倫理Ⅰ

1単位

民事裁判基礎Ⅰ

1単位

行政法基礎

2単位

行政法応用

2単位

会社法

4単位

商法総則・商行為・手形小切手

2単位

民事判例研究

1単位

刑事法演習Ⅲ

1単位

第3年次(計18単位)




法曹倫理Ⅱ

1単位

模擬裁判(民事)

1単位

模擬裁判(刑事)

2単位

発展ゼミⅠ

2単位

発展ゼミⅡ

2単位

民事裁判基礎Ⅱ

2単位

民事法務基礎

2単位

刑事実務概論

1単位

公法実務基礎

1単位

公法演習Ⅱ

1単位

企業法演習Ⅱ

1単位

問題解決実践

2単位

別表第2 法科大学院における選択科目(第3条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条及び第14条関係)

年次・科目群・授業科目

単位数

履修要件

(A) 第2年次における選択科目




選択科目群1





西洋法制史

2単位

1科目2単位(B)1―2からも選択可

日本法制史

2単位

中国法

2単位

法哲学

2単位

法社会学

2単位

比較法文化論

2単位

選択科目群2




環境法Ⅰ

2単位

2科目4単位

環境法Ⅱ

2単位

租税法Ⅰ

2単位

租税法Ⅱ

2単位

倒産処理法Ⅰ

2単位

倒産処理法Ⅱ

2単位

知的財産法Ⅰ

2単位

知的財産法Ⅱ

2単位

労働法Ⅰ

2単位

労働法Ⅱ

2単位

独占禁止法Ⅰ

2単位

独占禁止法Ⅱ

2単位

国際公法Ⅰ

2単位

国際公法Ⅱ

2単位

国際公法Ⅲ

2単位

国際私法Ⅰ

2単位

国際私法Ⅱ

2単位

(B) 第3年次における選択科目




選択科目群1―1




英米法

2単位

いずれか1科目2単位

法律英語

2単位

選択科目群1―2




法と心理学

2単位

1科目2単位(A)1、(B)1―1の未履修科目から履修してもよい。

法と経済学

2単位

選択科目群2




EU法

2単位

6単位

国際関係学

2単位

民事執行法

2単位

信託法

2単位

少年法

2単位

比較刑事司法

2単位

情報法

2単位

消費者法

2単位

医事法

2単位

社会保障法

2単位

国際取引法

2単位

金融商品取引法

2単位

外国法文献読解Ⅰ

2単位

外国法文献読解Ⅱ

2単位

【HBL】ベンチャー企業と法

1単位

【HBL】コーポレート・ファイナンスと法

2単位

【HBL】M&Aの法務(M&A契約)

2単位

【HBL】信託と金融実務

2単位

【HBL】公正取引と法

2単位

【HBL】倒産関係法

2単位

【HBL】労働紛争処理法

2単位

【HBL】M&A取引と租税法

1単位

【HBL】企業責任法Ⅰ

1単位

【HBL】商標法・不正競争防止法

2単位

【HBL】ライセンス契約法

2単位

【HBL】国際法務戦略

2単位

【HBL】M&Aの法務(国際事業再編)

2単位

【HBL】グローバル経済と競争法

2単位

【HBL】国際知的財産法

1単位

【HBL】国際税務戦略

2単位

【HBL】国際租税法Ⅰ

1単位

【HBL】国際租税法Ⅱ

1単位

【HBL】アメリカ労働法

2単位

【HBL】アメリカ企業課税法

1単位

【HBL】EU環境・ビジネス法

2単位

【HBL】意匠法

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅰ

2単位

【HBL】法務特別講義Ⅱ

2単位

【HBL】法務特別講義Ⅲ

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅳ

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅴ

2単位

【HBL】法務特別講義Ⅵ

2単位

【HBL】法務特別講義Ⅶ

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅷ

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅸ

1単位

【HBL】法務特別講義Ⅹ

1単位

【HBL】M&Aの法務Ⅱ(ポラリス・キャピタル寄附講義)

2単位

【HBL】金融取引と法

2単位

【HBL】SDGsと法

1単位

【HBL】Web3・メタバースと法(KDDIグループ寄附講義)

1単位

【HBL】中小企業M&Aと法(日本M&Aセンターホールディングス寄附講義)

1単位

選択科目群A―2のうちの未履修科目(3年次のみ履修可)

各2単位

選択科目群3




公法演習Ⅲ

1単位


企業法演習Ⅲ

1単位

別表第3 ビジネスロー・コースにおけるコース必修科目及びコース選択科目(第3条、第7条、第9条及び第13条関係)

コース及び授業科目

単位数

履修要件

(A) コース必修科目(計8単位)




必修科目群A

5科目8単位




実践ビジネスローⅠ

1単位

実践ビジネスローⅡ

1単位

ワールド・ビジネス・ロー

2単位

必修科目群B




企業法務Ⅰ(企業法務・交渉)

2単位

企業法務Ⅱ(ファイナンス・買収)

2単位

(B) コース選択科目(計2単位)




実践ゼミ




知的財産法

1単位

2科目2単位

独占禁止法

1単位

国際経済法

1単位

税法

1単位

別表第4 随意科目及び自由選択科目(第3条、第8条、第9条、第15条及び第16条関係)

科目区分

履修年次

授業科目

単位数

随意科目

第1年次

導入ゼミ

1単位

第1年次

法律文書作成ゼミ

1単位

自由選択科目

第2年次

エクスターンシップ

1単位

第2年次

法律相談クリニック

1単位

その他科目

第3年次

法学研究

4単位

別表第5 重複履修が認められる科目(第5条関係)

授業科目

履修年次

単位数

発展ゼミⅠ

第3年次

2単位

発展ゼミⅡ

第3年次

2単位

一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)規則

平成16年4月1日 規則第98号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規則第98号
平成17年1月5日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月5日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年9月28日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月7日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第25号