○一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)細則

平成16年4月1日

規則第99号

(目的)

第1条 この細則は、一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)規則(平成16年規則第98号。以下「規則」という。)中、別に定めるものと規定されている事項及び規則の実施に必要な事項について定めることを目的とする。

(規則第7条第4項及び第9条第3項に定める修了認定の申請手続)

第2条 ビジネスロー・コースの履修を許可された者が、規則第7条第1項に掲げる修了要件を満たさないときに、同条第4項の規定により第6条の修了要件に基づいて修了したことの認定を求めようとする場合には、法科大学院が修了認定結果を公表した日から1週間以内に所定の様式に成績表を添えて、法科大学院長あてに提出しなければならない。

2 前項の規定は、規則第9条第3項の規定に基づき、法学既修者の中でビジネスロー・コースの履修を許可された者が、同条第1項に掲げる修了要件を満たさないときに、規則第8条の修了要件に基づいて修了したことの認定を求めようとする場合に準用する。この場合、「規則第7条第1項」は「規則第9条第1項」と、「同条第4項」は「同条第3項」と、「第6条」は「第8条」と、読み替える。

(定期試験の追試験、再試験の追試験又は追試験の追試験に関する許可要件)

第3条 規則第21条第3項に規定する「法科大学院教授会が別に定める事由」とは、次の各号に定めるものとする。

 病気であって、定期試験に欠席することが相当であると医師が認めたとき。

 事故等による本人の怪我等により、定期試験に欠席することが相当であると医師が認めたとき。

 配偶者、親及び子の葬儀により、定期試験に欠席することが相当であると法科大学院教授会が認めたとき。

 その他、前3号に準ずる場合であって、定期試験に欠席することが相当であると法科大学院教授会が認めたとき。

第4条 削除

(追試験願いに添付されるべき書類)

第5条 規則第22条第3項に規定する「法科大学院教授会が別に定める必要書類」とは、次の各号に掲げるものをいう。

 第3条第1号及び第2号の場合 医師の診断書

 第3条第3号の場合 死亡証明書及び戸籍抄本

 第3条第4号の場合 当該事由の存在を証明するために必要な医師の診断書、死亡証明書、戸籍抄本その他これに準ずる証明書類

2 規則第22条第3項にいう「所定の期日」とは、当該試験の日から1週間後の日とする。

(必修科目GPAの算出方法及び基準値)

第5条の2 必修科目GPAは、当該年度において履修した必修科目の単位数に、成績評価がAであれば4、Bであれば3、Cであれば2、Dであれば1、Fであれば0を乗じて得た数を合計し、これを、当該年度の必修科目の合計単位数で除算して算出する。ただし、必修科目のうち、成績評価をE又はF(合格又は不合格)のみとする科目については、算入しない。

2 必修科目GPAの基準値は、1.7とする。

(ビジネスロー・コースの許可手続)

第6条 規則第13条第1項に定めるビジネスロー・コースの履修許可の手続については、同条第5項及び第6項によるほか、法科大学院教授会が別に定める実施要綱によるものとする。

(法学研究の履修手続)

第7条 規則第18条第1項ただし書きに基づいて、「法学研究」の履修を登録しようとする学生が、その前に、指導を希望する教員の承認を得るに際しては、履修登録期間開始日の遅くとも3日前までに所定の申請書を当該教員に提出しなければならない。

(他大学院における修得単位の認定)

第8条 規則第25条第1項に規定する他大学院等修得単位認定は、次の各号のすべてを満たした場合に認められるものとする。

 他大学院等修得単位認定を受けようとする者は、規則第6条の規定に基づき法科大学院を修了することとなる者であること。

 他大学院等修得単位認定を受けようとする科目の単位数の合計は、一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第64条に定める上限を超えないこと。

2 規則第25条第2項にいう「所定の期日」とは、入学年次の春学期における履修登録の登録期間終了日までとする。

3 規則第25条第3項にいう「別に定める必要書類」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 外国の大学院において単位を修得した科目の概要を記載した当該大学院発行の書類(シラバス等)及びその邦訳(申請者によるものであることを妨げない。)

 外国の大学院において単位を修得した科目の概要を記載した当該科目担当教員作成の書面(署名がされたものでなければならない。)及びその邦訳(申請者によるものであることを妨げない。)

 その他外国の大学院において単位を修得した科目の内容を証明する外国の大学院又は大学院に所属する教職員が作成した書類及びその邦訳(申請者によるものであることを妨げない。)

(先行履修単位認定)

第9条 規則第25条の2第1項に規定する先行履修単位認定は、次の各号のすべてを満たした場合に認められるものとする。

 先行履修単位認定を受けようとする者は、規則第6条の規定に基づき法科大学院を修了することとなる者であること。

 先行履修単位認定により履修科目として認定される科目は、規則別表第1に定める「行政法基礎」及び「会社法」であること。

(入学前既修得単位認定)

第10条 規則第25条の3第1項に規定する入学前既修得単位認定は、次の各号のすべてを満たした場合に認められるものとする。

 入学前既修得単位認定を受けようとする者は、規則第6条の規定に基づき法科大学院を修了することとなる者であること。

 入学前既修得単位認定により履修科目として認定される科目は、規則別表第2のA欄並びに別表第2のB欄中の選択科目群1―1、1―2及び3に定める選択科目であること。

 入学前既修得単位認定を受けようとする科目の単位数の合計は、学則第65条の4に定める上限を超えないこと。

(法科大学院長による警告及び助言の要件)

第11条 法科大学院長は、次のいずれかの要件を満たした学生に対して、直ちに警告及び助言をするものとする。

 春学期及び夏学期の授業科目又は秋学期及び冬学期の授業科目においてD以下の評価を受けた科目の単位数を合計した数が、それぞれの2学期における履修科目の単位数を合計した数の3割を超えたとき。

 夏学期末においては春学期及び夏学期の必修科目GPAが、冬学期末においては当該年度の必修科目GPAが、2.0未満のとき。

(再入学の申請手続)

第12条 規則第30条第2項の規定により法科大学院に再入学しようとする者は、所定の様式に、次の各号に定める必要書類を添えて、学長あてに提出しなければならない。

 留年若しくは休学又は退学若しくは除籍がやむを得ない理由によるものであることを証明する医師の診断書(在学の当時に発行されたものに限る。)その他の証明書類

 退学の場合には法科大学院の退学許可書、除籍の場合には法科大学院の除籍通知

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

第1条 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

第2条 前条の規定にかかわらず、平成20年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年6月5日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年9月28日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)細則の規定は、令和元年9月17日から適用する。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、令和2年度以前(法学既修者については令和3年度以前)に入学した者については、なお従前の例による。

3 改正後の規定にかかわらず、ビジネスロー・コースについては、令和5年度以降に第3学年に進級する者から適用する。

4 令和2年度以前(法学既修者については令和3年度以前)に入学した者について、留学、留年、休学などのやむを得ない事情により、特別の対応が必要と考えられる場合の取扱いについては、当該学生の学年、修得単位数及びその内容並びに科目履修状況等を考慮して、法科大学院教授会が決定するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年12月7日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)細則

平成16年4月1日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規則第99号
平成17年1月5日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月5日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年9月28日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年12月7日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし