○一橋大学大学院言語社会研究科規則

平成16年4月1日

規則第104号

(目的)

第1条 この規則は、一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号。以下「学位規則」という。)及び一橋大学大学院言語社会研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。

(課程)

第2条 本研究科に、博士課程を置き、修士の学位を与える課程(以下「修士課程」という。)及び修士の学位を得た者に対して博士の学位を与える課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

(部門)

第3条 本研究科に、第1部門(言語社会部門)、第2部門(日本語・日本文化部門)を置く。

2 前項の第2部門(日本語・日本文化部門)を、日本語教育学位取得プログラムと称する。

3 修士課程第1部門は、言語と社会の間の相互関係に焦点をあて、言語及びその関連領域にある諸文化の研究を行い、深い人文的教養を持った高度専門職業人を養成することを目的とする。第2部門は、言語・社会・文化をめぐる現代的な諸問題の解明を目指すとともに、専門性と実践力を兼ね備えた、日本語研究・教育者を養成することを目的とする。

4 博士後期課程第1部門は、より高度な専門性と幅広い学際性を身につけた独創的な研究者を養成することを目的とする。第2部門は、国際的に活躍できる、日本語教育関連領域の研究者・教育者を養成することを目的とする。

(博物館に関する科目)

第4条 本研究科に、博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館に関する科目を開設する。

(修士課程の修了要件)

第5条 修士課程の修了要件は、2年以上在学し、32単位以上(演習8単位以上を含む。)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科が行う学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、学則第66条第1項ただし書及び同条第2項に基づき言語社会研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、在学期間の特例を認めることができる。

2 日本語教育学位取得プログラム履修者で、別に定める修了要件を満たした者については、同プログラム修了者として認定する。

(博士後期課程の修了要件)

第6条 博士後期課程の修了要件は、3年以上在学し、18単位以上(演習12単位以上を含む。)を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文計画書審査に合格した上、本研究科が行う学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、学則第67条第1項ただし書に基づき研究科委員会の議を経て、在学期間の特例を認めることができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第7条 学生が標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨申し出た時は、学則第45条の2第1項に定めるところにより、研究科委員会の議を経て、これを認めることができる。

(科目及び単位数)

第8条 本研究科に開設する授業科目及び単位数は、別表第1のとおりとする。

2 博物館に関する科目として開設する授業科目及び単位数は、別表第2のとおりとする。

(履修方法)

第9条 授業科目の履修については、一橋大学大学院言語社会研究科細則(平成16年規則第105号。以下「研究科細則」という。)に定めるところに従って単位を修得することとする。

(演習)

第10条 第5条及び第6条に規定する演習については、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期の区分ごとに1科目以上3科目以下を履修しなければならない。

(履修科目の登録)

第11条 学生は、履修しようとする科目を所定の期間内に登録しなければならない。ただし、登録した履修科目を所定の期間内に撤回できるものとする。

2 留学又は休学等のため所定の期間内に登録ができない場合は、その事由が止んだ後遅滞なく、登録をしなければならない。

(履修科目の評価)

第12条 履修科目の評価は、科目担当教員が、試験、論文又は平常の成績により行う。

(試験)

第13条 学科試験は、期日を定めて行う。

2 前項のほか、研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追試験を行うことができる。

(学位論文審査及び最終試験)

第14条 学位論文審査及び最終試験については、学則学位規則及びこの研究科規則の定めるところによるほか、研究科細則に定める。

(修士課程の学位論文)

第15条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、学位論文を提出しなければならない。ただし、それを提出する学期に在学するものとする。

2 学位論文は、所定の日までに、研究科細則の定めるところにより言語社会研究科長(以下「研究科長」という。)あてに提出するものとする。

(博士後期課程在学者の学位論文)

第16条 博士後期課程の所定の単位を修得して博士の学位を得ようとする者は、学位論文を提出しなければならない。ただし、論文審査期間中及び最終試験が終了するまで在学するものとする。

2 学位論文は、所定の日までに、研究科細則の定めるところにより研究科長あてに提出するものとする。

(博士後期課程在学者の学位論文提出資格)

第17条 前条の学位論文を提出しようとする者は、学位論文計画書を提出し、その審査に合格しなければならない。ただし、その審査期間中は在学するものとする。

2 学位論文計画書は、所定の日までに、研究科細則の定めるところにより研究科長あてに提出するものとする。

3 学位論文計画書の審査については、研究科細則に定める。

(博士後期課程単位修得者の認定)

第18条 学位論文計画書の審査に合格した上で、博士後期課程の所定の単位を修得し、かつ、博士後期課程に3年以上在学した者が退学する場合には、これを博士後期課程単位修得者と認める。

2 博士後期課程単位修得者の取扱いについては、研究科細則に定める。

(他の大学院等における修得単位の認定)

第19条 本研究科において、学則第62条の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、15単位を限度とする。

2 前項に基づく単位認定は、振替認定又は科目認定により行うこととし、その方法は別に定めるところによる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第20条 本研究科において、学則第65条の2の規定により修得したものとみなすことのできる単位は、編入学、転入学等の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、前条により本研究科において修得したものとみなす単位数とあわせて20単位を超えないものとする。

2 前項に基づく単位認定は、振替認定又は科目認定により行うこととし、その方法は別に定めるところによる。

(再入学)

第21条 学則第51条に基づき再入学を志願する者については、選考の上、再入学を許可することがある。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は研究科委員会が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)により設置された一橋大学の大学院言語社会研究科から承継された学生の履修については、なお従前の一橋大学大学院言語社会研究科規則及び一橋大学大学院言語社会研究科細則に規定する修了要件を適用する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に修士課程に入学した者は、第1部門(言語社会部門)に属するものとして取り扱う。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に修士課程に入学した者のうち、第2部門に属する者は、日本語教育学位取得プログラム履修者として取扱う。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の規則別表第2中に示された授業科目のうち、次表左欄に掲げる科目を履修した者は、同表右欄に掲げる科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

博物館学Ⅰ

博物館概論

博物館学Ⅱ

博物館資料論

博物館学Ⅲ

博物館経営論

博物館学Ⅲ

視聴覚教育メディア論

博物館情報・メディア論

3 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位は、改正後においても有効とする。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位は、改正後においても有効とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正前の規則別表第2中に示された授業科目のうち、次表左欄に掲げる科目を履修した者は、同表右欄に掲げる科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

教育と社会

生涯学習概論

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月7日から施行する。

この規則は、令和4年9月10日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正前の規則に示された授業科目に基づいて修得した単位については、改正後においても有効とする。

この規則は、令和7年9月13日から施行する。

別表第1(第8条第1項関係)

専攻名

部門

区分

授業科目名

単位数

言語社会専攻

第1部門

基礎講義

人文学特論A

2

人文学特論B

2

人文学特論C

2

人文学特論D

2

人文学特論E

2

言語と社会A

2

言語と社会B

2

言語と社会C

2

哲学入門

2

論理学入門

2

社会言語学入門

2

一般言語学入門

2

倫理学入門

2

レトリック論

2

文学概論

2

映像論A

2

映像論B

2

音楽論基礎A

2

音楽論基礎B

2

美術論基礎A

2

美術論基礎B

2

科学史入門

2

専門講義

古典思想A

2

古典思想B

2

現代思想A

2

現代思想B

2

社会思想史

2

社会言語論A

2

社会言語論B

2

多言語社会論

2

言語政策論

2

西洋古典文学

2

英語圏文学A

2

英語圏文学B

2

ドイツ語圏文学

2

フランス語圏文学A

2

フランス語圏文学B

2

中国語圏文学A

2

中国語圏文学B

2

日本文学

2

音楽論A

2

音楽論B

2

音楽論C

2

美術論A

2

美術論B

2

美術論C

2

表象芸術論

2

科学論A

2

科学論B

2

英語圏文化論A

2

英語圏文化論B

2

ドイツ語圏文化論

2

フランス語圏文化論

2

スラブ語圏文化論

2

中国語圏文化論A

2

中国語圏文化論B

2

日本文化論A

2

日本文化論B

2

アジア文化論A

2

アジア文化論B

2

英語圏言語文化特別研究A

2

英語圏言語文化特別研究B

2

英語圏言語文化特別研究C

2

英語圏言語文化特別研究D

2

英語圏言語文化特別研究E

2

文献演習

文献演習

2

専門日本語表現技法Ⅰ

2

専門日本語表現技法ⅡA

2

専門日本語表現技法ⅡB

2

専門日本語表現技法Ⅲ

2

学芸員科目

博物館概論

2

博物館資料論

2

演習

演習

2

第2演習

2又は4

博士課程コロキウム

博士課程コロキウム

2

第2部門

日本語教育科目

日本語教育学講義A

2

日本語教育学講義B

2

日本語教育学講義C

2

日本語教育学講義D

2

日本語教育学講義E

2

日本語教育学講義F

2

日本語教育学講義G

2

日本語教育学講義H

2

日本語教育学講義J

2

日本語教育学講義K

2

日本語教育実習A

2

日本語教育実習B

2

日本語教育実習C

2

日本語教育実習D

2

日本語教育実習E

2

日本語学科目

日本語学講義A

2

日本語学講義B

2

日本語学講義C

2

日本語学講義D

2

日本語学講義E

2

比較文化学科目

比較文化学講義A

2

比較文化学講義B

2

演習

演習

2

第2演習

2又は4

博士課程コロキウム

博士課程コロキウム

2

就業体験

就業体験実習

2

派遣留学

派遣留学特別講義

1~

国際共同科目

ENGAGE EU Global Active Learning - Sustainable Cities

2

備考

単位数が「2又は4」又は「1~」とある科目については、授業開講形態に応じた単位を付与する。

別表第2(第8条第2項関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

博物館法施行規則第1条に掲げる科目

第1欄の科目の単位数

第1欄に対応する開講科目

第3欄の科目の単位数

備考

生涯学習概論

2

生涯学習概論

2


博物館概論

2

博物館概論

2


博物館資料論

2

博物館資料論

2


博物館資料保存論

2

博物館資料保存論

2


博物館展示論

2

博物館展示論

2


博物館経営論

2

博物館経営論

2


博物館情報・メディア論

2

博物館情報・メディア論

2


博物館教育論

2

博物館教育論

2


博物館実習

3

博物館実習Ⅰ

1


博物館実習Ⅱ

1


博物館実習Ⅲ

1


19




一橋大学大学院言語社会研究科規則

平成16年4月1日 規則第104号

(令和7年9月13日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規則第104号
平成17年3月2日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和4年9月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第28号
令和7年7月2日 規則第87号