○一橋大学大学院言語社会研究科細則

平成16年4月1日

規則第105号

(目的)

第1条 この細則は、一橋大学大学院言語社会研究科規則(平成16年規則第104号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。

(修士課程の履修)

第2条 修士課程においては、演習8単位以上を含む、合計32単位以上を修得しなければならない。

2 言語社会研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目(研究科規則別表第2におかれるものを除く。)のうちから、20単位以上を修得しなければならない。

3 本研究科の授業科目のうち、基礎講義区分の科目及び「文献演習」を人文基礎科目とする。人文基礎科目から4単位以上(うち、「文献演習」2単位以上)を修得しなければならない。

4 他の研究科の授業科目並びに一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号)別表に掲げる学部発展科目及び全学共通教育科目の発展科目のうち別に指定する授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

5 前項の規定により学部発展科目及び全学共通教育科目の発展科目を履修する場合には、4単位を超えて修了要件に算入することはできない。ただし、日本語教育学位取得プログラム履修者は8単位まで修了要件に算入することができる。

6 入学試験において外国人留学生として受験した者は、「専門日本語表現技法Ⅰ」を必修とする。ただし、「専門日本語表現技法Ⅰ」の単位を修得できなかった者は、「専門日本語表現技法ⅡA」又は「専門日本語表現技法ⅡB」の単位を修得すればよいものとする。

7 第3項及び第6項の規定は、日本語教育学位取得プログラム履修者には、適用しない。

(博士後期課程の履修)

第3条 博士後期課程においては、演習12単位以上、講義(研究科規則別表第2におかれる授業科目を除く。)6単位以上、合計18単位以上を修得しなければならない。

2 他の研究科の授業科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

(重複履修の制限)

第4条 同一教員による同一の授業科目を重複して履修することはできない。ただし、同一教員による同一の授業科目であっても、別に指定するものはこの限りではない。

(演習の履修)

第5条 演習は、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期の区分ごとに1科目以上3科目以下を履修しなければならない。

2 演習を履修するためには、本研究科の演習担当教員に所定の日までに演習参加願を提出し承認を得なければならない。

3 他の研究科の演習を第2演習として履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

(指導教員)

第6条 指導を志望する本研究科の教員に所定の日までに研究指導願を提出し承認を得なければならない。

2 修士課程又は博士後期課程の在学期間中における指導教員は、原則として同一とする。

(成績評価)

第7条 履修科目及び修士課程の学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、博士課程コロキウム及びENGAGE EU Global Active Learning - Sustainable Citiesの成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

2 博士後期課程在学者の学位論文の成績は、E(合格)及びF(不合格)の2段階とする。

(GPAによる成績評価)

第7条の2 前条に定める成績評価に付与するGP(Grade Point)及びGPA(Grade Point Average)の算出については別に定める。

(単位の授与)

第8条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。

(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)

第9条 研究科規則第19条に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)

第10条 研究科規則第20条の規定に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。

2 前項により認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。

(単位の認定)

第11条 単位の認定は、言語社会研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て学長が行う。

2 成績評価及びその訂正は、研究科委員会が行う。

(追試験)

第12条 追試験の許可は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。

(再入学)

第13条 再入学は学年の始めに限りこれを許可する。再入学生として入学を希望する者の選考は、研究科委員会が行う。

(再入学願の提出)

第14条 再入学生として入学を希望する者は、再入学を希望する年度の前年度の1月末日までに、所定の書式により研究科長に願い出るとともに、所定の検定料を納付しなければならない。

(再入学生の入学許可)

第15条 学長は、第13条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者が、一橋大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第7条に定める入学手続きを完了した場合は、入学を許可する。

(再入学生の入学年次)

第16条 再入学生の入学年次は、1年次とする。

2 特別の事情があり教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、前項の規定にかかわらず、再入学生の入学年次を、修士課程退学者の場合は2年次に、博士後期課程退学者の場合は2年次又は3年次にすることができる。

(再入学生の履修方法)

第17条 修士課程1年次に入学した再入学生及び博士後期課程1年次に入学した再入学生は、研究科規則に規定する履修方法に従ってそれぞれ履修しなければならない。

2 第16条第2項により入学した者の、修業年限、在学年数、休学期間及び履修方法の取扱いについては、研究科委員会が別に定める。

(修士課程の学位論文の提出)

第18条 修士課程の所定の単位を修得して修士の学位を得ようとする者は、所定の日までに、学位論文及びその要旨を研究科長あてに提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

(修士課程の学位論文の審査及び最終試験)

第19条 修士課程の学位論文審査及び最終試験は、2名以上の審査員によって行う。審査員は、提出論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。

(最終試験)

第20条 最終試験は、第2年次の所定の期日までに、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。ただし、学則第66条第1項ただし書及び同条第2項に該当する者については、研究科委員会の定めるところによる。

(学位論文計画書の提出)

第21条 学位論文計画書は、博士後期課程第2年次以上に在学する者が提出できる。

2 博士後期課程第2年次以上在学者が学位論文計画書審査を受けようとする場合は、所定の期日までに学位論文計画書を研究科長あてに提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。

(学位論文計画書の審査)

第22条 学位論文計画書の審査は、2人の審査員によって行う。

2 学位論文計画書の審査員は、研究科委員会において選出する。

3 学位論文計画書の審査の期間は、原則として学位論文計画書の提出後2か月以内とする。

(博士後期課程在学者の学位論文の提出)

第23条 博士後期課程在学者の学位論文の提出期限は10月末日及び2月末日とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを研究科長あてに提出するものとする。ただし、博士後期課程の在学年数が3年を超えた者に限り提出期限を6月末日とすることができる。なお、参考論文、書評等を添付することができる。

2 学位論文の題目等所定の事項は、前項に定める提出期限の4週間前までに、研究科長に届け出なければならない。ただし、在学年数が3年を超えた者で休学から復学したものは、研究科長が認める日までに届け出ることとすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。

(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)

第24条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、3名以上の審査員によって行う。審査員は、提出された論文の題目に基づき、研究科委員会において選出する。

2 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後4か月以内とする。

3 最終試験は、学位論文審査終了後1か月以内に行う。

(博士後期課程在学者の学位授与の審議)

第25条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき研究科委員会において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。この議決には、委員の2分の1以上が出席し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

2 研究科委員会が前項の議決をしたときは、研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。

(試問の免除)

第26条 博士後期課程単位修得者で、第22条に定める学位論文計画書の審査に合格した者が、退学の年から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号)第8条第2項に定める試問は免除する。

(論文提出による学位申請者の学位論文の提出)

第27条 学位規則第5条第3項の規定による学位申請者が学位論文を提出する場合は、同規則第7条に定めるもののほか必要な事項は、第23条の規定を準用する。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前の入学者については、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成25年6月5日から施行し、改正後の一橋大学大学院言語社会研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の一橋大学大学院言語社会研究科細則第21条第3項の規定は、この細則の適用の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正前の一橋大学大学院言語社会研究科細則第2条第3項に規定する各授業科目系基礎講義の単位及び同条第6項に規定する「専門日本語表現技法Ⅱ」の単位を修得した場合は、それぞれ改正後の本細則第2条第3項に規定する基礎講義の単位及び同条第6項に規定する「専門日本語表現技法ⅡA」の単位を修得したものとして取り扱う。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年7月7日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月10日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年9月13日から施行する。

一橋大学大学院言語社会研究科細則

平成16年4月1日 規則第105号

(令和7年9月13日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 規則第105号
平成17年3月2日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年6月5日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月7日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年9月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第29号
令和7年7月2日 規則第88号