○一橋大学大学院国際企業戦略研究科細則
平成16年4月1日
規則第107号
(目的)
第1条 この細則は、一橋大学大学院国際企業戦略研究科規則(平成16年規則第106号。以下「研究科規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び研究科規則の施行に必要な事項について定めるものとする。
(修士課程経営法務専攻の履修)
第2条 修士課程の経営法務専攻に所属する者については、演習を除く授業科目(以下「講義科目」という。)22単位以上、演習8単位以上、合計30単位以上修得しなければならない。
2 所属するコースの授業科目(演習を含む。)のうちから、16単位以上を修得しなければならない。
(経営法務コースの履修科目の範囲)
第3条 国際企業戦略研究科(以下「本研究科」という。)の講義科目、他の研究科の講義科目及び一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号)別表に掲げる学部発展科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。また、学部発展科目を履修する場合には、演習指導教員の承認を得なければならず、かつ、8単位を超えることはできない。
2 国際経営戦略コースの講義科目の履修については、両コース責任者と面接してその承認を得なければならない。
3 第1項に規定される他の研究科の講義科目のうち、社会学研究科の地球社会研究専攻に置かれるプロジェクト講義の履修については、当該教員と面接してその承認を得なければならない。
(専門職学位課程経営・金融専攻国際経営戦略コースの履修)
第4条 専門職学位課程の経営・金融専攻国際経営戦略コースに所属する者については、講義科目52単位以上、Seminar4単位以上、合計56単位以上を修得し、かつ、そのうち32単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。また、1年次の各学期において4単位以上(第4学期においてインターンシップを履修した場合又は国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合若しくは修学上特に必要であると認めた場合を除く。)を修得しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程のYLPビジネスコース及び1年プログラムに所属する者については、講義科目52単位以上、Seminar2単位以上、合計54単位以上を修得し、かつ、そのうち32単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。また、各学期において6単位以上(国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合又は修学上特に必要であると認めた場合を除く。)を修得しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、ダブルディグリー学生等の履修については、専門職学位課程国際企業戦略専攻において別に定める。
4 第1項の規定にかかわらず、専門職学位課程のEMBAプログラムに所属する者については、講義科目30単位以上を修得しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、国際企業戦略専攻長が修学上やむを得ない事由があると認めた者に係る履修については、専門職学位課程国際企業戦略専攻において別に定める。
(専門職学位課程経営・金融専攻国際経営戦略コースの履修科目の範囲)
第5条 専門職学位課程の経営・金融専攻国際経営戦略コースに所属する者は、所属するコースにおいて指定された授業科目(Seminarを含む。)のうちから56単位以上(ただし、YLPビジネスコース及び1年プログラムに所属する者については54単位以上)を修得し、かつ、そのうち32単位以上はA+、A、B又はPの成績でなければならない。
2 前項に掲げる者は、必修科目(MBA)37単位並びに特別科目(MBA)のうちStrategy Simulation Week及びSeminarⅠの計41単位を1年次に修得しなければならない。ただし、国際企業戦略専攻長がやむを得ない事由があると認めた場合又は修学上特に必要であると認めた場合は、1年次に修得すべき科目の一部を2年次に履修することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、専門職学位課程の経営・金融専攻国際経営戦略コースEMBAプログラムに所属する者については、所属するコースにおいて指定された授業科目(Mastery Forumを含む。)のうちから30単位以上を修得しなければならない。
4 金融戦略・経営財務コースの講義科目の履修については、両コース責任者と面接してその承認を得なければならない。
5 経営法務コースの講義科目の履修については、両コース責任者と面接してその承認を得なければならない。
(専門職学位課程経営・金融専攻金融戦略・経営財務コースの履修)
第6条 専門職学位課程の経営・金融専攻金融戦略・経営財務コースに所属する者については、講義科目26単位以上、演習8単位以上、合計34単位以上を修得しなければならない。
(金融戦略・経営財務コースの履修科目の範囲)
第7条 所属するコースの授業科目(演習を含む。)のうちから、26単位以上を修得しなければならない。ただし、次の基礎科目のうちから4科目以上修得しなければならない。
一 「ファイナンス理論の基礎」
二 「金融データ分析の基礎」
三 「コーポレートファイナンスの基礎」
四 「会計・バリュエーションの基礎」
五 「ファイナンス理論」
六 「コンピュテーショナル・ファイナンス」
七 「金融数理の基礎」
2 経営法務専攻(基礎科目を除く。)の講義科目を履修することが出来る。
3 国際経営戦略コースの講義科目の履修については、両コース責任者と面接してその承認を得なければならない。
4 金融戦略・経営財務コース博士後期課程科目については、当該教員と面接してその承認を得なければならない。
5 特別科目のうち、第1項に規定する修得単位に算入できるのは6単位までとする。
(修士課程在学期間の特例)
第8条 研究科規則第5条の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するコースの講義科目の単位をもって4単位まで演習の単位に代えることができる。
(博士後期課程の履修)
第9条 博士後期課程においては、演習(ただし、経営・金融専攻国際経営戦略コースにあってはSeminar。以下同じ。)12単位以上を修得しなければならない。
2 国際経営戦略コースに所属する者については、演習12単位以上に加えて選択科目(DBA)2単位以上、必修科目(DBA)及びResearch PositioningⅠAからⅢBまでのすべてを修得しなければならない。
(博士後期課程在学期間の特例)
第10条 研究科規則第7条の規定に基づき在学期間の特例を認めた者については、所属するコースの講義科目の単位をもって8単位まで演習の単位に代えることができる。
(演習指導教員)
第12条 演習の履修については、指導を志望する演習担当教員に承認を得なければならない。
2 在学期間中における演習指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、金融戦略・経営財務コースにおいてはこの限りでない。
(履修科目の登録の限度)
第13条 専門職学位課程の経営・金融専攻国際経営戦略コースにおいては、履修科目として登録することができる単位数の限度を各学年において68単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、YLPビジネスコース、1年プログラム及びEMBAプログラムにおいては、履修科目として登録することができる単位数の限度を設けない。
3 金融戦略・経営財務コースにおいては、履修科目として登録することができる単位数の限度を春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期においてそれぞれ18単位とする。なおこの限度には、演習を含める。
(成績評価)
第14条 経営・金融専攻国際経営戦略コースにおける履修科目の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習及び特別科目の成績は、P及びNPの2段階とし、Pを合格とし、NPを不合格とする。
2 経営・金融専攻国際経営戦略コースにおける博士後期課程在学者の学位論文及び博士課程単位修得論文の成績は、P及びNPの2段階とする。
3 経営・金融専攻金融戦略・経営財務コース及び経営法務専攻経営法務コースにおける履修科目並びに修士課程及び専門職学位課程の学位論文の成績は、A+、A、B、C及びFの5段階とし、A+、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。ただし、演習、経営・金融専攻金融戦略・経営財務コースの特別科目及び副演習の成績は、E及びFの2段階とし、Eを合格とし、Fを不合格とする。
4 経営・金融専攻金融戦略・経営財務コース及び経営法務専攻経営法務コースにおける博士後期課程在学者の学位論文及び博士課程単位修得論文の成績は、E及びFの2段階とする。
5 経営・金融専攻金融戦略・経営財務コース博士後期課程在学者の学位論文提出資格審査の成績は、E及びFの2段階とする。
(単位の授与)
第15条 履修科目の合格者には、所定の単位を与える。
2 演習を2学期(半年)間履修したときは、通年科目として定められた単位数の2分の1の単位を与えることができる。
(他の大学院等における修得単位認定に係る手続き)
第16条 研究科規則第18条の規定に基づき、他大学院等における修得単位の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
(入学前の既修得単位等認定に係る手続き)
第17条 研究科規則第19条の規定に基づき、入学前の既修得単位等の認定を受けようとする者は、所定の期日までに、研究科長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本研究科の定めるところによる。
2 研究科規則第19条第1項の規定に基づき認定された授業科目の成績は、E(合格)とする。ただし、博士後期課程経営・金融専攻国際経営戦略コースにおいては、P(合格)とする。
3 研究科規則第19条第2項の規定に基づき認定された授業科目の成績は、P(合格)とする。
(単位の認定)
第18条 単位の認定は、経営管理研究科教授会又は法学研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て学長が行う。
(追試験)
第19条 追試験を受けようとする者は、所定の用紙に、医師の診断書その他必要な証明書類を添えて、所定の期日までに、経営管理研究科長又は法学研究科長あてに提出しなければならない。
2 追試験の許可は、経営管理研究科長又は法学研究科長が行う。
3 追試験の成績は、得点の8割とする。
(修士課程及び専門職学位課程の学位論文等の提出)
第20条 修士課程及び専門職学位課程の所定の単位を修得して、修士若しくは専門職の学位を得ようとする者の学位論文の提出時期は年2回とし、学位論文及びその要旨を経営管理研究科長又は法学研究科長あてに提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
(修士課程及び専門職学位課程の学位論文等の審査及び最終試験)
第21条 修士課程及び専門職学位課程の学位論文の審査及び最終試験は、2人以上の審査員によって行う。審査員は、学位論文の題目に基づき、教授会等において選出する。
2 最終試験は、学位論文の審査終了後1カ月以内に、学位論文を中心として、これに関連ある学科について口頭試問により行う。
(博士後期課程在学者の学位論文の提出)
第22条 博士後期課程在学者の学位論文の提出時期は年2回とし、学位論文及びその要旨、並びにそれらの電子データを経営管理研究科長又は法学研究科長あてに提出するものとする。なお、参考論文、書評等を添付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データのみによる提出を認めることができる。
(博士後期課程経営・金融専攻在学者の学位論文提出資格審査)
第23条 博士後期課程経営・金融専攻国際経営戦略コース在学者の学位論文提出資格審査(以下「資格審査」という。)は、博士後期課程第2年次(休学期間を除く。)以降に行う。
2 博士後期課程経営・金融専攻金融戦略・経営財務コース在学者の資格審査は、博士後期課程1年次又は2年次(休学期間を除く。)の学期末に行う。
3 資格審査を受けようとする者は、所定の期日までに学位論文計画書を、経営管理研究科長あてに提出するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子データによる提出を認めることができる。
5 資格審査は、国際経営戦略コースは3人の審査員によって、金融戦略・経営財務コースは2人の審査員によって行う。
6 前項の審査員は、経営管理研究科教授会において選出する。
7 資格審査は、学位論文計画書の審査及び関連ある学科について筆記又は口頭試問により行う。
8 資格審査の評価は、合格又は不合格とする。
9 審査員は、資格審査の結果を経営管理研究科長に報告するものとする。
(博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験)
第24条 博士後期課程在学者の学位論文審査及び最終試験は、3人以上の審査員によって行う。審査員は、学位論文の題目に基づき、教授会等において選出する。
2 学位論文審査の期間は、原則として学位論文提出期限後3カ月以内とする。
3 最終試験は、学位論文審査終了後1カ月以内に行う。
(博士後期課程在学者の学位授与の審議)
第25条 博士後期課程在学者については、各審査員の報告に基づき教授会等において審議し、投票により学位を授与すべきか否かを議決する。この議決には、委員の2分の1以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
2 教授会等が前項の議決をしたときは、経営管理研究科長又は法学研究科長は、速やかにその結果を文書により学長に報告しなければならない。
(学位論文の博士課程単位修得論文としての認定)
第26条 博士後期課程在学者(金融戦略・経営財務コース在学者を除く。)の学位論文の審査に合格しない者が退学を願い出たときは、教授会等の議を経て当該学位論文審査をもって、博士課程単位修得論文審査とみなし、かつ、当該学位論文を博士課程単位修得論文として取り扱うことができる。
(博士課程単位修得論文の提出)
第27条 博士課程単位修得論文は、別に定めるところにより、経営管理研究科長又は法学研究科長あてに提出するものとする。
(博士課程単位修得者の取扱い)
第28条 博士課程単位修得者は、教授会等の定める日をもって退学する。
2 前項の規定にかかわらず、教授会等の議を経て、許可を得たときは、その後も在学することができる。
(試問の免除)
第29条 博士課程単位修得者が、退学の年から5年以内に学位論文を提出したときは、一橋大学学位規則(平成16年規則第72号)第8条第2項に定める試問は免除する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に法務・公共政策専攻租税・公共政策コースに入学した者については、この規則の改正にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成16年度以前に法務・公共政策専攻経営法務コースに入学した者については、第2条及び第14条において「経営法務専攻」を「法務・公共政策専攻」に読み替えて準用する。
附則
この細則は、平成17年11月2日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に経営・金融専攻金融戦略コースに入学した者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この細則は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成17年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年10月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成19年12月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この細則は、平成20年10月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この細則は、平成21年10月1日から施行する。
2 平成20年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コース(博士後期課程及び専門職学位課程)に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この細則は、平成24年3月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この細則は、平成24年10月1日から施行する。
2 平成23年度以前に国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成25年6月5日から施行し、改正後の一橋大学大学院国際企業戦略研究科細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年4月2日から施行し、改正後の一橋大学国際企業戦略研究科細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成26年7月29日から施行する。
2 平成25年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成26年11月5日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成26年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成27年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年9月3日から施行する。
2 平成28年度以前に経営・金融専攻国際経営戦略コースに入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成29年10月4日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の一橋大学大学院国際企業戦略研究科細則の第2条第1項、第3条第1項及び第2項並びに第12条の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年7月7日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月10日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。