○一橋大学大学院国際・公共政策教育部細則

平成19年1月10日

規則第21号

(目的)

第1条 この細則は、一橋大学大学院国際・公共政策教育部規則(平成17年規則第25号。以下「教育部規則」という。)中、別に定めるように規定されている事項及び教育部規則の施行に必要な事項について定めるものとする。

(科目の履修)

第2条 学生は、各年度の始めに、各プログラム科目指導担当教員(アジア公共政策プログラムにあっては所属する「SeminarⅠ-Ⅰ・SeminarⅡ-Ⅰ」の指導担当教員)と面談を行い、その助言のもとで、履修科目の選択を行う。

(履修方法)

第3条 学生は、所定の要件に従い単位を履修し、44単位以上を修得しなければならない。ただし、公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラム2年次においては、各プログラム科目指導担当教員がやむを得ない事由があると認めた場合、あるいは修学上特に必要であると認めた場合には、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に履修すべき選択科目の一部を秋学期及び冬学期又は春学期及び夏学期に履修することができる。

2 社会人1年コースに所属する者は、所定の要件に従い、44単位以上を履修しなければならない。ただし、プログラム科目指導担当教員がやむを得ない事由があると認めた場合、あるいは修学上特に必要であると認めた場合には、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に履修すべき選択科目の一部を秋学期及び冬学期又は春学期及び夏学期に履修することができる。

3 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、所属プログラム以外の科目を履修する場合は、所属プログラム及び履修を希望する科目の属するプログラム双方の科目指導担当教員の指導を受けるとともに、当該科目を担当する教員の許可を要するものとする。

(必修科目・選択科目・自由科目の履修)

第4条 必修科目は、所定の要件に従い、指定された学期に全員が履修しなければならない。

2 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、所属プログラムの科目指導担当教員が十分な学力があると認めた場合には、4単位を限度として、必修科目(ワークショップ及びコンサルティング・プロジェクトを除く。)に替えて、他プログラムの科目を履修することができる。

3 公共経済プログラムにおいては、科目指導担当教員が十分な学力があると認めた場合には、基礎科目のうち必修科目とされているものに替えて、経済学研究科のコア科目を履修することができる。

4 アジア公共政策プログラムにおいては、プログラム・ディレクター及び科目指導担当教員がやむを得ない事由があると認めた場合には、1年次に履修することとされている必修科目を2年次に履修することができる。

5 選択科目は、任意の科目を選択して必要単位を履修しなければならない。ただし、公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、選択科目として、横断科目2科目・4単位以上を履修しなければならない。

6 必要単位を超えて履修した選択科目は、自由科目として履修したものとする。

7 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、所定の要件に従い、他プログラムの科目を自由科目として履修することができる。自由科目は、8単位を限度に、選択科目として読み替えることができる。

8 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラム1年次においては、必要単位数を超えて自由科目として履修した所属プログラムの選択科目は、4単位を限度に、所定の要件に従い2年次の選択科目として読み替えることができる。

9 プログラム科目指導教員が修学上必要であると認めた場合には、自由科目として本学他研究科の科目及び大学院生の教育研究交流に関する協定に基づく他大学の大学院の科目を履修することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

10 前項の規定に従い履修した本学他研究科の科目及び大学院生の教育研究交流に関する協定に基づき履修した他大学の大学院の科目は、8単位を限度に、選択科目として読み替えることができる。

(インターンシップ)

第5条 公共法政プログラム及びグローバル・ガバナンス・プログラムのインターンシップを履修する者は、別に定めるインターンシップ要項に従い、「インターンシップⅠ~Ⅳ」(各1単位)のうちいずれかを履修しなければならない。

2 インターンシップは、2単位を限度に、選択科目の単位に算入することができる。

(コンサルティング・プロジェクト)

第6条 公共経済プログラムのコンサルティング・プロジェクトを履修する者は、「コンサルティング・プロジェクト指導Ⅰ」(2単位)、「コンサルティング・プロジェクト指導Ⅱ」(2単位)及び「公共政策ワークショップ」(2単位)、計6単位すべてを履修しなければならない。

(特別研究指導・研究論文)

第7条 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、教育部教授会が特に優秀と認めた場合、希望者は、1年次終了時(社会人1年コースの場合には1年次入学後)に、指導を希望する教員の承認を得て、2年次(社会人1年コースの場合には1年次)において「特別研究指導Ⅰ~Ⅳ」(各2単位)のうち4単位を限度に、履修することができる。ただし、外交政策サブプログラムにおいては、教育部教授会が特に優秀と認めた場合、希望者は、1年次終了時(交流協定に基づくダブルディグリー学生(以下「ダブルディグリー学生」という。)の場合には1年次入学後)に、指導を希望する教員の承認を得て、2年次(ダブルディグリー学生の場合には1年次)において「Special Seminar for Research Paper WritingⅠ~Ⅳ」(各2単位)のうち4単位を限度に、履修することができる。

2 「特別研究指導Ⅰ~Ⅳ」及び「Special Seminar for Research Paper WritingⅠ~Ⅳ」を履修する学生は、日本語又は英語による研究論文を提出しなければならない。

3 「特別研究指導Ⅰ~Ⅳ」の単位は、修了所要単位には算入しない。ただし、社会人1年コースの学生又は教育部教授会で承認された学生は、「特別研究指導Ⅰ~Ⅳ」の単位を、修了所要単位に算入することができる。

4 「Special Seminar for Research Paper WritingⅠ~Ⅳ」の単位は、修了所要単位には算入しない。ただし、ダブルディグリー学生及び教育部教授会で承認された学生は、「Special Seminar for Research Paper WritingⅠ~Ⅳ」の単位を、修了所要単位に算入することができる。

(Seminar・Master,s Thesis)

第8条 アジア公共政策プログラムにおいては、1年次及び2年次において「SeminarⅠ-Ⅰ・SeminarⅠ-Ⅱ・SeminarⅡ-Ⅰ・SeminarⅡ-Ⅱ」(各2単位)を履修し、Masters Thesisを提出しなければならない。

2 2年次において「SeminarⅡ-Ⅰ・SeminarⅡ-Ⅱ」を履修するためには、指定された科目の単位を所定の要件に従い履修しなければならない。

(海外調査)

第9条 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム、公共経済プログラム及びアジア公共政策プログラムの「海外調査」の履修については、別に定める海外調査要項によるものとする。

2 「海外調査」の単位は、修了所要単位には算入しない。

(本学他研究科学生の本教育部科目の履修)

第10条 本教育部においては、他研究科所属の学生に対し、各プログラム科目指導教員が修学上必要であると認め、教育部教授会が承認する場合には、本教育部科目の履修を許可することができる。ただし、別に定めるものを除くものとする。

(履修登録の限度)

第11条 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム及び公共経済プログラムにおいては、各学年において履修しうる科目の単位数の限度は、36単位とする。ただし、国際・公共政策教育部長(以下「教育部長」という。)が修学上必要があるとして許可した場合はこの限りではない。

2 前項に定める単位数には、集中講義科目の単位数を含めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、社会人1年コースにおいては、履修登録の限度は設けない。

(重複履修の制限)

第12条 同一教員が開講する同一科目(「インターンシップⅠ~Ⅳ」、「Workshop on Current Topics」、「Issues on Public PolicyⅠ~Ⅹ」及び「海外調査」を除く。)を重ねて履修することはできない。

(成績評価)

第13条 A及びA+評価を与える者の人数は、単位を修得した学生数の3分の1以下を目安とし、A+評価を与える者の人数は、A及びA+評価を与える者の人数の3分の1以下を目安とする。ただし、履修者が10名以下の講義については、この限りではない。

2 公共法政プログラム及びグローバル・ガバナンス・プログラムのインターンシップについては、事前教育、実地研究、事後教育と最終報告書及び派遣先から評価表が得られる場合には評価表をも考慮して、インターンシップ担当教員が成績評価を行う。

3 公共経済プログラムのコンサルティング・プロジェクトについては、コンサルティング・プロジェクト協力機関からの評価を考慮して、コンサルティング・プロジェクト担当教員が成績評価を行う。

4 公共法政プログラム、グローバル・ガバナンス・プログラム、公共経済プログラム及びアジア公共政策プログラムの海外調査については、調査結果に基づく報告書等を考慮して、海外調査担当教員が成績評価を行う。

(単位の授与)

第14条 履修科目の合格者に対しては、所定の単位を授与する。

(単位の認定)

第15条 単位の認定は、春学期及び夏学期の授業科目は夏学期末に行い、秋学期及び冬学期並びに通年の授業科目は毎学年末に行う。ただし、アジア公共政策プログラム及び外交政策サブプログラムの秋学期及び冬学期の授業科目は冬学期末に、通年の授業科目は夏学期末に単位の認定を行う。

2 前項の認定は、教育部教授会の議を経て学長が行う。

(他の大学院等における授業科目の履修)

第16条 教育部規則第12条の規定に従い、学生が本教育部在学中に他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教育部規則第6条に定める単位として算入する場合には、以下の第1号については8単位、第2号については次条第1項の規定により算入する単位数との合計で16単位を限度とし、以下の第1号第2号及び次条第1項の規定により算入する単位数の合計で20単位を限度とする。

 本学他研究科の授業科目について修得した単位及び大学院生の教育研究交流に関する協定に基づき履修した他大学の大学院の科目について修得した単位

 外国の大学院の授業科目について修得した単位

2 前項に基づき、単位認定を受けようとする者は、所定の期日までに、教育部長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本教育部の定めるところによる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第17条 教育部規則第13条の規定に従い、学生が本教育部入学前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を、教育部規則第6条に定める単位として算入する場合には、前条第1項第2号との合計で16単位を限度とし、前条の規定により算入する単位数と合わせて20単位を限度とする。

2 前項に基づき、単位認定を受けようとする者は、所定の期日までに、教育部長あての所定の書式により申請するものとする。なお、申請書類の提出方法は、本教育部の定めるところによる。

(補則)

第18条 前2条の規定にかかわらず、アジア公共政策プログラムにおいては、第16条第1項第1号に掲げる単位についてのみ、8単位を限度として、教育部規則第6条に定める単位として算入することができるものとする。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

この細則は、平成23年3月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年10月2日から施行し、改正後の一橋大学大学院国際・公共政策教育部細則の規定は、平成25年9月30日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年7月6日から施行する。

この規則は、平成28年10月5日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、アジア公共政策プログラムに関しては、平成29年度夏学期の最終日までの間、改正後の一橋大学大学院国際・公共政策教育部細則第13条の規定は適用しない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前に入学した者の履修については、改正後の一橋大学大学院国際・公共政策教育部細則第4条第9項及び第10項並びに第16条から第18条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和7年9月13日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第6条、第10条及び第13条関係)

次表左欄に掲げる科目群の総称は、同表右欄に掲げる科目を示す。

科目群の総称

対応科目

インターンシップ

インターンシップⅠ

インターンシップⅡ

インターンシップⅢ

インターンシップⅣ

コンサルティング・プロジェクト

コンサルティング・プロジェクト指導Ⅰ・Ⅱ

リサーチ・セミナー

ワークショップ

公共政策セミナーⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

公共政策ワークショップ

公共法政ワークショップⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

グローバル・ガバナンス・ワークショップⅠ・Ⅱ

Global Governance SeminarⅠ

Global Governance SeminarⅡ

海外調査

海外調査

別表第2の1(第12条関係)

改正前の規則別表中に示された科目のうち次表左欄に掲げる授業科目を履修した者は、同表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。

旧規則上の授業科目

新規則上の授業科目

社会保障論

社会保障論Ⅰ

行政法基礎論

行政法概論

基礎行政法

行政法基礎論

別表第2の2(第12条関係)

第12条の規定にかかわらず、次表に掲げる科目は重ねて履修することができない。

平成18年度以前の授業科目

平成19年度以降の授業科目

行政法基礎論

行政法基礎論

基礎行政法

行政法概論

平成30年度以前の授業科目

平成31年度以降の授業科目

History of Cold War

US Foreign Policy

International Political Economy of Asia-Pacific

Theories and Practices of International Security

地球環境と開発援助

地球環境と開発金融

NGO/NPO論

市民社会論

令和元年8月31日以前の授業科目

令和元年9月1日以降の授業科目

Fundamentals of Econometric Methods

Fundamentals of Econometric MethodsⅠ

Fundamentals of Econometric MethodsⅡ

Economics of Public Sector

Economics of Public SectorⅠ

Economics of Public SectorⅡ

English Thesis WritingⅠ―a

English Thesis WritingⅠ

English Thesis WritingⅠ―b

一橋大学大学院国際・公共政策教育部細則

平成19年1月10日 規則第21号

(令和7年9月13日施行)

体系情報
第5章 大学院
沿革情報
平成19年1月10日 規則第21号
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年3月2日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年10月2日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年7月6日 種別なし
平成28年10月5日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年3月6日 規則第35号
令和7年7月2日 規則第90号