○一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則

令和2年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「学部履修規則」という。)第3条第3項第7条第2項及び第8条第4項の規定に基づき、法学部法曹コースに関し必要な事項を定めるものとする。

(卒業の要件)

第2条 法曹コースに所属する者の卒業の要件は、学部履修規則第3条及び以下の各号に定める要件を満たすこととする。

 学部教育科目については、主ゼミナール(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。以下同じ。)8単位及び別表に定める科目54単位を含め、72単位を修得しなければならない。

 別に定める基準により成績優秀であること。

(早期卒業及び後期課程における履修方法)

第3条 一橋大学学則(平成16年規則第2号)第32条の2の規定に基づき、法学部に3年以上在学し、前条に定める卒業の要件を満たした上(学部に4年以上在学する要件を除く。)、別に定める基準による成績優秀な者については、卒業を認めることができる。

2 前項の規定により法学部を3年で卒業しようとする者は、3年次に主ゼミナール8単位を修得しなければならない。この場合、副ゼミナール(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。)の単位を主ゼミナールの単位として算入することができる。

(法曹コースへの所属)

第4条 法曹コースへの所属は、以下の各号の要件を満たす者について、法学部長がこれを決定する。

 法科大学院進学の意思があること。

 法学部教授会(以下「教授会」という。)が別に定める基準により成績優秀であること。

2 法曹コースに所属する者が、後期課程進学時に法学コース若しくは国際関係コースへの所属を希望した場合又は4年次冬学期(9月卒業予定の学生については卒業年度の春学期)に法学コースへの所属を希望した場合は、法学部長はこれを許可する。

(法科大学院の科目履修)

第5条 法曹コースに所属する者は、法科大学院が定めるところにより、法科大学院の科目を履修することができる。

2 前項の規定に基づき修得した科目の単位は、第2条第1号の修得単位に算入することはできない。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月以降の入学者に適用する。

2 平成31年4月に法学部に入学した者については、教授会が適当と認める場合には、法曹コース修了に必要な法学部導入科目の修得を、教授会が指定する科目の修得をもって代えることができる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正前の一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則別表(第2条関係)の中に示された科目のうち、下表左欄に掲げる授業科目履修については、改正後の本規則別表(第2条関係)の中に示された科目のうち、下表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。

区分

旧履修規則上の科目

新履修規則上の科目

授業科目

単位数

授業科目

単位数

法学部

企業法経済法部門

学部基礎科目

会社法

4

商法Ⅱ

4

別表(第2条関係)

区分

授業科目

単位数

法学部

学部導入科目

法と社会

2

実定法と社会

2

公法部門

学部前期指定基礎科目

憲法(総論・人権)

4

憲法(統治機構)

2

行政法(総論)

4

学部基礎科目

行政法(救済法)

2

民事法部門

学部前期指定基礎科目

民法(総則・物権)

4

民法(債権各論)

4

民法(家族)

2

学部基礎科目

民法(債権総論・担保物権)

4

民事訴訟法

4

企業法経済法部門

学部基礎科目

商法Ⅱ

4

刑事法部門

学部前期指定基礎科目

刑法(総論)

4

刑法(各論)

4

学部基礎科目

刑事訴訟法

4

部門外講義

特別講義

法律家と現代社会

2

法律実務入門

2

一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則

令和2年4月1日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第5号
令和6年4月1日 種別なし
令和8年3月4日 規則第25号