○一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則
令和2年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、一橋大学学部履修規則(平成16年規則第117号。以下「学部履修規則」という。)第3条第3項、第7条第2項及び第8条第4項の規定に基づき、法学部法曹コースに関し必要な事項を定めるものとする。
一 学部教育科目については、主ゼミナール(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。以下同じ。)8単位及び別表に定める科目54単位を含め、72単位を修得しなければならない。
二 別に定める基準により成績優秀であること。
(早期卒業及び後期課程における履修方法)
第3条 一橋大学学則(平成16年規則第2号)第32条の2の規定に基づき、法学部に3年以上在学し、前条に定める卒業の要件を満たした上(学部に4年以上在学する要件を除く。)、別に定める基準による成績優秀な者については、卒業を認めることができる。
2 前項の規定により法学部を3年で卒業しようとする者は、3年次に主ゼミナール8単位を修得しなければならない。この場合、副ゼミナール(他学部ゼミナール及び共通ゼミナールを除く。)の単位を主ゼミナールの単位として算入することができる。
(法曹コースへの所属)
第4条 法曹コースへの所属は、以下の各号の要件を満たす者について、法学部長がこれを決定する。
一 法科大学院進学の意思があること。
二 法学部教授会(以下「教授会」という。)が別に定める基準により成績優秀であること。
2 法曹コースに所属する者が、後期課程進学時に法学コース若しくは国際関係コースへの所属を希望した場合又は4年次冬学期(9月卒業予定の学生については卒業年度の春学期)に法学コースへの所属を希望した場合は、法学部長はこれを許可する。
(法科大学院の科目履修)
第5条 法曹コースに所属する者は、法科大学院が定めるところにより、法科大学院の科目を履修することができる。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月以降の入学者に適用する。
2 平成31年4月に法学部に入学した者については、教授会が適当と認める場合には、法曹コース修了に必要な法学部導入科目の修得を、教授会が指定する科目の修得をもって代えることができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正前の一橋大学法学部法曹コースに関する履修細則別表(第2条関係)の中に示された科目のうち、下表左欄に掲げる授業科目履修については、改正後の本規則別表(第2条関係)の中に示された科目のうち、下表右欄に掲げる授業科目を履修したものとして取り扱う。
区分 | 旧履修規則上の科目 | 新履修規則上の科目 | ||||
授業科目 | 単位数 | 授業科目 | 単位数 | |||
法学部 | 企業法経済法部門 | 学部基礎科目 | 会社法 | 4 | 商法Ⅱ | 4 |
別表(第2条関係)
区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
法学部 | 学部導入科目 | 法と社会 | 2 | |
実定法と社会 | 2 | |||
公法部門 | 学部前期指定基礎科目 | 憲法(総論・人権) | 4 | |
憲法(統治機構) | 2 | |||
行政法(総論) | 4 | |||
学部基礎科目 | 行政法(救済法) | 2 | ||
民事法部門 | 学部前期指定基礎科目 | 民法(総則・物権) | 4 | |
民法(債権各論) | 4 | |||
民法(家族) | 2 | |||
学部基礎科目 | 民法(債権総論・担保物権) | 4 | ||
民事訴訟法 | 4 | |||
企業法経済法部門 | 学部基礎科目 | 商法Ⅱ | 4 | |
刑事法部門 | 学部前期指定基礎科目 | 刑法(総論) | 4 | |
刑法(各論) | 4 | |||
学部基礎科目 | 刑事訴訟法 | 4 | ||
部門外講義 | 特別講義 | 法律家と現代社会 | 2 | |
法律実務入門 | 2 | |||