○国立大学法人一橋大学法人文書管理規則
平成23年3月30日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第8条)
第3章 作成(第9条―第11条)
第4章 整理(第12条―第14条)
第5章 保存(第15条・第16条)
第6章 法人文書ファイル管理簿(第17条・第18条)
第7章 保存期間の延長、移管又は廃棄(第19条―第21条)
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等(第22条―第24条)
第9章 研修(第25条・第26条)
第10章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、国立大学法人一橋大学(以下「本学」という。)における法人文書の管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
一 「法人文書」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、法第2条第5項各号に掲げるものを除く。
二 「法人文書ファイル等」とは、本学における能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたもの(以下「法人文書ファイル」)という。)及び単独で管理している法人文書をいう。
三 「法人文書ファイル管理簿」とは、本学における法人文書ファイル等の管理を適切に行うために、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿をいう。
四 「部課等」とは、国立大学法人一橋大学事務組織規則(平成16年規則第80号)第3条から第5条までに定める事務組織をいう。
五 「共済組合」とは、文部科学省共済組合一橋大学支部をいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 本学に総括文書管理者1名を置く。
2 総括文書管理者は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 総括文書管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 法人文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
二 法人文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
三 法人文書の管理に関する研修の実施
四 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置
五 法人文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備
六 その他法人文書の管理に関する事務の総括
(副総括文書管理者)
第4条 本学に副総括文書管理者1名を置く。
2 副総括文書管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 副総括文書管理者は、前条第3項各号に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者)
第5条 総括文書管理者は、所掌事務に関する文書管理の実施責任者として、文書管理者を指名する。
2 文書管理者は、その管理する法人文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
一 保存
二 保存期間が満了したときの措置の設定
三 法人文書ファイル管理簿への記載
四 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
五 管理状況の点検等
(文書管理担当者)
第6条 部課等に、文書管理者の指名するところにより、文書管理担当者を置く。
2 文書管理担当者は、文書管理者を補佐するものとする。
(監査責任者)
第7条 本学に監査責任者1名を置く。
2 監査責任者は、学長が指名する者をもって充てる。
3 監査責任者は、法人文書の管理の状況について監査を行うものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び本学の規則並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法人文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第9条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第11条第1項の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、本学における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに本学の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(適切・効率的な文書作成)
第11条 文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。作成に関し、部局長等上位の者から指示があった場合は、その指示を行った者の確認も経るものとする。
2 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
3 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
一 作成又は取得した法人文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
二 相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物(法人文書ファイル)にまとめること。
三 前号の法人文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(保存期間)
第14条 文書管理者は、別表第1を踏まえ、保存期間表を定め、これを公表しなければならない。
2 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、総括文書管理者に報告するものとする。
3 第12条第1号に規定する保存期間の設定については、保存期間表に従い、行うものとする。
4 保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6項に規定する歴史公文書等に該当するとされた法人文書にあっては、1年以上の保存期間を定めるものとする。
5 保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、本学が適正かつ効率的に運営されるよう、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
一 別途、正本が管理されている法人文書の写し
二 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
三 出版物や公表物を編集した文書
四 本学の所掌事務に関する事実関係への問合せへの応答
五 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
六 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
七 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書
7 保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を設定する類型の法人文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる法人文書については、1年以上の保存期間を設定するものとする。
8 第12条第1号に規定する保存期間の起算日は、法人文書を作成し、又は取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日又は文書作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
9 第12条第3号に規定する保存期間は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書の保存期間とする。
10 第12条第3号に規定する保存期間の起算日は、法人文書を法人文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であって4月1日以外の日又はファイル作成日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とすることが法人文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
第5章 保存
(法人文書ファイル保存要領)
第15条 総括文書管理者は、法人文書ファイル等の適切な保存に資するよう、法人文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2 法人文書ファイル保存要領には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 紙文書の保存場所・方法
二 電子文書の保存場所・方法
三 引継手続
四 その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第16条 文書管理者は、法人文書ファイル保存要領に従い、法人文書ファイル等について、当該法人文書ファイル等の保存期間の満了するまでの間、適切に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、この限りでない。
第6章 法人文書ファイル管理簿
(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第17条 総括文書管理者は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第15条の規定に基づき、本学の法人文書ファイル管理簿を調製するものとする。
2 法人文書ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供しなければならない。
3 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。
(法人文書ファイル管理簿への記載)
第18条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理する法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)の現況について、施行令第15条第1項各号に掲げる事項及び機密情報の有無を法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 前項の記載に当たっては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条各号に規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。
3 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)に移管し、又は廃棄した場合は、当該法人文書ファイル等に関する法人文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等について、総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 保存期間の延長、移管又は廃棄
(保存期間が満了したときの措置)
第19条 文書管理者は、法人文書ファイル等について、別表第2に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、法第11条第1項に規定する保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前項の措置は、法人文書ファイル管理簿への記載により定めるものとし、定める際は総括文書管理者の確認を得るものとする。
一 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
四 情報公開法第4条第1項に規定する開示請求があったもの 情報公開法第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 文書管理者は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときには、総括文書管理者の承認を得て、一定の期間を定めて法人文書ファイル等の保存期間を延長することができる。
3 文書管理者は、前2項の規定により法人文書ファイル等の保存期間を延長した場合は、延長した期間及び理由を総括文書管理者に報告するものとする。
(移管又は廃棄)
第21条 文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、第19条第1項の規定により定めた措置に基づき、国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は、前項の規定により移管する法人文書ファイル等に、法第16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を得た上で、法第11条第5項に基づき国立公文書館に意見を提出しなければならない。その場合には、利用制限を行うべき情報が含まれている旨及び利用制限を行うべき理由について、記載するものとする。なお、法第16条第1項の利用請求に際し、国立公文書館からの確認があった場合は、必要な対応を行うものとする。
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等
(点検・監査)
第22条 文書管理者は、自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2 監査責任者は、法人文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、法人文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(紛失等への対応)
第23条 文書管理者は、法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理状況の報告等)
第24条 総括文書管理者は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。
第9章 研修
(研修の実施)
第25条 総括文書管理者は、職員に対し、法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行うものとする。また、総括文書管理者は、各職員が少なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。
(研修への参加)
第26条 文書管理者は、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。また、職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。
第10章 雑則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、法人文書の処理及び保存等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人一橋大学文書処理規則(平成17年規則第18号)は、廃止する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月12日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学法人文書管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行し、改正後の国立大学法人一橋大学法人文書管理規則第2条第4号における「ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター」については、令和2年10月7日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年6月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
法人文書の保存期間基準
事項 | 業務の区分 | 当該業務に係る法人文書の類型 | 保存期間 | 具体例 | |
一橋大学の設置及び運営 | |||||
1 | 沿革記録 | 法人登記 | 法人登記に関する文書 | 無期限 | ・登記簿謄本 |
教育・研究組織の設置改廃 | ①学部、研究科等の設置認可・届出制度に関する文書 ②大学組織の概要に関する文書 | ・設置申請書 ・変更届出書 ・設置認可書 ・大学概要 | |||
2 | 大学運営 | 役員の任免及び職務 | ①学長選考に関する文書 ②理事の選考に関する文書 ③役員の任免及び任期に関する文書 ④役員の地位及び職務に関する文書 | 学長選考に関する文書は無期限、他は30年 | ・選考基準 ・議事概要 ・配布資料 |
大学の運営方針及び運営計画 | ①研究教育の理念及び基本方針に関する文書 ②役員会の議決事項及び報告事項に関する文書 ③経営協議会及び教育研究評議会の審議事項及び報告事項に関する文書 ④部局長会議及び教授会等の審議事項及び報告事項に関する文書 | 無期限 | ・基礎資料 ・検討資料 ・議事概要 ・配布資料 ・研究教育憲章 ・中期目標 ・中期計画 | ||
⑤全学委員会等の検討事項に関する文書 | 10年 | ||||
総務 | ①重要な催事の計画及び実施に関する文書 | 無期限 | ・基礎資料 ・検討資料 ・予定表 ・実施計画書 ・式次第 ・招待者名簿 ・祝辞 | ||
②年間行事の計画及び実施に関する文書 | 5年 | ||||
③文部科学省及び学外機関による調査への報告に関する文書 | ・基礎資料 ・調査資料 ・報告書 | ||||
④名誉教授等の称号授与に関するもの | 無期限 | ・検討資料 ・推薦書 | |||
⑤学内規則の制定及び改廃に関する文書 | ・検討資料 ・規則集 | ||||
⑥公印の作成及び廃止に関する文書 | ・公印簿 | ||||
人事 | ①職員に関する文書 ②労働条件に関する文書 | 個人情報を含む重要なものは無期限、他は30年 | ・計画資料 ・検討資料 ・選考資料 ・起案文書 ・人事記録 | ||
③栄典に関する文書 | 10年 | ・基礎資料 ・報告文書 | |||
④賞罰に関する文書 | 5年 | ・検討資料 ・選考資料 | |||
⑤研修に関する文書 ⑥兼業に関する文書 | 3年 | ・計画資料 ・承認資料 | |||
⑦財形貯蓄に関する文書 | 5年 | ・控除資料 ・報告文書 | |||
⑧福利厚生に関する文書 | 3年 | ・レクリエーション資料 | |||
⑨組合員原票 | 退職後10年 | ・組合員原票 | |||
⑩共済組合に関する重要な文書 | 10年 | ・元帳及び補助簿 ・長期給付資料 | |||
7年 | ・伝票 ・検認資料 | ||||
⑪共済組合報告書類 | 3年 | ・事業報告書 | |||
財務 | ①予算及び決算に関する文書 ②資産管理に関する文書 ③銀行取引に関する文書 ④外部資金に関する文書 ⑤納税に関する文書 | 不動産及び常用資産に関するものは無期限、他は30年 | ・基礎資料 ・管理計画書 ・管理台帳 ・報告文書 | ||
⑥概算要求に関する文書 | 10年 | ・基礎資料 ・検討資料 ・概算要求書 | |||
⑦契約に関する文書 ⑧事業収入に関する文書 ⑨予算の執行に関する文書 | 5年 | ・契約書 ・入札公告 ・出納簿 | |||
3 | 広報 | 入試広報、図書館広報及び一般広報 | 広報活動に関する文書 | 無期限 | ・基礎資料 ・検討資料 ・広報誌 ・報道資料 |
4 | 情報公開 | 情報公開法及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の遵守 | ①法人文書の開示及び個人情報の保護に関する文書 | 10年 | ・開示請求書 ・検討資料 ・通知書 |
法定公開情報 | ②開示の実施に関する文書 | ||||
5 | 点検・評価 | 教育研究評価 | ①国立大学法人評価委員会が実施する評価に関する文書 ②大学改革支援・学位授与機構が実施する大学の評価に関する文書 | 10年 | ・実施経緯 ・実施計画 ・提出資料 ・議事概要 ・配布資料 ・公表資料 |
認証評価 | 文部科学大臣が認証する評価機関が実施する評価に関する文書 | ||||
自己点検・自己評価 | ①全学の自己点検・評価の実施に関する文書 ②部局等の自己点検・評価の実施に関する文書 | ||||
6 | 監査 | 監事監査・内部監査 | 監査の計画、実施及び報告に関する文書 | 10年 | ・計画書 ・報告書 |
学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助 | |||||
7 | 学生受入 | 入学試験 | 入学試験の実施計画及び実施結果に関する文書 | 10年 | ・学生募集要項 ・入学試験問題 |
5年 | ・入試日程表 ・合格者判定資料 | ||||
外国人留学生の受入 | ①国費外国人留学生制度の実施に関する文書 ②外国人留学生の受入に関する文書 | 10年 | ・受入申請書 ・研究計画書 | ||
科目等履修生等の受入 | 科目等履修生、特別聴講学生等の受入に関する文書 | 3年 | ・募集要項 ・聴講願 | ||
8 | 学生教育 | 教育課程の編成 | ①学部教育に関する文書 ②大学院教育に関する文書 ③教職課程に関する文書 | 30年 | ・基本計画 ・検討資料 ・議事概要 ・実施資料 |
在籍管理及び成績管理 | ①学生の在籍状況の管理に関する文書 ②履修及び単位取得の記録に関する文書 | 個人情報を含む重要なものは無期限、他は10年 | ・証明書発行台帳 ・学生名簿 ・履修原簿 ・休学願 | ||
③成績評価の実施に関する文書 | 1年未満 | ・試験答案 ・提出論文 | |||
学位の授与 | ①学部の卒業認定及び学位の授与に関する文書 ②大学院の課程の修了認定及び学位の授与に関する文書 | 個人情報を含む重要なものは無期限、他は10年 | ・論文審査基準 ・学位記発行台帳 | ||
9 | 学生支援 | 学生の経済支援 | ①入学料、授業料及び寄宿料の減免並びに入学料及び授業料の徴収猶予等に関する文書 ②各種奨学金に関する文書 | 5年 | ・申請書 ・審査資料 ・採択者名簿 |
学生の生活支援及び就職支援 | ①学生の健康管理に関する文書 ②学生相談に関する文書 ③就職支援の実施に関する文書 ④学生の就職状況に関する文書 ⑤学生寄宿舎等の運営に関する文書 | 5年 | ・健康診断表 ・学生相談記録 ・学内会社説明会実施記録 ・進路決定届 ・入寮者名簿 | ||
学生自治及び課外活動支援 | ①学生の自治及び課外活動に関する文書 ②課外活動施設及び福利厚生施設に関する文書 | 3年 | ・課外活動団体届 ・課外活動共用施設使用願 ・課外活動共用施設利用状況表 | ||
学生の賞罰 | 学生の表彰及び懲戒に関する文書 | 10年 | ・選考基準 ・審査記録 ・議事概要 | ||
委託研究及び共同研究の実施並びに本学以外の機関等と連携した教育研究活動 | |||||
10 | 研究連携 | 委託研究及び共同研究 | 委託研究、共同研究その他の研究協力の実施に関する文書 | 連携事業終了後10年 | ・基礎資料 ・計画資料 ・検討資料 ・協定書 ・実績資料 |
11 | 教育連携 | 大学間連携 | 他大学との教育連携の実績に関する文書 | ||
地域社会連携 | 地域社会等との教育連携の実績に関する文書 | ||||
12 | 国際交流 | 教育及び研究交流 | 外国の大学及び機関との学術・学生交流に関する文書 | 無期限 | ・基礎資料 ・計画資料 ・検討資料 ・協定書 ・実績資料 |
外国出張及び海外研修の実績に関する文書 | 5年 | ・計画資料 ・実績資料 | |||
公開講座その他の学生以外の者に対する学習機会の提供 | |||||
13 | 社会貢献 | 公開講座、開放講座その他の学術講演会 | ①公開講座等の実施計画に関する文書 ②公開講座等の実績に関する文書 | 3年 | ・実施計画書 ・実績報告書 |
研究成果の普及及び活用の促進 | |||||
14 | 研究助成事業 | 科学研究費助成事業(科学研究費補助金)その他の助成による研究 | ①研究助成金の申請に関する文書 ②研究助成金による研究成果の公表に関する文書 | 5年 | ・申請書 ・決定通知書 ・収支簿 ・成果報告書 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)による研究 | 10年 | ||||
15 | 学術刊行物 | 学術資料の編纂及び刊行 | ①学術資料の発行計画に関する文書 ②学術資料の編集に関する文書 | 30年 | ・発行計画 ・議事概要 ・寄贈者名簿・交換先一覧 |
16 | シンポジウム、記念講演会 | 研究成果の公表 | ①シンポジウム等の実施計画に関する文書 ②実施概要に関する文書 | 5年 | ・実施計画書 ・プログラム、パンフレット |
その他の事項 | |||||
17 | 法人文書管理 | 文書の管理等 | ①業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき法人文書 | 無期限 | ・法人文書ファイル管理簿 |
②取得した文書の管理を行うための帳簿 | 5年 | ・文書受付簿 | |||
③決裁文書の管理を行うための帳簿 | 30年 | ・文書決裁簿 | |||
④法人文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿 | 30年 | ・文書移管・廃棄簿 | |||
18 | 訟務 | 本学を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | ①訴訟の提起に関する文書 | 訴訟が終結する日に係る特定日以後10年 | ・訴状 ・期日呼出状 |
②訴訟における主張又は立証に関する文書 | ・答弁書 ・準備書面 ・各種申立書 ・口頭弁論書 ・証人等調書 ・書証 | ||||
③判決書又は和解調書 | ・判決書 ・和解調書 | ||||
備考
1 1から18までの各項について、法令等により別に保存年限の定めがあるものは、当該定めによる。
2 本表各項に掲げる具体例は、法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から作成が必要な法人文書の例を示しているものであって、具体例に記載の文書のみを保存すれば必要十分であることを意味するものではない。
3 本表が適用されない法人文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた標準文書保存期間基準を定めるものとする。
別表第2(第19条関係)
保存期間満了時の措置の設定基準
事項 | 業務の区分 | 保存期間満了時の措置 | |
一橋大学の設置及び運営 | |||
1 | 大学運営 | 役員の任免及び職務 | 廃棄(重要な催事の記録及び重要資産の管理の記録を除く) |
大学の運営方針及び運営計画 | |||
総務 | |||
人事 | |||
財務 | |||
2 | 情報公開 | 情報公開及び個人情報保護 | 廃棄 |
公文書管理 | |||
3 | 点検・評価 | 教育研究評価 | 廃棄 |
認証評価 | |||
自己点検・自己評価 | |||
4 | 監査 | 監事監査・内部監査 | 廃棄 |
学生に対する修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助 | |||
5 | 学生受入 | 入学試験 | 廃棄 |
外国人留学生の受入 | |||
科目等履修生等の受入 | |||
6 | 学生教育 | 教育課程の編成 | 廃棄 |
7 | 学生支援 | 学生の経済支援 | 廃棄 |
学生の生活支援及び就職支援 | |||
学生自治及び課外活動支援 | |||
学生の賞罰 | |||
委託研究及び共同研究の実施並びに本学以外の機関等と連携した教育研究活動 | |||
8 | 研究連携 | 委託研究及び共同研究 | 廃棄 |
9 | 教育連携 | 大学間連携 | 廃棄(他大学等との学術・教育協定に関する文書を除く) |
地域社会連携 | |||
10 | 国際交流 | 教育及び研究交流 | |
公開講座その他の学生以外の者に対する学習機会の提供 | |||
11 | 社会貢献 | 公開講座、開放講座その他の学術講演会 | 廃棄 |
研究成果の普及及び活用の促進 | |||
12 | 研究助成事業 | 科学研究費助成事業その他の助成による研究 | 廃棄 |
13 | 学術刊行物 | 学術資料の編纂及び刊行 | 廃棄 |
14 | シンポジウム、記念講演会 | 研究成果の公表 | 廃棄 |
その他の事項 | |||
15 | 法人文書管理 | 文書の管理等 | 廃棄(法人文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき法人文書を除く) |
16 | 訟務 | 本学を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | 廃棄 |