○個人演説会規程
昭和32年2月20日
選管規程第5号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条の規定により、同条第1項各号の施設(以下「公営施設」という。)を使用して行う個人演説会に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規程による。
(所要時間の届出)
第2条 法第161条の規定により、個人演説会を開催しようとする公職の候補者は、法第163条の申出をする際、併せて自己の演説会開催のために公営施設を使用する所要時間を届け出なければならない。
(行事予定表の提出)
第3条 公営施設の管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日の公示又は告示の日から2日以内に、その公営施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を、日田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 予定表は、様式第1号による。
(演説の中止)
第4条 同一の日、同一の公営施設において2以上の個人演説会が開催される場合、先に行われる演説会の演説時間が届出の所要時間を超過し、かつ、後に行われる演説会の開催に甚だしく支障があると認める場合は、委員会は、演説を中止させることができる。
2 前項に規定するもののほか、個人演説会開催に当たって、当該公職の候補者の届出に係る所要時間を経過し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第116条に該当するに至ったときは、管理者において演説を中止させることができる。
(演説会の中止)
第5条 演説会開催の申出をした後、演説会を中止し、公営施設を使用しなかった場合においてもこれを開催したものとみなす。ただし、令第120条第2項の事由による場合は、この限りでない。
(公営施設の承認)
第6条 令第119条第2項及び第121条の規定により、管理者が設備の程度その他公営施設の使用に関する定め及び納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、様式第2号の文書により申請しなければならない。
2 委員会が前項の申請に対し承認する場合は、申請書に承認の旨を記入することにより、これに代えることができる。
(損傷の調査)
第7条 個人演説会終了後管理者は、当該公職の候補者又はその代理人とともに設備使用のための損傷の有無を調査し、損傷のある場合は、当該公職の候補者よりその賠償又は修復すべき旨の請書を徴さなければならない。
(立札の掲示)
第8条 法第164条の2第2項の規定による立札は、個人演説会を開催する時刻から少なくとも3時間前に掲示するものとする。
(経費の請求)
第9条 公営施設の管理者は、選挙終了後直ちに経費の請求をしなければならない。
附則
1 この規程は、公示の日から施行する。
2 個人演説会規程(昭和24年選管告示第1号)は、廃止する。
附則(令和3年8月4日選管告示第40号)
この規程は、公示の日から施行する。

(令3選管告示40・一部改正)


