○公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程
昭和32年2月20日
選管規程第8号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定により日田市選挙管理委員会に提出された報告書の閲覧の請求及びその方法は、この規程の定めるところによる。
(閲覧の期間及び時間)
第2条 法第192条第3項の期間内においては、いつでも報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は、執務時間中にこれをしなければならない。
(閲覧上の注意事項)
第3条 報告書の閲覧は、日田市選挙管理委員会が指定する場所で、これをしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出すことはできない。
3 報告書は、丁重にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規程は、公示の日から施行する。
2 本規程第3条第1項による場所は、日田市選挙管理委員会事務局とする。