○日田市顧問弁護士法律相談規程
平成12年12月15日
訓令第9号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の行政執行に係る疑義、紛争事件等に関する法律上の問題点等に関し、顧問弁護士に相談することについて必要な事項を定めるものとする。
(業務の範囲)
第2条 顧問弁護士の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本市の行政執行に係る疑義、紛争事件等に関する法律上の問題点等についての相談に応じ、これに対して意見を述べること。
(2) 市の依頼する前号に準ずる業務を行うこと。
(相談窓口)
第3条 顧問弁護士に対する相談窓口は、総務企画部総務課(以下「総務課」という。)とする。
(平20訓令4・平24訓令29・令6訓令5・一部改正)
(法律相談の手続)
第4条 課等において顧問弁護士に相談する必要が生じたときは、問題点等を十分内部検討し、総務課に協議するものとする。
2 前項の規定による協議の結果、相談を要する案件については、当該課等が顧問弁護士にその旨を連絡の上、相談の日時を決定し、必要に応じて関係資料等を持参の上、相談に行くものとする。
附則
この規程は、示達の日から施行する。
附則(平成15年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第29号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(省略)