○日田市公用文に用いる敬称に関する規則

平成11年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、公用文を市民により親しみやすくするため、公用文に用いる敬称について必要な事項を定めるものとする。

(敬称)

第2条 本市が発する対外及び対内文書に用いる敬称は、「様」とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの

(2) 「御中」、「各位」、「先生」、「君」又は「さん」を用いることが適当なもの

(3) 原則として敬称を省略するもの

 辞令

 証明書その他これに類するもの

 裁決書

 その他敬称を省略することが適当なもの

(4) その他市長が認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

日田市公用文に用いる敬称に関する規則

平成11年4月1日 規則第14号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
平成11年4月1日 規則第14号