○日田市公用文に用いる敬称に関する規則
平成11年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、公用文を市民により親しみやすくするため、公用文に用いる敬称について必要な事項を定めるものとする。
(敬称)
第2条 本市が発する対外及び対内文書に用いる敬称は、「様」とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 国、他の公共団体等が法令等で定める様式で、これによらなければならないもの
(2) 「御中」、「各位」、「先生」、「君」又は「さん」を用いることが適当なもの
(3) 原則として敬称を省略するもの
ア 辞令
イ 証明書その他これに類するもの
ウ 裁決書
エ その他敬称を省略することが適当なもの
(4) その他市長が認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。