○日田市公印規則

昭和33年7月24日

規則第15号

注 平成18年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、日田市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、個数、寸法及び公印を管守する課等(以下「公印管守課」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務企画部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印を登録し、整理するため、公印台帳(様式第1号)を備え付け、所定の事項を登載しなければならない。

(平20規則14・平24規則32・令6規則37・一部改正)

(公印の管守)

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、原則として、鍵を施し、当該公印管守課の長が厳重に管守しなければならない。

(公印取扱者)

第6条 公印に関する事務を処理するため、公印管守課に公印取扱者を置く。

2 総務課長が管守する公印の公印取扱者は、総務企画部総務課行政係の係総括(日田市行政組織規則(平成20年規則第8号)第5条に規定する係総括をいう。以下同じ。)をもって充てる。

3 総務課以外の公印管守課の公印取扱者は、日田市文書取扱規程(昭和38年訓令甲第20号)第5条に規定する文書主任をもって充てる。ただし、別表第1備考の欄に定める事務専用公印の公印取扱者は、当該事務担当の係総括をもって充てる。

(平20規則14・平24規則32・平27規則19・令6規則37・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、浄書文書に決裁済の書類を添えて、公印取扱者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、電子決裁(日田市文書取扱規程第2条第6号に規定する電子決裁をいう。)の方法により決裁を受けた文書については、決裁済の書類の提示に代えて、浄書文書と文書管理システム(同条第3号に規定する文書管理システムをいう。)上の電磁的記録との照合により承認を受けることができる。

2 やむを得ない事情により公印を庁外に持ち出す場合は、公印持出簿(様式第2号)に記載し、公印管守課の長の許可を得て、持ち出さなければならない。

(令3規則35・令5規則30・一部改正)

(職務代理者等の場合の公印の使用)

第8条 市長、副市長、部長、課長及び会計管理者等に事故があるとき又は欠けた場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用する。

(平21規則55・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第9条 同一内容の文書を多数印刷するときは、あらかじめ総務課長と協議の上、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した文書は、適正に管理し、当該文書が不用になったときは、速やかに裁断又は焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子印)

第10条 電子印(電子情報処理組織に登録した公印の印影の記録をいう。以下同じ。)を使用して証明又は通知を行うときは、あらかじめ総務課長と協議の上、電子印を公印として使用することができる。

2 前項の規定により電子印に係る事務を行う課等の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子印を適正に管理しなければならない。

(公印の作成、改刻又は廃棄)

第11条 総務課長以外の公印管守課の長が公印を作成し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。

(平21規則55・一部改正)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第12条 公印管守課の長は、不用となった公印は、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用となった日から起算して、市印、市役所印、市長印、副市長印及び会計管理者印については永年、その他の公印については10年間それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した公印は、総務課長が切断又は焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(平19規則22・平21規則55・一部改正)

(公印の事故)

第13条 公印管守課の長は、公印の盗難、紛失、損傷等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を総務課長に報告しなければならない。

2 公印の不正使用の事故があったときは、当該不正使用した職員が所属する課等の長は、そのてん末を総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定により報告があったときは、直ちに、市長に報告し、事故防止のための必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和36年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年4月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年10月9日規則第33号)

この規則は、昭和42年10月11日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第31号)

この規則は、昭和43年10月11日から施行する。

(昭和44年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日田市公印規則は、昭和44年4月1日以降に異動のあった出納員及び金銭出納員の公印から適用し、その他の出納員及び金銭出納員の公印で、改正前の日田市公印規則に基づきこの規則の施行の際に使用中のものは、改正後の日田市公印規則に基づく公印とみなし当分の間使用することができる。

(昭和45年7月23日規則第16号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第18号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年11月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第44号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第26号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第26号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に日田市児童館長之印の項を加える改正規定及び別表第2に日田市児童館長之印を加える改正規定は、平成14年5月20日から施行する。

(平成14年12月6日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第93号)

この規則中第1条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日規則第55号)

この規則は、平成21年6月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月20日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第63号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第52号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第35号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第41号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条、第9条関係)

(平18規則29・平19規則1・平19規則22・平19規則45・平21規則13・平21規則55・平22規則21・平23規則61・平24規則32・平26規則18・平27規則37・平27規則63・平28規則25・平28規則52・平29規則26・平30規則1・平30規則28・平30規則52・平31規則19・平31規則26・令元規則47・令2規則15・令2規則17・令5規則30・令6規則37・令7規則41・一部改正)

公印の名称

個数

寸法(単位ミリメートル)

ひな形の番号

公印管守課

備考

大分県日田市之印

1

方21

(1)

総務課

 

1

方60

総務課

 

日田市印

1

方15

(2)

健康保険課


1

方9

健康保険課


1

福祉総務課


日田市役所印

1

方55

(3)

総務課

 

1

方30

総務課

 

大分県日田市役所印

1

方21

(4)

総務課

 

大分県日田市役所

1

長方形

縦35

横22

(5)

総務課

契印

1

長方形

縦35

横20

市民課

契印

1

長方形

縦35

横20

税務課

契印

日田市長之印

1

方21

(6)

総務課

 

2

方21

総務課

庁外持出専用

1

方36

総務課

 

1

方9

(7)

総務課

職員健康保険事務専用

日田市長之印

2

方9

(8)

市民課

 

5

各振興局

 

2

各出張所

 

5

各振興センター

 

日田市長之印

1

方24

(9)

財政課

契約事務専用

5

方21

各振興局

 

5

各振興センター

 

2

各診療所

 

日田市長之印市民課

1

方21

(10)

市民課

 

5

各振興局

 

2

各出張所

 

5

各振興センター

 

日田市長之印税務

1

方21

(11)

税務課

 

5

各振興局

 

2

各出張所

 

5

各振興センター

 

日田市長之印市民課専用

1

方21

(12)

市民課

戸籍事務専用

5

各振興局

2

各出張所

 

5

各振興センター

日田市長之印健康保険課

1

方21

(13)

健康保険課

 

日田市長之印長寿福祉課

2

方21

(14)

長寿福祉課

 

日田市長之印チャイルドプラザ

1

方21

(15)

チャイルドプラザ

 

日田市長之印何総合福祉センター

2

方21

(16)

各総合福祉センター

 

日田市長之印地域振興課

1

方21

(17)

地域振興課


日田市長之印こども未来課

1

方21

(18)

こども未来課


日田市長之印農業振興課

1

方21

(19)

農業振興課


日田市長之印都市整備課

1

方21

(20)

都市整備課


日田市長之印土木課

1

方21

(21)

土木課


日田市長之印建築住宅課

1

方21

(22)

建築住宅課


日田市長之契印広域専用

23

方21

(23)

市民課

契印

日田市副市長之印

1

方21

(24)

総務課

 

日田市会計管理者之印

1

方21

(25)

会計課

 

日田市部長印

1

方21

(26)

総務課

 

日田市課長印

1

方21

(27)

総務課

 

日田市室長印

1

方21

(28)

総務課

 

日田市長之印何振興局

5

方21

(29)

各振興局

 

日田市長之印何出張所

2

方21

(30)

各出張所

 

日田市何振興局長之印

5

方21

(31)

各振興局

 

日田市何出張所長之印

2

方21

(32)

各出張所

 

日田市福祉事務所長印

2

方21

(33)

福祉総務課

 

1

長方形

縦18

横8

(34)

福祉総務課


5

各振興局


日田市福祉事務所印

1

長方形

縦24

横18

(35)

福祉総務課

契印

日田市立何こども園長之印

1

方21

(36)

高瀬こども園

 

1

方21

光岡こども園

 

1

方21

つえっ子こども園


日田市中央児童館長之印

4

方21

(37)

中央児童館

 

何振興センター長印

5

方21

(38)

各振興センター

 

日田市老人福祉センター所長之印

1

方24

(39)

老人福祉センター

 

日田市立何診療所長之印

2

方21

(40)

各診療所

 

日田市建築主事之印

1

方21

(41)

建築住宅課

 

日田市北友田3丁目地区集会所長印

1

方21

(42)

北友田3丁目地区集会所

 

日田市京町地区集会所長印

1

方21

(43)

京町地区集会所

 

咸宜園教育研究センター所長之印

1

方21

(44)

咸宜園教育研究センター


別表第2(第3条関係)

(平18規則29・平19規則22・平19規則45・平21規則13・平21規則55・平24規則32・平26規則18・平27規則37・平27規則63・平28規則25・平28規則52・平29規則26・平30規則28・平30規則52・平31規則19・令2規則17・令5規則30・令6規則37・令7規則41・一部改正)

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

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(13)

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(16)

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(17)

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(20)

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(21)

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(23)

(24)

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(25)

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(28)

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(29)

(30)

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(32)

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(33)

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(35)

(36)

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(37)

(38)

(39)

(40)

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(41)

(42)

(43)

(44)

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様式 (省略)

日田市公印規則

昭和33年7月24日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計/
沿革情報
昭和33年7月24日 規則第15号
昭和33年10月8日 規則第21号
昭和36年4月20日 規則第5号
昭和38年4月8日 規則第5号
昭和38年7月10日 規則第20号
昭和39年6月29日 規則第35号
昭和39年12月14日 規則第51号
昭和40年11月13日 規則第26号
昭和41年12月20日 規則第34号
昭和42年10月9日 規則第33号
昭和42年12月25日 規則第38号
昭和43年3月28日 規則第13号
昭和43年10月9日 規則第31号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年3月1日 規則第4号
昭和44年3月31日 規則第19号
昭和44年4月25日 規則第30号
昭和45年7月23日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和47年1月8日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和49年12月14日 規則第38号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和53年4月28日 規則第17号
昭和54年7月2日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和58年3月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和59年4月2日 規則第19号
昭和60年9月30日 規則第18号
昭和60年11月28日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第26号
平成9年9月30日 規則第44号
平成10年3月31日 規則第26号
平成10年7月7日 規則第36号
平成11年9月30日 規則第26号
平成12年1月14日 規則第2号
平成12年10月25日 規則第42号
平成14年4月1日 規則第28号
平成14年12月6日 規則第45号
平成15年3月25日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第18号
平成17年3月22日 規則第93号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年1月11日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第22号
平成19年6月28日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年6月18日 規則第55号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年10月20日 規則第61号
平成24年3月30日 規則第32号
平成26年3月26日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第37号
平成27年9月30日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年5月23日 規則第52号
平成29年3月27日 規則第26号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第28号
平成30年4月26日 規則第52号
平成31年3月31日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第26号
令和元年10月1日 規則第47号
令和2年3月26日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年9月21日 規則第35号
令和5年9月26日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第37号
令和7年3月31日 規則第41号