○日田市個人情報保護事務取扱要綱
平成16年7月15日
告示第118号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)及び日田市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令5告示79・一部改正)
(情報公開・個人情報保護窓口等の事務)
第2条 日田市公文書公開事務取扱要綱(平成12年告示第98号)第2条に規定する情報公開・個人情報保護窓口は、日田市公文書公開事務取扱要綱に定める事務のほか、個人情報保護制度の統一的かつ円滑な運営と利用者の利便を図るため、次に掲げる事務を行う。
(1) 個人情報の開示、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第90条第1項に規定する訂正及び第98条第1項に規定する利用停止並びに保護に係る案内、相談及び啓発に関すること。
(4) 開示請求(法第76条第2項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)、訂正請求(法第90条第2項に規定する訂正請求をいう。以下同じ。)又は利用停止請求(法第98条第2項に規定する利用停止請求をいう。以下同じ。)のあった個人情報の管理主管課(以下「請求個人情報管理主管課」という。)の特定並びに当該主管課に対する照会及び連絡調整に関すること。
(5) 法第105条第1項に規定する審査請求の受付に関すること。
(6) 審査請求に係る請求個人情報管理主管課に対する連絡調整に関すること。
(7) 個人情報開示・訂正・利用停止請求処理表(様式第1号。以下「処理表」という。)の取りまとめ及び管理に関すること。
(8) 個人情報の取扱いに係る苦情の受付に関すること。
(9) 条例の運用状況の公表に関すること。
2 請求個人情報管理主管課が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる書類及び関係書類の受理に関すること。
ア 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書(以下「請求書」という。)
イ 第三者開示決定等意見書(規則様式第12号。以下「第三者意見書」という。)
ウ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(規則様式第6号)
エ 審査請求書
(2) 開示請求のあった個人情報の検索及び特定に関すること。
(3) 開示請求のあった個人情報を特定するための請求者に対する事情聴取に関すること。
(4) 開示請求のあった個人情報の開示決定等(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)、訂正請求のあった個人情報の訂正決定等(法第94条第1項に規定する訂正決定等をいう。以下同じ。)又は利用停止請求のあった個人情報の利用停止決定等(法第102条第1項に規定する利用停止決定等をいう。以下同じ。)に関すること。
(5) 次に掲げる書類の作成及び通知・発送に係る事務
ア 保有個人情報開示決定通知書(規則様式第4号。以下「開示通知書」という。)
イ 保有個人情報不開示決定通知書(規則様式第5号。以下「不開示通知書」という。)
ウ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(規則様式第7号)
オ 第三者関係保有個人情報開示決定通知書(規則様式第13号。以下「第三者関係開示通知書」という。)
カ 保有個人情報訂正決定通知書(規則様式第15号)
キ 保有個人情報不訂正決定通知書(規則様式第16号。以下「不訂正通知書」という。)
ク 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(規則様式第17号)
ケ 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(規則様式第20号)
コ 保有個人情報利用停止決定通知書(規則様式第22号)
サ 保有個人情報利用不停止決定通知書(規則様式第23号。以下「利用不停止通知書」という。)
シ 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(規則様式第24号)
セ 諮問通知書(規則様式第29号)
(6) ファイル簿、登録簿及び処理表の作成並びに情報公開・個人情報保護窓口への提出に関すること。
(7) 開示請求のあった個人情報の開示決定等に伴う当該個人情報の開示の実施並びに内容及び理由の説明に関すること。
(8) 開示請求のあった個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対する意見聴取に関すること。
(9) 訂正請求のあった個人情報の訂正決定等に伴う当該個人情報の訂正の実施並びに内容及び理由の説明に関すること。
(10) 利用停止請求のあった個人情報の利用停止決定等に伴う当該個人情報の利用停止の実施並びに内容及び理由の説明に関すること。
(11) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する処分についての審査請求に係る当該処分の再検討に関すること。
(12) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する処分についての審査請求に係る日田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の開催依頼(総務企画部総務課(以下「総務課」という。)に提出)並びに審査会提出資料の作成及び説明に関すること。
(13) 個人情報が記録された公文書の写し(以下「個人情報の写し」という。)の交付又は送付を請求者が求めたときは、個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。
3 法第85条第1項又は第96条第1項の規定により他の実施機関に事案を移送した実施機関が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる書類の作成及び発送に係る事務
ア 保有個人情報開示請求事案移送書(規則様式第8号)
イ 保有個人情報開示請求事案移送通知書(規則様式第9号)
ウ 保有個人情報訂正請求事案移送書(規則様式第18号)
エ 保有個人情報訂正請求事案移送通知書(規則様式第19号)
(2) 保有個人情報開示請求事案移送通知書又は保有個人情報訂正請求事案移送通知書においては1部複写し、情報公開・個人情報保護窓口へ提出すること。
4 総務課が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護制度に関する総合調整に関すること。
(2) 審査会の開催に関すること。
(3) 審査会の事務局に関すること。
(4) 審査会の答申の公表に関すること。
(5) 開示請求のあった個人情報の開示決定等、訂正請求のあった個人情報の訂正決定等又は利用停止請求のあった個人情報の利用停止決定等に係る各課からの相談又は協議に関すること。
(6) その他個人情報保護制度の運営及び推進に関し必要な事項
(平20告示41・平21告示253・平24告示65・平28告示49・令5告示79・令6告示36・一部改正)
(相談及び案内)
第3条 個人情報に関する相談及び受付は、情報公開・個人情報保護窓口で行う。
2 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る相談があったときは、相談者から十分に事情聴取を行い、登録簿を参考にして、相談に係る個人情報の管理主管課を速やかに特定する。
3 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、相談に係る個人情報の管理主管課が特定できたときは、当該主管課に対し、相談に係る事務事業を担当する職員の立会いを求める。
4 情報公開・個人情報保護窓口から立会いを求められた職員は、直ちに情報公開・個人情報保護窓口へ出向き、情報公開・個人情報保護窓口の職員とともに応接の上、相談の内容が法に基づく個人情報の開示、訂正又は利用停止に係るものか、又は他の法令等で開示、訂正又は利用停止に係る手続が定められているものかを判断する。
5 情報公開・個人情報保護窓口の職員及び立会いを求められた職員は、相談者が法に基づく個人情報の開示、訂正又は利用停止を求めていることが確認でき、かつ、当該個人情報が法の適用とならないことが明らかであることが確認できたときは、受付の時点でその旨を説明し、当該相談者の理解を得るように努めるものとする。この場合において、他の法令等で開示、訂正又は利用停止に係る手続が定められているときは、当該手続により開示、訂正又は利用停止に係る請求を行うよう助言する。
6 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、相談者が法に基づく個人情報の開示、訂正又は利用停止を求めていることが確認できたときは、当該相談者に対し、請求書を提出するように求める。
(平21告示253・令5告示79・一部改正)
(開示請求等の手続)
第4条 個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者が、心身の障害等で自書することができないときは、情報公開・個人情報保護窓口の職員が代筆することを妨げない。この場合において、当該職員は、所属、氏名及び代筆した旨を請求書の備考欄に記入するものとする。
2 原則として、請求書は、開示、訂正又は利用停止の請求個人情報1件ごとに1枚作成するものとする。ただし、同じ請求者が関連する複数の個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求しようとする場合で、当該個人情報を所管する課が同一であるときは、1枚の請求書に記載しても差し支えないものとする。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第5条繰上・一部改正)
(個人情報の開示請求等の受付)
第5条 情報公開・個人情報保護窓口は、請求書を提出しようとする者に対して、請求者が自己情報の本人又は法第76条第2項に規定する代理人(以下単に「代理人」という。)であることを証明するために必要な書類の提示又は提出を求め、確認を行うものとする。この場合において、開示請求等に係る自己情報の本人又は代理人であることが確認できないときは、請求書を受理しないものとする。
2 電話又は口頭による請求は、法第77条第1項の規定に基づき認められない。この場合において、情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求書によらなければならない旨を説明するものとする。
3 ファクシミリの送付による開示請求等は、請求者が自己情報の本人又は代理人であることの確認が困難であるので認められない。この場合において、情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求者が直接情報公開・個人情報保護窓口において請求書を提出するよう理解を求めるものとする。
4 電子メールによる開示請求等は、当分の間認めないものとする。
5 情報公開・個人情報保護窓口は、請求書の提出を受けたときは、次に定めるところにより速やかに処理を行う。
(1) 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求書の所定項目が適切に記載されているかを確認し、これに不備があるときは、これを補正するよう求める。
(2) 情報公開・個人情報保護窓口から立会いを求められた請求個人情報管理主管課の職員は、請求書に記載されている内容で個人情報が特定できるかを判断し、特定できないときは、請求者に特定できる内容になるよう補正を求める。この場合においては、文章上、解釈の余地がないように記載してもらうよう留意する。
(3) 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、補正が完了し請求書が適切に記載されていることが確認できたときは、個人情報開示請求等受付簿(様式第2号。以下「受付簿」という。)に記入した後、当該請求書を2部複写し、そのうち1部を請求者に交付し、1部を情報公開・個人情報保護窓口に保管し、当該請求書の原本は請求個人情報管理主管課に送付する。
7 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求書を受け付けたときは、請求者に対して、次に掲げる事項の説明を行うものとする。
(2) 個人情報の写しの交付又は送付をするときは、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は請求者の負担となること。
(3) 個人情報の開示を実施するときの方法等は、開示通知書により請求個人情報管理主管課から通知すること。
(4) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止をしないときは、不開示通知書、不訂正通知書又は利用不停止通知書により請求個人情報管理主管課から通知すること。この場合において、請求者が当該決定について不服があるときは、実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を行うことができること。
(5) 請求者が審査請求を行うときは、行政不服審査法第18条の規定に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求書を情報公開・個人情報保護窓口に提出しなければならないこと。
(平21告示253・平28告示49・一部改正、令5告示79・旧第6条繰上・一部改正)
(請求書の受理、開示等の決定及び通知)
第6条 情報公開・個人情報保護窓口から請求書の送付を受けた請求個人情報管理主管課は、その記載内容を審査した後、日田市文書取扱規程(昭和38年訓令甲第20号)第16条に規定する文書の収受を行うものとする。
2 請求個人情報管理主管課は、請求書を受理したときは、直ちに請求に係る個人情報を特定し、開示請求にあっては当該個人情報が法第78条第1項に規定する不開示情報に該当するかどうかについて、訂正請求にあっては当該個人情報の内容が事実であるかどうかについて、利用停止請求にあっては法第98条第1項各号に規定する事由に該当するかどうかについて審査し、次の手続を経た上で、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を行うものとする。
(1) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に伴う決裁は、日田市事務決裁規程(昭和39年訓令第1号)により行う。
(2) 当該決定に係る個人情報に他の部署に関わる内容の情報が記入されているとき、又は訂正若しくは利用停止に係る個人情報が他の実施機関に提供されているときは、必要に応じて、関係課所等と協議するものとし、決裁時においては当該関係課所等に合議するものとする。
(3) 総務課との協議を必要とする開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等については、決裁時に総務課長に合議するものとする。
(4) 開示決定等に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、法第86条の規定に基づき、当該第三者に対し、第三者意見照会書を送付し、第三者意見書の回答により意見聴取を行う。
(5) 請求個人情報管理主管課は、前号の規定により意見を聴取した第三者に関する情報が記録されている個人情報について開示の決定を行うときは、当該決定の内容、閲覧の実施時期等について、速やかに当該第三者に対し、第三者関係開示通知書により通知するものとする。
(6) 請求個人情報管理主管課は、第三者に関する情報が記録されているため、開示決定等を行うに当たって第三者関係意見書の提出を求めた場合であって、当該意見書が個人情報の開示に反対の意思を表示したものであるときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に当該第三者が救済の手続に要する期間として、送付に係る日数を除き少なくとも2週間を置き、第三者関係開示通知書により通知しなければならない。
3 請求個人情報管理主管課は、請求書を受理した日から起算して15日以内に開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を行い、決定の内容に基づく様式により請求者に通知するものとする。
4 請求個人情報管理主管課は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定をするときは不開示通知書に不開示とする理由を、訂正請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定をするときは不訂正通知書に訂正しないとする理由を、利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しない旨の決定をするときは不利用停止通知書に利用停止しないとする理由を具体的かつ明確に記入しなければならない。
5 請求個人情報管理主管課は、第3項の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、決定期限を延長しようとするときは、期限延長通知書により行うものとする。この場合において、当該通知書には、決定期限を延長する理由を具体的かつ明確に記入しなければならない。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第7条繰上・一部改正)
(開示の実施)
第7条 開示通知書により通知を受けた請求者は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により、求める開示の実施方法等を申し出なければならない。ただし、開示請求書に記載されている開示の実施方法等を変更しない場合であって、当該方法等による開示を実施できるときはこの限りでない。
2 開示請求者が来庁し、個人情報の開示を行う場合は、情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求者から提示された開示通知書が正当なものであることを確認し、請求個人情報管理主管課へ当該請求者が来庁した旨連絡するとともに、開示を実施する場所へ当該請求者を案内するものとする。
3 情報公開・個人情報保護窓口からの連絡を受けた請求個人情報管理主管課の職員は、開示通知書により指定した個人情報の開示の場所に開示請求に係る個人情報を搬入するとともに、当該個人情報の開示に当たっては、関係課所等の職員とともに立ち会い、当該個人情報の内容を説明するものとする。
(1) 閲覧 次に掲げる方法により行う。
ア 文書、図書及び写真 文書、図画及び写真の原本を閲覧に供する。ただし、次の場合は、写しにより閲覧に供する。
(ア) 文書、図書及び写真が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(イ) 文書、図書及び写真の一部を開示する場合にあって、開示する部分と開示しない部分とを分離する必要があるとき。
(ウ) 常時使用する文書、図書及び写真を閲覧に供することにより、日常の業務に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
イ マイクロフィルムに記録されたものは、リーダープリンタにより複写したものを閲覧に供する。
ウ 電磁的記録は、実施機関が所有する既存の機器及びソフトにより出力又は採録されたものを閲覧に供する。
(2) 写しの交付 請求者が個人情報の写しを求めたときは、複写する箇所を当該請求者に確認し、次に掲げる方法によりその写しを作成し、複写に係る費用を徴収の後、これを交付する。
ア 文書、図書及び写真(前号アただし書の規定によりこれらを複写したものを含む。)を乾式複写機により複写したものを交付する。
イ マイクロフィルムに記録されたものは、リーダープリンタにより複写したものを交付する。
ウ 録音カセットテープ又はビデオテープに記録されたものは、録音カセットテープ又はビデオテープに複写したものを交付する。
エ 電磁的記録は、前号ウにより閲覧に供したものを複写して交付する。この場合において、市長が適当と認めたときは、電磁的記録媒体に複写したもので交付することができるものとする。
6 個人情報の写しを開示請求者に送付する場合には、開示請求書に記載されている住所又は居所宛てに送付する。
(平21告示253・平26告示105・一部改正、令5告示79・旧第9条繰上・一部改正)
(個人情報の一部開示の実施)
第8条 個人情報の一部開示の実施の方法は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 開示する部分と開示しない部分とをページ単位で区分することができるときは、開示しない部分を分離したものを閲覧に供し、写しの交付を求めるときはその写しを交付する。
(2) 開示する部分と開示しない部分とを同一のページにある等の理由により容易に分離することができないときは、当該ページを複写して、開示しない部分を削除し、又はこれを隠して複写したものを閲覧に供し、写しの交付を求めるときはその写しを交付する。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第10条繰上)
(個人情報の写しの交付に要する費用の徴収)
第9条 個人情報の写しの交付に要する費用は、個人情報の開示を実施する課の金銭出納員が日田市会計規則(昭和39年規則第33号)の定めるところにより徴収するものとする。
2 請求個人情報管理主管課は、請求者から個人情報の写しの送付について申出があったときは、開示通知書により写しの作成に要する費用及び写しの送付に要する費用の額を通知し、当該費用の納入を求めるため、日田市会計規則に定める納付書を送付するものとする。
3 請求個人情報管理主管課は、請求者から前項の費用の納入があったことを確認したときは、個人情報の写しを当該請求者に送付するものとする。この場合においては、あて先の確認を十分行うとともに、親展文書とするものとする。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第11条繰上・一部改正)
(審査請求の取扱い)
第10条 行政不服審査法に基づく審査請求の処理については、情報公開・個人情報保護窓口で受け付け、請求個人情報管理主管課において処理するものとする。
2 情報公開・個人情報保護窓口は、審査請求書の提出があったときは、当該審査請求に係る請求個人情報管理主管課に連絡をし、職員の立会いを求めるものとする。この場合において、立会いを求められた当該主管課の職員は、審査請求者から審査請求の理由を十分に事情聴取し、審査請求書を精査するものとする。
3 情報公開・個人情報保護窓口は、請求個人情報管理主管課が審査請求書を適法と認めるときは、受付簿に記入するものとする。この場合において、当該主管課は、日田市文書取扱規程第16条に規定する文書の収受を行い、処理表に記入するものとする。
4 請求個人情報管理主管課は、審査請求書を不適法と認めるときは、これを却下するものとする。
5 請求個人情報管理主管課は、第3項の規定により審査請求書を受理したときは、審査請求理由を参考とし、決定を再考するものとする。
6 請求個人情報管理主管課は、前項の規定により再考した結果、なお不開示、不訂正又は利用不停止としたときは、諮問書に請求書、不開示通知書(不訂正にあっては不訂正通知書、利用不停止にあっては利用不停止通知書)、処理表等関係書類を添えて、総務課に対し、審査会に付議するよう依頼するものとする。この場合において、当該主管課は、審査請求人に対し、審査請求諮問通知書により当該審査会に諮問した旨通知するものとする。
7 総務課は、前項の規定により付議の依頼があったときは、速やかに審査会に付議し、当該審査会の答申があったときは、これを直ちに請求個人情報管理主管課に送付するものとする。
8 請求個人情報管理主管課は、総務課から審査会の答申の送付を受けたときは、当該答申を尊重し、再決定を行うものとする。
9 請求個人情報管理主管課は、第三者関係開示通知書を送付した第三者から審査請求があったときは、関係書類を添えて、総務課に対し、審査会に付議するよう依頼するものとする。
10 請求個人情報管理主管課は、審査請求に係る決定書を作成したときは、速やかに審査請求人に配達証明付きの郵便等により送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。
(平21告示253・平28告示49・一部改正、令5告示79・旧第12条繰上・一部改正)
(苦情の処理)
第11条 個人情報保護制度の苦情の処理については、情報公開・個人情報保護窓口で受け付け、個人情報管理主管課において処理するものとする。
2 情報公開・個人情報保護窓口は、苦情の申出があったときは、個人情報苦情処理表(様式第3号。以下「苦情処理表」という。)を作成し、個人情報管理主管課に送付するものとする。
3 苦情処理表の送付を受けた個人情報管理主管課は、個々の苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。この場合においては、その処理内容等を当該苦情処理表に記録し、整理しておくものとする。
4 個人情報管理主管課は、苦情処理が完了したときは、苦情処理表の写しを情報公開・個人情報保護窓口に送付するものとする。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第13条繰上・一部改正)
(運用状況の公表)
第12条 運用状況の公表は、次に掲げる事項において行うものとする。
(1) 個人情報の開示、訂正、利用停止の請求件数
(2) 個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止等の件数
(3) 審査請求の件数
(4) 審査請求に対し、裁決を行った件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平21告示253・平28告示49・一部改正、令5告示79・旧第15条繰上・一部改正)
(公文書保存の特例)
第13条 日田市文書取扱規程に基づく保存期間の満了する日が経過した後においても、次の区分に応じて定める期間が経過する日まで保存期間を延長することとする。
(1) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(2) 現に継続している審査請求における手続上の行為とするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から1年間
(3) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求があったもの 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の日から1年間
2 前項の規定にかかわらず、法律又はこれに基づく命令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法律及びこれに基づく命令に定めるところによる。
(平28告示49・一部改正、令5告示79・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、個人情報の開示等に係る事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示253・一部改正、令5告示79・旧第18条繰上)
附則
(施行時期)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
(日田市公文書公開事務取扱要綱の一部改正)
2 日田市公文書公開事務取扱要綱(平成12年告示第98号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日告示第71号)抄
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日告示第13号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日告示第253号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第65号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)