○日田市公文書公開事務取扱要綱

平成12年9月20日

告示第98号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、日田市情報公開条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)及び日田市情報公開条例施行規則(平成12年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公文書の公開の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(情報公開・個人情報保護窓口の設置)

第2条 情報公開制度の統一的かつ円滑な運営と利用者の利便を図るため、情報公開の総合窓口として、情報公開・個人情報保護窓口を3日以内窓口内に設置する。

2 情報公開・個人情報保護窓口の事務は、総務企画部が所管する。

(平26告示104・令6告示37・一部改正)

第3条 情報公開・個人情報保護窓口が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書の公開及び情報の提供に係る相談及び案内に関すること。

(2) 公文書公開請求書(規則様式第1号。以下「請求書」という。)の受付に関すること。

(3) 公開請求のあった公文書の管理主管課(以下「請求公文書管理主管課」という。)の特定並びに当該主管課に対する照会及び連絡調整に関すること。

(4) 条例第16条第1項に規定する審査請求に対する公文書公開等審査請求書(規則様式第12号。以下「審査請求書」という。)の受付に関すること。

(5) 審査請求に係る請求公文書管理主管課に対する連絡調整に関すること。

(6) 公文書公開請求等処理表(様式第1号。以下「処理表」という。)の取りまとめ及び管理に関すること。

(7) 条例の運用状況の公表に関すること。

2 請求公文書管理主管課が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる書類及び関係書類の受理に関すること。

 請求書

 第三者関係公文書公開等に係る意見書(規則様式第7号。以下「第三者関係意見書」という。)

 審査請求書

(2) 公開請求のあった公文書の検索及び特定に関すること。

(3) 公開請求のあった公文書を特定するための請求者に対する事情聴取に関すること。

(4) 公開請求のあった公文書の公開、部分公開又は非公開の決定(以下「公開決定等」という。)に関すること。

(5) 次に掲げる関係書類の作成及び通知・発送に係る事務

 公文書公開決定通知書(規則様式第2号。以下「公開通知書」という。)

 公文書部分公開決定通知書(規則様式第3号。以下「部分公開通知書」という。)

 公文書非公開決定通知書(規則様式第4号。以下「非公開通知書」という。)

 公文書公開等決定期間延長通知書(規則様式第5号。以下「期間延長通知書」という。)

 第三者関係公文書公開等意見照会書(規則様式第6号。以下「第三者関係意見照会書」という。)

 第三者関係公文書公開予定通知書(規則様式第9号。以下「第三者関係公開予定通知書」という。)

 第三者関係公文書公開等決定通知書(規則様式第10号。以下「第三者関係公開等通知書」という。)

 公文書公開等審査請求諮問書(規則様式第13号)

 公文書公開等審査請求諮問通知書(規則様式第14号。以下「審査請求諮問通知書」という。)

 処理表

(6) 公開請求のあった公文書を公開(部分公開を含む。)するときは、当該公文書の公開の実施及び内容の説明に関すること。

(7) 公開請求のあった公文書を非公開(部分公開を含む。)とするときは、当該公文書を非公開とする理由の説明に関すること。

(8) 公開請求のあった公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対する意見聴取に関すること。

(9) 公開請求に対する処分についての審査請求に係る当該処分の再検討に関すること。

(10) 公開請求に対する処分についての審査請求に係る日田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の開催依頼(総務企画部総務課(以下「総務課」という。)に提出)並びに審査会提出資料の作成及び説明に関すること。

(11) 処理表の作成及び情報公開・個人情報保護窓口への提出に関すること。

(12) 請求者が公文書の写しの交付を求めたときは、公文書の写しの作成、公文書写し交付申請書(規則様式第11号。以下「写し交付申請書」という。)の受理及び写しの交付に要する費用の徴収に関すること。ただし、請求者が第10条又は第11条に規定する公開の方法により公文書の写しの交付を求めたときの写し交付申請書の受理及び写しの交付に要する費用の徴収については、この限りでない。

3 総務課が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度に関する総合調整に関すること。

(2) 審査会の開催に関すること。

(3) 審査会の事務局に関すること。

(4) 審査会の答申の公表に関すること。

(5) 公開請求のあった公文書の公開決定等に係る各課からの相談又は協議に関すること。

(6) その他情報公開制度の運営及び推進に関し必要な事項

(平20告示43・平21告示252・平24告示67・平28告示50・令6告示37・一部改正)

(相談及び案内)

第4条 情報公開に関する相談及び受付は、情報公開・個人情報保護窓口で行う。

2 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、情報公開に関する相談があったときは、相談者から十分に事情聴取を行い、相談に係る公文書の管理主管課を速やかに特定する。

3 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、相談に係る公文書の管理主管課が特定できたときは、当該主管課に対し、相談に係る事務事業を担当する職員の立会いを求める。

4 情報公開・個人情報保護窓口から立会いを求められた職員は、直ちに情報公開・個人情報保護窓口へ出向き、情報公開・個人情報保護窓口職員とともに応接の上、相談の内容が条例に基づく公文書の公開に係るものか、又は一般的な情報の提供に係るものかを判断する。この場合において、相談者が一般的な情報の提供を求めていることが確認できたときは、立会いを求められた職員が情報の提供での取扱いで対応する。

5 情報公開・個人情報保護窓口の職員及び立会いを求められた職員は、相談者が条例に基づく公文書の公開を求めていることが確認でき、かつ、当該公文書が条例の適用とならないことが明らかであることが確認できたときは、受付の時点でその旨を説明し、当該相談者の理解を得るように努めるとともに、情報の提供で対応できないか協議する。

6 情報公開・個人情報保護窓口の職員及び立会いを求められた職員は、他の制度等で対応できるときは、条例を適用しない旨を説明する。

7 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、相談者が条例に基づく公文書の公開を求めていることが確認できたときは、当該相談者に対し、請求書を提出するよう求める。

(平21告示252・一部改正)

(公開請求手続)

第5条 公文書の公開請求をしようとするものは、請求書を情報公開・個人情報保護窓口に提出するものとし、郵便物等の送付による請求については、所定の請求書様式によるものに限り、取り扱うものとする。

2 心身の障害等で自書することができないときは、情報公開・個人情報保護窓口の職員が代筆することを妨げない。この場合において、当該職員は、所属、氏名及び代筆した旨を請求書の備考欄に記入するものとする。

3 原則として、請求書は、公開請求公文書1件ごとに1枚作成するものとする。ただし、同じ請求者が関連する複数の公文書を請求しようとする場合で、当該公文書を所管する課が同一であるときは、1枚の請求書に記載しても差し支えないものとする。

4 公文書の公開請求は、原則として、本人が行うものとするが、本人から委任を受けた代理人による請求もできるものとし、この場合においては、委任状を提出しなければならないものとする。

(平21告示252・一部改正)

(公文書公開請求者等の受付)

第6条 情報公開・個人情報保護窓口は、請求書の提出を受けたときは、次に定めるところにより速やかに処理を行う。

(1) 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求書の所定項目が適切に記載されているかを確認し、これに不備があるときは、これを補正するよう求める。

(2) 情報公開・個人情報保護窓口から立会いを求められた請求公文書管理主管課の職員は、請求書に記載されている内容で公文書が特定できるかを判断し、特定できないときは、請求者に特定できる内容になるよう補正を求める。この場合においては、文章上、解釈の余地がないように記載してもらうよう留意する。

(3) 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、補正が完了し請求書が適切に記載されていることが確認できたときは、公文書公開受付簿(様式第2号。以下「受付簿」という。)に記入した後、当該請求書を2部複写し、そのうち1部を請求者に交付し、1部を情報公開・個人情報保護窓口に保管し、当該請求書の原本は請求公文書管理主管課に送付する。

2 請求書の受理は、原則として、請求者が請求書を情報公開・個人情報保護窓口へ提出し、情報公開・個人情報保護窓口で受け付けた日とする。この場合において、受け付けた日とは、次のとおりとする。

(1) 窓口又は郵送 情報公開・個人情報保護窓口で請求書を受理した日(郵送が閉庁日又は開庁時間外のときは、次の開庁日)

(2) ファクシミリ又は電子メール 実施機関の受信機に記録された日(記録日が閉庁日又は開庁時間外のときは、次の開庁日)

3 前項に規定する請求書の受理は、条例第12条第1項に規定する公開決定等の期限の効力の発生日となることから、請求公文書管理主管課への請求書原本の送付は、できる限り速やかに行うものとする。

4 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、郵便物等の送付による請求があったときは、請求書の所定項目に記載漏れがないかを確認して受付簿に記入した後、請求公文書管理主管課に照会し、照会を受けた当該主管課は、公開請求に係る公文書が特定でき得るか等内容を精査の上、不備な点があるものについては電話等により確認する。この場合において、不備な点が簡易なときは、請求者の了解を得た上で当該主管課の職員が補正できるものとする。

5 電話又は口頭による請求は、条例第4条の規定に基づき認められないが、ファクシミリ又は電子メールによる請求については、所定の請求書様式によるものに限り、取り扱うものとする。この場合において、ファクシミリによる請求にあっては、受信した後、普通紙複写機により複写したものを使用し、また、電子メールによる請求にあっては、普通紙に出力したものを使用し、取扱いについては、前項の規定を準用する。

6 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求書を受け付けたときは、請求者に対して、次に掲げる事項の説明を行うものとする。

(1) 公開決定等は、請求書を受理した日から起算して15日以内(請求書の補正に要した期間及び各種決定通知書の送付に要する日数は含まない。)に行い、その結果は、規則第3条に規定する各種決定通知書により請求公文書管理主管課から通知すること。ただし、公開請求に係る公文書について、その中に第三者に関する情報が記録されている、大量である、複数の主管課に係る内容である等やむを得ない理由があるときは、期間を延長することができ、この場合においては、当該延長の期間及び理由を期間延長通知書により請求者に対して、当該主管課から通知すること。

(2) 公文書の写しを交付するときは、交付に要する費用は請求者の負担となること。ただし、第10条又は第11条に規定する公開の方法により公文書の写しを交付するときについては、この限りでない。

(3) 公文書の公開(部分公開を含む。)を実施するときの日時及び場所は、公開通知書又は部分公開通知書により請求公文書管理主管課から通知すること。

(4) 公文書の公開をしないときは、非公開通知書により請求公文書管理主管課から通知すること。この場合において、請求者が当該決定について不服があるときは、実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求を行うことができること。

(5) 請求者が審査請求を行うときは、法第18条の規定に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、不服申立書を情報公開・個人情報保護窓口に提出しなければならないこと。

(平21告示252・平28告示50・一部改正)

(請求書の受理、公開等の決定及び通知)

第7条 情報公開・個人情報保護窓口から請求書の送付を受けた請求公文書管理主管課は、その記載内容を審査した後、日田市文書取扱規程(昭和38年訓令甲第20号)第16条に規定する文書の収受を行うものとする。

2 請求公文書管理主管課は、請求書を受理したときは、直ちに公開請求に係る公文書を特定し、その内容に条例第7条第9条及び第10条に該当する情報が記録されているかどうかについて調査検討し、次の手続を経た上で、公開決定等を行うものとする。

(1) 公開決定等に伴う決裁は、日田市事務決裁規程(昭和39年訓令第1号)により行う。

(2) 当該決定に係る公文書に他の部署に関わる内容の情報が記入されているときは、必要に応じて、関係課所等と協議するものとし、決裁時においては当該関係課所等に合議するものとする。

(3) 当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、その決定の参考とするため、当該第三者に対し、第三者関係意見照会書を送付し、第三者関係意見書の回答により意見聴取を行う。ただし、簡易な内容に限り、電話等により口答で意見聴取を行うことができるものとし、この場合においては、必ず意見聴取日時、対応者、内容等に関し、第三者関係意見聴取記録書(規則様式第8号)によりその経過等を明らかにしておかなければならない。

(4) 前号の規定により、第三者情報に係る意見を聴くときは、当該第三者に関する情報が記録された公文書を公開することによって生ずる次の事項について照会を行うものとする。

 個人に関する情報については、プライバシーの侵害の有無及びその程度

 法人等に関する情報については、不利益の有無及びその程度

 国等に関する情報については、協力、信頼関係への影響の有無及びその程度

 その他第三者の権利、利益の侵害の有無や協力、信頼関係への影響の有無及びそれらの内容や程度の把握に関し必要な事項

(5) 請求公文書管理主管課は、前2号の規定により意見を聴取した第三者に関する情報が記録されている公文書について公開の決定を行うときは、当該決定の内容、閲覧の実施時期等について、速やかに当該第三者に対し、第三者関係公開等通知書により通知するものとする。

(6) 請求公文書管理主管課は、第三者に関する情報が記録されている場合において、条例第7条第1号イ同条第2号ただし書又は第9条の規定によりこれを公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、第三者関係公開予定通知書により通知するものとする。

(7) 請求公文書管理主管課は、第三者に関する情報が記録されているため、公開決定等を行うに当たって第三者関係意見書の提出を求めた場合であって、当該意見書が公文書の公開に反対の意思を表示したものであるときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に当該第三者が救済の手続に要する期間として、送付に係る日数を除き少なくとも2週間を置き、第三者関係公開等通知書により通知しなければならない。

3 請求公文書管理主管課は、公開請求に係る公文書を即座に公開(部分公開を含む。)する旨の決定を行い、当該公文書を直ちに公開に供することができるときは、即日公開を実施するよう努めるものとする。

4 請求公文書管理主管課は、前項の規定による即日公開を行うことができないときは、請求書を受理した日から起算して15日以内(決定期間の満了日が休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。)に公開決定等を行い、決定の内容に基づく様式により請求者に通知するものとする。この場合においては、あらかじめ当該請求者と連絡を取り、公開実施日時を調整するとともに、公文書の公開を実施する会議室等を確保するものとする。

5 請求公文書管理主管課は、公開請求に係る公文書の決定を非公開とするときは、非公開通知書に非公開とする理由を具体的かつ明確に記入しなければならない。

6 請求公文書管理主管課は、第4項の公開決定等について、決定期間を延長しようとするときは、期間延長通知書により行うものとする。この場合において、当該通知書には、決定期間を延長する理由を具体的かつ明確に記入しなければならない。

(平21告示252・一部改正)

(公文書が不存在である場合の取扱い)

第8条 請求公文書管理主管課は、公開請求に係る公文書が不存在であることが明らかなときは、請求者に不存在の理由を具体的に説明し、理解を得、請求を行わない旨お願いすることとする。ただし、当該請求者の請求の意思が変わらないときは、請求書を受理し、非公開通知書に不存在である理由を具体的かつ明確に記入し、当該請求者に送付するものとする。

2 請求書を受理した後に不存在が判明したときは、請求者に請求の取下げを依頼することとし、請求を取り下げないときは、当該請求者に対し、不存在である理由を具体的かつ明確に記入した非公開通知書を送付するものとする。

(平21告示252・一部改正)

(公文書の公開の実施)

第9条 公文書の閲覧は、原本により行うことを原則とする。

2 公開通知書(部分公開通知書を含む。)により通知を受けた請求者は、当該通知書により指定された日時に情報公開・個人情報保護窓口に出向き、当該通知書を提示し、公文書の公開を求めるものとする。

3 請求公文書管理主管課は、あらかじめ指定した公文書の公開の日時及び場所について請求者からその変更の申出があったときは、当該請求者と調整の上、改めてこれらを指定することができる。

4 情報公開・個人情報保護窓口の職員は、請求者から提示された公開通知書が正当なものであることを確認し、請求公文書管理主管課へ当該請求者が来庁した旨連絡するとともに、公開を実施する場所へ当該請求者を案内するものとする。

5 情報公開・個人情報保護窓口からの連絡を受けた請求公文書管理主管課の職員は、公開通知書により指定した公文書の公開の場所に公開請求に係る公文書を搬入するとともに、当該公文書の公開に当たっては、関係課所等の職員とともに立ち会い、当該公文書の内容を説明するものとする。

6 公文書の公開の実施の方法は、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 閲覧 次に掲げる方法により行う。

 文書、図画及び写真 文書、図画及び写真を閲覧に供する。ただし、次の場合は、写しにより閲覧に供する。

(ア) 文書、図画及び写真が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(イ) 文書、図画及び写真の一部を公開する場合にあって、公開する部分と公開しない部分とを分離する必要があるとき。

(ウ) 常時使用する文書、図画及び写真を閲覧に供することにより、日常の業務に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。

(エ) 請求者の承諾を得た上で、ファクシミリにより送信された文書、図画及び写真により公文書の公開を実施するとき。

 マイクロフィルムに記録されたものは、リーダープリンタにより複写したものを閲覧に供する。

 電磁的記録は、実施機関が所有する既存の機器及びソフトにより出力又は採録されたものを閲覧に供する。

(2) 写しの交付 請求者が閲覧公文書の写しの交付を求めたときは、写し交付申請書の申請を求めるとともに、複写する箇所を当該請求者に確認し、次に掲げる方法によりその写しを作成し、複写に係る費用を徴収の後、これを交付する。

 文書、図画及び写真(前号アただし書の規定によりこれらを複写したものを含む。)を乾式複写機により複写したものを交付する。

 マイクロフィルムに記録されたものは、リーダープリンタにより複写したものを交付する。

 録音カセットテープ又はビデオテープに記録されたものは、録音カセットテープ又はビデオテープに複写したものを交付する。

 電磁的記録は、前号ウにより閲覧に供したものを複写して交付する。この場合において、市長が適当と認めたときは、磁気ディスク等に複写したもので交付することができるものとする。

 からまでによる写しの作成は、実施機関に備える既存の複写機器で対応できる範囲において行う。

 写しに要する費用は、規則の別表に掲げる交付する記録媒体の種別の欄に応じ、同表の金額の欄に定めるとおりとする。

7 前項に規定する公開の実施の方法のうち、同項第2号ウ及びエ後段に掲げるものについては、公文書の全部を公開する場合に限り、行うことができるものとする。

(平21告示252・平26告示104・一部改正)

(ファクシミリによる公開)

第10条 前条第6項第2号に規定する写しの交付をファクシミリにより行う場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) ファクシミリによる写しの交付は、請求者が当該方法によることを希望する場合で、次に掲げる事項のいずれにも該当するときに行うものとする。ただし、当該方法により難いと認められるときは、この限りでない。

 公文書の原本が製本されていないとき。

 公文書の原本がファクシミリで送信可能な大きさであるとき。(おおむねA4判以下を目安とするものとする。)

 公文書の原本の枚数がおおむね10枚程度であるとき。

 公文書の原本の印字の大きさがファクシミリによる送信に適するとき。

(2) 請求公文書管理主管課は、ファクシミリによる写しの交付を行おうとするときは、事前に請求者に対し、当該方法によることの希望の有無を確認するものとする。

(3) 請求者がファクシミリによる写しの交付を希望するときは、請求公文書管理主管課は、写し交付申請書を提出させる必要はないものとする。この場合において、当該主管課は、当該請求者が当該方法によることを希望している旨を記録するものとする。

(4) 公文書の写しの作成は、当該公文書の原本が紙文書等であるときは、原則原本を複写したもので行い、また、当該公文書の原本が電磁的記録であるときは、普通紙に出力又は採録したもので行うものとする。

(5) 公文書の写しを送信するときは、請求公文書管理主管課は、各種決定通知書を併せて送信するものとし、送信後その旨を記録するとともに、請求者に対し、受信の確認を求めるものとする。

(6) 公文書の写しの作成及び交付に要する費用は、第13条の規定にかかわらず、無料とする。

2 当該方法により写しの交付を受けた請求者が、同一の公文書について改めて原本の閲覧又は写しの交付を求めたときは、これらに応じるものとする。この場合において、請求公文書管理主管課は、改めて請求書の提出を求める必要はないものとし、手続等については、前条第6項の規定に基づき、実施するものとする。

(平21告示252・平26告示104・一部改正)

(電子メールによる公開)

第11条 第9条第6項第2号に規定する写しの交付を電子メールにより行う場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 電子メールによる写しの交付は、公文書を電磁的記録として保存しているものの全部を公開する場合で、請求者が当該方法によることを希望するときに行うものとする。この場合において、公文書を電磁的記録として保存していないものであっても、次に掲げる事項のいずれにも該当するときは、スキャナーによる画像読み取りを行い、当該方法による写しの交付を行うことができるものとする。ただし、当該方法により難いと認められるときは、この限りでない。

 公文書の原本が製本されていないとき。

 公文書の原本が画像読み取りの可能な大きさであるとき。(おおむねA4判以下を目安とするものとする。)

 公文書の原本の枚数がおおむね10枚程度であるとき。

 公文書の原本が全部を公開するものであるとき。

(2) 請求公文書管理主管課は、電子メールによる写しの交付を行おうとするときは、事前に請求者に対し、当該方法によることの希望の有無を確認するものとする。

(3) 請求者が電子メールによる写しの交付を希望するときは、請求公文書管理主管課は、写し交付申請書を提出させる必要はないものとする。この場合において、当該主管課は、当該請求者が当該方法によることを希望している旨を記録するものとする。

(4) 公文書の写しの作成は、当該公文書の原本が紙文書等であるときは、スキャナーによる画像読み取りをしたもので行い、また、当該公文書の原本が電磁的記録であるときは、そのまま別の媒体に複写したもので行うものとする。

(5) 公文書の写しを送信するときは、請求公文書管理主管課は、請求者から事前にメールを受信し返信する方法で行い、その際、公開通知書を併せて送信するものとし、送信後その旨を記録するとともに、当該請求者に対し、受信の確認を求めるものとする。この場合において、当該通知書への公印の押印は、スキャナーによる読み取りが可能なときを除き、省略することができるものとする。

(6) 公文書の写しの作成及び交付に要する費用は、第13条の規定にかかわらず、無料とする。

2 当該方法により写しの交付を受けた請求者が、同一の公文書について改めて原本の閲覧又は写しの交付を求めたときは、これらに応じるものとする。この場合において、請求公文書管理主管課は、改めて請求書の提出を求める必要はないものとし、手続等については、第9条第6項の規定に基づき、実施するものとする。

(平21告示252・平26告示104・一部改正)

(公文書の一部公開の実施)

第12条 公文書の一部公開の実施の方法は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 公開する部分と公開しない部分とをページ単位で区分することができるときは、公開しない部分を分離したものを閲覧に供し、写しの交付を求めるときはその写しを交付する。

(2) 公開する部分と公開しない部分とを同一のページにある等の理由により容易に分離することができないときは、当該ページを複写して、公開しない部分を削除し、又はこれを隠して複写したものを閲覧に供し、写しの交付を求めるときはその写しを交付する。

(平21告示252・一部改正)

(公文書の写しの交付に要する費用の徴収)

第13条 公文書の写しの交付に要する費用の額は、規則の定めるところによる。

2 公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の公開を実施する課の金銭出納員が日田市会計規則(昭和39年規則第33号)の定めるところにより徴収するものとする。

3 請求公文書管理主管課は、請求者から公文書の写しの送付について申出があったときは、写しを作成する公文書の該当する部分及びその枚数並びに写しの交付に要する費用の額を電話等により当該請求者に確認し、当該費用の納入を求めるため、日田市会計規則に定める納付書を送付するものとする。

4 請求公文書管理主管課は、請求者から前項の費用の納入があったことを確認したときは、公文書の写しを当該請求者に送付するものとする。

(平21告示252・一部改正)

(審査請求の取扱い)

第14条 法に基づく審査請求の処理については、情報公開・個人情報保護窓口で受け付け、請求公文書管理主管課において処理するものとする。

2 情報公開・個人情報保護窓口は、審査請求書の提出があったときは、当該審査請求に係る請求公文書管理主管課に連絡をし、職員の立会いを求めるものとする。この場合において、立会いを求められた当該主管課の職員は、審査請求者から審査請求の理由を十分に事情聴取し、審査請求書を精査するものとする。

3 情報公開・個人情報保護窓口は、請求公文書管理主管課が審査請求書を適法と認めるときは、受付簿に記入し、当該主管課は、日田市文書取扱規程第16条に規定する文書の収受を行い、処理表に記入するものとする。また、不適法と認めるときは、請求公文書管理主管課がこれを却下するものとする。

4 請求公文書管理主管課は、前項の規定により審査請求書を受理したときは、審査請求理由を参考とし、決定を再考するものとする。

5 請求公文書管理主管課は、前項の規定により再考した結果、なお非公開としたときは、請求書、非公開通知書、処理表等関係書類を添えて、総務課に対し、審査会に付議するよう依頼するものとする。この場合において、当該主管課は、審査請求人に対し、審査請求諮問通知書により当該審査会に諮問した旨通知するものとする。

6 総務課は、前項の規定により付議の依頼があったときは、速やかに審査会に付議し、当該審査会の答申があったときは、これを直ちに請求公文書管理主管課に送付するものとする。

7 請求公文書管理主管課は、総務課から審査会の答申の送付を受けたときは、当該答申を尊重し、再決定を行うものとする。

8 請求公文書管理主管課は、第三者関係公開等通知書を送付した第三者から審査請求があったときは、関係書類を添えて、総務課に対し、審査会に付議するよう依頼するものとする。

9 請求公文書管理主管課は、審査請求に係る決定書を作成したときは、速やかに審査請求人に配達証明付きの郵便等により送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(平21告示252・平28告示50・一部改正)

(運用状況の公表)

第15条 運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求件数

(2) 公文書の公開決定(部分公開決定を含む。)の件数

(3) 公文書の非公開決定の件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求に対し、裁決を行った件数

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平21告示252・平28告示50・一部改正)

(情報公開制度の運営)

第16条 総務課は、情報公開の運営及び運用に関し、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。

2 情報公開制度の公正な運営のため、総務課との協議を必要とする公開決定等については、決裁時に総務課長に合議するものとする。この場合において、総務課長は、あらかじめ請求公文書管理主管課に当該合議の必要な旨を連絡するものとする。

(平21告示252・平26告示104・一部改正)

(公文書保存の特例)

第17条 日田市文書取扱規程に基づく保存期間の満了する日が経過した後においても、次の区分に応じて定める期間が経過する日まで保存期間を延長することとする。

(1) 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(2) 現に継続している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から1年間

(3) 公開請求があったもの 公開決定等の日から1年間

2 前項の規定にかかわらず、法律又はこれに基づく命令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによる。

(平21告示252・平28告示50・一部改正)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、公文書の公開の事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示252・一部改正)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日告示第26号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月15日告示第118号)

(施行時期)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第71号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日告示第13号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日告示第252号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第104号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市公文書公開事務取扱要綱

平成12年9月20日 告示第98号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成12年9月20日 告示第98号
平成15年3月25日 告示第26号
平成16年7月15日 告示第118号
平成17年3月22日 告示第71号
平成18年2月22日 告示第13号
平成20年3月31日 告示第43号
平成21年8月28日 告示第252号
平成24年3月30日 告示第67号
平成26年4月1日 告示第104号
平成28年4月1日 告示第50号
令和6年3月29日 告示第37号