○日田市テレビジョン共同受信施設条例施行規則

平成14年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市テレビジョン共同受信施設条例(平成13年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組合設立の届出)

第2条 条例第3条の規定によりテレビジョン共同受信施設管理組合(以下「管理組合」という。)を設立した者は、テレビジョン共同受信施設管理組合設立届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

(1) テレビジョン共同受信施設管理組合加入者名簿(様式第2号)

(2) テレビジョン共同受信施設管理組合規約

(3) その他市長が必要と認める書類

(利用許可の申請)

第3条 テレビジョン共同受信施設を利用しようとする管理組合は、あらかじめテレビジョン共同受信施設利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可証)

第4条 市長は、条例第4条の規定によりテレビジョン共同受信施設の利用を許可したときは、テレビジョン共同受信施設利用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消したときは、その旨を当該管理組合又は利用者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用許可の取消しを受けた者は、直ちに利用を中止しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年2月22日から施行する。

(平成17年9月27日規則第109号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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日田市テレビジョン共同受信施設条例施行規則

平成14年2月21日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)