○日田市テレビジョン共同受信施設条例施行規則
平成14年2月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田市テレビジョン共同受信施設条例(平成13年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) テレビジョン共同受信施設管理組合加入者名簿(様式第2号)
(2) テレビジョン共同受信施設管理組合規約
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用許可の申請)
第3条 テレビジョン共同受信施設を利用しようとする管理組合は、あらかじめテレビジョン共同受信施設利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消したときは、その旨を当該管理組合又は利用者に通知するものとする。
2 前項の規定により利用許可の取消しを受けた者は、直ちに利用を中止しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年2月22日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第109号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。