○日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月28日
条例第167号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第2項及び第5項の規定に基づき、日田市特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例38・令元条例45・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員に対する報酬は、別表第1のとおりとする。
(令元条例45・一部改正)
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(令元条例45・旧第4条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例45・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第3条の規定により引き続き教育委員会委員として在任する者の報酬の額及び支給の方法は、なお従前の例による。
附則(昭和32年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。
附則(昭和32年12月28日条例第38号)
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年8月1日条例第23号)
この条例は、日田市国民健康保険条例(昭和33年条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年7月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第13号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 農業労働力調整協議会委員に対する報酬の改正規定は、昭和36年9月10日より適用する。ただし、昭和36年度に限り「年額3,000円」とあるのは「日額400円」と読み替えて支給する。
附則(昭和37年6月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月25日条例第36号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第11号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市職員等の旅費に関する条例等の規定(前項ただし書の部分を除く。)は、昭和38年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和38年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月7日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、議会速記者については昭和40年4月1日から、消防団副団長については昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和41年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第9号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前による。
附則(昭和42年6月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づき既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和42年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、農業共済事業損害評価員に係る報酬に関する部分については、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
附則(昭和43年6月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、消防団班長に係る報酬については昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年9月10日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額の内払とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、保育所嘱託医に関する改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附則(昭和44年5月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月27日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額の内払とみなす。
附則(昭和44年12月24日条例第26号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第20号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年9月18日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額の内払とみなす。
附則(昭和46年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第4号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、議会速記者に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年12月から適用する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく議会速記者の報酬の適用については、昭和45年12月1日(以下「適用日」という。)から昭和46年3月31日までの間、「56,000円」とあるのは「41,000円」とする。
3 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の額の内払とみなす。
附則(昭和46年9月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の額の内払とみなす。
附則(昭和47年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第37号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第40号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第1号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定に基づいて、昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬の額は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定による報酬の額の内払とみなす。
3 改正後の条例別表第2の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年11月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会速記者に係る報酬については昭和51年7月1日から、予防接種に従事する医師(定期の予防接種)、予防接種に従事する医師(臨時の予防接種)及び予防接種に従事する看護婦に係る報酬については昭和51年10月12日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月28日条例第9号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、昭和53年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月22日条例第12号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月25日条例第9号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年5月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、議会速記者については昭和55年9月1日から、交通災害共済審査委員会委員については昭和56年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用の日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年3月30日条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく農業委員会会長、同副会長及び同委員の報酬については、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第67号)により最初に行われる農業委員の一般選挙までの間は「30,000円」は「24,000円」とし、「27,000円」は「22,000円」とし、「25,000円」は「21,000円」とする。
附則(昭和57年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(報酬に係る経過措置)
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく議会速記者の報酬については、昭和56年9月1日から適用する。
(費用弁償に係る経過措置)
3 新条例に係る別表第2の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用の日から施行の日の前日までに支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年3月25日条例第4号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年5月24日条例第20号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年9月26日条例第26号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、中小企業振興資金融資審査会委員の項を削る改正規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の〔中略〕日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2〔中略〕の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の〔中略〕日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2〔中略〕の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1に情報公開審査会委員の項を加える改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた水防協議会に係る当該委員の報酬は、この条例による改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定によりなされた報酬とみなす。
附則(平成13年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第69号)
この条例中第1条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第133号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第161号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第17条を加える部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条から第8条までの規定並びに附則第3項及び附則第6項の規定 平成19年4月1日
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第54号で平成22年7月1日から施行)
附則(平成21年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第3章、第4章及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第15条及び次項の規定並びに附則第3項の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者について改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市職員等の旅費に関する条例、日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び日田市議会等に出頭又は参加した証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第38号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては適用せず、第1条の規定による改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第53号で平成28年6月1日から施行)
附則(平成28年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第43号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日(この条例の公布の際現に在任する日田市農業委員会の選挙による委員の全員が同月18日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年3月27日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例1・平19条例21・平19条例25・平19条例38・平21条例3・平21条例8・平21条例11・平21条例41・平22条例6・平22条例9・平22条例14・平23条例43・平24条例7・平24条例20・平25条例33・平27条例1・平27条例16・平27条例35・平28条例3・平28条例7・平28条例39・平28条例48・平28条例55・平29条例5・平30条例6・平30条例12・平30条例37・平30条例45・平31条例2・平31条例5・令元条例45・令2条例6・令3条例30・令4条例8・令4条例10・令5条例10・令7条例9・令7条例15・令7条例26・一部改正)
区分 | 支給額(円) | ||||
教育委員会委員 | 月額 | 43,200 | |||
選挙管理委員会委員長 | 月額 | 26,400 | |||
選挙管理委員会委員 | 月額 | 24,100 | |||
農業委員会会長 | 月額(基本給) | 46,000 | |||
年額(能率給) | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
農業委員会副会長 | 月額(基本給) | 40,800 | |||
年額(能率給) | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
農業委員会委員 | 月額(基本給) | 37,300 | |||
年額(能率給) | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額(基本給) | 37,300 | |||
年額(能率給) | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
監査委員(識見者) | 月額 | 100,000 | |||
監査委員(議会選出) | 月額 | 36,800 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
公平委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
政治倫理審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市行政不服審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
職員倫理審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
総合計画審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市民文化振興会議委員 | 日額 | 5,000 | |||
表彰選考審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
防災会議委員 | 日額 | 5,000 | |||
水防協議会委員(同日に防災会議に勤務した者を除く。) | 日額 | 5,000 | |||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
消防団員 | 年額報酬 | 団長 | 年額 | 155,000 | |
副団長 | 方面団長 | 年額 | 120,000 | ||
副方面団長 | 年額 | 102,200 | |||
分団長 | 年額 | 71,100 | |||
副分団長 | 年額 | 45,500 | |||
部長 | 年額 | 40,700 | |||
班長 | 年額 | 37,000 | |||
団員 | 機能別消防団員以外の団員 | 年額 | 36,500 | ||
機能別消防団員 | 年額 | 12,000 | |||
出動報酬 | 火災 | 日額 | 4,000(ただし、4時間を超える場合は、4,000円を加算) | ||
行方不明者捜索 | 日額 | 4,000(ただし、4時間を超える場合は、4,000円を加算) | |||
風水害等災害 | 日額 | 8,000 | |||
訓練・警戒 | 日額 | 3,000 | |||
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
国民保護協議会専門委員 | 日額 | 5,000 | |||
国民保護協議会幹事 | 日額 | 5,000 | |||
選挙長 | 日額 | 12,200(ただし、無投票の場合は、2分の1) | |||
選挙立会人 | 日額 | 10,100(ただし、無投票の場合は、2分の1) | |||
開票管理者 | 日額 | 12,200 | |||
開票立会人 | 日額 | 10,100 | |||
投票所の投票管理者 | 日額 | 14,500(ただし、投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、7,250円とする。) | |||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800(ただし、期日前投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、6,400円とする。また、常勤の職員が当該投票管理者の職を兼ねる場合で日田市職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和26年条例第86号)第3条に規定する休日及び第5条に規定する週休日以外の日にあっては、3,400円とする。) | |||
投票所の投票立会人 | 日額 | 12,400(ただし、投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、6,200円とする。) | |||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900(ただし、期日前投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、5,450円とする。) | |||
建築審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
空家等対策協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
景観審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
土地区画整理審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
土地区画整理評価員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
高齢者保健福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
放置自動車廃物判定委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 85,500 | |||
認定こども園及び小規模保育園嘱託医(利用定員55人以下) | 内科 | 年額 | 77,400 | ||
歯科 | 年額 | 77,400 | |||
認定こども園嘱託医(利用定員56人以上) | 内科 | 年額 | 79,300 | ||
歯科 | 年額 | 79,300 | |||
心身障害児適正就学指導委員会委員(医師) | 日額 | 7,100 | |||
民生(児童)委員推薦会委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 | 15,000 | |||
児童館運営委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
児童福祉施設苦情調査委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
障がい者差別解消調整委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
衛生管理者(医師) | 年額 | 68,400 | |||
環境審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
同和対策審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市部落差別等をなくし人権を守る協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
生活安全推進協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
指定管理者選定委員会委員(学識経験者その他専門知識を有する者) | 日額 | 9,600 | |||
指定管理者選定委員会委員(その他の委員) | 日額 | 7,500 | |||
奨学資金運営委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
学校運営協議会委員 | 年額 | 5,000 | |||
社会教育委員 | 日額 | 5,000 | |||
図書館協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
博物館協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
町並み保存審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
町並み保存審議会臨時委員 | 日額 | 5,000 | |||
所蔵美術品等保存委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 18,400 | |||
市民文化会館運営委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
大山文化センター運営委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
竜門ダム津江導水路対策委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
介護認定審査会委員(会長) | 日額 | 15,000 | |||
介護認定審査会委員(職務代理者) | 日額 | 15,000 | |||
介護認定審査会委員(合議体の長) | 日額 | 15,000 | |||
介護認定審査会委員(その他の委員) | 日額 | 13,000 | |||
障害者介護給付費等認定審査会委員(会長) | 日額 | 15,000 | |||
障害者介護給付費等認定審査会委員(職務代理者) | 日額 | 15,000 | |||
障害者介護給付費等認定審査会委員(合議体の長) | 日額 | 15,000 | |||
障害者介護給付費等認定審査会委員(その他の委員) | 日額 | 13,000 | |||
土地評価精通者協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
男女共同参画推進委員 | 日額 | 15,000 | |||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 5,000 | |||
上下水道事業運営検討委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
咸宜園教育研究センター運営委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
退職手当審査会委員 | 日額 | 5,000 | |||
子ども・子育て会議委員(会長) | 日額 | 15,000 | |||
子ども・子育て会議委員(その他の委員) | 日額 | 5,000 | |||
教育・保育施設民間移管先法人選定委員会委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市立学校いじめ問題調査委員会委員長 | 日額 | 15,000 | |||
日田市立学校いじめ問題調査委員会委員及び臨時委員 | 日額 | 5,000 | |||
日田市いじめ問題再調査委員会委員長 | 日額 | 15,000 | |||
日田市いじめ問題再調査委員会委員及び臨時委員 | 日額 | 5,000 | |||
その他の委員及びこれに類するもの | 日額 | 5,000 | |||
別表第2(第3条関係)
(平24条例9・一部改正、令元条例45・旧別表第3繰上・一部改正)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
宿泊を伴わない公用車使用の場合 | 左記以外の場合 | 県外 | 県内 | ||||
1等実費 | 1等実費 | 39円 | 1,300円 | 2,600円 | 13,500円 | 9,500円 | 2,600円 |
備考 東京都(区の存する区域に限る。)又は大阪市内に滞在した期間の日当は、本表日当定額の2割増(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。