○日田市特別職の職員の給与等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第168号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料及び手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例18・平27条例35・一部改正)

(給料)

第2条 市長等の給料は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 市長等には、給料のほかに、期末手当を支給する。

2 市長等の期末手当の額は、日田市一般職員の給与に関する条例(昭和31年条例第175号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、一般職給与条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項本文の場合において、一般職給与条例第23条に規定する期末手当基礎額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(平21条例43・平22条例40・平28条例57・平30条例48・令元条例55・令2条例14・令2条例37・令4条例14・令4条例32・令5条例24・令6条例41・一部改正)

(支給方法)

第4条 前2条に定める市長等の給料及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(日田市特別職員の給与に関する条例の廃止)

2 日田市特別職員の給与に関する条例(昭和26年条例第70号)は、廃止する。

(給料に関する特例措置)

3 市長及び助役の平成14年10月1日から平成15年2月28日までの期間に係る給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる市長及び助役の給料の月額から同表に掲げる市長及び助役の給料の月額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、市長及び助役の期末手当を計算する場合における市長及び助役の給料の月額は、別表に掲げる額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 市長等の平成10年3月に支給する期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、給料月額、給料月額に100分の15を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の50を乗じて得た額とする。

5 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「、一般職給与条例第23条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「、一般職給与条例附則第11項の規定により読み替えて適用される一般職給与条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例25・追加)

(昭和32年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年7月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

2 昭和34年7月1日に切り替えられる市長、助役、収入役の給料月額は、同年6月30日において改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定により受けていた号給の1号下位の号給とする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、別表中市長給の改正は昭和35年10月12日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和35年10月12日に切り替えられる市長の給料月額及び昭和35年12月26日退職した助役の切替日において切り替えられる助役の給料月額は、改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けていた号給の1号下位の号給とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に市長等に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例施行日の前日までに改正前の条例の規定により既に支払われた昭和37年1月1日以降の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕昭和40年1月1日(以下「切替日」という。)から適用し、〔後略〕

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員及び教育長に支払われた給与は、第1条及び第2条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定による給与の内払とみなす。

4 (省略)

(昭和41年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕昭和41年1月1日(以下「切替日」という。)から適用し、〔後略〕

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員及び教育長に支払われた給与は、第1条及び第2条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員〔中略〕に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年10月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、昭和49年7月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与又は報酬は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例〔中略〕に基づいて、平成2年6月1日及び12月1日を基準日として特別職の職員及び教育委員会教育長に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第34号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第37号)

この条例中第1条〔中略〕の規定は平成15年1月1日から、第2条〔中略〕の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第33号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成15年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第165号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成17年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定 平成19年4月1日

(3) 

(4) 第4条、第8条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成19年4月1日から平成21年6月21日までの間において規則で定める。

(平成21年規則第54号で平成21年6月21日から施行)

(平成19年9月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長等の期末手当に関する経過措置)

2 平成21年6月の市長等の期末手当を第1条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新特別職給与等条例」という。)附則第5項の規定による読替え前の新特別職給与等条例第3条第2項の規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合と新特別職給与等条例附則第5項の規定による読替え後の新特別職給与等条例第3条第2項の規定により期末手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院及び大分県人事委員会の行う平成21年度の期末手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年11月25日条例第43号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第40号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては適用せず、第2条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。))による改正後の特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。))による改正後の特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、155分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。))による改正後の特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和6年規則第68号で令和6年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の日田市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田市特別職の職員の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平19条例18・平27条例35・一部改正)

職別

種別

給料

市長

月額

872,000円

副市長

月額

710,000円

教育長

月額

602,000円

日田市特別職の職員の給与等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第168号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 特別職等
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第168号
昭和32年10月1日 条例第28号
昭和34年7月10日 条例第13号
昭和36年2月18日 条例第9号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和39年2月14日 条例第2号
昭和40年3月22日 条例第2号
昭和41年3月23日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和47年3月27日 条例第7号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年10月30日 条例第42号
昭和51年12月25日 条例第29号
昭和52年12月23日 条例第36号
昭和53年12月23日 条例第36号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年12月25日 条例第39号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第26号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第34号
平成6年3月28日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第54号
平成10年3月26日 条例第5号
平成14年9月25日 条例第27号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第33号
平成17年11月24日 条例第165号
平成18年3月27日 条例第27号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年9月27日 条例第48号
平成20年8月26日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月25日 条例第43号
平成22年11月29日 条例第40号
平成27年3月24日 条例第35号
平成28年12月21日 条例第57号
平成30年12月25日 条例第48号
令和元年12月24日 条例第55号
令和2年3月26日 条例第14号
令和2年11月27日 条例第37号
令和4年3月26日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第32号
令和5年12月21日 条例第24号
令和6年12月20日 条例第41号