○日田市一般職員の給与に関する条例
昭和31年12月28日
条例第175号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号及び附則第5項に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22条例8・平28条例27・一部改正)
(給与の支払)
第1条の2 この条例による給与は、次条の規定により控除する場合を除くほか、現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平22条例8・一部改正)
(給与からの控除)
第1条の3 この条例による給与は、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1) 職員の福利厚生を目的として全職員をもって組織された団体の会費及び当該団体の業務として徴収する徴収金
(2) 法第52条第1項の規定による職員団体の組合費及び当該団体がその業務として徴収する徴収金
(給料)
第2条 給料は、日田市職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和26年条例第86号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(平29条例31・令5条例23・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
4 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平28条例27・一部改正)
(初任給)
第4条 任用した職員の初任給は、別に定める初任給基準に従い任命権者が当該職員の経歴、学歴、知識若しくは技術又は職の特殊性を考慮して決定するものとする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 56歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平22条例8・令7条例11・一部改正)
(職務の級の変更に伴う号給の決定方法)
第6条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより、任命権者が決定する。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第7条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、規則で定める資格基準に従い決定するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額)
第7条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第14条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間又は変更された勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平22条例8・追加、令4条例31・一部改正)
(給料の支給)
第8条 職員の給料の支給については、別に規則で定める。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平22条例8・平28条例47・一部改正)
(給料の調整)
第10条 職員の職務に特殊性があると認められるもので、かつ、その勤務が常態的である場合においては、その職に在職する期間同一職務の級内においては給料を調整することができる。
2 前項による給料の調整額は、別に定める。
(給料の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例8・一部改正)
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額416,600円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,600円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例19・平22条例8・平26条例41・平27条例60・平28条例56・平29条例41・平30条例47・令5条例23・令6条例40・一部改正)
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平19条例7・平19条例50・平22条例8・平26条例8・平28条例56・平29条例6・一部改正)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例50・平22条例8・平28条例56・平29条例6・一部改正)
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
4 医療職給料表の適用を受ける職員に支給する地域手当の月額は、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(平19条例50・平22条例8・平22条例38・平27条例17・令7条例11・一部改正)
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例8・平30条例24・一部改正)
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の使用する自転車等の使用距離等の区分に応じ、支給単位期間につき32,600円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例8・平26条例8・令元条例32・令4条例31・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員又は法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例8・平27条例17・一部改正)
(特殊勤務手当)
第16条 職員が通常にない特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別に考慮を必要とする場合は、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(平22条例8・一部改正)
第17条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業及び死体処置に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 生活保護事務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 犬、猫の死体等の処理に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 日田市の休日を定める条例(平成元年条例第25号)に規定する休日に給水施設の応急修理に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 用地交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 診療所に勤務する医師(診療所長)に対する業務手当
(8) 爆発物の取扱い作業の助手として従事する職員の特殊勤務手当
(9) 野犬等の捕獲に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 特殊建設現場の作業に従事する職員の特殊勤務手当
(11) 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当
(令元条例52・令3条例4・令7条例11・一部改正)
第18条 特殊勤務手当の支給額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の手当は、徴収額の100分の1を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。
(2) 前条第2号の手当は、職員が、感染症(特に指定するものに限る。以下同じ。)の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、当該感染症の患者の救護又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある場所及び物件の防疫作業並びに死体処置に従事したとき1件につき4,000円を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。
(3) 前条第3号の手当は、月4,000円を支給する。
(4) 前条第4号の手当は、1件につき500円を支給する。
(5) 前条第5号の手当は、業務に従事した日1日につき1,000円を支給する。
(6) 前条第6号の手当は、業務に従事した日1日につき250円を支給する。
(7) 前条第7号の手当は、固定給月額300,000円並びに往診料、診療報酬収入、予防接種手数料、健康診断手数料及び受託収入の額のそれぞれ3分の1の額並びに毎月の診療報酬の額の100分の5以内の額として市長の定める額とする。
(8) 前条第8号の手当は、業務に従事した日1日につき1,900円を支給する。
(9) 前条第9号の手当は、1件につき700円を支給する。
(10) 前条第10号の手当は、地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所(建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所、60度以上の傾斜面で墜落の危険が特に著しい箇所又は傾斜30度以上の水圧管内に限る。)で工事の監督、測量、検査等の作業に従事した日1日につき270円を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。
(11) 前条第11号の手当は、道路、河川等において豪雨等異常な自然現象により、重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査等に従事した日1日につき530円を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。
(平22条例8・令3条例4・令7条例11・一部改正)
(平22条例8・追加、令4条例31・一部改正)
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第14条第1項の規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第14条第8項の規定により、あらかじめ勤務時間条例第14条第6項又は第7項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第1項勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 第3項勤務 100分の50
5 勤務時間条例第16条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22条例5・平22条例8・平23条例6・平28条例47・令4条例31・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、21,000円)を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平22条例8・平30条例47・一部改正)
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間勤務することを命ぜられた職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第22条 勤務時間条例第3条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第4条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第5条又は第14条第7項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第3条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第14条第7項及び第8項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第3条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第4条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平22条例8・平28条例47・一部改正)
(管理職手当)
第22条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、別に規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(平22条例8・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例8・平27条例17・平28条例47・令7条例11・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例42・平22条例8・平22条例39・平30条例47・令元条例44・令2条例36・令4条例13・令4条例31・令5条例23・令6条例40・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例44・令7条例21・一部改正)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平28条例26・令7条例21・一部改正)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平19条例50・平21条例42・平22条例8・平22条例39・平26条例41・平27条例60・平28条例56・平29条例41・平30条例47・令元条例44・令元条例54・令4条例30・令4条例31・令5条例23・令6条例40・一部改正)
(災害派遣手当)
第24条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員がその住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平29条例31・追加、令5条例23・一部改正)
(平22条例8・追加、平29条例31・旧第24条の2繰下、令4条例31・令7条例11・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第25条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(平22条例8・令元条例45・一部改正)
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を超えない範囲内を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80(規則で定めるものについては、100分の100)を超えない範囲内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を超えない範囲内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(令元条例44・一部改正)
(専従休職者の給与)
第26条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(扶養手当等の支給)
第27条 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(併任された職員の給与)
第28条 職員が一の職を保有したまま他の職に任用された場合におけるその者の給与は、前者の職務について定められた給与とする。ただし、職務の特殊性により必要がある場合においては、規則で定めるところにより、前者の職について支給する給与と重複しない限度で給与を支給することができる。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年1月1日から施行し、第23条第2項括弧書の規定は、昭和31年12月15日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(2) 日田市準職員の給与に関する条例(昭和29年条例第133号)
(3) 日田市職員超過勤務手当等支給条例(昭和23年条例第35号)
3 前項の条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
4 この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日において現に在職している職員のこの条例による給料への切替えについては、次により行うものとする。
(1) 切替日において職員が新たに適用を受けることになる給料表における職員の等級は、第3条第2項に規定する職務分類基準に従い決定するものとする。
(2) 切替日における職員の号給は、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額が給料表にある場合において、その同じ額に対応する号給とする。
(3) 給料表に旧給料月額と同じ額の号給がない場合で、かつ、第4号に規定する場合に該当しないときにおけるその者の切替日における号給及び給料月額の決定については、給料表における直近上位の額とする。
(4) 旧給料月額が、給料表に定める職務の等級の最低の号給の額に達しない場合において、その最低の号給をもってその者の切替日における号給とし、最高の号給の額より高い額であるときは、その旧給料月額と同じ額をもって切替日における給料月額とする。
5 前項により切り替えられた職員で、他との均衡上特に調整の必要があると認められる職員については、切替日において1号給上位の号給として調整することができる。
6 旧給料月額を受けていた期間は、切替日における号給及び給料月額を受けていた期間として昇給期間に通算するものとする。
7 切替日以降のその者の最初の昇給に要する期間は、均衡上必要と認められる職員については、これを繰り上げ、又は繰り延べることができるものとする。
8 第4項に定めるものを除くほか、切替えに関し必要な事項は、別に定める。
9 この条例施行の際現に休職中の職員の給与の支給割合については、第26条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
10 日田市議会の議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第166号)の一部を次のとおり改正し、改正事項については、昭和31年12月15日から適用する。
〔次のよう〕略
(平21条例24・追加)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第15項繰上・一部改正)
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 日田市一般職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 日田市一般職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第16項繰上)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第17項繰上・一部改正)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第18項繰上)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第19項繰上・一部改正)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第20項繰上・一部改正)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第21項繰上・一部改正)
(令4条例31・追加、令5条例23・旧第22項繰上・一部改正)
附則(昭和32年10月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、別表第2の切替表において切替日の前日にその者が受けていた給料月額(以下「給料月額」という。)に対応する額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の給料月額を基礎として第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 第5条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間を超えているときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として第3項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 第2項から前項までの規定により切り替られた職員の新給料月額が他との均衡上特に必要と認められる職員については、この条例施行の日以降の昇給期日においてこれを調整することができる。
8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降この条例施行の日の前日までに任用された職員(以下「新職員」という。)の職務は、この条例施行の日の前日までに第3条第2項に規定する職務分類基準により決定する。
(給与の内払)
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づきすでに職員に支給された切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
10 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与切替えに関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和33年2月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年分から適用する。
附則(昭和33年11月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和34年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月10日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和34年6月1日から、第23条及び附則の改正規定は昭和34年10月1日から施行する。
2 別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 昭和34年9月30日における改正前の条例の規定による給料月額と暫定手当との合計額が改正後の条例の規定による給料月額を超えるときは、その者の給料月額は、改正前の条例の規定による給料月額と暫定手当の月額との合計額とする。
4 この条例(附則第1項のただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年9月20日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条及び第18条の改正規定は、昭和35年9月1日から、別表の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月18日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別表第1の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第23条第2項中「100分の170」とあるを昭和36年度に限り「100分の200(内一率2,000円を含む。)」と読み替えて適用する。
(日田市議会議員の期末手当の改正)
3 日田市議会の議員の報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第116号)第6条第2項中「100分の150」とあるを昭和36年10月1日から「100分の180」に改める。
(給与の内払)
4 昭和36年10月1日(通勤手当については、昭和36年11月1日)以降この条例施行日の前日までに支払われた日田市一般職員の給料、通勤手当、期末手当及び日田市議会議員の期末手当については、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年2月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)施行の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第17条、第18条及び第22条の2第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 改正後の条例第23条第2項中「100分の190」とあるのは、昭和37年に限り「100分の230」と読み替えて適用し、これが支給方法等は、別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年6月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年5月1日から施行の日の前日までの間に当該職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年2月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(4等級又は5等級の給料表の適用を受ける職員の号給の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が4等級又は5等級である職員の切替日における号給は、その者の切替日が前日において改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数から3を減じて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年3月31日条例第43号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が給料表の1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から7を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年9月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
4 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に日田市一般職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
5 第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第23条及び第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
6 第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第24条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
附則(昭和42年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(前項ただし書に係る部分を除く。)は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年6月27日条例第22号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、第2条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和38年改正条例」という。)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(5等級の給料表の適用を受ける職員の号給の切替え)
3 昭和43年3月31日において、その属する職務の等級が5等級である職員(1号給を受けている者を除く。)の同年4月1日(以下この項及び附則第4項において「切替日」という。)における号給は、その者の切替日の前日において第3条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2(2号給を受けている者については1)を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の昭和38年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年3月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項及び第2項、第6条第1項、第7条、第17条、第18条、第23条第1項及び第2項、第24条並びに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第3条第1項及び別表の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(職務の等級が5等級である職員の等級等の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が5等級である職員の切替日における職務の等給は、改正後の条例の規定による給料表の4等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(職務の等級が4等級である職員の号給の切替え)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が4等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日田市一般職員の給与に関する条例第17条及び第18条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条、第17条及び第18条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(職務の等級が2等級である職員の号給の切替え)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を減じた号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、この配偶者のない職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日田市一般職員の給与に関する条例第14条の2(第2条、第23条、第24条、第26条及び第27条における調整手当を含む。)及び第20条並びに第2条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第17条第7号及び第18条第7号の改正規定は昭和46年4月1日から、第17条第10号及び第18条第10号の改正規定は、日田玖珠広域市町村圏事務組合規約変更の日から施行する。
附則(昭和46年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第13条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(児童手当の特例給付に係る扶養手当の調整)
3 児童手当法附則第6条第1項の給付については、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして、第13条第4項の規定を適用する。
附則(昭和47年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第26条第2項及び第3項の規定は、昭和48年4月1日現在において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職とされている職員のうち、新条例第26条第2項及び第3項の規定により給与の支給期間を計算した場合において、その支給期限が同年4月1日以降となる職員の給与の支給期間及び支給率についても適用する。ただし、同年3月31日以前の支給率については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年10月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第20条及び第23条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
3 この条例施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、5,000円以下の家賃を支払っている職員の住居手当については、前項中「昭和51年3月31日」とあるのは「昭和52年3月31日」とする。
(給与の内払)
4 旧条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3第1項第3号及び同条第2項第3号の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に旧条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、旧条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与(旧条例第14条の3第1項第3号及び同条第2項第3号の規定に基づいて支給を受けた住居手当を除く。以下同じ。)は、新条例(勤勉手当については、新条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年3月31日までの間において規則で定める日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が旧条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により差額を加算された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第23条第2項の規定にかかわらず、差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が旧条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日より施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月23日条例第26号)
この条例は、昭和56年7月26日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に係る経過措置)
3 新条例第23条及び第24条の規定の適用については、昭和56年度に限り、第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「旧条例の規定により職員が受けるべき」と、第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「旧条例の規定により受けるべき」とする。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第7号)
この条例の第1条の規定は、昭和57年4月1日から施行し、第2条の規定は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の3第2項、第15条第2項及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第13条第4項の改正規定及び次項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第22条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの期間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が旧条例の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定は、昭和63年4月24日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年1月8日条例第1号)
この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第2から附則別表第4までに掲げる旧等級及び切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する職務の級欄に定める新号給とする。ただし、旧号給の給料月額が前項の規定により定められる職務の級の最高号給の額を超える場合は、別に定める。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第5条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
6 附則第4項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して著しく均衡を失するものと認められる場合においては、前2項の規定にかかわらず、切替日以後における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、必要と認められる限度において市長の定めるところにより切替えの暫定措置を行うことができる。
(旧給料の保障)
7 切替日における給料月額が当該切替日の前日の給料月額に達しない職員の給料月額については、それぞれの達しないこととなる期間、前項の規定にかかわらず、当該切替日の前日の給料月額を当該職員の給料月額とする。
(規則への委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
2級 | |
3等級 | 2級 |
3級 | |
4級 | |
2等級 | 4級 |
5級 | |
6級 | |
7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
課所長等
旧等級 | 旧号給 | 職務の級 | 新号給 |
1等級 | 10号給 | 8級 | 15号給 |
11号給 | 15号給 | ||
12号給 | 16号給 | ||
13号給 | 17号給 | ||
14号給 | 18号給 | ||
15号給 | 20号給 |
附則別表第3(附則第4項関係)
出先機関の長等
旧等級 | 旧号給 | 職務の級 | 新号給 |
2等級 | 20号給 | 7級 | 16号給 |
21号給 | 17号給 | ||
22号給 | 18号給 | ||
23号給 | 19号給 | ||
24号給 | 21号給 |
附則別表第4(附則第4項関係)
課長補佐、係長及び吏員等
旧等級 | 旧号給 | 職務の級 | 新号給 |
4等級 | 4号給 5号給 | 1級 | 6号給 7号給 |
6号給 7号給 8号給 9号給 10号給 | 2級 | 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給 | |
3等級 | 5号給 6号給 7号給 8号給 9号給 | 3級 | 3号給 4号給 5号給 6号給 7号給 |
10号給 11号給 12号給 13号給 14号給 | 4級 | 3号給 4号給 5号給 6号給 7号給 8号給 9号給 10号給 | |
2等級 | 7号給 8号給 9号給 | ||
10号給 11号給 12号給 | 5級 | 9号給 10号給 11号給 | |
13号給 14号給 15号給 16号給 17号給 18号給 19号給 20号給 21号給 | 6級 | 10号給 11号給 12号給 13号給 14号給 15号給 16号給 17号給 18号給 | |
22号給 23号給 24号給 25号給 | 7級 | 17号給 18号給 20号給 22号給 |
附則(平成元年6月30日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成元年8月規則第18号で、同年8月27日から施行)
附則(平成元年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(旧給料月額の切替え)
2 日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第5号)附則第7項の規定により切替日の前日の給料月額(以下「給料月額」という。)を支給されることとなった職員の切替日以後における給料月額は、同条例附則第4項の規定により定められた号給に対応する附則別表における引上率を旧給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、1円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)を旧給料月額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級 | 号給 | 引上率(%) |
1 | 6 7 | 4.3 4.3 |
2 | 1 2 3 4 5 | 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 |
3 | 3 4 5 6 7 | 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 |
4 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 |
5 | 9 10 11 | 3.1 3.1 3.1 |
附則(平成2年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定並びに第17条及び第18条に1項を加える改正規定は、平成3年4月1日から、第26条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 この条例(第26条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2号の改正規定中「及び伝染病隔離病舎」を削る部分を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月25日条例第30号)抄
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第19条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第23条第2項中「100分の210」を「100分の200」に改める部分を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 改正後の条例第23条の規定に基づき平成6年3月に支払われるべき職員の期末手当の額(以下「3月期の期末手当の額」という。)は、同条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の右欄に掲げる式により算定した額とする。ただし、平成5年12月の期末手当が支給されなかった職員及び平成5年12月2日以後新たに職員となった者を除く。
改正後の条例第23条の規定に基づく平成5年12月の基準日(以下「12月の基準日」という。)における職員の期末手当基礎額(以下「改定後の基礎額」という。)が、同条の規定に基づく平成6年3月の基準日(以下「3月の基準日」という。)におけるその者の期末手当基礎額(以下「3月期の基礎額」という。)と同額の職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100) |
3月期の基礎額が改定後の基礎額を超える職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100)+(3月期の基礎額-改定後の基礎額)×(50/100) |
3月期の基礎額が改定後の基礎額を下回る職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100)-(改定後の基礎額-3月期の基礎額)×(50/100) |
6 平成5年12月又は平成6年3月の期末手当の算定に当たって改正後の条例第23条第2項の表(以下「期間別表」という。)のうち100分の100以外の割合の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)に対する前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、前項の表中次の表の中欄に掲げる割合は、同表の右欄に掲げる割合とする。
12月の基準日に特例職員であって、3月の基準日に特例職員でないもの | 40/100 | ((50/100)-(10/100))×その者の12月の期間別割合 |
12月の基準日に特例職員でなく3月の基準日に特例職員であるもの | 40/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合-(10/100) |
50/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合 | |
12月の基準日及び3月の基準日に特例職員であるもの | 40/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合-(10/100)×その者の12月の期間別割合 |
50/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合 |
備考
1 この表において「期間別割合」とは、当該職員の平成5年12月又は平成6年3月における期末手当の額の算定に当たって適用される期間別表の割合をいう。
2 改正後の条例第26条第2項、第3項又は第4項の規定(以下「当該規定」という。)の適用を受ける者に対するこの表の適用については、同表中「期間別割合」とあるのは「期間別割合にその者の当該規定による割合を乗じて得た割合」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第23条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 改正後の条例第23条の規定に基づき平成7年3月に支払われるべき職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の右欄に掲げる式により算定した額とする。ただし、平成6年12月の期末手当が支給されなかった職員及び平成6年12月2日以後新たに職員となった者を除く。
改正後の条例第23条の規定に基づく平成6年12月の基準日(以下「12月の基準日」という。)における職員の期末手当基礎額(以下「改定後の基礎額」という。)が、同条の規定に基づく平成7年3月の基準日(以下「3月の基準日」という。)におけるその者の期末手当基礎額(以下「3月期の基礎額」という。)と同額の職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100) |
3月期の基礎額が改定後の基礎額を超える職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100)+(3月期の基礎額-改定後の基礎額)×(50/100) |
3月期の基礎額が改定後の基礎額を下回る職員 | その者の改定後の基礎額×(40/100)-(改定後の基礎額-3月期の基礎額)×(50/100) |
6 平成6年12月又は平成7年3月の期末手当の算定に当たって改正後の条例第23条第2項の表(以下「期間別表」という。)のうち100分の100以外の割合の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)に対する前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、前項の表中次の表の中欄に掲げる割合は、同表の右欄に掲げる割合とする。
12月の基準日に特例職員であって、3月の基準日に特例職員でないもの | 40/100 | (50/100)-(10/100)×その者の12月の期間別割合 |
12月の基準日に特例職員でなく3月の基準日に特例職員であるもの | 40/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合-(10/100) |
50/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合 | |
12月の基準日及び3月の基準日に特例職員であるもの | 40/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合-(10/100)×その者の12月の期間別割合 |
50/100 | (50/100)×その者の3月の期間別割合 |
備考
1 この表において「期間別割合」とは、当該職員の平成6年12月又は平成7年3月における期末手当の額の算定に当たって適用される期間別表の割合をいう。
2 改正後の条例第26条第2項、第3項又は第4項の規定(以下「当該規定」という。)の適用を受ける者に対するこの表の適用については、同表中「期間別割合」とあるのは「期間別割合にその者の当該規定による割合を乗じて得た割合」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に給与事由の生じた月の分については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行〔中略〕する。
附則(平成9年12月22日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じる給与から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた給与については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に給与事由の生じた月の分については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の改正規定〔中略〕は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第23条第2項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第23条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額に、平成12年3月1日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額から、調整額(改正後の給与条例第23条第2項の規定に基づく平成11年12月の期末手当基礎額(以下「改正後の12月基礎額」という。)に100分の190を乗じて得た額に、平成11年12月1日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(以下「在職期間割合」という。)を乗じて得た額から、改正後の12月基礎額に100分の165を乗じて得た額に、在職期間割合を乗じて得た額を減じて得た額をいう。)を減じて得た額とする。ただし、この額が負となる場合は、零とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項及び第24条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は、平成12年12月に第23条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び同月に第24条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第23条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、第24条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第23条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で減じて得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定〔中略〕は、平成13年4月1日から適用する。ただし、第1条中第23条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は、平成13年12月に給与条例第23条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額が、同条第2項中「100分の160」を「100分の155」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を、平成14年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で減じて得た額とする。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第17条の規定〔中略〕は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、〔中略〕附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条及び第2条の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(日田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 日田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の日田市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
附則(平成15年11月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月26日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、第5条第5項及び第17条第7号の改正規定については、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第5項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、平成17年度中については「57歳」と、平成18年度中については「56歳」と読み替えるものとする。
(日田市職員倫理条例の一部改正)
3 日田市職員倫理条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月24日条例第164号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第70号)附則第1項ただし書及び第2項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第45号)の施行の日において次に掲げる職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の97.76を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の級が1級に属する者にあってはその受ける号給が1号給から56号給までのもの、職務の級が2級に属する者にあってはその受ける号給が1号給から24号給までのもの又は職務の級が3級に属する者にあってはその受ける号給が1号給から8号給までのもの
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
(平21条例45・平24条例8・平28条例27・一部改正)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の2第1項 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(平19条例50・一部改正)
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 (職務の級) | 新級 (職務の級) |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
6級 | ||
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3か月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12か月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3か月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3か月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3か月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3か月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12か月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3か月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6か月以上9か月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9か月以上12か月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12か月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3か月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3か月以上6か月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6か月以上9か月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9か月以上12か月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12か月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3か月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3か月以上6か月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6か月以上9か月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9か月以上12か月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12か月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3か月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3か月以上6か月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6か月以上9か月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9か月以上12か月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12か月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3か月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3か月以上6か月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6か月以上9か月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9か月以上12か月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12か月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3か月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3か月以上6か月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6か月以上9か月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9か月以上12か月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12か月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3か月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3か月以上6か月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6か月以上9か月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9か月以上12か月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12か月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3か月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3か月以上6か月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6か月以上9か月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9か月以上12か月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12か月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3か月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3か月以上6か月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6か月以上9か月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9か月以上12か月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12か月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3か月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3か月以上6か月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6か月以上9か月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9か月以上12か月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12か月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3か月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3か月以上6か月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6か月以上9か月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9か月以上12か月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12か月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3か月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3か月以上6か月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6か月以上9か月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9か月以上12か月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12か月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3か月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3か月以上6か月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6か月以上9か月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9か月以上12か月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12か月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3か月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3か月以上6か月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6か月以上9か月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9か月以上12か月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12か月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3か月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3か月以上6か月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6か月以上9か月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9か月以上12か月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12か月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3か月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3か月以上6か月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6か月以上9か月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9か月以上12か月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12か月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3か月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3か月以上6か月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | 65 | |
6か月以上9か月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | 65 | |
9か月以上12か月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | 65 | |
12か月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 | |
23 | 3か月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | 65 |
3か月以上6か月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | 65 | |
6か月以上9か月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | 65 | |
9か月以上12か月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | 65 | |
12か月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | 65 | |
24 | 3か月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 |
| |
12か月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
| |
25 | 3か月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 82 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 83 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 84 |
| |
12か月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
| |
26 | 3か月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 85 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 93 | 90 | 86 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 93 | 91 | 87 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 93 | 92 | 88 |
| |
12か月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 93 | 93 | 89 |
| |
27 | 3か月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 93 | 94 | 90 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 93 | 95 | 91 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 93 | 96 | 92 |
| |
12か月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 93 | 97 | 93 |
| |
28 | 3か月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 93 | 97 | 93 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 93 | 97 | 94 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 93 | 97 | 95 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 93 | 97 | 96 |
| |
12か月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 93 | 97 | 97 |
| |
29 | 3か月未満 |
|
| 113 |
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 114 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 115 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 116 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
| 117 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
30 | 3か月未満 |
|
| 117 |
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 118 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 119 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 120 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
| 121 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
31 | 3か月未満 |
|
| 121 |
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 122 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 123 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 124 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
32 | 3か月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
33 | 3か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
34 | 3か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
35 | 3か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
|
3か月以上6か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
6か月以上9か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
9か月以上12か月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
| |
12か月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 97 | 97 |
|
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3か月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12か月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3か月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3か月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3か月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12か月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3か月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12か月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3か月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6か月以上9か月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9か月以上12か月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12か月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3か月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3か月以上6か月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6か月以上9か月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9か月以上12か月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12か月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3か月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3か月以上6か月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6か月以上9か月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9か月以上12か月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12か月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3か月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3か月以上6か月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6か月以上9か月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9か月以上12か月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12か月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3か月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3か月以上6か月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6か月以上9か月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9か月以上12か月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12か月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3か月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3か月以上6か月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6か月以上9か月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9か月以上12か月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12か月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3か月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3か月以上6か月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6か月以上9か月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9か月以上12か月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12か月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3か月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3か月以上6か月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6か月以上9か月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9か月以上12か月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12か月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3か月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3か月以上6か月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6か月以上9か月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9か月以上12か月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12か月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3か月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3か月以上6か月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6か月以上9か月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9か月以上12か月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12か月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3か月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3か月以上6か月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6か月以上9か月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9か月以上12か月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12か月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3か月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3か月以上6か月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6か月以上9か月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9か月以上12か月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12か月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3か月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3か月以上6か月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6か月以上9か月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9か月以上12か月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12か月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3か月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3か月以上6か月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6か月以上9か月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9か月以上12か月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12か月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3か月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3か月以上6か月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6か月以上9か月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9か月以上12か月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12か月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3か月未満 |
| 73 | 65 |
|
3か月以上6か月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6か月以上9か月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9か月以上12か月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12か月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3か月未満 |
| 77 | 69 |
|
3か月以上6か月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6か月以上9か月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9か月以上12か月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12か月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3か月未満 |
| 81 | 73 |
|
3か月以上6か月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6か月以上9か月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9か月以上12か月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12か月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3か月未満 |
| 85 | 77 |
|
3か月以上6か月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6か月以上9か月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9か月以上12か月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12か月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(日田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 日田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第24条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
8 日田市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(職務の級の変更に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第45号。以下「平成21年改正給与条例」という。)第2条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第29号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を含み、平成21年改正給与条例の施行の日において平成21年改正給与条例第2条の規定による改正後の平成18年改正給与条例附則第6項各号に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該給料月額に100分の97.76を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額又は施行日の前日において減額改定対象職員に適用されていた給料表並びにその者が属していた職務の級及び受けていた号給を基礎としてこの条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の規定を適用したとしたならば日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第39号)第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の施行の日(以下この項において「実施日」という。)において減額改定対象職員が受けることとなる給料月額として、実施日以後に当該実施日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける減額改定対象職員が当該実施日において受けることとなる額のいずれか高い額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21条例45・平22条例39・一部改正)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院及び大分県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第23条第2項 | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第23条第2項 |
新給与条例附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第24条第2項 | 新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第24条第2項 |
附則(平成21年11月25日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第45号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第38号)
この条例は、平成22年10月1日から施行し、同日以後に新たに赴任し、又は派遣される職員から適用する。
附則(平成22年11月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用について、次に掲げる職員以外の職員にあっては、同項中「100分の135」とあるのは「100分の133.5」とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち次に掲げるもの
ア 職務の級が1級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から93号給までのもの
イ 職務の級が2級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から64号給までのもの
ウ 職務の級が3級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から48号給までのもの
エ 職務の級が4級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から32号給までのもの
オ 職務の級が5級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から24号給までのもの
カ 職務の級が6級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から16号給までのもの
キ 職務の級が7級に属する者にあっては、その受ける号給が1号給から4号給までのもの
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
附則(平成23年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第19条の規定は、平成23年4月以後の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第24条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切換え)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、次の表に掲げる施行日の前日において受けていた号給(以下この項において「旧号給」という。)の区分に応じ、同表の新号給欄に定める号給とする。
給料表 | 職務の級 | 旧号給 | 新号給 |
行政職給料表 | 7級 | 施行日の前日における62号給から65号給までの号給 | 施行日から61号給 |
6級 | 施行日の前日における86号給から97号給までの号給 | 施行日から85号給 |
(平27条例60・平29条例6・一部改正)
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切換え及び職務の級の変更に伴う経過措置)
4 次の各号に掲げる職員(再任用職員を除く。)であって、施行日にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(附則第11項の規定による改正前の日田市一般職員の給与の特例に関する条例(平成18年条例第30号)第2条の規定による給料の額を含む。)に達しないことになるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、施行日にその者の受ける給料月額のほか、その差額に相当する額に100分の50を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額。以下「差額相当支給額」という。)を給料として支給する。この場合において、施行日以後における給料月額が、施行日にその者が受ける給料月額及び差額相当支給額の合計額を超えるときは、この項前段の規定を適用しない。
(1) 施行日の前日から引き続き同一の行政職給料表の適用を受ける職員(施行日に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員であって、同日にその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の行政職暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である者又は施行日に市長が定める事由により職務の級が6級から5級に変更され、その者の受ける給料月額が同表左欄の旧号給の区分に応じ、同表中欄に対応する同表右欄に掲げる調整後給料月額として支給される者(以下「暫定給料表適用職員」という。)
5 前項各号の場合において、この条例による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1に掲げる職務の級が5級の最高の号給に達した職員及び暫定給料表適用職員(以下「暫定給料表適用等職員」という。)については、改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までの間は、附則別表の暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表適用等職員の昇給に当たっては、暫定給料表における職務の級が5級の号給のうち、暫定給料表の最高の号給に達した調整後給料月額をその者が属する5級における給料月額の最高額とみなして、改正後の給与条例第5条第4項の規定を適用する。
(平29条例6・一部改正)
6 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
8 暫定給料表適用等職員については、改正後の給与条例の規定中「行政職給料表」とあるのは「行政職暫定給料表」と、「給料月額」とあるのは「調整後給料月額」と読み替えて適用する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
9 施行日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第4項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第15条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(平28条例27・一部改正)
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(日田市一般職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
11 日田市一般職員の給与の特例に関する条例(平成18年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項、第4項、第5項関係)
(平27条例60・平28条例56・一部改正)
行政職給料表の適用を受けていた職員の行政職暫定給料表
職務の級 | 5級 | ||
旧号給 | 切替前給料月額 | 調整後給料月額 | |
円 | 円 | ||
98 | 409,100 | 393,500 | |
99 | 409,800 | 393,800 | |
100 | 410,500 | 394,000 | |
101 | 411,000 | 394,200 | |
附則(平成27年12月22日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成28年規則第2号で公布の日〔平成28年1月26日〕から施行)
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下「平成27年改正給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(行政職暫定給料表の適用を受ける職員の号給の切換え)
5 施行日の前日において、第3条の規定による改正前の平成27年改正給与条例(以下「改正前の平成27年改正給与条例」という。)附則別表に規定する行政職暫定給料表の適用を受けていた職員であって、その属する号給が94号給から97号給まで(以下この項において「旧号給」という。)である職員の施行日における新号給は、次項に規定する職員を除き、改正後の給与条例別表第1に規定する行政職給料表に掲げる職務の級が5級のうち、旧号給と同じ号数の号給とする。
(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)及び改正前の平成27年改正給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の平成27年改正給与条例(以下「改正後の平成27年改正給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定める。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
7 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例及び改正前の平成27年改正給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び改正前の平成27年改正給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の平成27年改正給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第56号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第6条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下「平成27年改正給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第24条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
5 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条改正後給与条例、改正後の平成27年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成27年改正給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成27年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項及び第14条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条改正後給与条例第13条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
第2条改正後給与条例第14条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第2条改正後給与条例第14条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(平29条例6・平29条例41・一部改正)
8 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条改正後給与条例第13条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,500円) |
第2条改正後給与条例第14条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第2条改正後給与条例第14条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(平29条例6・平30条例47・一部改正)
(規則への委任)
9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(特定の職務の号給の切替え)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表の適用を受けていた職員又は第2条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則別表に規定する行政職暫定給料表の適用を受けていた職員で、新級が5級となる職員(行政職給料表の適用を受けていた職員にあっては、前項の規定により新級が5級となる職員に限る。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、附則別表第2に掲げる旧級及び施行日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する新級欄に定める新号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替え及び職務の級の変更に伴う経過措置)
5 次の各号に掲げる職員(再任用職員を除く。)であって、施行日にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額(施行日の前日において平成27年改正給与条例附則第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては、同項の規定を適用しないとした場合における給料月額)に達しないことになるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、施行日にその者の受ける給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当支給額」という。)を給料として支給する。この場合において、施行日以後における給料月額が、施行日にその者が受ける給料月額及び差額相当支給額の合計額を超えるときは、この項前段の規定を適用しない。
(1) 施行日の前日から引き続き同一の行政職給料表の適用を受ける職員であって、施行日に市長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更された職員
(2) 前号に掲げるもののほか、施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員であって、施行日に市長が定める事由により職務の級が6級から5級に変更され、その者の受ける給料月額が附則別表第3の行政職暫定給料表(以下「暫定給料表」という。)に掲げる給料月額として支給される者(以下「暫定給料表適用職員」という。)
6 前項各号の場合において、第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1に掲げる職務の級が5級の最高の号給に達した職員及び暫定給料表適用職員(以下「暫定給料表適用等職員」という。)については、改正後の給与条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から当分の間は、暫定給料表を適用する。この場合において、暫定給料表適用等職員の昇給に当たっては、暫定給料表における職務の級が5級の号給のうち、暫定給料表の最高の号給に達した給料月額をその者が属する5級における給料月額の最高額とみなして、改正後の給与条例第5条第4項の規定を適用する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前2項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
9 暫定給料表適用等職員については、改正後の給与条例の規定中「行政職給料表」とあるのは「行政職暫定給料表」と、「給料月額」とあるのは「暫定給料表による給料月額」と読み替えて適用する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 (職務の級) | 新級 (職務の級) |
行政職給料表 | 6級(課長補佐、局長補佐及び次長の職務にある者に限る。) | 5級 |
6級(課長補佐、局長補佐及び次長の職務にある者を除く。) | 6級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表 | 旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
行政職給料表 | 6級 | 43号給 | 暫定給料表の5級 | 101号給 |
44号給から85号給までの号給 | 105号給 | |||
平成27年改正給与条例附則別表の行政職暫定給料表 | 5級 | 98号給から101号給までの号給 | 98号給から101号給までの同号給 |
附則別表第3(附則第5項、第6項関係)
(平29条例41・平30条例47・令4条例30・令5条例23・令6条例40・令7条例11・一部改正)
行政職暫定給料表
職務の級 | 5級 | |
号給 | 給料月額(円) | |
90 | 401,000 | |
91 | 401,300 | |
92 | 401,500 | |
93 | 401,700 | |
94 | 402,000 | |
95 | 402,300 | |
96 | 402,500 | |
97 | 402,700 | |
附則(平成29年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成29年規則第57号で平成29年12月20日から施行)
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第6号。以下「平成29年改正給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正(「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」を「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第24条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定(給与条例第23条第2項の読替規定に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成28年改正給与条例、第4条の規定による改正前の平成29年改正給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員については、改正前の給与条例第14条の3の規定は、施行日から令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは、施行日から令和2年3月31日までの間にあっては「2,700円」と、同年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「1,900円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「1,400円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「900円」とし、「4,500円」とあるのは、施行日から令和2年3月31日までの間にあっては「4,200円」と、同年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「3,400円」と、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「2,900円」と、同年4月1日から令和5年3月31日までの間にあっては「2,400円」とし、「前項第2号に掲げる職員 3,000円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過するまでの間は4,500円)」とあるのは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間は「前項第2号に掲げる職員(ただし、当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入がなされた日から起算して6年を経過していない住宅に居住しているものに限る。) 1,500円」とする。
(令元条例54・一部改正)
3 施行日以後に新たに日田市一般職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の給与条例第14条の3の規定による住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該住居手当を支給される職員の例により、住居手当を支給する。
附則(平成30年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第6号。以下「平成29年改正給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第24条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成28年改正給与条例、第4条の規定による改正前の平成29年改正給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成28年改正給与条例、改正後の平成29年改正給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中日田市一般職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項並びに第2条の規定中日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正(「片道1キロメートル未満」を「片道2キロメートル未満」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第44号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第9号の次に3号を加える改正及び第18条第9号の次に3号を加える改正並びに第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2号及び附則第12項から第14項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第4項若しくは第5項若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものに限る。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10
(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(4) 任期付職員条例第11条第2項に規定する一般任期付職員等 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成29年給与条例」という。)による改正後の平成29年給与条例の規定及び第4条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定及び第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の平成29年給与条例(以下「改正後の平成29年給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の平成29年給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の平成29年給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日田市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項及び第14項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令5条例23・一部改正)
24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第3条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第3条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の日田市職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第14条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を新職員勤務時間条例第14条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員に係る特例)
30 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第23条第3項、第24条第2項及び第24条の3
(2) 第3条の規定による改正後の日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第14条の2
(3) 新退職手当条例第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項
31 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第15条第2項及び第19条第2項
(2) 新企業職員給与条例第2条第1項
(3) 新職員勤務時間条例第5条、第7条第1項第1号並びに第14条第3項及び第6項
(4) 新育児休業条例第8条第2号及び第9条第1項
(5) 第11条の規定による改正後の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条
32 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第12条の2、別表第1及び別表第2の規定、第3条に規定する日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成29年給与条例」という。)の改正後の規定並びに第4条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第23条第2項及び第3項、第24条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「第4条改正後任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例又は第4条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の平成29年給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例又は第4条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(日田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
6 日田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
7 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 日田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日田市一般職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)
9 日田市一般職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
10 附則第4項及び第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(令和6年規則第67号で令和6年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第12条の2、別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定(日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第6号。以下「平成29年給与条例」という。))による改正後の平成29年給与条例の規定並びに第4条の規定(日田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第23条第2項及び第3項、第24条第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「第4条改正後任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例又は第4条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の平成29年給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の平成29年給与条例又は第4条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切換え)
2 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2並びに第2条の規定による改正前の日田市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則別表第3に規定する給料表の適用を受けていた職員で、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
4 施行日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第1条の規定による改正後の日田市一般職員の給与に関する条例第14条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | |
23 | 11 | 7 | 1 | |
24 | 12 | 8 | 1 | |
25 | 13 | 9 | 1 | |
26 | 14 | 10 | 1 | |
27 | 15 | 11 | 1 | |
28 | 16 | 12 | 1 | |
29 | 17 | 13 | 1 | |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 | |||
3 行政職暫定給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 |
5級 | |
98 | 90 |
99 | 91 |
100 | 92 |
101 | 93 |
102 | 94 |
103 | 95 |
104 | 96 |
105 | 97 |
附則(令和7年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表第1 行政職給料表(第3条関係)
(平22条例39・全改、平24条例8・平26条例41・平27条例17・平27条例60・平28条例56・平29条例6・平29条例41・平30条例47・令元条例54・令4条例30・令4条例31・令5条例23・令6条例40・令7条例11・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,200 | 230,900 | 266,300 | 299,900 | 322,500 | 356,500 | 409,800 | ||
2 | 185,300 | 232,400 | 267,300 | 301,400 | 324,300 | 358,200 | 411,700 | ||
3 | 186,500 | 233,900 | 268,300 | 302,900 | 326,100 | 359,800 | 413,600 | ||
4 | 187,600 | 235,400 | 269,300 | 304,300 | 327,800 | 361,400 | 415,400 | ||
5 | 188,700 | 236,900 | 270,300 | 305,700 | 329,500 | 363,100 | 417,300 | ||
6 | 190,400 | 238,400 | 271,300 | 306,800 | 331,200 | 364,900 | 419,100 | ||
7 | 192,000 | 239,900 | 272,300 | 307,800 | 332,900 | 366,400 | 420,900 | ||
8 | 193,600 | 241,400 | 273,300 | 309,100 | 334,600 | 368,000 | 422,700 | ||
9 | 195,200 | 242,900 | 274,300 | 310,300 | 336,300 | 369,400 | 424,300 | ||
10 | 196,900 | 244,300 | 275,300 | 311,900 | 338,000 | 371,000 | 425,800 | ||
11 | 198,500 | 245,700 | 276,300 | 313,500 | 339,700 | 372,600 | 427,300 | ||
12 | 200,100 | 247,100 | 277,400 | 315,100 | 341,300 | 374,100 | 428,800 | ||
13 | 201,800 | 248,300 | 278,400 | 316,600 | 342,800 | 376,000 | 430,300 | ||
14 | 203,500 | 249,500 | 279,700 | 318,200 | 344,400 | 377,900 | 431,600 | ||
15 | 205,200 | 250,700 | 281,000 | 319,800 | 346,000 | 379,800 | 432,900 | ||
16 | 206,900 | 251,900 | 282,300 | 321,400 | 347,500 | 381,600 | 434,100 | ||
17 | 208,200 | 253,000 | 283,600 | 322,900 | 348,900 | 383,100 | 435,300 | ||
18 | 209,800 | 254,100 | 284,900 | 324,600 | 350,600 | 384,900 | 436,600 | ||
19 | 211,400 | 255,300 | 286,100 | 326,200 | 352,200 | 386,600 | 437,900 | ||
20 | 212,900 | 256,400 | 287,300 | 327,800 | 353,800 | 388,200 | 439,100 | ||
21 | 214,400 | 257,400 | 288,400 | 329,200 | 355,000 | 390,000 | 440,300 | ||
22 | 216,000 | 258,400 | 289,600 | 330,900 | 356,500 | 391,400 | 441,100 | ||
23 | 217,600 | 259,400 | 290,900 | 332,600 | 358,000 | 392,800 | 441,900 | ||
24 | 219,200 | 260,400 | 292,200 | 334,200 | 359,500 | 394,200 | 442,700 | ||
25 | 220,800 | 261,400 | 293,500 | 335,400 | 361,200 | 395,600 | 443,400 | ||
26 | 222,500 | 262,300 | 294,500 | 337,400 | 363,100 | 396,800 | 444,000 | ||
27 | 223,800 | 263,200 | 295,500 | 339,100 | 364,800 | 398,000 | 444,600 | ||
28 | 225,100 | 264,100 | 296,600 | 340,700 | 366,500 | 399,000 | 445,200 | ||
29 | 226,400 | 264,900 | 297,700 | 342,200 | 367,900 | 400,100 | 445,900 | ||
30 | 227,500 | 265,700 | 298,900 | 343,800 | 369,200 | 401,300 | 446,700 | ||
31 | 228,700 | 266,500 | 300,000 | 345,400 | 370,400 | 402,400 | 447,100 | ||
32 | 229,800 | 267,300 | 301,200 | 347,000 | 371,800 | 403,500 | 447,800 | ||
33 | 230,900 | 268,000 | 302,400 | 348,700 | 372,900 | 404,200 | 448,300 | ||
34 | 232,000 | 268,800 | 303,700 | 350,500 | 373,800 | 404,900 | 448,700 | ||
35 | 233,100 | 269,600 | 305,000 | 352,300 | 374,800 | 405,600 | 449,100 | ||
36 | 234,200 | 270,300 | 306,300 | 354,100 | 375,900 | 406,300 | 449,500 | ||
37 | 235,300 | 271,000 | 307,600 | 355,600 | 376,700 | 406,900 | 449,900 | ||
38 | 236,300 | 271,800 | 309,000 | 357,000 | 377,600 | 407,500 | 450,300 | ||
39 | 237,300 | 272,600 | 310,300 | 358,400 | 378,500 | 408,000 | 450,700 | ||
40 | 238,200 | 273,300 | 311,600 | 359,800 | 379,300 | 408,400 | 451,000 | ||
41 | 239,100 | 274,000 | 312,900 | 361,300 | 380,100 | 408,800 | 451,300 | ||
42 | 240,000 | 274,800 | 314,200 | 362,100 | 380,900 | 409,000 | 451,700 | ||
43 | 240,800 | 275,600 | 315,500 | 363,200 | 381,700 | 409,300 | 452,000 | ||
44 | 241,600 | 276,300 | 316,600 | 364,200 | 382,400 | 409,600 | 452,300 | ||
45 | 242,300 | 277,000 | 317,500 | 365,100 | 383,100 | 409,900 | 452,600 | ||
46 | 242,900 | 277,700 | 318,800 | 366,200 | 383,800 | 410,200 | |||
47 | 243,500 | 278,400 | 320,100 | 367,100 | 384,500 | 410,500 | |||
48 | 244,100 | 279,100 | 321,400 | 368,100 | 385,200 | 410,800 | |||
49 | 244,700 | 279,800 | 322,600 | 369,000 | 385,700 | 411,000 | |||
50 | 245,300 | 280,500 | 323,900 | 369,700 | 386,300 | 411,300 | |||
51 | 245,900 | 281,200 | 325,100 | 370,400 | 386,900 | 411,600 | |||
52 | 246,400 | 282,000 | 326,300 | 371,000 | 387,600 | 411,900 | |||
53 | 246,900 | 282,600 | 327,600 | 371,400 | 388,000 | 412,100 | |||
54 | 247,300 | 283,300 | 328,700 | 372,000 | 388,600 | 412,400 | |||
55 | 247,600 | 283,900 | 329,800 | 372,700 | 389,300 | 412,700 | |||
56 | 247,900 | 284,600 | 330,900 | 373,400 | 389,800 | 413,000 | |||
57 | 248,200 | 285,200 | 331,600 | 373,700 | 390,200 | 413,200 | |||
58 | 248,500 | 285,900 | 332,500 | 374,400 | 390,800 | 413,500 | |||
59 | 248,800 | 286,500 | 333,200 | 375,100 | 391,400 | 413,800 | |||
60 | 249,100 | 287,200 | 334,000 | 375,700 | 391,900 | 414,000 | |||
61 | 249,400 | 287,800 | 334,800 | 376,000 | 392,300 | 414,200 | |||
62 | 249,700 | 288,500 | 335,200 | 376,500 | 392,800 | 414,500 | |||
63 | 250,000 | 289,100 | 335,900 | 377,100 | 393,300 | 414,800 | |||
64 | 250,300 | 289,600 | 336,600 | 377,700 | 393,900 | 415,000 | |||
65 | 250,600 | 290,100 | 337,400 | 378,000 | 394,200 | 415,200 | |||
66 | 250,900 | 290,700 | 338,100 | 378,600 | 394,600 | 415,500 | |||
67 | 251,200 | 291,200 | 338,800 | 379,300 | 395,000 | 415,800 | |||
68 | 251,500 | 291,800 | 339,400 | 379,900 | 395,400 | 416,100 | |||
69 | 251,800 | 292,300 | 339,900 | 380,300 | 395,700 | 416,300 | |||
70 | 252,100 | 292,800 | 340,500 | 380,800 | 396,000 | 416,600 | |||
71 | 252,400 | 293,400 | 341,000 | 381,400 | 396,300 | 416,900 | |||
72 | 252,700 | 294,000 | 341,600 | 381,900 | 396,500 | 417,100 | |||
73 | 253,000 | 294,500 | 341,900 | 382,400 | 396,700 | 417,300 | |||
74 | 253,300 | 295,000 | 342,400 | 383,000 | 397,000 | ||||
75 | 253,600 | 295,400 | 342,800 | 383,500 | 397,300 | ||||
76 | 253,900 | 295,700 | 343,200 | 383,800 | 397,500 | ||||
77 | 254,200 | 295,900 | 343,600 | 384,200 | 397,700 | ||||
78 | 254,500 | 296,200 | 344,100 | 384,700 | 398,000 | ||||
79 | 254,800 | 296,400 | 344,600 | 385,100 | 398,300 | ||||
80 | 255,200 | 296,700 | 345,100 | 385,500 | 398,500 | ||||
81 | 255,500 | 296,900 | 345,400 | 385,900 | 398,700 | ||||
82 | 255,800 | 297,100 | 345,800 | 386,400 | 399,000 | ||||
83 | 256,100 | 297,400 | 346,200 | 386,800 | 399,300 | ||||
84 | 256,400 | 297,600 | 346,600 | 387,200 | 399,500 | ||||
85 | 256,700 | 297,900 | 346,900 | 387,500 | 399,700 | ||||
86 | 257,000 | 298,200 | 347,300 | 388,000 | 400,000 | ||||
87 | 257,300 | 298,500 | 347,700 | 388,400 | 400,300 | ||||
88 | 257,600 | 298,800 | 348,100 | 388,800 | 400,500 | ||||
89 | 257,900 | 299,100 | 348,300 | 389,100 | 400,700 | ||||
90 | 258,200 | 299,400 | 348,700 | 389,700 | |||||
91 | 258,500 | 299,700 | 349,100 | 390,100 | |||||
92 | 258,800 | 300,100 | 349,500 | 390,500 | |||||
93 | 259,100 | 300,300 | 349,700 | 390,800 | |||||
94 | 300,500 | 350,100 | |||||||
95 | 300,800 | 350,500 | |||||||
96 | 301,200 | 350,800 | |||||||
97 | 301,400 | 351,100 | |||||||
98 | 301,700 | 351,500 | |||||||
99 | 302,100 | 351,900 | |||||||
100 | 302,500 | 352,300 | |||||||
101 | 302,700 | 352,800 | |||||||
102 | 303,000 | 353,200 | |||||||
103 | 303,300 | 353,600 | |||||||
104 | 303,600 | 354,000 | |||||||
105 | 303,800 | 354,500 | |||||||
106 | 304,100 | 354,900 | |||||||
107 | 304,400 | 355,200 | |||||||
108 | 304,700 | 355,500 | |||||||
109 | 304,900 | 356,000 | |||||||
110 | 305,300 | ||||||||
111 | 305,700 | ||||||||
112 | 306,000 | ||||||||
113 | 306,200 | ||||||||
114 | 306,400 | ||||||||
115 | 306,700 | ||||||||
116 | 307,100 | ||||||||
117 | 307,300 | ||||||||
118 | 307,500 | ||||||||
119 | 307,800 | ||||||||
120 | 308,100 | ||||||||
121 | 308,500 | ||||||||
122 | 308,800 | ||||||||
123 | 309,100 | ||||||||
124 | 309,400 | ||||||||
125 | 309,700 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,700 | 220,300 | 261,000 | 280,700 | 296,000 | 321,800 | 364,100 | |||
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
(平19条例50・平26条例41・平27条例60・平28条例56・平29条例41・平30条例47・令元条例54・令4条例30・令5条例23・令6条例40・令7条例11・一部改正)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 292,500 | 401,800 | 456,800 | 551,900 | 598,300 | |
2 | 294,800 | 404,500 | 458,800 | 558,000 | 604,300 | |
3 | 297,100 | 407,100 | 460,700 | 563,300 | 609,600 | |
4 | 299,300 | 409,600 | 462,600 | 568,200 | 614,200 | |
5 | 301,400 | 412,000 | 464,000 | 572,600 | 618,200 | |
6 | 304,900 | 414,200 | 465,800 | 576,900 | 621,700 | |
7 | 308,400 | 416,400 | 467,600 | 580,600 | 624,700 | |
8 | 311,900 | 418,500 | 469,400 | 583,600 | 627,500 | |
9 | 315,300 | 420,600 | 471,300 | 586,100 | ||
10 | 318,800 | 422,100 | 473,100 | 588,400 | ||
11 | 322,200 | 423,600 | 474,900 | |||
12 | 325,600 | 425,100 | 476,700 | |||
13 | 329,000 | 426,500 | 478,500 | |||
14 | 332,500 | 428,000 | 480,300 | |||
15 | 336,000 | 429,500 | 482,100 | |||
16 | 339,400 | 430,900 | 483,900 | |||
17 | 342,800 | 432,300 | 485,700 | |||
18 | 345,900 | 433,800 | 487,600 | |||
19 | 349,000 | 435,300 | 489,500 | |||
20 | 352,100 | 436,700 | 491,400 | |||
21 | 355,300 | 438,100 | 493,300 | |||
22 | 358,400 | 439,600 | 495,000 | |||
23 | 361,500 | 441,100 | 496,900 | |||
24 | 364,600 | 442,500 | 498,700 | |||
25 | 367,600 | 444,000 | 500,300 | |||
26 | 369,900 | 445,400 | 502,100 | |||
27 | 372,200 | 446,800 | 503,900 | |||
28 | 374,400 | 448,200 | 505,500 | |||
29 | 376,300 | 449,600 | 506,900 | |||
30 | 378,000 | 451,000 | 508,600 | |||
31 | 379,700 | 452,400 | 510,400 | |||
32 | 381,500 | 453,800 | 512,100 | |||
33 | 383,300 | 455,200 | 513,600 | |||
34 | 385,100 | 456,600 | 514,900 | |||
35 | 386,700 | 458,000 | 516,200 | |||
36 | 388,100 | 459,400 | 517,500 | |||
37 | 389,600 | 460,800 | 518,500 | |||
38 | 391,100 | 462,500 | 519,800 | |||
39 | 392,600 | 464,100 | 521,100 | |||
40 | 394,100 | 465,700 | 522,400 | |||
41 | 395,600 | 467,300 | 523,500 | |||
42 | 396,300 | 468,500 | 524,300 | |||
43 | 396,900 | 469,800 | 525,100 | |||
44 | 397,600 | 470,900 | 525,900 | |||
45 | 398,500 | 471,900 | 526,800 | |||
46 | 399,100 | 472,900 | 527,600 | |||
47 | 399,700 | 473,800 | 528,400 | |||
48 | 400,300 | 474,600 | 529,100 | |||
49 | 400,900 | 475,300 | 529,900 | |||
50 | 401,400 | 476,000 | 530,700 | |||
51 | 401,900 | 476,700 | 531,400 | |||
52 | 402,400 | 477,300 | 532,300 | |||
53 | 402,900 | 478,000 | 533,200 | |||
54 | 403,300 | 478,700 | 534,000 | |||
55 | 403,700 | 479,300 | 534,900 | |||
56 | 404,100 | 479,900 | 535,800 | |||
57 | 404,500 | 480,200 | 536,600 | |||
58 | 404,900 | 480,800 | 537,500 | |||
59 | 405,300 | 481,500 | 538,400 | |||
60 | 405,700 | 482,200 | 539,100 | |||
61 | 406,100 | 482,600 | 539,900 | |||
62 | 406,500 | 483,200 | 540,800 | |||
63 | 406,900 | 483,900 | 541,700 | |||
64 | 407,300 | 484,600 | 542,600 | |||
65 | 407,600 | 485,000 | 543,400 | |||
66 | 485,600 | 544,300 | ||||
67 | 486,200 | 545,200 | ||||
68 | 486,700 | 546,100 | ||||
69 | 487,200 | 546,900 | ||||
70 | 487,700 | 547,800 | ||||
71 | 488,200 | 548,700 | ||||
72 | 488,700 | 549,600 | ||||
73 | 489,100 | 550,500 | ||||
74 | 489,600 | |||||
75 | 490,000 | |||||
76 | 490,500 | |||||
77 | 491,000 | |||||
78 | 491,600 | |||||
79 | 492,200 | |||||
80 | 492,600 | |||||
81 | 493,100 | |||||
82 | 493,700 | |||||
83 | 494,300 | |||||
84 | 494,800 | |||||
85 | 495,300 | |||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
別表第3(第3条関係)
(平28条例27・追加、平29条例6・一部改正)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 主事補及び技師補の職務 2 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主事及び技師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする職務 |
4級 | 1 副主幹及び主査の職務 2 高度の専門的な知識経験を必要とする職務 |
5級 | 1 局長補佐及び主幹の職務 2 特に高度の専門的な知識経験を必要とする職務 |
6級 | 課長、局長、会計管理者、室長、参事及び施設の長の職務 |
7級 | 1 部長、教育次長及び参与の職務 2 困難な業務を掌握する局長の職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 困難な医療業務を行う医師の職務 |
3級 | 1 医療機関の長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 1 相当の規模を有する医療機関の長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務 |
5級 | 規模の大きい医療機関の長の職務 |