○日田市特別職員退職手当支給条例

昭和59年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例18・平27条例35・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 特別職の退職手当は、任期ごとに支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の42.7

(2) 副市長 100分の34.2

(3) 教育長 100分の19.3

2 前項の在職月数は、特別職に就任した日の属する月から退職した日の属する月までを計算する。この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

(平19条例11・平19条例18・平27条例35・平30条例26・令2条例15・一部改正)

(特別職以外の在職期間を有する者に係る退職手当の特例)

第4条 他の地方公共団体の職員が、退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長となった場合は、他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間は、当該副市長としての引き続いた在職期間に含まれるものとする。

2 他の地方公共団体の職員から引き続いて副市長となった者が退職した場合に支給する退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 前条の規定により計算した額

(2) 副市長を退職した日における他の地方公共団体の職員を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の他の地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を基礎として、日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年条例第45号)の適用を受ける職員の例により計算した額

3 前項に規定する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長となったときは、前条第2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなし、当該退職に係る退職手当は支給しない。

4 第2項に規定する者が退職し、引き続いて他の地方公共団体の職員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。ただし、副市長を退職した日から30日以内に副市長としての在職期間に係る退職手当の支給を受ける旨を申し出たときは、当該退職手当を支給することができる。

(平27条例61・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 第2条第1項に規定する遺族の範囲及び遺族が退職手当を受ける順位については、日田市職員の退職手当に関する条例第2条の2の規定による。

(平22条例6・一部改正、平27条例61・旧第4条繰下・一部改正)

(他の条例の準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給に関しては、日田市職員の退職手当に関する条例の規定を準用する。

(平27条例61・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する特別職に対する改正後の日田市特別職員退職手当支給条例第2条第2項の適用については、最初に就任した日からこの条例の施行の日以降に退職するまでの間を1任期とみなすものとする。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定 平成19年4月1日

(3) 

(4) 第4条、第8条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成19年4月1日から平成21年6月21日までの間において規則で定める日

(平成21年規則第54号で平成21年6月21日から施行)

(平成19年9月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の日田市特別職員退職手当支給条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては適用せず、第6条の規定による改正前の日田市特別職員退職手当支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月22日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

日田市特別職員退職手当支給条例

昭和59年3月29日 条例第20号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金・恩給/ 退職手当
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第11号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年9月27日 条例第48号
平成20年8月26日 条例第38号
平成22年3月24日 条例第6号
平成27年3月24日 条例第35号
平成27年12月22日 条例第61号
平成30年3月27日 条例第26号
令和2年3月26日 条例第15号