○日田市補助金等交付規則
平成9年8月1日
規則第36号
日田市補助金等交付規則(昭和33年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則その他特別の定めのあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、利子補給金、交付金、奨励金及び助成金等で市が相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の交付の不正な申請をしてはならない。
(補助金等の名称等)
第4条 補助金等の名称、補助対象経費、補助率及び交付申請の時期等は、市長が別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては、これに準ずる書類)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容等を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知(様式第2号による。)するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は遂行できなくなったときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(変更等の承認)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、補助対象経費その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業着工届)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が工事の施行に係るものであるとき当該補助事業等を着工したときは、事業着工届(様式第3号)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して補助事業等の遂行状況に関する報告を求め、又は市長の命じた職員に補助事業等の遂行状況及び帳簿書類その他必要な物件を実地に検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合又は調査をさせた場合において、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業成果書
(2) 補助事業等に係る精算書
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、事業完了届(様式第6号)及び完了を証明し得る写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者等が補助金等の終局の受領者でない場合において、前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者等に対して提出した実績報告に関する書類の写しを補助事業等実績報告書に添えなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対して必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため、補助事業等の完了前に交付することが適切であると認めるときは、第6条の規定による補助金等の交付の決定後、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者等は、第19条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等を未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 立木
(3) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの
(様式の特例)
第26条 市長は、補助金等の内容等に応じて特に理由があるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年度予算に係る補助金等から適用する。
2 この規則の施行前に交付の決定が行われた補助金等については、なお従前の例による。
4 第21条の規定に定める加算金及び延滞金の額の計算について、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(平成10年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。