○日田市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月

固評委告示第1号

注 平成30年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、日田市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第87号)第19条の規定に基づき、日田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平30固評委告示1・一部改正)

(委員会及び合議体の招集)

第2条 委員会及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(委員長及び審査長の職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、委員会に属する庶務的事項を総括する。

2 委員会が指定した審査長は、合議体を代表し、合議体の審査に関する事務を総括する。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 決定書の文書が2枚以上にわたるときは、毎葉の綴り目に割印をしなければならない。

3 委員会が使用する文書記号は、「日固審」とする。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(昭和38年3月30日固評委告示第16号)

この告示は、日田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年3月30日条例第16号)の公布の日から施行する。

(平成11年7月16日固評委告示第1号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日固評委告示第1号)

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日固評委告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日固評委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日固評委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

日田市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/ 固定資産評価審査委員会等
沿革情報
昭和26年11月 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和38年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第16号
平成11年7月16日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成12年12月22日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成15年3月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成16年12月21日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成30年5月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号