○日田市行政財産使用料条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第11号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、日田市行政財産使用料条例(昭和39年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則32・一部改正)
(平23規則32・一部改正)
(平23規則32・旧第4条繰上・一部改正)
(平23規則32・旧第5条繰上・一部改正)
(平23規則32・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則32・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村によりなされた使用料の減免又は返還の承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和42年7月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月22日規則第21号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月21日規則第20号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第32号)
この規則は、昭和60年1月20日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第21号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、図書館の項の改正規定については、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に総合体育館の項を加える改正規定は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、駐車場の項の改正規定については、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日規則第35号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第14号)
この規則中第1条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は平成17年3月22日から適用し、改正後の第2条の規定は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月27日規則第99号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、同条の次に2条を加える改正規定(第10条を加える部分に限る。)は、条例の公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第115号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第116号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第117号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(題名変更に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の日田市使用料条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日田市行政財産使用料条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
4 第3条の規定による改正後の日田市行政財産使用料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の減免申請等について適用し、同日前の使用料の減免申請については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平18規則21・平23規則32・平27規則40・令5規則18・一部改正)
減額又は免除できる場合 | 減額の率又は免除 | 備考 |
1 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用するとき。 | 免除 | 1号の免除は、第3条の使用料減免の申請を省略する。 |
2 市長又は教育委員会が特に必要と認める団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 | |
3 市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業所又は放課後児童クラブが保育又は教育活動のために利用するとき。 | 免除 | |
4 市内の小学校、中学校又は高等学校が教育活動のために利用するとき。 | 免除 | |
5 市内の学校教育団体がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 | |
6 市内の社会教育団体等がその事業目的のために利用するとき。 | 免除 |
備考
1 各種団体とは、次に掲げる団体(単位団体を含む。)とする。
一 学校教育団体
(1) 日田市教科部会 (2) 日田市生徒指導協議会 (3) 日田市校長会 (4) 日田市教頭会 (5) 日田市学校保健会 (6) その他学校教育団体と認められるもの
二 社会教育団体等
(1) 日田市スポーツ協会(各地区協会及び各加盟団体を含む。)及びスポーツ少年団 (2) 日田市女性団体連絡協議会 (3) 日田文化連絡会 (4) 日田市交通安全推進協議会 (5) 日田地区防犯協会連合会 (6) 日田市連合育友会 (7) 日田市自治会連合会及び各自治会等 (8) 市内の住民自治組織(収益的な活動を除く。) (9) 市内の自主防災組織及び防災士会 (10) 日田市社会福祉協議会及び各地区社会福祉協議会 (11) 日田市民生委員児童委員協議会(各地区民生委員児童委員協議会を含む。) (12) 日田市ボランティア連絡協議会 (13) 日田市母子寡婦福祉会 (14) 日田市手をつなぐ育成会 (15) 一般財団法人日田市公民館運営事業団(各地区公民館を含む。) (16) 日田市老人クラブ連合会(各地区老人クラブを含む。) (17) 日田市身体障害者福祉協議会 (18) 日田市認定こども園連合会 (19) 日田市民間保育連盟 (20) 日田市幼稚園連合会 (21) その他社会教育団体と認められるもの
2 減額又は免除の対象としない設備(別表第1に該当する場合を除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常設電灯以外の電気設備 (2) 照明器具 (3) ガス器具 (4) 照明灯 (5) 冷暖房設備 (6) その他使用する行政財産に付帯する諸設備
別表第2(第4条関係)
(平23規則32・一部改正)
既納の使用料を還付することができる場合 | 還付する率 | 備考 |
1 行政財産の管理上必要があるため、その使用許可を取り消したとき。 | 10割 | 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
2 使用者が自己の都合により10日前に使用許可の取消しを申し出たとき。 | 7割 | |
3 使用者が自己の都合により5日前に使用許可の取消しを申し出たとき。 | 5割 | |
4 行政財産が災害により使用することができなくなったとき。 | 10割 | |
5 市内で水害その他の災害が発生し、又は発生しようとすることが明らかで市民が外出を禁止され、又は外出をためらうにたる場合 | 5割 | |
6 降雨、降雪等気象条件により、屋外施設を使用することができないとき。 | 10割 |
様式(省略)