○日田市手数料条例
平成12年3月24日
条例第11号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
日田市手数料条例(昭和39年条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の名称、手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の方法等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料に関する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消すことがあってもこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定め等特別の理由がある場合は、この限りでない。
(郵便又は信書便による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。
(平19条例46・一部改正)
(手数料の免除等)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者のために請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。(別表に掲げる区分の欄のうち、建築に関するものを除く。)
(5) 公用で使用するとき。
(6) 戸籍事項につき、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律に基づき請求するもの
2 前項に定めるもののほか、市長は、経済的困難、災害その他特別の事由があると認める者に対しては、手数料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(平19条例26・平20条例37・平26条例39・一部改正)
(過料等)
第6条 手数料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第35条第4項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づき貸与する臨時運行許可番号標をき損し、又は紛失したときは、1枚につきその実費を弁償金として徴収する。この場合において、同一番号の臨時運行許可番号標2枚のうち1枚をき損し、又は紛失したときは、2枚をき損し、又は紛失したものとみなす。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日(以下「編入日」という。)前にした前津江村使用料及び手数料条例(昭和42年前津江村条例第20号)、中津江村使用料及び手数料条例(昭和38年中津江村条例第9号)、上津江村手数料条例(昭和41年上津江村条例第21号)、大山町手数料条例(平成12年大山町条例第7号)又は天瀬町手数料条例(昭和39年天瀬町条例第24号)(以下「旧町村条例」という。)に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村条例の例による。
4 編入日前の旧町村条例の規定に基づき交付を受けた印鑑登録証及び住民基本台帳カードを有する者は、編入日から当該印鑑登録証及び住民基本台帳カードと引換えに、この条例に規定する印鑑登録証及び住民基本台帳カードの交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料は徴収しない。
附則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表建設に関するものの項の改正規定 公布の日
(2) 別表産業及び経済に関するものの項の改正規定 平成15年4月16日
(3) 別表住民記録に関するものの項の改正規定 平成15年8月25日
附則(平成15年12月22日条例第41号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第80号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第127号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第176号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から平成19年6月20日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第40号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年9月27日条例第43号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適用し、同日前までに申請又は通知を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 第9条の規定による改正後の日田市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第39号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第34号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第55号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
10 第9条の規定による改正後の日田市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第29号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から6月を経過する日までの間においては、改正前の日田市手数料条例別表の長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項に規定する適合証は、改正後の日田市手数料条例別表の長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項に規定する確認書とみなす。
附則(令和4年9月22日条例第26号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にその工事に着手する建築物の建築等に係る事務について適用し、同日前にその工事に着手する建築物の建築等に係る事務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平18条例58・平19条例26・平19条例43・平19条例54・平20条例9・平20条例31・平20条例45・平21条例9・平21条例34・平22条例26・平24条例31・平24条例38・平25条例18・平25条例63・平26条例10・平27条例20・平27条例34・平27条例55・平28条例12・平28条例26・平29条例9・平29条例35・平30条例9・平30条例23・平30条例41・平31条例10・平31条例17・令元条例36・令2条例8・令2条例13・令2条例29・令3条例8・令3条例29・令3条例39・令4条例26・令5条例5・令6条例1・令6条例9・令7条例13・一部改正)
区分 | 手数料の名称 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | ||
文書事務に関するもの | 公簿、公文書、図面等の閲覧手数料 | 公簿、公文書、図面等の閲覧 | 1件につき 300円 | ||
公簿、公文書、図面等の証明手数料 | 公簿、公文書、図面等に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
公簿、公文書、図面等の写しの交付手数料 | 公簿、公文書、図面等の写しの交付 | 1件につき 300円 | |||
図書、資料等の複写及び交付手数料 | 図書、資料等(公簿、公文書、図面等を除く。)の複写及びその複写の交付 | 1枚につき 10円 | |||
審査請求関係提出書類の写し等の交付手数料 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による交付 | 1枚につき 10円(カラーで複写し、又は出力したものにあっては、50円) (1) 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 (2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う交付の方法による場合は、用紙の片面に複写し又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円とする。 (3) 法第38条第1項の規定による交付を行う審理員若しくは審査庁又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付を行う日田市行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、1件の審査請求につき、2,000円を限度として、この項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。 | |||
住民記録に関するもの | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 | ||
住民票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票の写しの交付 | 1件につき 300円 | |||
住民票記載事項証明書交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 300円 | |||
戸籍の謄抄本交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件につき 350円 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||
除籍の謄抄本交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは同条第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |||
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは同条第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項 1件につき 450円 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
届出、申請の受理又は届書その他書類の記載事項の証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||
届書その他書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||
氏名、年齢、身分等に関する証明手数料 | 氏名、年齢、身分等に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
本籍、住所に関する証明手数料 | 本籍、住所に関する証明 | 1件につき 300円 | |||
認可地縁団体告示事項証明書交付手数料 | 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体に係る認可の告示事項に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
印鑑登録証再交付手数料 | 日田市印鑑条例(昭和54年条例第21号)第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証を亡失した場合の印鑑登録証の再交付 | 1件につき 400円 | |||
印鑑登録証明書交付手数料 | 日田市印鑑条例第14条第2項及び第14条の2第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 日田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年条例第1号)第7条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 | |||
埋火葬許可証再交付手数料 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく埋火葬に関する許可証の再交付 | 1件につき 300円 | |||
税務に関するもの | 市税、資産証明書交付手数料 | 市税又は資産に関する証明書(道路運送車両法第97条の2の規定に基づく証明は除く。)の交付 | 1件につき 300円 | ||
住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 | |||
社会福祉法人に関するもの | 社会福祉法人関係事務証明手数料 | 税額控除等に係る証明 | 1件につき 300円 | ||
保健及び衛生に関するもの | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票交付手教料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |||
犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |||
水質検査手数料 | 日田市飲料水水質検査条例(平成12年条例第15号)第3条の規定に基づく水質検査 | 1件につき 3,050円 | |||
産業及び経済に関するもの | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | ||
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録有効期間の更新又は同条第6項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | |||
林野等への火入れに関する許可手数料 | 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づく林野等への火入れに関する許可 | 1件につき 300円 | |||
建設に関するもの | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第15号ハ若しくは第62条の3第4項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | ||
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | ||||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 | 130,000円 | ||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 | 190,000円 | ||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 | 260,000円 | ||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 | 390,000円 | ||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 | 510,000円 | ||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 | 660,000円 | ||||
10ヘクタール以上のとき。 | 870,000円 | ||||
優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定される住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | |||
新築住宅の床面積の合計 | 金額 | ||||
100平方メートル以下のとき。 | 6,200円 | ||||
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき。 | 8,600円 | ||||
500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき。 | 13,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき。 | 35,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき。 | 43,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 58,000円 | ||||
建築に関するもの | 建築確認及び許認可に関する証明手数料 | 建築確認及び建築物等の許認可に関する証明 | 1件につき300円 | ||
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(同条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)の認定の申請又は同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 (1) 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)が交付する確認書(同法第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項の規定により登録住宅性能評価機関が住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した結果を記載した住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。以下同じ。))又は評価書(住宅性能評価書のうち確認書であるもの以外のものをいう。)の提出がある場合は、( )内の額とする。 (2) 床面積の合計は、当該認定申請を行う住宅1棟当たりについて算定する。 (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合は、この項に定める手数料に、建築物に係る建築物確認申請及び建築物計画通知手数料の項の(1)に定める額に相当する額を手数料として併せて徴収する。 (4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が同法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に要する手数料の2分の1の額とする。 | 新築する1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の場合1件につき49,000円(確認書の提出がある場合にあっては11,200円、評価書の提出がある場合にあっては16,300円) | |||
新築する共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の場合 1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額(共同住宅等のうち区分所有住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する住宅をいう。以下同じ。)は確認書又は評価書の提出がない場合にあっては、この項の金額の欄中「を申請戸数で除して得た額」とあるのは「に認定に係る区分所有住宅の総戸数」と、「加えた額」とあるのは「乗じて得た額を加えた額」とし、確認書又は評価書の提出がある場合にあっては、( )内の額に、認定に係る区分所有住宅の総戸数を乗じて得た額とする。) | |||||
床面積の合計 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
500平方メートル以内 | 97,000円を申請戸数で除して得た額に4,700円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては4,700円、評価書の提出がある場合にあっては10,100円) | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 153,000円を申請戸数で除して得た額に4,100円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては4,100円、評価書の提出がある場合にあっては8,200円) | ||||
1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内 | 309,000円を申請戸数で除して得た額に3,000円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては3,000円、評価書の提出がある場合にあっては6,550円) | ||||
2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 566,000円を申請戸数で除して得た額に2,600円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,600円、評価書の提出がある場合にあっては5,700円) | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 979,000円を申請戸数で除して得た額に2,300円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,300円、評価書の提出がある場合にあっては4,650円) | ||||
10,000平方メートルを超えるもの | 1,695,000円を申請戸数で除して得た額に2,100円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,100円、評価書の提出がある場合にあっては4,300円) | ||||
既存の1戸建ての住宅の増築又は改築する場合1件につき72,300円(確認書の提出がある場合にあっては15,300円) | |||||
既存の共同住宅等の増築又は改築する場合1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額(共同住宅等のうち区分所有住宅は確認書の提出がない場合にあっては、この項の金額の欄中「を申請戸数で除して得た額」とあるのは「に認定に係る区分所有住宅の総戸数」と、「加えた額」とあるのは「乗じて得た額を加えた額」とし、確認書の提出がある場合にあっては、( )内の額に、認定に係る区分所有住宅の総戸数を乗じて得た額とする。) | |||||
床面積の合計 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
500平方メートル以内 | 142,000円を申請戸数で除して得た額に6,200円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては6,200円) | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 225,000円を申請戸数で除して得た額に5,300円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては5,300円) | ||||
1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内 | 453,000円を申請戸数で除して得た額に3,850円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては3,850円) | ||||
2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 829,000円を申請戸数で除して得た額に3,300円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては3,300円) | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 1,435,000円を申請戸数で除して得た額に2,750円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,750円) | ||||
10,000平方メートルを超えるもの | 2,484,000円を申請戸数で除して得た額に2,500円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,500円) | ||||
長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項若しくは第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請又は同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 (1) 登録住宅性能評価機関が交付する確認書又は評価書の提出がある場合は、( )内の額とする。 (2) 床面積の合計は、当該認定申請を行う住宅1棟当たりについて算定する。 (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が同法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に要する手数料の2分の1の額とする。 | 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項において同じ。)の場合 1件につき72,300円(確認書の提出がある場合にあっては15,300円、評価書の提出がある場合にあっては23,950円) | |||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の場合 1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額(共同住宅等のうち区分所有住宅は確認書又は評価書の提出がない場合にあっては、この項の金額の欄中「を申請戸数で除して得た額」とあるのは「に認定に係る区分所有住宅の総戸数」と、「加えた額」とあるのは「乗じて得た額を加えた額」とし、確認書又は評価書の提出がある場合にあっては、( )内の額に、認定に係る区分所有住宅の総戸数を乗じて得た額とする。) | |||||
床面積の合計 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
500平方メートル以内 | 142,000円を申請戸数で除して得た額に6,200円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては6,200円、評価書の提出がある場合にあっては14,600円) | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 225,000円を申請戸数で除して得た額に5,300円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては5,300円、評価書の提出がある場合にあっては11,800円) | ||||
1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内 | 453,000円を申請戸数で除して得た額に3,850円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては3,850円、評価書の提出がある場合にあっては9,300円) | ||||
2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 829,000円を申請戸数で除して得た額に3,300円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては3,300円、評価書の提出がある場合にあっては8,050円) | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 1,435,000円を申請戸数で除して得た額に2,750円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,750円、評価書の提出がある場合にあっては6,500円) | ||||
10,000平方メートルを超えるもの | 2,484,000円を申請戸数で除して得た額に2,500円を加えた額(確認書の提出がある場合にあっては2,500円、評価書の提出がある場合にあっては6,000円) | ||||
長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、一戸建て住宅等分譲事業者(同法第5条第2項に規定する一戸建て住宅等分譲事業者をいう。)が長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る譲受人(同項に規定する譲受人をいう。)を決定した場合又は同法第9条第3項の規定に基づき、区分所有住宅分譲事業者(同法第5条第4項に規定する区分所有住宅分譲事業者をいう。)が長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等を選任した場合における当該長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき3,000円 | |||
長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画地位承継承認申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者が有する当該長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者が有する当該長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき3,000円 | |||
容積率の特例許可申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | |||
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請又は同法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 (1) 住宅の用途に供する建築物が認定対象の場合、登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号の認定基準に適合していることを証する書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合は、( )内の額とする。 (2) 住宅以外の用途が混在する建築物が認定対象の場合、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)又は指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが交付する適合証の提出がある場合は、( )内の額とする。 (3) 「仕様・計算併用法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この項において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)による評価方法をいう。 (4) 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準をいう。 (5) 住宅部分、共同住宅の共用部分又は非住宅部分を有する建築物については、それぞれの区分により算定した額の合計とする。 (6) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合は、この項に定める手数料に、建築物に係る建築物確認申請及び建築物計画通知手数料の項の(1)に定める額に相当する額を手数料として併せて徴収する。 (7) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が同法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に要する手数料の2分の1の額とする。 | 1棟の建築物の全部又は一部が住宅である場合の住宅部分については、1件につき、次に掲げる住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||
戸数 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
1戸 | 37,300円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合28,800円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合20,100円 (6,000円) | ||||
2戸以上5戸以下 | 74,300円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合54,600円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合36,200円 (11,000円) | ||||
6戸以上10戸以下 | 104,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合76,200円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合50,700円 (18,100円) | ||||
11戸以上25戸以下 | 146,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合107,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合71,400円 (29,500円) | ||||
26戸以上50戸以下 | 209,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合155,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合106,000円 (48,700円) | ||||
51戸以上100戸以下 | 300,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合225,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合158,000円 (86,400円) | ||||
101戸以上200戸以下 | 406,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合310,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合225,000円 (136,000円) | ||||
201戸以上300戸以下 | 532,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合404,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合291,000円 (172,000円) | ||||
301戸以上 | 624,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合468,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合330,000円 (183,000円) | ||||
共同住宅の共用部分については、1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
300平方メートル以内 | 117,000円 (11,000円) | ||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 192,000円 (29,500円) | ||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 299,000円 (86,400円) | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 384,000円 (136,000円) | ||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 458,000円 (172,000円) | ||||
25,000平方メートルを超えるもの | 534,000円 (214,000円) | ||||
1棟の建築物の全部又は一部が非住宅である場合の非住宅部分については、1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額(100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。) | ||||
300平方メートル以内 | 257,000円 (11,000円) | ||||
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 409,000円 (29,500円) | ||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 582,000円 (86,400円) | ||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 714,000円 (136,000円) | ||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 841,000円 (172,000円) | ||||
25,000平方メートルを超えるもの | 960,000円 (214,000円) | ||||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請又は同法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 (1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合は、( )内の額とする。 (2) 床面積の合計は、当該認定申請に係る部分の床面積について算定する。 (3) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の認定を申請する場合において、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第4条第3項第2号の単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計した数値及び省令第5条第3項第2号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値を用いてエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)を評価した建築物の床面積の合計は、当該認定申請を行う建築物1棟当たりから省令第4条第3項第1号に規定する共用部分を除いた部分について算定する。 (4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合は、この項に定める手数料に、建築物に係る建築物確認申請及び建築物計画通知手数料の項の(1)に定める額に相当する額を手数料として併せて徴収する。 (5) 複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。)については、住宅部分について共同住宅等の規定の例により算定した額と、非住宅部分について非住宅建築物の規定の例により算定した額の合計とする。 (6) 複数建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する申請建築物及び同項に規定する他の建築物をいう。以下この項において同じ。)については、それぞれの建築物の区分に応じ算定した額の合計とする。 (7) 「仕様・計算併用法」とは、省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)による評価方法をいう。 (8) 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準をいう。 (9) 「モデル建物法による基準」とは、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準をいう。 (10) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が同法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に要する手数料の2分の1の額とする。ただし、複数建築物の変更の認定の申請のうち、同条第3項に規定する他の建築物を追加する場合にあっては、追加するそれぞれの建築物の区分に応じ建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に要する手数料を算定した額の合計とする。 | 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号に規定する住宅をいう。)については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||
床面積の合計 | 金額 | ||||
200平方メートル未満 | 32,100円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合24,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合16,800円(5,100円) | ||||
200平方メートル以上 | 35,600円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合26,500円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合18,100円(5,100円) | ||||
共同住宅等については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
300平方メートル未満 | 63,500円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合47,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合30,800円(9,550円) | ||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 106,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合78,300円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合52,700円(19,400円) | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 179,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合136,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合94,500円(41,600円) | ||||
5,000平方メートル以上 | 256,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合198,000円、誘導仕様基準に適合するものとして申請された場合143,000円(73,900円) | ||||
非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。)については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
300平方メートル未満 | 208,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合79,900円(9,550円) | ||||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 262,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合102,000円(16,000円) | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 335,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合133,000円(25,400円) | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 478,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合216,000円(73,900円) | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 588,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合281,000円(116,000円) | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 696,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合338,000円(147,000円) | ||||
25,000平方メートル以上 | 793,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして申請された場合396,000円(183,000円) | ||||
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請及び同法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に対する審査 (1) 床面積の合計は、当該適合性判定に係る部分(一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分として市長が別に定めるものを除く。)の床面積について算定する。 (2) 複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。)については、住宅部分について共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。)の規定の例により算定した額と、非住宅部分について非住宅建築物の規定の例により算定した額の合計とする。 (3) 「仕様・計算併用法」とは、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)による評価方法をいう。 (4) 「モデル建物法による基準」とは、省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準をいう。 (5) 「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項の認定を受けた同法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。 (6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が同法第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に要する手数料の2分の1の額とする。 (7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更の通知がある場合は、当該通知に係る建築物が同法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に要する手数料の2分の1の額とする。 (8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微な変更に関する証明書の交付の申請がある場合は、当該申請に係る建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請又は同法第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知に要する手数料の2分の1の額とする。 | 1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号に規定する住宅をいう。)については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||
床面積の合計 | 金額 | ||||
200平方メートル未満 | 32,100円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合24,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合5,100円 | ||||
200平方メートル以上 | 35,600円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合26,500円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合5,100円 | ||||
共同住宅等又は複合建築物の住宅部分については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
300平方メートル未満 | 63,500円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合47,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合9,550円 | ||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 106,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合78,300円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合19,400円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 179,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合136,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合41,600円 | ||||
5,000平方メートル以上 | 256,000円、仕様・計算併用法による審査が行われる場合198,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合73,900円 | ||||
非住宅建築物(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅建築物をいう。)又は複合建築物の非住宅部分については、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
300平方メートル未満 | 208,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合79,900円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合9,550円 | ||||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 262,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合102,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合16,000円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 335,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合133,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合25,400円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 478,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合216,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合73,900円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 588,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合281,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合116,000円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 696,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合338,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合147,000円 | ||||
25,000平方メートル以上 | 793,000円、モデル建物法による基準に適合するものとして提出された場合396,000円、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の他の建築物である場合183,000円 | ||||
建築物確認申請及び建築物計画通知手数料 | 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請及び同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査 (1) 床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに定める面積について算定する。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 (2) 確認申請及び計画通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合においては、この項の手数料に次項に規定する額に相当する額を手数料として併せて徴収する。 (3) 「仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「省令」という。)第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準をいう。 | 1件につき | |||
床面積の合計 | 金額 | ||||
30平方メートル以内のもの | 11,000円 | ||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 20,000円 | ||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 45,000円 | ||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 48,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 71,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 207,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 311,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 531,000円 | ||||
1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)の仕様基準の審査を含む場合にあっては、1件につき、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額を加えた額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
200平方メートル未満のもの | 12,000円 | ||||
200平方メートル以上のもの | 13,000円 | ||||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の1戸建て住宅以外の住宅をいう。)又は複合建築物(省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。)の住宅部分の仕様基準の審査を含む場合にあっては、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ金額の欄に定める額を加えた額 | |||||
床面積の合計 | 金額 | ||||
300平方メートル未満のもの | 22,000円 | ||||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 34,000円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 53,000円 | ||||
5,000平方メートル以上のもの | 69,000円 | ||||
建築設備確認申請及び建築設備計画通知手数料 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請及び同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 11,000円 イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 7,000円 | |||
工作物確認申請及び工作物計画通知手数料 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請及び同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 11,000円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 6,000円 | |||
建築物完了検査申請及び建築物完了検査通知手数料 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請及び同法第18条第16項の規定に基づく建築物の完了検査の通知に対する検査 (1) 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 (2) 完了検査申請及び完了検査通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合においては、この項に定める手数料の額に次項に規定する額に相当する額を手数料として併せて徴収する。 (3) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査合格証の交付を受けた建築物の完了検査の申請及び同法第18条第19項の規定に基づく中間検査合格証の交付を受けた建築物の完了検査の通知に対する検査の手数料の額は、この項に規定する手数料の額から申請及び通知部分の床面積に応じて、100平方メートル以下の場合は2,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合は1,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合は2,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合は1,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合は5,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合は17,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合は8,000円、50,000平方メートルを超える場合は10,000円をそれぞれ減じた額とする。 (4) 「建築物エネルギー消費性能基準」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に定める基準をいう。 | 1件につき | |||
床面積の合計 | 金額 | ||||
30平方メートル以内のもの | 23,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合27,000円 | ||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 27,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合31,000円 | ||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 36,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合40,000円 | ||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 51,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合55,000円 | ||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 53,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合59,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 74,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合82,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 178,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合195,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 260,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合291,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 455,000円、建築物エネルギー消費性能基準への適合を検査する場合504,000円 | ||||
建築設備完了検査申請及び建築設備完了検査通知手数料 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請及び同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了検査の通知に対する検査 | 1件につき 16,000円 | |||
工作物完了検査申請及び工作物完了検査通知手数料 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請及び同法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了検査の通知に対する検査 | 1件につき 12,000円 | |||
建築物中間検査申請及び建築物中間検査通知手数料 | 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の検査の申請及び同法第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の検査の通知に対する検査 (1) 床面積の合計は、中間検査を行う部分についてのみ対象とし、建築物確認申請手数料の床面積の算定方法に準じて算定する。 | 1件につき | |||
床面積の合計 | 金額 | ||||
30平方メートル以内のもの | 20,000円 | ||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 23,000円 | ||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 32,000円 | ||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 44,000円 | ||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 49,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 66,000円 | ||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 147,000円 | ||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 222,000円 | ||||
50,000平方メートルを超えるもの | 407,000円 | ||||
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建築基準法第7条の6第1項第1号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請及び同法第18条第24項第1号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
公衆便所等の道路内における建築許可申請手教料 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
道路内における建築認定申請手教料 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
壁面線外における建築許可申請手数料 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
用途地域等における建築等許可申請手数料 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円 | |||
用途地域等における建築等の許可を受けた建築物の増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 | 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく建築等の許可を受けた建築物の増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |||
用途地域等における日常生活に必要な建築物の建築等の特例許可申請手数料 | 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく日常生活に必要な建築物の建築等の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき 140,000円 | |||
特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第52条第9項、第10項又は第13項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
壁面線の指定等がある場合の建蔽率の特例許可申請手数料 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の壁面線の指定がある場合の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |||
建築物の敷地面積の許可申請手教料 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
建築物の高さの特例認定申請手数料 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
建築物の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
地区計画等の区域のうち再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の制限の適用除外に係る特例認定申請手数料 | 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
地区計画等の区域内において敷地内に道路に接して有効な空地が確保されている建築物の各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき160,000円 | |||
地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例、同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | |||
地区計画等の区域内における地盤面の上に公共空地を有する建築物の建蔽率の制限の特例認定申請手数料 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき27,000円 | |||
予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
仮設建築物建築許可申請手数料 | 建築基準法第85条第6項及び第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円(日田市建築審査会の同意を要する場合にあっては、160,000円) | |||
総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 78,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
既存建築物を前提とした総合的設計による一定の一団の土地の区域内の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 78,000円(建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
総合的設計による空地を有する一団地内の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく建築物の容積率、各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
既存建築物を前提とした総合的設計による空地を有する一定の一団の土地の区域内の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく建築物の容積率、各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円(建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 78,000円(建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
空地を有することとなる公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく建築物の容積率、各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円(建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
公告許可対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく建築物の建築許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円(建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合にあっては、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額) | |||
一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画認定申請手数料 | 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における当該2以上の工事の全体計画変更認定申請手数料 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく一の既存不適格建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |||
建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料 | 建築基準法第87条の3第6項及び第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円(日田市建築審査会の同意を要する場合にあっては、160,000円) | |||
予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第115条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||
屋外広告物に関するもの | 屋外広告物許可申請手数料 | 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号)第5条又は第6条第5項若しくは第6項の規定に基づく屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下この項において「掲出物件」という。)の表示又は設置の許可の申請、同条例第9条第3項の規定に基づく屋外広告物又は掲出物件の表示又は設置の許可の期間の更新の申請及び同条例第10条第1項の規定に基づく屋外広告物又は掲出物件の変更等の許可の申請に対する審査 (1) 金額の欄に掲げる「その他の屋外広告物又は掲出物件」のうち照明を伴うものについては、徴収する金額にその10割を加算する。 (2) 金額の欄に掲げる「その他の屋外広告物又は掲出物件」のうちこれらの変更により掲出物件の表面積が増大した場合の手数料の額については、新たに算出した手数料の額と既に納付した額との差とする。 | はり紙 | 1枚につき 5円 | |
広告旗又は立看板等 | 1枚につき 260円 | ||||
広告幕 | 1枚につき 480円 | ||||
気球 | 1個につき 1,300円 | ||||
電柱若しくは鉄柱の巻付又は突出広告 | 1個につき 260円 | ||||
その他の屋外広告物又は掲出物件 | 1個につき | ||||
表面積の合計 | 金額 | ||||
0.5平方メートル未満のもの | 160円 | ||||
0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの | 260円 | ||||
1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 420円 | ||||
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1,050円 | ||||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 2,100円 | ||||
10平方メートル以上15平方メートル未満のもの | 3,200円 | ||||
15平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 4,250円 | ||||
20平方メートル以上25平方メートル未満のもの | 5,300円 | ||||
25平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 6,350円 | ||||
30平方メートル以上35平方メートル未満のもの | 7,400円 | ||||
35平方メートル以上40平方メートル未満のもの | 8,500円 | ||||
40平方メートル以上のもの | 8,500円に1平方メートル増すごとに420円を加算した額 | ||||
その他 | その他の証明 | その他の証明事項についての各種証明 | 1件につき 300円 |