○日田市鉄道駅舎階段昇降機設置事業補助金交付要綱
平成14年9月25日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、身体障害者等が鉄道を利用する際の利便性及び安全性の向上を図るため、鉄道駅舎の階段昇降機(以下「昇降機」という。)設置に要する費用の助成に関し、日田市補助金等交付規則(平成9年規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定により国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、昇降機の購入に要する経費とする。
(補助の要件)
第4条 補助を受けて設置する昇降機は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 駅の入口からホームまで連続したルートが確保されること。
(2) 鉄道の運行時間中は、いつでも利用可能であること。
(3) 設置後は、適正な維持管理がなされること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内とし、予算で定めるものとする。
(交付申請の時期)
第6条 補助金交付申請の時期は、補助を受けようとする年度で市長が定める日までとする。
(事前協議)
第7条 補助を受けようとする者は、昇降機の設置に関し、市長との事前協議を行わなければならない。
(事業実施者の責務)
第8条 補助を受けて事業を実施した者は、補助を受けて設置した昇降機の適正な維持管理に努めるとともに、管理方法等について市長が協議を求めた場合は、これに応じなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。