○日田市子ども医療費の助成に関する条例
平成11年12月20日
条例第31号
注 平成18年6月から改正経過を注記した。
日田市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。
(平22条例32・一部改正)
(1) 子ども 出生の日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 小中学生 満6歳に達する日以後における最初の4月1日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費等の支給をいう。
(6) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護業者及び保険者が特に認めたものをいう。
ア 入院等 保険医療機関への入院及びその療養に伴う世話その他看護に係る保険給付
イ 入院等以外 アに掲げる医療以外の保険給付
(平18条例42・平18条例55・平20条例20・平22条例32・平24条例12・平28条例17・一部改正)
(1) 子どもが市内に住所を有すること。
(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(1) 日田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年条例第35号)又は日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和56年条例第34号)の規定に基づく小中学生に係る入院等以外の医療費の支給等を受けている者であるとき。
(平18条例42・平22条例32・平24条例12・一部改正)
(助成)
第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。
(平18条例42・全改、平22条例32・平28条例17・一部改正)
(受給資格者証)
第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 保険医療機関等において前条の規定による助成を受ける場合は、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。
(平18条例42・平22条例32・平28条例17・一部改正)
(助成の方法)
第6条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金の額を支給するものとする。
4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(平18条例42・平22条例32・平24条例12・平28条例17・一部改正)
(助成の制限)
第7条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。
(平18条例42・平22条例32・一部改正)
(届出の義務)
第8条 助成対象者は、自己若しくは子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。
(平18条例42・平22条例32・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(平22条例32・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、前津江村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年前津江村条例第25号)、中津江村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年中津江村条例第10号)、上津江村乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年上津江村条例第32号)、大山町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年大山町条例第22号)又は天瀬町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年天瀬町条例第24号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前の医療に係る医療費の助成については、旧町村条例の例による。
附則(平成12年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前までの医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第115号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の日田市児童医療費の助成に関する条例の規定及び第5条の規定による改正前の日田市国民健康保険条例の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は指定訪問看護等に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成22年6月25日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第1項の規定による受給資格者証の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(日田市児童医療費の助成に関する条例の廃止)
4 日田市児童医療費の助成に関する条例(平成19年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第1項の規定による受給資格者証の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定により交付された受給資格者証は、この条例の施行日に新条例第5条第1項の規定により交付された受給資格者証とみなす。
4 新条例第5条第1項の規定による受給資格者証の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。