○日田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成11年12月20日

規則第31号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

日田市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市子ども医療費の助成に関する条例(平成11年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則60・一部改正)

(受給資格の登録)

第2条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請には、条例第2条第4号に掲げる医療保険各法による医療保険被保険者資格情報を市長に提示しなければならない。

3 市長は、医療保険被保険者資格情報を公簿等により確認することができるときは、前項の規定による提示を省略させることができる。

(平22規則60・平24規則227・平28規則43・令6規則60・令7規則55・一部改正)

(受給資格の登録事項)

第3条 前条の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)、保護者名及び受給資格者証の有効期間

(2) 子どもに係る医療保険被保険者資格情報

(3) その他市長が必要と認める事項

(平22規則60・平27規則70・令6規則60・一部改正)

(受給資格者証の有効期間)

第4条 前条第1号の受給資格者証の有効期間は、次の各号に掲げる子ども(条例第2条第1号に規定する子どもをいう。)の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 未就学児 受給資格を備えることとなった日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(2) 小中学生 受給資格を備えることとなった日(ただし、満6歳に達する日以後における最初の4月1日以後の日とする。)から満15歳に達する日以後における最初の3月31日まで

(平22規則60・追加、平24規則227・平28規則43・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第5条 市長は、条例第3条に規定する助成対象者から子ども医療費受給資格者証交付申請書の提出があり、資格要件に該当する場合は、子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者から受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証変更交付申請書の提出があった場合は、受給資格者証を変更交付するものとする。

3 助成対象者から受給資格者証の紛失又は汚損若しくは破損等の理由により子ども医療費受給資格者証再交付申請書の提出があった場合は、受給資格者証を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給資格者証を汚損又は破損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

(平22規則60・旧第4条繰下・一部改正)

(助成の申請)

第6条 助成対象者が条例第6条第3項に規定する助成を申請する場合は、受給資格者証を提示の上、医療機関等が発行する保険診療額証明書又は領収書を添えて子ども医療費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平22規則60・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付しなければならない。

(平22規則60・旧第6条繰下)

(届出等の義務)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格登録変更届を提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出を行う場合は、第2条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。

3 条例第8条第2項の規定に基づく受給資格者証の返納は、受給資格者証を添えて子ども医療費受給資格者証返納届を提出することにより行わなければならない。

(平22規則60・旧第7条繰下・一部改正、令7規則55・一部改正)

(関係簿冊)

第9条 市長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。

(平22規則60・旧第8条繰下・一部改正)

(様式)

第10条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格登録申請書兼子ども医療費受給資格者証交付申請書 様式第1号

(2) 子ども医療費受給資格者証 様式第2号

(3) 子ども医療費受給資格登録変更届兼子ども医療費受給資格者証変更交付申請書 様式第3号

(4) 子ども医療費受給資格者証再交付申請書 様式第4号

(5) 子ども医療費受給資格者証返納届 様式第5号

(6) 子ども医療費助成金交付申請書 様式第6号

(7) 子ども医療費助成台帳 様式第7号

(平22規則60・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平22規則60・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、中津江村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年中津江村規則第6号)、上津江村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年上津江村規則第5号)、大山町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成11年大山町規則第12号)又は天瀬町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成13年天瀬町規則第10号)の規定により交付された受給資格者証は、平成17年3月31日までの間に限り、それぞれこの規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成12年3月24日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第41号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第53号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月22日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定により交付されている受給資格者証は、改正後の日田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された受給資格者証とみなす。

(日田市児童医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

3 日田市児童医療費の助成に関する条例施行規則(平成19年規則第24号)は、廃止する。

(平成24年5月31日規則第227号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた受給資格の登録に係る申請行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第70号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第60号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年5月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

日田市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成11年12月20日 規則第31号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
未施行情報
沿革情報
平成11年12月20日 規則第31号
平成12年3月24日 規則第11号
平成14年9月25日 規則第41号
平成17年3月22日 規則第53号
平成17年3月22日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第35号
平成22年9月6日 規則第60号
平成24年5月31日 規則第227号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年4月1日 規則第43号
令和6年11月29日 規則第60号
令和7年3月27日 規則第16号
令和7年5月26日 規則第55号