○日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
昭和56年9月26日
条例第34号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) ひとり親家庭の親 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない女子であって、現に児童を監護している者
イ 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
ウ 配偶者が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある女子であって、現に児童を監護している者
エ 配偶者が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
オ 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたものであって、現に児童を監護している者
(3) ひとり親家庭の児童 ひとり親家庭の親の監護を受けている児童をいう。
(4) 父母のない児童 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(6) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。
(7) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 保険医療機関等 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、保険薬局、指定訪問看護事業者、施術所及び保険者が特に認めたものをいう。
(9) 入院等 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護をいう。
(平20条例20・平24条例34・平25条例57・平26条例38・令6条例11・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であり、かつ、日田市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童又は父母のない児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭の児童又は父母のない児童が、就学等の理由により日田市内に住所を有しないときも助成対象者とする。また、日田市内に居住するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、配偶者暴力防止法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又はストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害等の理由により、日田市の住民基本台帳に記載がないときも助成対象者とする。
(平20条例20・平24条例34・平29条例25・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) ひとり親家庭の親の前年の所得(1月から10月までの間に申請するときは、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童
(3) ひとり親家庭の親の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の親の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の親と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童
(4) 父母のない児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童及び施行令第2条の3各号に規定する児童を除く。)を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童
(5) 父母のない児童(前号に規定する児童に限る。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童
(6) 父母のない児童を養育する者の配偶者の前年の所得又はその養育する者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育する者と生計を同じくするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童
(平24条例34・追加、平28条例53・一部改正)
(受給資格)
第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 助成対象者が、保険医療機関等において医療を受ける場合は、当該保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。
(平24条例34・追加)
(助成)
第6条 市長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から、次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除した額について助成する。
(平24条例34・全改)
(一部自己負担金)
第7条 助成対象者は、保険医療機関等において保険給付を受けたときは、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。以下同じ。)ごとに、入院等1日(入院等以外にあっては1回)につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等の額の合計額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を一部自己負担金として支払うものとする。
(1) ひとり親家庭の児童及び父母のない児童が保険医療機関等において保険給付を受けるとき。
(2) 保険医療機関等(保険薬局を除く。)において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局から薬剤の支給を受けるとき。
ア 入院等の保険給付 14日
イ 入院等以外の保険給付 4回
(平24条例34・追加)
(助成の方法)
第8条 市長は、第6条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき、当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金(一部自己負担金相当額を除く。)の額を支給する。
4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(平24条例34・追加)
(助成の制限)
第9条 第6条の規定にかかわらず、保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わない。
(平24条例34・全改)
(届出等の義務)
第10条 助成対象者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、有効期間の終了その他の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに市長に受給資格者証を返還しなければならない。
(平24条例34・旧第12条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により第6条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平24条例34・旧第13条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平24条例34・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行し、同日以降の診療に係る分から適用する。
(日田市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例の廃止)
2 日田市母子家庭児童の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、昭和56年9月30日をもって廃止する。ただし、旧条例に基づく同日以前の診療に係る分については、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、前津江村母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年前津江村条例第13号)、中津江村母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年中津江村条例第18号)、上津江村母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年上津江村条例第20号)、大山町母子家庭医療費助成に関する条例(平成6年大山町条例第22号)又は天瀬町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年天瀬町条例第21号)(以下「旧町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に受けた医療に対する支給については、旧町村条例の例による。
附則(昭和58年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市母子家庭等医療費助成に関する条例の規定は、昭和58年8月1日以降の保険給付に係る助成金から適用する。
附則(平成6年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市乳幼児医療費助成に関する条例等の規定は、平成6年10月1日以降の保険給付に係る医療費から適用する。
附則(平成10年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成14年9月25日条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第115号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に現に母子家庭の母に交付された受給資格証の有効期限は、平成18年7月31日までとする。
附則(平成20年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の日田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護等に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にされている平成20年4月改正前老健法第25条の2の規定による市長に対する届出(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第51条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第54条第1項の規定によりされた大分県後期高齢者医療広域連合に対する届出とみなす。
5 この条例の施行の際現に受けている平成20年4月改正前老健法第25条第1項第2号の規定による市長の認定(高齢者医療確保法第51条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第50条第2号の規定により大分県後期高齢者医療広域連合から受けた認定とみなす。
附則(平成24年9月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定に基づき受給資格を得た者は、平成25年11月30日までは、改正後の日田市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき受給資格を得た者とみなす。ただし、途中で受給資格を失った者は、この限りでない。
3 新条例第5条第1項の規定による受給資格証の交付の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月19日条例第57号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第38号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。