○日田市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱
平成10年1月28日
告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に入居している者(以下「入居者」という。)に対し、生活指導、相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供する生活援助員を派遣し、もって入居者の安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に定める事業の実施主体は日田市とし、事業は通所介護事業の運営を実施する社会福祉法人等(以下「法人」という。)に委託して実施するものとする。
(令6告示47・一部改正)
(業務内容)
第3条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じ提供するものとする。
(1) 生活指導及び相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関等との連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(緊急時の連絡体制の確保)
第4条 法人は、生活援助員が不在の場合においても、入居者の緊急事態に常に適切な対応ができるように、連絡体制を確保しなければならない。
(生活援助員の資格等)
第5条 生活援助員は、心身ともに健全で高齢者の福祉に対し理解と熱意を有するとともに、高齢者の生活指導、家事援助、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有していなければならない。
2 法人は、第3条に定める業務を適切に遂行するために、生活援助員に対し、採用時及びその後年1回以上、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。
(令6告示47・一部改正)
(秘密の保護)
第6条 生活援助員及びこの事業に関係する者は、事業に関し知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(費用負担)
第7条 入居者は、別表の負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担するものとする。ただし、当該入居者が入院等によりその月における在宅日数が15日を超えない場合については、この限りでない。
2 費用徴収額は、入居を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から徴収するものとする。
(平19告示332・一部改正)
(関連事業との連携)
第8条 法人は、この事業の実施に当たり、必要に応じて訪問介護事業、通所介護事業等を活用するなど、老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図らなければならない。
(令6告示47・一部改正)
(経理)
第9条 法人は、この事業に係る経理と他の経理とを明確に区別しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日告示第332号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平19告示332・全改)
利用者負担基準
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担金(1月当たり) | |
A | 生活保護による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税年税額9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年所得税年税額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年所得税年税額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税年税額42,001円以上の世帯 | 4,900円 |