○日田市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成10年7月23日
告示第72号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき日田市高齢者保健福祉計画(以下「高齢者保健福祉計画」という。)の策定及び進行管理を行うため、日田市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(平20告示440・平29告示22・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 日田市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定に関すること。
(3) 高齢者保健福祉計画の進行管理に関すること。
(4) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。
(5) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び進行管理に関して必要な事項
(平20告示440・平29告示22・一部改正)
(組織)
第3条 策定委員会は、24人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 医療・保健関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険被保険者の代表者
(5) 介護保険費用負担関係者
(6) 関係行政機関の職員
3 策定委員会は、必要に応じ部会を設けることができる。
(平20告示440・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 策定委員会は、必要により委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 策定委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて策定委員会に関係者の出席を要請し、助言を求めることができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。
(平20告示62・平24告示85・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成13年8月8日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成13年12月12日告示第135号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年3月22日告示第91号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第440号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第85号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。