○日田市部落差別等をなくし人権を守る条例
平成7年12月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)等の基本理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び人権の擁護を図ることにより、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(平31条例13・一部改正)
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
2 前項に規定する事項の推進に当たっては、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。
(平31条例13・一部改正)
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(相談体制の充実)
第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の充実に努めるものとする。
(平31条例13・追加)
(教育及び啓発)
第5条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、教育及び啓発に関する施策の推進に努めるものとする。
(平31条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(調査の実施)
第6条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、意識調査等を行うものとする。
(平31条例13・追加)
(協議会)
第7条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な施策及びその推進に関する事項を協議するため、協議会を設置する。
(平31条例13・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平31条例13・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。