○日田市飲料水水質検査条例

平成12年3月24日

条例第15号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市内において、水道事業及び給水施設事業並びに飲用井戸施設が設置されていない地域で、飲料水として利用する地下水等の水質検査に関し必要な事項を定めることにより、当該地域住民の健康の確保と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令元条例52・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 給水施設事業 日田市給水施設事業の設置に関する条例(昭和53年条例第33号)に定める給水施設事業をいう。

(3) 飲用井戸施設 日田市飲用井戸施設条例(平成17年条例第25号)に定める飲用井戸施設をいう。

(4) 地下水等 地下水及び清水をいう。

(平28条例55・令元条例52・一部改正)

(水質検査)

第3条 市が実施する水質検査の項目は、規則で定める。

(検査の申請等)

第4条 水質検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、検査する飲料水を持参し、検査を申請するものとする。

2 水質検査の申請受付は、日田市市民環境部で行う。

(平22条例20・一部改正)

(検査手数料)

第5条 依頼者は、日田市手数料条例(平成12年条例第11号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(検査結果の通知)

第6条 市長は、水質検査の結果が判明したときは、遅滞なく依頼者に対し、検査結果を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年3月22日から、第2条の規定及び次項から附則第14項までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第86号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日田市飲料水水質検査条例

平成12年3月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成12年3月24日 条例第15号
平成16年12月21日 条例第31号
平成17年3月22日 条例第86号
平成22年3月24日 条例第20号
平成28年12月21日 条例第55号
令和元年12月24日 条例第52号