○日田市予防接種事故災害補償規程
昭和53年1月10日
訓令第1号
注 平成18年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、次に掲げる予防接種で市が行政措置として自ら実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により実施する予防接種
(2) 前号のほか、市長が必要と認めて実施する予防接種
(平19訓令1・平24訓令2・平26訓令77・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市がこの規程により補償を行う者は、法定外予防接種の被接種者(市が他の市町村に委託して行う法定外予防接種の被接種者を含む。)とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償金額と補償基準)
第4条 市が行う補償の金額と補償の基準は、別表のとおりとする。
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規程にない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、示達の日から施行し、昭和52年4月1日以降の法定外予防接種から適用する。
(編入に伴う経過措置)
2 上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日前に、上津江村予防接種事故災害補償規程(昭和52年上津江村規程第2号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年大山町規程第2号)又は天瀬町予防接種事故災害補償規程(平成7年天瀬町規程第3号)(以下これらを「編入前の規程」という。)の規定による補償の対象等については、編入前の規程の例による。
附則(昭和58年3月16日訓令第1号)
この訓令は、示達の日から施行し、昭和57年9月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(昭和63年2月8日訓令第1号)
この訓令は、示達の日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(昭和63年9月1日訓令第5号)
この訓令は、示達の日から施行し、昭和63年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成2年3月8日訓令第1号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成元年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成2年7月1日訓令第4号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成2年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成3年7月20日訓令第4号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成4年6月4日訓令第7号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成5年6月10日訓令第5号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成6年7月18日訓令第10号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成6年9月28日訓令第12号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行し、同年9月30日以前に発見された事故については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月5日訓令第3号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成7年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成10年6月10日訓令第8号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成10年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成11年6月11日訓令第15号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成15年8月1日訓令第9号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成15年8月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成16年4月1日訓令第5号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成16年4月1日以後に発見された事故から適用する。
附則(平成16年12月13日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第9号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月10日訓令第8号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成24年3月27日訓令第2号)
この訓令は、示達の日から施行する。
附則(平成24年4月13日訓令第126号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成24年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成25年10月17日訓令第154号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成25年10月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成26年5月9日訓令第77号)
この訓令は、示達の日から施行し、平成26年4月1日以降に発見された事故から適用する。
別表(第4条関係)
(平18訓令9・平23訓令8・平24訓令126・平25訓令154・一部改正)
区分 | 補償基準 | 補償金額 |
死亡補償金 | 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合 | 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額 |
障害補償金 | 障害等級1級 | 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額 |
障害等級2級 | ||
障害等級3級 | ||
備考 1 障害等級は予防接種法施行令別表第2の例による。 2 障害補償金は、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害等級1級、2級及び3級の障害を被った場合とする。ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。 3 死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しない。 |