○日田市ごみ集積所の施設購入費補助金交付要綱

平成10年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ集積所の施設(家庭から排出されるごみの集積のため設けられたものをいう。以下「施設」という。)の整備を行おうとする自治会に対する施設の購入費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象自治会は、次の各号のいずれにも該当する自治会とする。

(1) 自治会連合会に加入している自治会であること。

(2) 施設の整備によりごみ集積場の美観の推進を図り、街の美化及びごみ収集の効率化に資する自治会であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自治会については補助の対象としない。

(1) 道路用地に設置する場合(ただし、やむを得ない事情により道路管理者の許可を得た場合を除く。)

(2) 国、地方公共団体、公社等の共同住宅等又は民間の共同住宅等に設置する場合

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象施設は、次の各号のいずれにも該当する施設とする。

(1) ステンレス製若しくはそれに準ずる金属製、木製又はコンクリート製等であって、防錆、防食、防腐、防水等の処理を施した堅牢な構造であること。

(2) 設置場所周辺の美観及び景観に配慮した外観であること。

(3) 鳥獣の侵入、雨の浸入等がないような構造とし、搬出入用の扉等を設置すること。

(4) ごみの収集に支障がなく、施設内が確認できる構造であること。

(用地所有者等の同意)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、施設を設置しようとする用地(以下「関係用地」という。)の地権者又は管理者の同意を得なければならない。ただし、施設設置後、地権者又は管理者から施設の撤去又は移動を求められたときは、速やかに対応しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、施設の購入合計代金(消費税を含む。ただし、関係用地費及び設置に伴う工事費は除く。)の3分の1とし、上限を1施設当たり3万円とする。ただし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 施設の見積書及び収支予算書

(3) 関係用地の地権者及び管理者の同意書(様式第2号)

(4) 設置場所付近の地域図(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金等交付決定書の交付)

第7条 市長は、前条の規定による書類を審査し、予算の範囲内において補助金の交付を適当と決定したときは、申請自治会に対し補助金等交付決定書(様式第4号)を交付する。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた自治会が、施設を設置後、補助金の交付を請求しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付請求書(様式第5号)

(2) 領収書の写し及び精算書

(3) 完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の書類を受理した後、補助金を交付するものとする。

(維持管理)

第10条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会は、常にその施設及び周辺の清潔の保持等維持管理に留意し、他の自治会の模範となるよう努めなければならない。また、施設の修理等については、自治会の責任において行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた自治会があるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年6月18日告示第112号)

この告示は、公示の日から施行し、平成16年度に係る申請から適用する。

様式(省略)

日田市ごみ集積所の施設購入費補助金交付要綱

平成10年3月31日 告示第40号

(平成16年6月18日施行)