○日田市公害防止資金利子補給要綱

昭和47年8月2日

告示第50号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内中小企業者が公害防止施設整備等のため、借り入れた資金の利子を補給することにより公害防止事業の促進を図り、もって環境保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公害防止事業 融資規則第6条第3号に規定する者が、公害防止に関する事業を行うことをいう。

(3) 公害防止資金 前号に掲げる者が融資規則第12条に規定する決定通知により融資を受ける資金をいう。

(4) 事業者選択型経営者保証非提供制度 信用保証協会の保証付き融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度をいう。

(令6告示21・令7告示31・一部改正)

(利子補給の対象者)

第3条 利子の補給は、公害防止施設の設置、改善又は工場、事業所等の移転に要する費用に充てるため公害防止資金の融資を受けた中小企業者に対して行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 中小企業者に対する利子補給の額は、公害防止資金の利子支払額、信用保証協会の保証料(事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の上乗せ分を除く。)の合計額の3割以内とする。

(令6告示21・一部改正)

(利子補給の申請)

第5条 利子の補給を受けようとする中小企業者は、利子補給申請書(様式第1号)に公害防止資金の償還年次表を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第6条 市長は、利子補給申請書の提出があったときは、公害防止事業実施の確認その他必要な審査を行い、適当と認めたときは利子補給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給決定通知書の交付を受けた中小企業者は、利子補給請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給決定通知書(写し)

(2) 前年度支払済の元利金の支払証明書(金融機関の発行したもの)

(利子補給金の取消し又は停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に決定した利子の補給を取消し、又は一部停止の措置をすることができる。

(1) 融資を受けた資金を目的以外に使用したことにより、その資金の全部又は一部を繰り上げて償還させられたとき。

(2) 市が実施する公害防止の施策に協力しないとき若しくは公害防止のため指示する措置に従わないとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(昭和57年12月14日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和58年7月20日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月15日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月27日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

日田市公害防止資金利子補給要綱

昭和47年8月2日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 公害防止
沿革情報
昭和47年8月2日 告示第50号
昭和57年12月14日 告示第69号
昭和58年7月20日 告示第44号
令和6年3月15日 告示第21号
令和7年3月27日 告示第31号