○日田市国民健康保険条例
昭和37年12月17日
条例第44号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 日田市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例12・一部改正)
(日田市国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 日田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
2 前項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平30条例12・一部改正)
(被保険者としない者)
第2条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は被保険者としない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 前項の規定にかかわらず、別に規則で定める事由により、一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、市長はその者の支払うべき一部負担金を減免し、又は保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(平18条例56・平20条例20・一部改正)
(療養の給付期間)
第4条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例56・平20条例20・平20条例46・平23条例11・平26条例42・令3条例41・令5条例8・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例20・平30条例12・一部改正)
(保健事業)
第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 巡回診療
(2) 生活習慣病、結核その他の疾病の予防及び保健指導
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 前項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(平20条例20・平22条例37・平31条例8・一部改正)
(国民健康保険税の賦課)
第8条 国民健康保険税の賦課については、別に定める。
(基金)
第9条 国民健康保険事業に要する費用に不足を生じた場合の財源に充てるため、毎年度の剰余金の一部を基金として積立することができる。
(平31条例8・一部改正)
(財産管理の方法)
第10条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、別に定めるところにより管理する。
(罰則)
第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処する。
(平20条例20・令6条例36・一部改正)
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
(令2条例17・旧第1項・一部改正)
(経過措置)
第2条 第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の療養の給付に係る被保険者の一部負担金から適用し、同日前の療養の給付については、なお従前の例による。
(令2条例17・旧第2項・一部改正)
(編入に伴う経過措置)
第3条 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、前津江村国民健康保険条例(昭和35年前津江村条例第11号)、中津江村国民健康保険条例(昭和35年中津江村条例第6号)、上津江村国民健康保険条例(昭和35年上津江村条例第3号)、大山町国民健康保険条例(平成15年大山町条例第7号)又は天瀬町国民健康保険条例(昭和34年天瀬町条例第4号)(以下これらを「旧町村条例」という。)の規定により被保険者の資格を有していたもので、当該資格を日田市に引き継いだ者の被保険者証は、平成17年3月31日までの間に限り、それぞれこの条例の相当規定により発行された被保険者証とみなす。
(平21条例30・旧第3項繰下、平23条例11・旧第4項繰上、令2条例17・旧第3項・一部改正)
(平21条例30・旧第4項繰下、平23条例11・旧第5項繰上、令2条例17・旧第4項・一部改正)
第5条 前条の規定により増員される委員は、それぞれ編入日前の旧町村区域に住所を有する者とし、その任期は、平成18年12月31日までとする。
(平21条例30・旧第5項繰下、平23条例11・旧第6項繰上、令2条例17・旧第5項・一部改正)
第6条 旧町村の国民健康保険の被保険者が、平成17年3月31日までの間に死亡したときの葬祭費の支給については、それぞれ旧町村条例の例による。
(平21条例30・旧第6項繰下、平23条例11・旧第7項繰上、令2条例17・旧第6項・一部改正)
第7条 編入日前に旧町村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧町村条例の例による。
(平21条例30・旧第7項繰下、平23条例11・旧第8項繰上、令2条例17・旧第7項・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例17・追加、令3条例15・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第9条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例17・追加)
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例17・追加)
附則(昭和38年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月6日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年9月7日条例第66号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年12月24日条例第42号)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同日以後の出産に係る助産費から適用する。
附則(昭和46年9月21日条例第29号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以後の死亡に係る葬祭費及び出産に係る育児手当金から適用する。
附則(昭和49年10月1日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和49年4月1日以降の出産に係る助産費から適用する。
(助産費の内払)
2 改正前の日田市国民健康保険条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に被保険者に支払われた助産費は、改正後の日田市国民健康保険条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和50年6月30日条例第23号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行し、同日以後の出産に係る助産費及び同日以後の死亡に係る葬祭費から適用する。
附則(昭和50年12月27日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月30日以前に改正前の日田市国民健康保険条例第7条の2の規定に基づく高額療養費の支給事由の生じていた被保険者に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月25日条例第29号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例の改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、施行の日以後の出産に係る助産費並びに施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、新条例第5条第2項の規定は施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和53年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月19日条例第30号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 改正後の日田市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行の日以後の出産に係る助産費から適用する。
附則(昭和57年3月20日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(遡及措置)
2 改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年3月1日以降の出産に係る助産費から適用する。
(助産費の内払)
3 改正前の日田市国民健康保険条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に被保険者に支払われた助産費は、新条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第50号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月27日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、昭和58年12月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用する。
(葬祭費の内払)
2 改正前の日田市国民健康保険条例第6条の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた葬祭費は、新条例の規定による葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和59年9月28日条例第29号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和61年3月1日以降の出産に係る助産費から適用する。
(育児手当金に関する経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の日田市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定に基づき支給事由の生じた育児手当金の支給については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(助産費の内払)
3 旧条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、新条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日条例第17号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の日田市国民健康保険条例第6条の規定は、施行の日以後の死亡に係る葬祭費から適用する。
附則(平成4年6月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費並びに死亡に係る葬祭費から適用する。
(助産費及び葬祭費の内払)
2 改正前の日田市国民健康保険条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費及び葬祭費は、新条例の規定による内払とみなす。
附則(平成6年9月26日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 第5条の改正規定は、施行の日以後の出産に係る出産育児一時金から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険条例第3条の規定は、平成14年10月1日以後の療養に係る給付について適用し、同日前の療養に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険条例第3条の規定は、平成15年4月1日以後の療養に係る給付について適用し、同日前の療養に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第90号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成18年10月1日以後の療養に係る給付について適用し、同日前の療養に係る給付については、なお従前の例による。
3 新条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の日田市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の日田市児童医療費の助成に関する条例の規定及び第5条の規定による改正前の日田市国民健康保険条例の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は指定訪問看護等に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
6 第5条の規定による改正後の日田市国民健康保険条例第3条第3号の規定の適用については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、同号中「10分の2」とあるのは「10分の1」とする。
附則(平成20年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る日田市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第30号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る日田市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書の規定に限る。)の施行日前に出産した被保険者に係る日田市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日田市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月2日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日田市国民健康保険条例附則第8条から第10条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る日田市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る日田市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。