○日田市国民健康保険運営協議会規則

昭和37年12月20日

規則第27号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市国民健康保険条例(昭和37年条例第44号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、日田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後初めての協議会は、市長が招集する。

(平23規則64・一部改正)

(会議の成立)

第3条 協議会は、条例第2条第1項第1号から第3号までに規定する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(平19規則3・平31規則13・一部改正)

(議長)

第4条 会長は、会議の議長として協議会の議事を総理する。

(採決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第6条 会長は、職務遂行上必要な資料の提出を市長に要求することができる。

(答申)

第7条 会長は、諮問を受けた事項について協議会の審査を終わったときは、直ちに、その結果を文書をもって市長に答申しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉保健部健康保険課において処理する。

(平20規則38・平24規則60・一部改正)

(会長及び委員の辞任)

第9条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 会長がその職を辞任しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

この規則は、日田市国民健康保険条例の施行の日(昭和38年1月1日)から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第54号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第64号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第60号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

日田市国民健康保険運営協議会規則

昭和37年12月20日 規則第27号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険及び後期高齢者医療/
沿革情報
昭和37年12月20日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第54号
平成19年2月1日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第38号
平成23年12月28日 規則第64号
平成24年3月30日 規則第60号
平成31年3月26日 規則第13号