○日田市国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成3年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市国民健康保険条例(昭和37年条例第44号)第7条第1項第2号の規定に基づいて行う短期人間ドックの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定による被保険者のうち、40歳以上75歳未満の者で、短期人間ドックを利用する年度の5月31日までに前年度以前の国民健康保険税を完納している世帯に属するものをいう。

(2) 短期人間ドック 被保険者を対象に、その者を1日通院させ、別表に定める検査項目の臨床検査を行う方式の健康診断をいう。

(3) 指定検診機関 短期人間ドックを実施する機能を有する検診機関で、この規則に基づく短期人間ドックの実施について、市長と当該検診機関の管理者とが契約を締結したものをいう。

(4) 受診料 前号の契約により短期人間ドックの実施の対価として受領するものと定められた被保険者1人当たりの料金をいう。

(平24規則4・一部改正)

(補助金)

第3条 被保険者が指定検診機関において短期人間ドックを受診したときは、市長は、予算の範囲内で当該受診料の一部を補助するものとする。

2 前項の規定による補助は、同一被保険者に対して1会計年度当たり1回を限度とする。

(平24規則3・一部改正)

(申込み)

第4条 短期人間ドックを受診しようとする被保険者は、短期人間ドック利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、市長が定める期日までに、申込書を市長に提出しなければならない。

(平24規則3・一部改正)

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の申込書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、短期人間ドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

(平24規則3・一部改正)

(受診の方法等)

第6条 利用券の交付を受けた被保険者(以下「受診者」という。)が、短期人間ドックを受診しようとするときは、指定検診機関に、利用券を提出しなければならない。

2 受診者は、指定検診機関の請求に基づき、受診料から補助金の額を控除して得た額を支払うものとする。

(平24規則3・一部改正)

(受診したときの支払)

第7条 被保険者が指定検診機関で受診したときの補助は、第5条の利用券の交付により補助したものとみなす。

2 市長は、指定検診機関との間において締結した契約の規定により、当該指定検診機関に対し、補助金を支払うものとする。

(平24規則3・一部改正)

(補助金の返還)

第8条 虚偽又は不正の行為により補助を受けた者があるときは、市長は、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(平24規則4・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(被保険者の定義の特例)

2 この規則における被保険者の意義については、第2条第1号中「75歳未満」とあるのは、平成15年度から平成18年度までの間においては、次の表の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成15年度

71歳未満

平成16年度

72歳未満

平成17年度

73歳未満

平成18年度

74歳未満

(平成12年3月24日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検査項目

診察、循環器検査、胸部検査、消化器検査、肝機能検査、腎機能検査、血清脂質検査、糖尿病検査、一般血液検査、血清検査、痛風、血清電解質、膵機能検査、腹部超音波検査、血清蛋白検査

様式(省略)

日田市国民健康保険短期人間ドック利用規則

平成3年3月28日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険及び後期高齢者医療/
沿革情報
平成3年3月28日 規則第5号
平成12年3月24日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第36号
平成24年3月8日 規則第3号