○日田市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

昭和55年7月1日

告示第54号

注 平成19年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、日田市国民健康保険高額療養費の支払の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると市長が認める者は、高額療養費の受領の権限を契約により病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(手続)

第3条 高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払適用申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書が提出された場合は、これを審査し、申出の内容が適当であると認めたときは、高額療養費受領委任契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)を当該世帯主に交付するものとする。

3 前項に規定する契約書の交付を受けた世帯主は、病院等と委任契約を締結し、日田市国民健康保険条例施行規則(昭和37年規則第26号。以下「規則」という。)第7条第1項に定める国民健康保険高額療養費支給申請書(規則様式第9号。以下「申請書」という。)に添えてこれを市長に提出しなければならない。

(平27告示144・平28告示43・一部改正)

第4条 市長は、大分県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合のうえ病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(平28告示43・一部改正)

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。

(協定)

第6条 この要綱の円滑な実施を図るため一般社団法人日田市医師会(以下次項において「医師会」という。)と協定を取り交わすものとする。

2 市長は、医師会以外の医療機関と必要に応じて協定を取り交わすことができる。

(平19告示3・平26告示8・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、旧町村の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年4月21日告示第102号)

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第90号)

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年1月19日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月14日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第144号)

この告示は、平成28年1月1日から施行すること。

(平成28年4月1日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平27告示37・一部改正)

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日田市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

昭和55年7月1日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険及び後期高齢者医療/
沿革情報
昭和55年7月1日 告示第54号
平成15年4月21日 告示第102号
平成17年3月22日 告示第90号
平成19年1月19日 告示第3号
平成26年3月14日 告示第8号
平成27年4月1日 告示第37号
平成27年12月28日 告示第144号
平成28年4月1日 告示第43号