○日田市国民健康保険税条例
昭和49年3月28日
条例第19号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(課税の根拠)
第1条 本市の国民健康保険税の課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者)
第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、大分県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大分県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大分県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平18条例35・平19条例31・平20条例21・平21条例31・平22条例34・平23条例31・平26条例29・平27条例45・平28条例35・平30条例12・平30条例35・令元条例23・令2条例24・令4条例20・令5条例20・令6条例30・一部改正)
(課税総額)
第3条の2 国民健康保険税の基礎課税総額は、当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、療養費、高額療養費等の支給に要する費用の額、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額及びその他国民健康保険の運営に要する費用の総額の見込額から、国庫支出金、繰入金及びその他の収入金の総額の見込額を控除した額とする。
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 100分の50 |
被保険者均等割総額 | 100分の35 | |
世帯別平等割総額 | 100分の15 |
3 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税総額は、当該年度における後期高齢者支援金等の納付に要する費用の総額の見込額から、国庫支出金その他の収入金の総額の見込額を控除した額とする。
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 100分の50 |
被保険者均等割総額 | 100分の35 | |
世帯別平等割総額 | 100分の15 |
5 国民健康保険税の介護納付金課税総額は、当該年度における介護納付金の納付に要する費用の総額の見込額から、国庫支出金その他の収入金の総額の見込額を控除した額とする。
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 100分の50 |
被保険者均等割総額 | 100分の35 | |
世帯別平等割総額 | 100分の15 |
(平20条例21・平21条例31・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第4条 第3条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.34を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平19条例36・平20条例21・平20条例33・平21条例31・平22条例34・平23条例31・平26条例29・平30条例35・令3条例27・令4条例20・一部改正)
第5条 削除
(平21条例31)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について24,800円とする。
(平19条例36・平20条例33・平22条例34・平23条例31・平26条例29・令3条例27・令4条例20・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第6条の6及び第22条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第6条の6及び第22条第1項において同じ。)以外の世帯 18,500円
(2) 特定世帯 9,250円
(3) 特定継続世帯 13,875円
(平20条例26・全改、平20条例33・平21条例31・平22条例34・平23条例31・平24条例39・平25条例39・平26条例29・平30条例12・令3条例27・令4条例20・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条の3 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.15を乗じて算定する。
(平20条例21・追加、平20条例33・平21条例31・平22条例34・平26条例29・令3条例27・令4条例20・一部改正)
第6条の4 削除
(平21条例31)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第6条の5 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,100円とする。
(平20条例21・追加、平20条例33・平21条例31・平22条例34・平26条例29・令3条例27・一部改正)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,800円
(2) 特定世帯 3,400円
(3) 特定継続世帯 5,100円
(平20条例26・全改、平20条例33・平21条例31・平22条例34・平25条例39・平26条例29・令3条例27・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第7条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.26を乗じて算定する。
(平18条例45・平19条例36・平20条例21・平20条例33・平21条例31・平22条例34・令3条例27・一部改正)
第8条 削除
(平21条例31)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第8条の2 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,600円とする。
(平18条例45・平19条例36・平20条例21・平20条例33・平22条例34・平26条例29・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第8条の3 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,100円とする。
(平18条例45・平19条例36・平20条例21・平20条例33・平21条例31・平22条例34・平26条例29・令3条例27・一部改正)
(賦課期日)
第9条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平19条例55・追加)
(納期)
第11条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 5月1日から同月31日まで
第3期 6月1日から同月30日まで
第4期 7月1日から同月31日まで
第5期 8月1日から同月31日まで
第6期 9月1日から同月30日まで
第7期 10月1日から同月31日まで
第8期 11月1日から同月30日まで
第9期 12月1日から同月31日まで
第10期 翌年1月1日から同月31日まで
第11期 翌年2月1日から同月末日まで
第12期 翌年3月1日から同月31日まで
2 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、国民健康保険税額が確定した後の最初の納期に係る分割金額に全て合算するものとする。
3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平19条例55・旧第10条繰下・一部改正、平24条例39・一部改正)
(平19条例55・旧第11条繰下・一部改正、平20条例20・平20条例26・平21条例31・平24条例39・令4条例20・一部改正)
(特別徴収)
第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平19条例55・追加)
(特別徴収義務者の指定等)
第14条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平19条例55・追加)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平19条例55・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第16条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(平19条例55・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平19条例55・追加、平26条例29・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平19条例55・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平19条例55・追加)
(徴収の特例)
第20条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期限に係る普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平24条例39・追加)
(平24条例39・追加)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 17,360円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,950円
(イ) 特定世帯 6,475円
(ウ) 特定継続世帯 9,713円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,370円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,760円
(イ) 特定世帯 2,380円
(ウ) 特定継続世帯 3,570円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,720円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,570円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 12,400円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,250円
(イ) 特定世帯 4,625円
(ウ) 特定継続世帯 6,938円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,550円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,400円
(イ) 特定世帯 1,700円
(ウ) 特定継続世帯 2,550円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,800円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,550円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,960円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,700円
(イ) 特定世帯 1,850円
(ウ) 特定継続世帯 2,775円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,820円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,360円
(イ) 特定世帯 680円
(ウ) 特定継続世帯 1,020円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,920円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,020円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,720円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,200円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,920円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,365円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,275円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,640円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平18条例35・平18条例45・平19条例31・平19条例36・一部改正、平19条例55・旧第12条繰下、平20条例21・平20条例26・平20条例33・平21条例31・平22条例34・平23条例31・一部改正、平24条例39・旧第20条繰下、平25条例39・平26条例29・平27条例45・平28条例35・平29条例26・平30条例35・令元条例23・令2条例24・令3条例27・令4条例20・令5条例20・令5条例26・令6条例30・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例34・追加、平24条例39・旧第20条の2繰下・一部改正、令4条例20・令5条例20・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平19条例55・旧第13条繰下、平24条例39・旧第21条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例34・追加、平24条例39・旧第21条の2繰下、平30条例35・令5条例20・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第23条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例26・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第24条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
(平19条例55・旧第14条繰下、平24条例39・旧第22条繰下)
(国民健康保険税の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 当該年において所得が著しく減少したため、生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条第1項の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(4) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(未就学児を除く。)の属する世帯の納税義務者
(5) その他特別な事情があると認められる者
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする事由並びに前項第1号の者にあっては、その被害の状況及びその原因発生年月日
(平19条例55・旧第15条繰下、平20条例26・平21条例31・一部改正、平24条例39・旧第23条繰下、平27条例64・平27条例66・平30条例12・令元条例23・令4条例20・一部改正)
(日田市税条例の適用)
第26条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、日田市税条例(昭和29年条例第141号)の定めるところによる。
(平19条例55・旧第16条繰下、平24条例39・旧第24条繰下)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例35・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平18条例35・旧第3項繰上・一部改正、平18条例45・平19条例55・平20条例21・平20条例26・平21条例31・平22条例34・平24条例39・令3条例27・令4条例20・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例31・追加、平24条例39・平25条例58・令4条例20・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平18条例35・旧第4項繰下、平18条例45・旧第5項繰下・一部改正、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第7項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第3項繰下・一部改正、平24条例39・令2条例24・令4条例20・一部改正)
(平18条例35・旧第5項繰下、平18条例45・旧第6項繰下・一部改正、平20条例21・旧第8項繰上、平20条例26・一部改正、平21条例31・旧第4項繰下・一部改正、令2条例24・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平18条例35・旧第6項繰下、平18条例45・旧第7項繰下・一部改正、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第9項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第5項繰下・一部改正、平24条例39・平25条例58・令4条例20・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例58・全改、令4条例20・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平18条例35・旧第9項繰下、平18条例45・旧第10項繰下・一部改正、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第12項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第8項繰下・一部改正、平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第10項繰上、令4条例20・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平18条例35・旧第11項繰下、平18条例45・旧第12項繰下・一部改正、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第14項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第10項繰下・一部改正、平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第12項繰上、令4条例20・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例54・追加、令4条例20・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例54・追加、令4条例20・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例35・追加、平18条例45・旧第13項繰下、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第15項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第11項繰下・一部改正、平22条例34・平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第13項繰上、平28条例54・旧第10項繰下、令4条例20・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第6条の3、第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例35・追加、平18条例45・旧第14項繰下、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第16項繰上、平20条例26・平20条例33・一部改正、平21条例31・旧第12項繰下・一部改正、平22条例34・平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第14項繰上・一部改正、平28条例54・旧第11項繰下、令4条例20・一部改正)
(令和元年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
14 当分の間、令和元年度以降の第25条第1項第3号による国民健康保険税(第3条第2項及び第3項に規定する所得割額に限る。)の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平22条例34・追加、平24条例30・旧第15項繰下、平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第16項繰上、平28条例54・旧第12項繰下、令元条例23・一部改正)
(編入に伴う国民健康保険税の賦課に関する経過措置)
15 前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町(以下これらを「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、前津江村国民健康保険税条例(平成12年前津江村条例第5号)、中津江村国民健康保険税条例(昭和35年中津江村条例第7号)、上津江村国民健康保険税条例(昭和56年上津江村条例第13号)、大山町国民健康保険税条例(平成12年大山町条例第5号)又は天瀬町国民健康保険税条例(平成12年天瀬町条例第8号)(以下これらを「旧町村条例」という。)の規定により課した国民健康保険税又は課すべきであった国民健康保険税は、平成16年度分までについては、旧町村条例の例による。
(平18条例35・旧第12項繰下、平18条例45・旧第15項繰下、平20条例21・旧第17項繰上、平21条例31・旧第13項繰下、平22条例34・旧第15項繰下、平24条例30・旧第16項繰下、平25条例58・旧第17項繰上、平28条例54・旧第13項繰下)
16 平成17年度の国民健康保険税の賦課期日において、編入日前の旧町村区域に住所を有する納税義務者の国民健康保険税の賦課については、平成17年度に限り、旧町村条例の例による。
(平18条例35・旧第13項繰下、平18条例45・旧第16項繰下、平20条例21・旧第18項繰上、平21条例31・旧第14項繰下、平22条例34・旧第16項繰下、平24条例30・旧第17項繰下、平25条例58・旧第18項繰上、平28条例54・旧第14項繰下)
17 編入日から平成18年3月31日までの間に新たに納税義務者となった者に対する当該年度分の国民健康保険税の賦課については、納税義務が発生した日において当該納税義務者が編入日前の旧町村区域に住所を有する場合には、旧町村条例の例による。
(平18条例35・旧第14項繰下、平18条例45・旧第17項繰下、平20条例21・旧第19項繰上、平21条例31・旧第15項繰下、平22条例34・旧第17項繰下、平24条例30・旧第18項繰下、平25条例58・旧第19項繰上、平28条例54・旧第15項繰下)
18 前2項の規定にかかわらず、編入日の前日に国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受けていた納税義務者又は編入日から平成18年3月31日までの間に同条の規定の例により入院等をしたことにより病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる納税義務者の平成16年度及び平成17年度の国民健康保険税の賦課については、入院等(2以上の病院等に継続して入院等をしている場合にあっては最初の入院等)の際に編入日前の旧町村区域に住所を有していた者は当該旧町村条例の例により、編入日前の日田市の区域に住所を有していた者はこの条例の例による。
(平18条例35・旧第15項繰下、平18条例45・旧第18項繰下、平20条例21・旧第20項繰上、平21条例31・旧第16項繰下、平22条例34・旧第18項繰下、平24条例30・旧第19項繰下、平25条例58・旧第20項繰上、平28条例54・旧第16項繰下)
(平18条例35・旧第16項繰下、平18条例45・旧第19項繰下、平20条例21・旧第21項繰上、平21条例31・旧第17項繰下、平22条例34・旧第19項繰下、平24条例30・旧第20項繰下、平25条例58・旧第21項繰上、平28条例54・旧第17項繰下)
20 平成18年度の国民健康保険税の賦課期日において、編入日前の旧町村区域に住所を有する納税義務者の国民健康保険税の賦課に係るこの条例の規定の適用については、平成18年度に限り、次の表の左欄に掲げるこの条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる区域の区分に応じて同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、国民健康保険法第116条の2に規定する病院等(編入日後の日田市内に所在する病院等に限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる納税義務者で入院等(2以上の病院等に継続して入院等をしている場合にあっては最初の入院等。以下同じ。)の際に編入日前の旧日田市に住所を有していたものに対する平成18年度の国民健康保険税の賦課については、この限りでない。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||
旧前津江村の区域 | 旧中津江村の区域 | 旧上津江村の区域 | 旧大山町の区域 | 旧天瀬町の区域 | ||
100分の8.40 | 100分の9.50 | 100分の10.30 | 100分の8.23 | 100分の8.00 | 100分の9.60 | |
100分の13.00 | 100分の22.00 | 100分の26.00 | 100分の24.00 | 100分の18.30 | 100分の17.00 | |
27,400円 | 23,600円 | 21,500円 | 19,500円 | 22,600円 | 22,500円 | |
26,400円 | 23,200円 | 18,600円 | 16,600円 | 24,300円 | 21,000円 | |
19,180円 | 16,520円 | 15,050円 | 13,650円 | 15,820円 | 15,750円 | |
18,480円 | 16,240円 | 13,020円 | 11,620円 | 17,010円 | 14,700円 | |
13,700円 | 11,800円 | 10,750円 | 9,750円 | 11,300円 | 11,250円 | |
13,200円 | 11,600円 | 9,300円 | 8,300円 | 12,150円 | 10,500円 | |
5,480円 | 4,720円 | 4,300円 | 3,900円 | 4,520円 | 4,500円 | |
5,280円 | 4,640円 | 3,720円 | 3,320円 | 4,860円 | 4,200円 |
(平18条例45・追加・旧第20項繰下、平19条例55・一部改正、平20条例21・旧第22項繰上、平21条例31・旧第18項繰下・一部改正、平22条例34・旧第20項繰下、平24条例30・旧第21項繰下、平24条例39・一部改正、平25条例58・旧第22項繰上、平28条例54・旧第18項繰下)
(平18条例45・追加・旧第21項繰下、平20条例21・旧第23項繰上・一部改正、平21条例31・旧第19項繰下・一部改正、平22条例34・旧第21項繰下・一部改正、平24条例30・旧第22項繰下・一部改正、平25条例58・旧第23項繰上、平28条例54・旧第19項繰下・一部改正)
22 平成18年度の国民健康保険税の賦課期日の前日において現に国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受けていた納税義務者又は平成18年度の国民健康保険税の賦課期日から平成19年3月31日までの間に同条の規定の例により入院等をしたことにより病院等(編入日後の日田市外に所在する病院等に限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる納税義務者で入院等の際に編入日前の旧町村区域に住所を有していたものに対する平成18年度の国民健康保険税の賦課については、附則第20項本文の規定を準用する。
(平18条例45・追加・旧第22項繰下・一部改正、平20条例21・旧第24項繰上・一部改正、平21条例31・旧第20項繰下・一部改正、平22条例34・旧第22項繰下・一部改正、平24条例30・旧第23項繰下・一部改正、平25条例58・旧第24項繰上、平28条例54・旧第20項繰下・一部改正)
23 平成18年度の国民健康保険税の賦課期日の前日において現に国民健康保険法第116条の2に規定する病院等(編入日後の日田市内に所在する病院等に限る。以下この項において同じ。)の所在する場所に住所を有する納税義務者又は平成18年度の国民健康保険税の賦課期日から平成19年3月31日までの間に新たに病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる納税義務者で入院等をした際、入院等をする前の住所が病院等の所在する編入日前の旧町村区域と異なる旧町村区域のものに対する平成18年度の国民健康保険税の賦課については、入院等をする前の住所を有していた場所を住所地とみなして、附則第20項本文の規定を準用する。
(平18条例45・追加・旧第23項繰下・一部改正、平20条例21・旧第25項繰上・一部改正、平21条例31・旧第21項繰下・一部改正、平22条例34・旧第23項繰下・一部改正、平24条例30・旧第24項繰下・一部改正、平25条例58・旧第25項繰上、平28条例54・旧第21項繰下・一部改正)
(編入に伴う納期に係る特例)
24 旧町村条例の適用を受ける納税義務者に対する国民健康保険税の納期は、平成16年度に限り、当該旧町村条例の例による。
(平18条例35・旧第17項繰下、平18条例45・旧第20項繰下・旧第24項繰下、平20条例21・旧第26項繰上、平21条例31・旧第22項繰下、平22条例34・旧第24項繰下、平24条例30・旧第25項繰下、平25条例58・旧第26項繰上、平28条例54・旧第22項繰下)
(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)
25 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている国民健康保険税において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、第25条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「納期限まで」とあるのは、「令和3年3月31日まで」とする。
(令2条例24・追加、令3条例15・一部改正)
(令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)
26 令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「令和2年2月1日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」と、「定められている国民健康保険税」とあるのは「定められている国民健康保険税(令和2年度分の国民健康保険税であって、資格の取得により、令和3年度に普通徴収の納期限が到来するものを含む。)」と、「「令和3年3月31日まで」」とあるのは「「令和4年3月31日まで」」と読み替えるものとする。
(令3条例27・追加)
(令4条例20・追加)
附則(昭和49年4月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の日田市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和49年12月24日条例第44号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和50年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月5日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、日田市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月10日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条の2、第6条、第10条及び第11条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条の2、第6条及び第11条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の日田市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月8日条例第1号)
この条例は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条の2、第6条、第11条及び附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条の2、第6条及び第11条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年6月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条の2、第6条及び第11条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第6条及び第11条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条の2、第6条、第11条及び附則第3項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第6条及び第11条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月23日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に1条を加える改正規定、第2条の規定並びに附則第2条及び第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第6条及び第11条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(日田市税条例の一部改正)
3 日田市税条例(昭和29年条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日田市都市計画税条例の一部改正)
4 日田市都市計画税条例(昭和49年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条及び第12条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第8項を除く。)は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び附則第9項を附則第10項とし、附則第8項を附則第9項とし、附則第7項中「前項」を「第6項」に改め、同項を附則第8項とし、附則第6項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定(第13条並びに附則第7項及び第8項を除く。)は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第13条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第12条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の日田市国民健康保険税条例第13条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成15年6月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第4項及び第5項を除く。)は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日条例第91号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例第3条第2項及び第12条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第18条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額とする。
附則(平成20年3月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の次に1項を加える改正、附則第3項の改正(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正、附則第6項及び第7項の改正、附則第8項の改正(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正、附則第10項の改正(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第13項から第17項までの改正、附則第18項の改正(同項を附則第20項とする部分に限る。)並びに附則第19項から第22項までの改正 平成22年1月1日
(2) 附則第3項の改正(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第4項の改正(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第8項の改正(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、改正前の日田市国民健康保険税条例第5条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、日田市国民健康保険税条例附則第17項及び第18項の規定の適用については、附則第17項中「第5条及び第8条」とあるのは「日田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成21年条例第31号)附則第3項前段の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の日田市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)第5条及び第8条」と、附則第18項中「第5条」とあるのは「旧条例第5条」とする。
附則(平成22年6月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税に関する適用区分)
第4条 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年12月19日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
(平27条例45・一部改正)
(適用区分)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(日田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 日田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月22日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中日田市国民健康保険税条例第25条第2項及び第2条中日田市介護保険条例第8条第2項の改正(「納期限前7日」を「納期限」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日田市国民健康保険税条例第25条第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する申請書について適用する。
附則(平成27年12月28日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
3 第3条の規定による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)附則第25項の規定は、令和2年2月1日から適用する。ただし、附則第4項及び第5項の改正は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例の規定(新条例附則第25項の規定を除く。)は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第26項を除く。)は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第26項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第27項を除く。)は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第27項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月2日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の日田市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。