○日田市交通安全対策会議条例施行規則

昭和56年6月8日

規則第20号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、日田市交通安全対策会議条例(昭和56年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 交通安全対策会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第3条 会長は、庶務に従事する職員に会議録を作成させ、会議の概要及び出席委員の氏名等必要な事項を記載させ保管しなければならない。

(平19規則22・一部改正)

(幹事会)

第4条 条例第5条の幹事会は、委員の属する機関の職員で組織し、幹事長は、会長が指名する者をもって充てる。

2 幹事会は、幹事長が招集する。

3 幹事長は、幹事会の議長となる。

4 幹事会は、議案の内容に応じ、幹事長が必要と認める範囲の幹事について招集することができる。

5 第2条第2項及び第3項の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

6 前条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において「会長」とあるのは「幹事長」と読み替えるものとする。

(会長の専決処分)

第5条 会長は、会議が成立しないとき又は会議を招集する暇がないときその他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、日田市交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて専決することができる。ただし、その議決により特に指定したものについては、この限りでない。

(1) 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第19条及び交通安全対策基本法施行令(昭和45年政令第175号)第6条第2項の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めること。

(2) 日田市交通安全計画の要旨を公表すること。

(3) 日田市交通安全計画の軽易な変更に関すること。

(4) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項

(5) その他軽易な事項

(庶務)

第6条 交通安全対策会議の庶務は、市民環境部市民課において処理する。

(平24規則57・平28規則28・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるものほか、交通安全対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第57号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日田市交通安全対策会議条例施行規則

昭和56年6月8日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和56年6月8日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第28号